憲法について考える

-はじめに-

憲法記念日の5月3日、安部首相は都内で開かれた公開憲法フォーラムにビデオメッセージを寄せ、憲法改正の時期と改正内容について明快に意思表示を行いました。この内容については、野党はおろか与党内の根回しも行っていなかったため、かなりの反響を呼びましたが、結果として、好むと好まざるとに関わらず、これから数年間、政治家や有識者の間で憲法に関する熱い議論が行われることは間違いないと思われます。また、我々一人ひとりも国会議員の選挙や、憲法改正が発議された場合は、国民投票により、自身の判断を投票に反映しなければなりません

私個人の憲法に対する考え方は(憲法についての私の見解)で述べました。また、現在までに公式に発表されている各政党の考え方については(各政党の憲法改正草案をチェックする)で紹介いたしました
今後、2007年に成立した「国民投票法」に基づき、衆参両院の「憲法審査会」で議論されますが、出てきた憲法改正案について皆さんご自身の判断の助けになればということで、以下に現行憲法に関わる諸問題について纏めてみました

-民主主義と立憲主義について-

2015年に成立した「新安保法制」の審議以降、所謂「立憲主義」という言葉が世の中に氾濫していますが、我々の世代では「民主主義」については十分に承知しているものの、「立憲主義」はちょっと耳慣れない言葉に感じます。使われている文脈から考えて、少なくとも「憲法に立脚した、、」という簡単な解釈ではダメな様です

そこで、色々調べてみた結果、日本の憲法学の権威である、樋口陽一(東京大学名誉教授)氏の説明が、ストンと腑に落ちたので以下に概略紹介してみたいと思います;
 民主主義(Democracy)はギリシャ語が語源で、「人民の支配」「人民の統治」という意味なので、その時々の人民が「これで行こう」という方向に進める。それを邪魔するものは、排除することを意味します。結果として、1946年の日本国民が選んだ憲法が、現在の日本をも縛っているというのは、憲法そのものが純粋なデモクラシーには反するということになります

 立憲主義はドイツから生まれました。民主主義がスムーズに展開しなかったドイツで、議会主義化への対抗概念として出てきました。ドイツは普仏戦争に勝って、ようやく1871年に統一します。憲法が作られ、議会も作られる。歴史の流れでは、王権はだんだん弱くなり、議会が伸びてくるはずだったですが、ドイツの場合は、イギリスやフランスのように議会が中心になるというところまでは行きませんでした。しかし、君主の絶対的な支配ではない。どちらも、決定的に相手を圧倒できないでいる時に使われたのが「立憲主義」です。君主といえども勝手なことはできず、その権力は制限される。けれどもイギリスやフランスのように議会を圧倒的な優位にも立たせない。つまり、権力の相互抑制です。この時期のイギリスやフランスは「民主主義」で、ドイツは「立憲主義」 、明治の日本は、そのドイツにならったわけです。ドイツは第一次大戦後、ワイマール憲法で議会中心主義になり、そこからナチス政権が生まれて失敗しました。それで、戦後のドイツは強力な憲法裁判所を作ることになりました

 「民主主義」と「立憲主義」は、純粋論理的に考えると緊張関係にあって、決して予定調和ではない。従って、民主主義を象徴する機関が議会だとすると、権力を縛る立憲主義の役割を果たすのは裁判所ということになります。

 アメリカのように大統領をトップとする行政府と議会が別々に選ばれている国は、権力分立は見えやすいですが、日本のような議院内閣制では、「政権与党(議会の多数派)+行政府」と「議会の少数派」の権力分立になります。そして、それとは別枠で裁判所があることになります

 日本国憲法も、ラディカルな立憲主義はとっておらず、この憲法を作ったからには永久に不変という硬直したものではありません。96条で改正手続きを定め、国会の両院で3分の2の議員が賛同するまで議論を尽くしてから国民に提起する、そして国民投票で国民が決めたらそれに従う、という妥協点を持っています

 現在の「安保法制」は、多くの憲法学者が「憲法違反」と考えていますが、一方で政府は安全保障環境が変わったからこの法案の必要性を強調しています。現行法のもとでは、必要だと思うことができそうにもないという時には、現行法を変えるための努力をすべきと考えます。今回の新安保法制で言えば、憲法には改正の手続きもあるのだから、どうしても必要なら、先にきちんと憲法改正を提起すべきだと思います

以上は、ジャーナリストの江川紹子(大手メディアが及び腰であった頃からオウム真理教の危険性を告発していたことで有名です)氏のサイト(立憲主義ってなあに?)から抜粋したものです。このサイトには、上記以外の有益な情報も載っていますので時間のある時に読まれることをお薦めします

-現行憲法の解釈について-

現行憲法の各条規の表現は、一部を除き概して包括的であり、その解釈は人によって、あるいは時代によって異なることが発生します。従って、解釈に疑義が生じた場合は裁判で争い、最終的に最高裁判所が下した判断(最高裁の判例)で憲法の条規を補完することを積み重ねてきました。また、逆に上記の表現が、具体的であるため、時が経つにつれて改定が必要になってくるものもあります
以下に、憲法が政治や社会の実態にどのように合わせて来たか、また今後どのように変わっていくべきかについて述べてみたいと思います;

天皇制関連;
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく ⇒ 昭和天皇、今上天皇の所謂「象徴業務(戦災地の慰霊行幸、災害地の慰問行幸」につながっています
第2条
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する

皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える
 皇長子  皇位継承第一順位:現皇太子
  皇長孫  愛子内親王は皇位継承できない
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫 皇位継承第二順位:秋篠宮
  その他の皇子孫  皇位継承第三順位:悠仁親王
  皇兄弟及びその子孫
  皇伯叔父及びその子孫
  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する ⇒ 今上天皇の生前退位はこれに反する
-以下略-

第3条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う ⇒  昭和天皇、今上天皇の所謂「象徴業務」はどう取り扱うか
第4条;
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる
第5条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条;
 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二  国会を召集すること
三  衆議院を解散すること
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七  栄典を授与すること
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行うこと
第8条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない 

戦争の放棄、自衛隊関連;
第9条;
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない
第98条;
 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

砂川事件;
  1957年7月8日、砂川町にある米軍立川基地拡張のための測量で、基地拡張に反対するデモ隊が、米軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国と米国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反で起訴された事件

砂川事件
砂川事件

 被告側の主張は、米軍の日本駐留自体が憲法9条違反
 第一審の東京地裁が安保条約を「違憲」の判決を下した
 検察側は、二審を経ずに直接最高裁に上告した
最高裁判決;
 憲法第9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第98条第2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである
 憲法第9条第2項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となって、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである
 憲法第9条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を否定してはいない
 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない
 憲法は、自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない
 わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第9条第2項の「戦力」には該当しない
 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査の原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するべきである
 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となっている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権になじまないのは前項と同様である
 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第98条、第98条第2項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない
 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない

長沼ナイキ(地対空ミサイル)基地訴訟
 1969年、夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ基地」を建設するため、農林大臣が森林法に基づき国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした

長沼ナイキ基地反対闘争
長沼ナイキ基地反対闘争

 一審の札幌地裁は「平和的生存権」を認め、初の違憲判決で処分を取り消した
 二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示
最高裁判決;
* 行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した

⇒ 最高裁は、砂川事件、長沼ナイキ事件いずれのケースも米軍の駐留や自衛隊の存在に対する直接の憲法判断を避けています。「新安保法制」が憲法違反であるという意見が多ければ、憲法9条の改正を目指すのが本筋かも知れません

法の下での平等関連;
第14条;
1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条;
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第44四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない

公職選挙法衆議院定数配分規定違憲訴訟(1976年4月14日);
公職選挙法衆議院定数配分規定違憲訴訟(1985年7月17日);
 衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことに伴う選挙無効を求めた行政訴訟
最高裁判決;
 投票価値の平等は、常に絶対的な形での実現を必要とするものではないけれども、国会がその裁量によって決定した具体的な選挙制度において現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合に、合理的に是認することができるものでなければならないと解される
 議員定数配分規定の下における各選挙区の議員定数と人口数との比率の偏差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になっていた為違憲と断ぜられるべきである
 しかし、投票価値の平等は人種、信条、性別等による差別を除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない
 本件は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ選挙自体はこれを無効としないこととし、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却する

日産自動車事件;
 原告女性は、元々プリンス自動車工業に勤務しており、この会社では男女とも定年が55歳であった。プリンス自動車は1966年に日産自動車に吸収合併され、就業規則で定年を男性55歳、女性50歳と定めていた。満50歳となった原告は1969年1月末で退職を命じられたことに対し、従業員である地位の確認を求める仮処分申請を起こした。しかし、一審・二審とも請求が棄却されたため女性が本訴に及んだ
 本訴では一審・二審とも男女別定年制が違法であると認めたため、会社側が日本国憲法第14条、民法90条の解釈誤りを主張して上告を行った
<民法>第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする
最高裁判決;
 会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めているが、担当職務が相当広範囲にわたっていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質・量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも60歳前後までは男女とも当該会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はない。従って、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である
 上告棄却

人権関連;
第19条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
第21条;
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
第23条  学問の自由は、これを保障する

昭和女子大事件;
 昭和女子大学は、学内で無届の政治署名運動を行なったり、無許可で学外団体に加入し、公然と大学を誹謗する活動を続けた学生2名を、1962年2月12日付で退学処分にした。また、当該大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めており、その中で「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨規定していた。当該学生2名は、大学の「生活要録」そのものが、思想や信条の自由を謳った日本国憲法に違反することから、退学処分が違憲であるとして身分確認を求める訴訟を起こした
 一審では復学の請求を認めた
* 二審では一審判決を取り消し、請求を棄却した
最高裁判決;
* 私立大学において、建学の精神に基づく校風と教育方針に照らして学生が政治的目的の署名運動に参加し又は政治的活動を目的とする学外団体に加入することを放任することは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと、及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもつて直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはできない
 学校教育法施行規則13条3項4号により学生の退学処分を行うにあたり、当該学生に対して学校当局のとった措置が本人に反省を促すための補導の面において欠けるところがあつたとしても、それだけで退学処分が違法となるものではなく、その点をも含めた諸般の事情を総合的に観察して、退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、その処分は、学長の裁量権の範囲内にあるものというべきである
 学生の思想の穏健中正を標榜する保守的傾向の私立大学の学生が、学則に違反して、政治的活動を目的とする学外団体に無許可で加入し又は加入の申込をし、かつ、無届で政治的目的の署名運動をした事案において、これに対する学校当局の措置が、学生の責任を追及することに急で、反省を求めるために説得に努めたとはいえないものであつたとしても、学生が、学則違反についての責任の自覚に乏しく、学外団体からの離脱を求める学校当局の要求に従う意思はなく、説諭に対して終始反発したうえ、週刊誌や学外集会等において公然と学校当局の措置を非難するような行動をしたなどの事情があるときは、学校教育法施行規則13条3項4号により当該学生に対してされた退学処分は、学長に認められた裁量権の範囲内にある
* 上告を棄却する

信教の自由関連;
第20条;
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない

 津地鎮祭訴訟;
* 1965年1月14日、滋賀県津市体育館建設起工式の際、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7、663円(神職に対する報償費金4,000円、供物料金3,663円)の支出を行った。
* これに対し、津市議会議員が憲法第20条、及び憲法89条に違反するとして地方自治法第242条の2に基づき、損害補填を求めて訴追した
* 一審で原告の請求棄却
* 二審では原告勝訴
最高裁判決;
* 津市が行った地鎮祭は、目的が専ら世俗的なもので、その効果は、神道を援助、助成、促進するものではない。従って、憲法第20条第3項により禁止される宗教的活動には当たらず、これに対する公金の支出も憲法第89条に違反するものではない

箕面市忠魂碑訴訟;
 1970年代、老朽化した箕面小学校改築工事に伴い忠魂碑を移設・改築する際、土地の買取以外に、忠魂碑を移転・再建するだけでなく、遺族会に代替敷地の無償貸与、及び遺族会主催の慰霊祭に市教育長が参列した。この行為が、憲法20条及び89条違反するとして行われた二つの住民訴訟
 第一審では、忠魂碑は宗教的性質を帯びているものであるとして、市の行為は政教分離に反するとし、且つ、市教育長の慰霊祭への参列に対しても公務とはいえないととする違憲判決を行った
 第二審では、忠魂碑の宗教的性質を否定し、市の教育長の慰霊祭参列に関しても社会的儀礼の範囲内であり、自治体の行為は政教分離を反したものではないとして、住民らの訴えを退けた
最高裁判決;
 忠魂碑が、元来、戦没者記念碑的性格のものであり、特定の宗教とのかかわりが、少なくとも戦後においては希薄であること戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、市が移設、再建等を行った目的が、忠魂碑のあった公有地を学校用地として利用することを主眼とするもので、専ら世俗的なものであることなどの事情の下においては、いずれも憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない
 財団法人日本遺族会及びその支部は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体に該当しない
 市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為は、忠魂碑が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものであることなどの事情の下においては、憲法20条、89条に違反しない

言論の自由関連;
第21条;
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

博多駅テレビフィルム提出命令事件;
 1968年1月16日早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊、鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と所持品検査を行った。この際、警察の検問と所持品検査に抵抗した学生4人が公務執行妨害罪で逮捕され、内1人が起訴された。本件自体は、1970年10月30日に無罪判決が出ています

エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争
エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争

 福岡地裁は、本件の審理に必要だとして、地元福岡のテレビ局4社(NHK福岡放送局、RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本)に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた
 この命令に対して当該4社は、「報道の自由の侵害であり、提出の必要性が少ない」という理由で通常抗告を行った
 二審では抗告棄却となったため、当該4社は、最高裁に特別抗告を行った
最高裁判決;
 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない
 報道機関の取材フィルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無を考慮するとともに、これによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない
* 抗告棄却

北方ジャーナル事件;
 1979年の北海道知事選に立候補を予定していた候補者(元旭川市長)の名誉を毀損する内容の記載がある、雑誌『北方ジャーナル』の発売停止の仮処分を札幌地裁に申請し、即日認められた。これに対して、この雑誌の出版社が、この差し止めが「検閲」に当たるとして、国とこの候補者に対して損害賠償を請求した事件
 名誉を棄損するとされた記事:候補者を、「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな少年」、「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」、「ゴキブリ共」などと表現し、結論として知事に相応しくないと記載していた
 一審は請求を棄却、二審は控訴棄却
最高裁判決;
 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項の「検閲」には当たらない
 名誉毀損の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる
 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、その出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は公益を図る目的のものでないことが明白、且つ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される。
 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料により、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない
 上告棄却

東京都公安条例違反事件;
 デモを主催する者が、東京都公安委員会に許可の申請を行ったところ、公安条例に基づき「蛇行進、渦巻行進又は、ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は絶対に行わないこと」という条件の下、集団行進の許可を得たが、この件に違反する行動をとったため、東京都公安条例違反で起訴された
 本件に対して、東京都条例の「許可制」は憲法21条1項に違反するとして争った
 その他の地方自治体でも、東京都と同じ様な公安条例を制定しており、同じような訴訟が発生している

<東京都 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所の如何を問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない
-第2条省略-
3条;
1 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 銃器、凶器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
2 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示成運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる
4 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
-第4条~第7条 省略-

 一審では、許可制により一般的制限を課し、その基準も不明確であるという理由で本条例は憲法21条違反として無罪とした
 東京都は控訴したものの、控訴棄却となった
最高裁判決;
* 集団行動は、一瞬にして暴徒と化す危険があるので、地方公共団体が公安条例をもって、不測の事態に備え法と秩序を維持するに必要かつ最低限度の措置を講ずることはやむを得ない
 東京都公安条例は、規定の文面上、許可制を採用しているが、実質は届出制と異ならない
 二審判決を破棄し東京地裁に差し戻した

婚姻の自由関連;
第24条;
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 この条規を変えない限り同性婚は認められません。所謂LGBT(Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender)の差別に繋がる憲法の規定であり、早急に改正を行うべきであるという意見が多いと思われます

教育の機会均等関連;
第26条;
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
 貧困に伴う教育の機会均等が失われているという認識が一般化しつつあり、高等学校の無償化、あるいは義務教育期間の延長などの検討を行うべきであるという意見があります

公務員の争議権関連;
第18条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
第28条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する
第31条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

全逓東京中郵事件;
 昭和33年の春闘の際、被告人8名が全逓信労働組合の役員として、東京中央郵便局の従業員を勤務時間に食い込む職場集会に参加するよう要請、説得し、38名の従業員に対して職場を離脱させた行為が、郵便法79条1項の郵便物不取り扱い罪の教唆罪に当たるとして起訴された。
 郵便局職員の争議行為禁止規定の合憲性が争点
 第一審は無罪
 第二審は第一審判決を破棄し差し戻し
最高裁判決;
 公務員に対して労働基本権をすべて否定するようなことは許されず、原則としてその権利を認められねばならない
 一方、労働基本権を認めると言っても何等の制約も許されないという絶対的なものではなく、国民生活全体の利益を守るという見地からの制約を受ける
 労働基本権を制限することがやむを得ない場合は、これに見合う代替措置が必要
 二審判決を破棄し差し戻し。結果、無罪となる

全農林警職法事件;
 昭和33年10月、当時の内閣は警職法(警察官職務執行法)改正案を衆議院に提出しましたが、その内容が警察官の職権濫用を招き、ひいては労働者の団体運動を抑圧する危険が大きいとして、各種労働団体(公務員労組を含む)は勿論のこと、全国規模で反対運動が展開されました
 全農林労組総評(日本労働組合総評議会)の統一行動に参加することになり、同労組幹部が同年11月5日午前中の職場大会への職員の参加を指示したことについて、国家公務員法98条5項に違反するとして、同100条1項17号にて起訴されました

警職法改正
警職法改正

* 国家公務員法98条5:公務員は使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない
 国家公務員法110条1項17:何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
 第一審は、被告人らの行為が強度の違法性を帯びない限り当該国家公務員法違反とはならず無罪
 第二審は、本件争議行為を「政治スト」と解し、被告人を有罪判決としました
最高裁判決;
 公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性及び職務の公共性と相いれない。また職務の停滞は、勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその恐れがある
* 地位の特殊性及び職務の公共性の他、勤務条件法定主義に基づき、公務員の争議行為を一切禁止した国家公務員法98条5項、及び、同法110条1項17号は合憲である
 被告人らは有罪

 都教組事件;
 東京都教職員組合(小・中学校)は、勤務評定に反対し、これを阻止するために、加盟組合員に有給休暇を一斉に請求した上で、1958年4月23日の集会に参加するよう指令し、約37,700名中、約34,000名の教職員が参加しました。そこで、当該組合の委員長、執行委員長、支部長、等の組合役員を、ストライキを煽ったことを理由に地方公務員法37条1項、及び61条4号違反として起訴された事件

勤務評定反対闘争
勤務評定反対闘争

<地方公務員法>
37
1項 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない
61
条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
4号 何人たるを問わず、第37条第1項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

 被告は、「地方公務員法37条1項、及び61条4号は、憲法28条、21条、18条、31条に違反する法律規定であり無効。従って、被告人の行為は罪とならない。仮に構成要件に該当するとしても、正当行為として違法性が阻却(法律用語で“退けられる”という意味)される」と」主張
 一審は無罪
 二審は有罪
最高裁判決;
 地方公務員法37条1項は憲法28条に違反しない、同61条4号は、憲法28条、18条、31条に違反しない
 東京都教職員組合が、文部省の企図した公立学校教職員に対する勤務評定の実施に反対するため、一日の一斉休暇闘争を行なうにあたり、被告人らが組合の幹部としてした闘争指令の配布、趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為に対しては、地方公務員法六一条四号所定の刑事罰をもつてのぞむことは許されない
 二審判決を破棄し無罪

以上