Digital Transformation(DX)

はじめに

2020年9月16日に発足した菅内閣の目玉政策の一つは「デジタル庁」の新設でした。上表(国連電子政府ランキング)をご覧になれば分かる通り、日本の政府のデジタル化の進度は、今年度は14位、10年前と比べても殆ど順位は変わっていません。国内総生産の規模が世界第三位であり、一般的な国民の認識としても日本は「先進国であるはずなのにこれはどうしたことか? 」ではないでしょうか

しかし、こうした認識は以下の図表をみれば幻想であったことが分かります;

名目GDP・対1990年比較
IMD世界デジタル競争力ランキング.

IMD(International Institute for Management Development)とは:スイスにある国際経営開発研究所のことで、63カ国・地域を対象にデジタル技術の利・活用能力を、以下の3点から評価しています(今回は4回目の評価)
(1)知識:デジタル技術の習得やそれを支えるインフラ整備状況
(2)技術:デジタル技術の進展
(3)将来への準備度合い:デジタル変革に対する社会の受容性

6月に発行した私のブログ(COVID-19と日本の近未来)の中のパラダイムシフト_IT化の加速の項でその概略を述べましたが、どうやら今回こそは政府も本気で取り組むようで、数年以内に先進国?日本にも所謂 “Digital Transformation(以下”DX”と表現)” が起こりそうな気配です
Digital Transformationとは:情報技術の普及・浸透による「社会のデジタル化」がもたらす組織や社会の変革を指す言葉

世界に伍して戦っている日本の民間企業は、自身で完結できるビジネス・プロセスについては世界水準のデジタル化を実現すべく最大限の努力をしていることは間違いないと思います。
従って、ここでは菅総理の意気込みに合わせ、政府が真剣に取り組むと約束した行政全般のデジタル化、特に「日本の法律が及ぶ部分の民間企業のビジネス・プロセス」、「国民と行政組織、国民と民間企業の接点の部分のプロセス」のデジタル化に焦点を当て、デジタルとは程遠い「紙によるコミュニケーション(FAXを含む)」、「ハンコによる個人認証」、など業務の効率化、スピーディな情報交換の隘路になっているビジネスプロセスに焦点を当て、現在メディアやネットに溢れるDX関連情報を集約しつつ、一部私自身の考え方も加えて(青字で表示)纏めてみました

DXに関わるキーワードのについて

1.”はんこ” とは
DXに関わるニュースには頻繁に「ハンコ行政」とか民間のビジネスでもリモートワークを始めたものの、「ハンコを押す為だけに出社する」、、、などの言葉が氾濫しています。果たして”ハンコ”とは一体何者か?

A.”はんこ”に関わる幾つかの用語の意味;
①「はんこ」=「印章」:押印する道具そのもの(以下「印章」と表現します
②「印鑑」=「陰影」:「印章」を押印した時に紙の上に残る印の形(以下「印鑑」と表現します
③「実印」:市町村の役所に登録・保存された「印鑑
印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が役所から交付され、このカードがあれば役所の窓口で「印鑑登録証明書」が発行されます。これと実印を押印した書類がセットになって本人の同意の下で作成された書類ということになります
④「銀行印」:銀行に登録する印鑑で、本人と銀行との取引関係においてのみ、登録された印鑑が本人確認の重要な手段となっています。ただ、最近は銀行印の替わりに本人のサインや、指紋などを使うことも認めている銀行も多くなりました
⑤「認印」:実印以外で、書かれた内容に関して、内容が正しいことを本人自身が認めている “証(あかし)”として用いられます。法的な責任を問われる可能性もあります
また、企業間の日常取引に於いて作成される文書(請求書、納品書、領収書、など)に実印が用いられることは少なく、個人間取引の認印に相当する「角印」(四角い印章)が用いられることが多い様です

ハンコの歴史
最初にハンコの原型といえる円筒印章を発明したのは、紀元前3千年以上前のシュメール人だったそうです。ハンコ文化はその後世界に広がり、日本は遣隋使を通じて中国からこの文化を取り入れました
明治時代、既に欧米先進国で署名による本人認証が一般的になっていたことがあり、1870年代に太政官令により一旦は証書に署名と実印の両方が必要と定めました。法案を作った司法省は偽造しにくい署名を普及させたかったものの、当時は字の書けない人が多いため、すぐにハンコをやめて署名に切り替えるのではなく両者を併存させて署名に習熟させる趣旨だったようです。しかし、大量の文書にハンコを押す実務に慣れていた大蔵省と銀行はこの法案に大反対し、結局ハンコさえ押してあればよいという趣旨の法律が1900年に帝国議会を通過しこの法律が現在の会社法に引き継がれ、日本のハンコ万能主義の法的根拠となっています(2020年10月24日日経記事より)

日本では、ハンコ以外に平安時代中期から使用され始めた花押(かおう)というものがあります。署名の代わりに用いられる記号または符号ですが、以下の様に歴史上の有名人がそれぞれ特徴のある花押を使っていました。歴史上の署名入り文書の真偽を判定する際に今でも役立っていると思います

歴史上の人物の花押_ネット情報

B.「印鑑」が必要となる各種の行為
極めて厳格な本人確認を要する行為;
実印
①不動産取引を行う場合
②車の所有者の名義変更(移転登録申請)を行う場合
③不動産などを担保に金融機関から融資を受ける場合
④役場での公正証書を作成する場合
⑤金銭その他貸借証書・契約書を作成する場合
*金銭の貸借関係で軽率に連帯保証人(実印を押印する)になった為に大損害を被った人は少なくありません
⑥生命保険・自動車保険などの各種保険に加入する場合
⑦会社設立する際の公証人役場で定款認証を受ける場合
⑧遺産相続を行う場合

銀行印
⑨銀行(含む郵貯)口座を開設する場合
*海外との不正な金融取引や不正な手段で入手した現金のマネーロンダリング、脱税の為の秘密口座の開設(伊丹十三監督の映画「マルサの女」で沢山の銀行印を持たされていた内縁の女の映像が思い出されます!)などを防ぐ為に、最近口座開設に関わる本人確認が厳しくなっています

認印
⑩市町村の役所で、各種の申請書を提出する時に認印の押印が要求されています。(但し、請求者の代理で窓口に来た人は押印の替わりに署名でも認められるようです。参考:戸籍証明書等交付申請書_新座市
⑪役所や企業などの組織では、組織内で分担している複数の権限者の意思決定を表示する為に押印に関する規程を作り、押印できる権限者を限定しています。これは組織内でのルールに過ぎませんが、これらの組織で犯罪が発生した場合には責任者を特定するために使われる可能性も考えられます
⑫書留等の重要郵便物の受け取り、宅配業者の荷物の受け取り、などで押印が要求されことも多い(配達員の不正、例えば配達物の廃棄、窃盗、などを予防するためと考えられます)のですが、最近は押印の替わりに署名も認められるようです。尚、宅配業者によっては「置配(おきはい)」をした場合、確かに置配した証拠にスマホで写真を撮って保存することも行われるようになりました

Follow_Up:2021年1月19日(押印99%廃止 河野規制改革相「霞が関もやればできる」

2.”電子署名”、”電子証明書” とは
各種の重要事項の申請を行う時に、行政部門が要求していることは;
申請者が本人であることの確認(代理人が申請する場合は本人からの委任の証拠となる押印を要求している)
②申請書内に書かれている文言が改ざんされたものでは無いことの保証
③申請書内に書かれている文言の作成された年・月・日
が重要な要素となります
①に関しては申請書に実印の押印印鑑登録証の提出を義務付けており、②、③に関しては、受け付けた原本(実印の押印、及び申請書を受け付けた年月日が記載されている)を保存することにより申請内容の適確性を行政部門が保証していることになります

こうしたプロセスをネット経由で行うこととすれば、実印が押印された書類は単なるデジタル・データ(Digital Data)となり、申請書内の実印も書かれた文言も第三者が簡単に改ざんすることが可能であり、行政部門が申請内容の適確性を保証できなくなります。このデジタル・データをネット経由でも改ざん不可能にする仕組みが「電子署名、「電子証明書です
この仕組みは、民間企業同士(特に先進国同士)の取引では既に導入済みであり法制化も完了しています(電子署名及び認証業務に関する法律)。これと同じ仕組みを「日本の法律が及ぶ部分の民間企業のビジネス・プロセス」、「国民と行政組織、国民と民間企業の接点の部分のプロセス」に組み込むことは法規類(法律、政令、省令、条例など)の改正を行うことにより可能になります
因みに、欧米では20世紀末から21世紀にかけて登場した電子商取引にも素早い対応が進み、インターネットによって様々な商品の流通や契約が行われるようになり、こうしたことを電子的に処理する技術も確立しています

電子署名電子証明書の仕組み
電子署名とは:インターネット上のハンコ、あるいは署名のようなものであり、電子文書に添付することで、その電子文書が本人同意の下で作成されたことを証明するものです
電子証明書とは:インターネット上の印鑑証明書の様なものであり、デジタル文書の作成者が本人であることを確認することによって文書の適確性を第三者(役所ではなく、行政当局が認証した機関)が証明するものです
以下は「電子認証局会議(詳しくは設立趣意書参照)」の資料を抜粋したものです;

電子署名の仕組み

ハッシュ値とは:元になるデータから一定の計算手順により求められた固定長の値。その性質から暗号や認証、データ構造などに応用されています。詳しく知りたい方は「ハッシュ値とは」をご覧ください

 電子証明書検証の仕組み

3.”マイナンバーカード”とは
私のブログ(COVID-19と日本の近未来)でも紹介している様に、政府の管理のもとに国民一人ひとりに12桁の番号(⇔マイナンバー)を割り当て、2016年から運用開始されている以下の様なIC カードです

このカードには
うら面】: ICチップ(金色の部分)が組み込まれており、ここには  ①氏名、②住所、③生年月日、④性別、⑤電子証明書の有効期限、⑥セキュリティコード、などの基本情報がデジタルデータで収納されています
おもて面】: ⑦自身の写真(⇔身分証明書としても使えるように)、⑧住所、⑨生年月日の表記のほか、サインパネル領域に券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載できるようになっています。また ⑩臓器提供意思表示欄 も設けられています

これまで日本が行ってきたデジタル化の足跡

1.文字情報基盤整備事業
*日本は、アルファベットを使う欧米先進国と違って、膨大な数の漢字とひらがな、カタカナを使って名前、文書が表現されています。これらの文字を全て登録してデジタル化を進めることは、デジタル化したものを分類、検索する必要性を考えると現実的ではありません(これまでは、登録されていない文字を使う場合、その都度文字フォント作成する必要がありました)
そこで、2010年から IPA(独立行政法人情報処理推進機構)国際標準推進センターが中心となり、一般社団法人 情報処理学会 情報規格調査会SC2専門委員会と連携し、漢字約6万文字の国際規格化の為の準備を進めてきました。2017年12月22日、この作業が完了しISO/IEC 10646 (Universal Coded Character Set) 第5版」が発表されました。これにより、行政の実務で求められる人名や地名等の正確な表記を、このISOで規格化された約6万字の文字のみを使い表現できるようになりました
<参考>
1871年(明治4年)戸籍法が出来てから戸籍に登録された日本人の名前は手書きであり、多くの種類の崩し字がそのまま戸籍名となりました。戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの数多くの公文書が手書きのままで残されることになりました
戸籍上の名前に関わる私自身の経験ですが、ある時必要があって私の戸籍謄本を取り寄せてみたところ、私の名前(荒井)の「荒」が昔懐かしい!崩し字ではなくなっていました。確かに崩し字をそのままにして戸籍上の名前をコンピューターに登録することは難しいとは知っていました(参考:古典の「荒」の崩し字)が、「戸主である私の同意が無いままに国はこういう乱暴なことが出来るんだ」、と市役所窓口の責任者と無謀な!戦いを演じた事を思い出します!

2.自治体のデジタル化の取り組み
デンマークの様な国家主導のデジタル化ができなかった背景の一つには「自治」があります。住民記録などは地方自治体が権限を持つ自治事務にあたり、法令では氏名など必要な項目を規定しているだけで帳簿の様式など記録の方法は各自治体が独自に決めてきました
1960年の大阪市を皮切りに自治体にもコンピューターの導入が広がりましたが、その際も地方自治の原則に基づき、各自治体がそれぞれ考えた方法でデータをパソコンに入力しました。やや大袈裟に言えば、こうして全国約1700の自治体に別々の情報システムが形づくられていくことになりました。

一方、システム開発を請け負う ITベンダーにとって、自治体の数だけシステムがある状況はいわば「宝の山」です。初期開発だけでなく、修理や更新などの継続的な受注も見込めるからです。自治体にとっても地元のベンダーにシステム開発や保守を任せれば、雇用確保など二次的な効果も期待できたわけです。
しかし、特定ベンダーへの丸投げ・もたれ合いは、システムの見直しで行政を良くしようする改革の妨げになります。例えば自治体が保守費が安いクラウドへの移行を目指しても、既存の基幹コンピューターの中身は担当ベンダーしか分からないという壁に突き当たることになります。クラウド構築を手掛けるIT事業者が仕様書を書けないだけでなく、既存ベンダー側が「システムを人質にしてクラウドに移行させない」という動きもあるとのことです

また、自治体間のシステムの連携がうまく行かないのは制度に起因することも多いと考えられます。例えば児童養護施設児童相談所の中には、転居する児童の情報を転居先の施設、相談所に受け渡す際にメールで送ることを禁じたところがあります。個人情報保護条例の規定や運用が地域で異なるためです。2018年に東京都目黒区で起きた児童虐待死事件では、転居先の相談所に情報が十分に伝わっていなかったことが事件を防げなかった一因とされました(2020年10月7日に日経新聞記事より)

Follow_Up:201203_行政システム、乱立に歯止め

3.マーナンバーカードの制定
2016年に運用開始されました。当初は、財務省が国民一人ひとりの所得(個人個人に負荷すべき税金を計算する為の基本情報)を確実に把握することからスタートしましたが、その後徐々に活用範囲が広がっています(⇒後述)

今後政府が実施する DX 関連の施策

1.デジタル庁の設立
冒頭で述べました様に、デジタル庁の設立は菅政権の目玉施策の一つであり、来年早々の通常国会で法案が提出され、早ければ来年9月にも発足するスケジュールになっています
これまで長い間、行政のデジタル化については他の先進国に引けを取らない多額の予算をかけ推進してきました。しかし、これが現在の惨憺たる結果を招いている最大の原因は、中央政府においては「各省庁縦割りのデジタル化」であり、地方自治体においても、多くが「各自治体独自のデジタル化」であったことです。行政手続きのデジタル化に当たって、それぞれある程度の基本的なコンセプトは共有していたものの、各省庁、各自治体の事務作業のニーズに合わせて改修や更新を繰り返すうちに、それぞれのコンピューター・システムの共通性が失われ、結果としてデジタル・データの省庁間の連携、中央と地方との連携、地方自治体同士の連携、などがうまく行かなくなり、これが今回のコロナ禍に伴う臨時給付金配布に当たって、他の先進国に例を見ない大混乱に繋がったものと思われます。

ここまで後れを取った背景には以下の要素が考えられます;
中央集権的な行政システムに対する国民の潜在的な恐怖感
戦争を経験している世代や、戦後生まれであっても戦後の貧しさを経験し、戦後の民主教育が骨の髄まで沁み込んでいる世代には、個人情報を探られることや個人の自由を棄損する恐れのある政治的な企みには極めて敏感です

行政部門におけるIT人材の決定的な不足;
巨額の国家予算、地方自治体の予算を使って行政のデジタル化を進めるに当っては、実際のシステム開発は IT を専門とする会社に委託することは当然としても、システムの基本コンセプトを構築し、国全体としてのシステムの連携を視野に置いた開発を行うには、中央省庁や地方自治体内のシステム開発担当部門に IT のエキスパートの存在が不可欠です
因みに内閣府の2020年経済財政白書によれば「国内の IT人材のうち官庁や学校など公的部門の従事者は1%未満と推計」しており、欧米先進国にはかなり見劣りします(詳しくは官のIT人材、1%に届かず、投資も民に見劣り参照)

Follow_Up:201212_国家公務員試験にデジタル職創設 22年度、首相表明

こうした背景を踏まえたことと思われますが、11月13日にデジタル庁の組織概要につき発表がありました。内容は以下の通り;
「デジタル庁は首相直轄の組織として、担当閣僚に加えて「デジタル監(仮称)」を置く方向で検討。職員の定員は約500人とし、うち100~150人を民間から採用したい考え。政府は年末に取りまとめるデジタル政策の基本方針に、こうした組織の概要やあり方を盛り込む。500人体制は、消費者庁や復興庁を上回る規模。各府省の取り組みを統括するため、関連予算を一括で管理し、政府全体の情報システムの調達・整備費用を一元化して扱えるようにする。デジタル庁は恒久的な組織とする方針だが、創設後、デジタル技術の進歩に合わせて再検討する必要があるため一定期間が経過したら体制を見直す規定も設ける」
かなり本格的な組織であり、今回はかなり期待が持てそうです

Follow_Up:201212_国家資格者を一元管理
Follow_UP:201221_デジタル庁、課題は人材 民間との「回転扉」普及進むか

2.マイナンバーカードによるシステムの連携
現在発行されている ICカードの ICチップは極めて高機能で、将来運転免許証の代替(2026年頃実施か?)、健康保険証の代替銀行口座との関連付け(”ひもづけ”とも言ばれています)、など多くの未来の行政サービス、民間の電子サービスでの活用が可能な仕様になっています(詳しくはマイナンバーカードの技術仕様参照)

このカードを発行した当時は、多くの個人情報を国が把握しようとしている、と敬遠する向きもありました(交付開始から4年が過ぎた2020年9月1日時点での交付率は19.4%に留まっています)が、大半の情報は住民基本台帳に記載されており(2016年1月以降新たな住基カードは発行せず、現在住基カードを所有している人も有効期限が切れ次第マイナンバーカードに切り替えられることになっています)、顔写真についても運転免許証には組み込まれています(つまり顔写真と個人名、住所は関連付けられ、国に管理されている!)ので、私は当初からマーナンバーカードを保有し、確定申告や住民票、印鑑証明書のコンビニでの発行などで活用してています
現在、及び今後利用な能なサービスについては下図参照してください。尚、上記 ICチップの技術仕様をご覧になれば分かるのですが、電子署名電子証明書の機能も搭載しています;

マイナンバーカードの利用分野(総務省のサイトより)

*マイナンバーカード情報をスマホに搭載し、行政手続きや民間サービスを利用する際の本人確認に利用することも検討することになっています

<参考:デンマークの事例
冒頭の表で国連電子政府ランキング1位となっているデンマークの国民にとって「役所」とはほぼデジタル空間上の存在を指します。約580万人の全国民の8割がデジタルIDを持ち、給付金や税金など役所からの通知は全てネット上の「電子私書箱」に届きます。住所変更、入学手続き、年金、、、生活に関わるほぼ全ての手続きがオンライン上で完結しています
デンマークが取り組みを本格化したのは2001年で日本が取り組みを始めた時期と変わりませんが、その後デジタル署名制度の開始を皮切りに急速にこの政策を推し進め、2007年には公共機関に統一の IT 基盤の使用を義務化。2014年には15歳以上に電子私書箱の使用を原則として義務付けるなど、行政のあり方を変えてきました(2020年10月7日の日経新聞記事より)

マイナンバーカード使用に関する私の考え
ICカードを使用することによって各種の行政サービスがネット上で行えることに相当程度のメリットがあることに異存は少ないと思います
因みに、多くの人がわざわざ役所に行って、順番を待って届け出や発行申請を行うことを羅列すると;
<届出事項>婚姻届、出生届、認知届、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、入籍届、分籍届、転籍届、死亡届、死産届、改葬許可申請
<発行申請事項>:戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本)、改製原戸籍謄抄本、戸籍の附票の写し、身元証明書、独身証明書、婚姻要件具備証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書
申請する側にとってこれだけの事項があるということは、これに対応している行政側の人員配置、スペースの確保、などのコスト(⇒税金で我々国民が負担している!についても等閑視してはならないと思います
勿論、個人だけでなく法人についても、似たような届け出や発行申請事項が多くあることも忘れてはなりません(⇔会社の国際競争力にもつながる)

一方、マーナンバーカードを通じて個人情報が漏洩し、憲法で保障されている基本的人権の侵害が起こり得るという意見を言う人もいますが、そもそも基本的人権に関わる憲法の規定は;
第11条 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる
基本的人権とは:この権利の内容は「平等権」、「自由権」、「社会権」、「参政権」、「請求権」を意味しています。中学校で習う「公民」では以下の様に説明しています/基本的人権、5つの種類とは何?
第21条の2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合(犯罪を犯した場合)を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない

ICカードに収納された個人のデータ、及びこのカードに関連付けられた各種行政サービスに関わるデータが以下の様なケースに相当する場合、基本的人権の侵害が起こると考えられます;
A.国家権力が個人を特定した上でこのデータを利用(⇔検閲)する場合、但し統計的な利用を行う場合は許されると考えるのが一般的です(例えば、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA )の様な使い方)
B.国家権力及び民間を含む利用機関が故意、又は過失によりこのデータを漏洩し、国民一人一人に経済的、精神的、その他の実質被害を与えたり(⇔社会権)する場合

今後 ICカードの関連付け(”ひもづけ”)によって起こると考えられる人権侵害のリスクは;

①運転免許証の代替として使われる時(2026年以降):免許証所有者の交通違反情報、交通事故歴の漏洩
②健康保険証の代替として使われるとき(2021年3月以降):他人に知られたくない病歴(特に遺伝病、性病、精神病、難治性の病歴、など)情報の漏洩
③銀行口座との”ひもづけ“:所有財産、取引情報の漏洩。但し、財務当局や警察当局が脱税や不正取引の有無を確認することは許されると考えます
④その他行政手続きや民間のオンライン取引との”ひもづけ“:取引情報の漏洩

これらの犯罪行為を予防するには、行政を含む利用機関の限定、利用データの区分と限定を厳格に行うことと、情報漏洩に関する罰則の強化を行うことが必要と考えられます。また、自身の個人データにアクセスした組織や人を、本人のみに開示(アクセスした目的、日時)し不正が行われない様に監視できるようにするシステムの整備も必要と考えます

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Follow_Up:201212_病院でもマイナンバーカード
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3.ハンコ行政の終焉
まず第一に着手されるのは「認印」の廃止だと考えられます。因みに、政府の規制改革推進会議(議長・小林喜光三菱ケミカルホールディングス会長)は2020年10月7日会合で、行政手続きの書面・対面規制や押印を抜本的に見直し、撤廃するための政省令改正を年内に実施する方針を示しました。尚、法改正が必要となるものは2021年の通常国会で関連法を一括改正するとしています
こうした施策の実行で、今後個人がハンコを持つ必要性が薄れてくることは間違いないと思われます

「実印」については、上述の通り理論的には「電子署名」、「電子認証」に切り替えることは可能と思われますが、現在「実印」が必要とされる手続き全てについて短期間に切り替えるのは中々ハードルが高いと思われます。
しかし、マーナンバーカードの普及がベルギー並みになる時がくれば、最早「実印」による本人認証は過去のものになると私は思います

4.医療関係業務のDX
<オンライン診療>
今年5月頃から、コロナ禍の影響で病気になっても感染が怖くて病院に行かない人が急増したと同時に、病院側としても来院患者が激減コロナ禍で通院激減)し、経営に深刻な打撃を与えています。
この結果、病院に行かなくてむ済むオンライン診療自宅パソコンやスマホでネット経由で医師の診察を受け、薬の処方もしてもらえる)のニーズが高まった為、政府は4月から時限的措置としてオンライン診療の全面解禁を行いました。
一方、IT企業各社は、将来を含めたオンライン診療拡大に伴うビジネス・チャンスに乗り遅れまいとパソコン、スマホで医師の診療を受けられるアプリを続々公開し市場獲得に乗り出してきました;
株式会社メドレーのオンライン診療システム:日本の医療 「非効率」にメス オンライン診療を普及
②Lineの場合:LINE、オンライン診療アプリ参入・8000万顧客生かす
③世界の趨勢:ネット診療、世界で拡大_米英中は保険適用

現在も尚、オンライン診療は暫定措置の状態のままですが、これは日本の現在の医療制度のままでは、恒久的な措置とすることは難しい状況にあります。「保険適用の対象範囲」、「診療報酬」、「対面診療が必要な病気の範囲」など、解決すべき問題が残っています。詳しくは雑誌「Wedge5月号:新型コロナの教訓・.オンライン診療は普及するのか・遅きに失した規制緩和」に特集されていますのでご覧になってください

Follow_Up:201209_オンライン診療、調剤も薬宅配も
Follow_Up:201209_オンライン診療、恒久化骨抜き 初診「かかりつけ医」調整
Follow_UP:201224_オンライン診療の効用は_園田愛氏・今村聡氏・翁百合氏

医療関係業務のDXに対する私の考え
オンライン診療は、我々国民にとって多くのメリットが得られるもと私は考えています;
受診する患者にとって;①感染のリスクが高い病院に行かないで済む、②病院に行くための交通費が不要になる、③病院での長い待ち時間が無くなる、④遠隔の地に居る“名医”の診断が受けられる
診断する医師にとって;①患者から感染するリスクがなくなる、またオンライン診療では当然予約制を取る必要があるので、②計画的な診療が可能となり、医師、看護師の過重労働が回避できる、しかし③患者にとってみれば、診察を受ける病院、医院までの距離が問題とならなくなりますので、医師の選別(感じ悪いお医者さんは敬遠される?)が進む可能性が考えられます

ただ、診断に必要となる以下の様な情報をオンラインで入手可能とする体制整備(システム構築とほか、セキュリティーの確保、機微情報の管理など)が必要になると考えます;
A.既に多くの大病院では電子カルテe-Clinicの電子カルテ画面サンプルを導入し、病院内の患者個人別の病歴・処方薬の履歴検査情報(血圧、血液検査結果、レントゲン検査/CT/MRI検査の履歴、その他過去の病気に対して行った検査の履歴、など)を各診療科で共有しています

電子カルテの導入率_厚生労働省データ

こうしたシステムをオンライン診療を行う全国の病院、医院の患者情報をクラウド上で共有することによって、対面診療が必要な一部の患者を除けば的確な診断が可能になると思います。こうした情報の共有によって、重複診療(高額な検査など)に伴う医療費の無駄を防げるだけでなく、処方薬の重複に伴う過剰摂取のリスク、医療費の無駄を軽減させる事が可能になると考えられます
B.診断の難しい病気に対しては、末端の「かかりつけ医と、「専門医」や「AI診断」を行える大病院の医師」との間をオンラインで繋ぐことにより、迅速、且つ的確な診断を行えると同時に誤診のリスクも軽減できると考えられます
C.オンライン診療を受ける側の患者側は、オンライン診療に不可欠なパソコン又はスマホを準備することの他、体温計血圧計血中酸素濃度の測定器、などの医療機器を個人で所有することが的確な診断を受けるために必要になると思われますが、これらは比較的安価であり、またこれらを日常的に活用することにより、個人としての健康管理が可能になり、副次的な効果として医療費の節減、救急医療の負担軽減にも繋がると思われます

尚、上記の様な本格的なオンライン診療に伴い、患者の来院が前提となっている現在の病院や”かかりつけ医”経営形態が変わることは間違いないので、健康保険の診療報酬体系を大幅に見直す必要があると思われます
また、間近に迫ってきた「超高齢化社会」における終末医療の在り方も、このオンライン診療によって変わる可能性があります。オンラインで繋がった病院や”かかりつけ医院”の医師による継続的なケアを続けることにより、「延命だけが目的のチューブに繋がれた惨めな病院死」から、「愛する家族に囲まれた自宅での静穏な死」への道を拓いてくれるのではないでしょうか
尚、この「看取り」の問題については、私のブログ「“死”について(その2)」の後半部で日本の現在の取り組み状況について解説しています

その他、思い付くまま!

A.DXに取り残される人たちにどう対応するか
未だにパソコンを持たず、ガラケーのみを使っている人は高齢者を中心に数多くいます。こうした人達にネットで全ての手続きができますと言っても、彼らにとってみれば何の意味もありません。しかし、全ての国民に平等な行政サービスを行うことは国の責務であることは論を待ちません。従って、こうした人達の為に以下の対策は必須のことと思います;
行政の窓口には必要な台数のパソコンを設置し、自身での操作を前提として操作に戸惑う人達の為のサポート要員を配置する(こうしたサービスは私が住む市役所ではやっていませんが、財政の厳しい地方都市では既に実施しているかもしれません。何故なら、こうした手続きを行う役所の職員は既に、手続きに来た人の手書きの申請書を見てパソコンに入力するという作業を行っているに過ぎないからです

②既にネットでも申請を受け付けている行政サービスもあると思いますが、素人でも扱えるような入力画面(GUI/Graphic User Interface)の工夫が為されていないものが多いようです。もともとシステムを設計する人も、行政実務を担当する人もその道のプロであるために、素人が扱いやすい入力画面がどんなものであるのか分からないのかも知れません
その点、ネット・ショップやネット・バンキング、航空会社の予約サイト、などの入力画面は、設計が悪ければ顧客に使って貰えないので結構工夫されていると思います。従って、この様なお客さま第一の業種の入力画面から学ぶ必要があると思います
③行政が使うシステムは、セキュリティー対策が脆弱であると甚大な被害を齎す可能性があります。最近、殆どの行政システムはインターネット・ブラウザ(インターネットを閲覧するソフトウェア)を使った入力画面を採用していますので、このブラウザのセキュリティー対策を確実に行うことが必須(常に最新のバージョンに対応すること)になっています
一方、インターネット・ブラウザは色々な種類があり、それぞれ扱い方が若干異なります。従って、行政システムは常に使用頻度の高い複数のブラウザの最新のバージョンに対応する必要があります

*こんなことは当たり前、と思っていたのですが、最近不動産登記のオンラインシステムを使う機会があったのですが、このシステムでは古いバージョンのブラウザ2種しか使えないと分かり、吃驚しました。恐らく予算上の問題だとは思いますが、行政のシステムはこんなことはあってはならないと思います

B.不動産登記に関わる諸問題
個人や法人が所有している不動産は法務局の下部組織である登記所で管理されています。登記上の記載事項についてはあまりご存知ないと思いますが、私はこの道のずぶの素人ですが、父母死去後の相続申告の時、自宅のローン返済終了後の抵当権抹消手続きの時、それに最近の不動産移転登記手続きの時、に経験しました。一般の人は、手数料を払って法律事務所や行政書士に依頼することが多いようですが、私の場合は、まずお金が無いこと! それに不動産登記の仕組みに興味があったので自分で申請書を作り申告しました。そこで、以下の様な面白い?(信じられない)事実を知ることが出来ました;

①不動産の登記関連事務は県別の法務局の下部組織である沢山の支局(例えば、人口220万人の新潟県の支局の場合)でのみ取り扱っており、持っている不動産の登記はそれぞれその不動産のある支局でしか扱わないことになっています。勿論登記済みの内容自体は、全国の不動産をカバーするデータベースから参照できるシステムになっています(既にデータベースのオンライン化は実施済み )
このオンライン化されたデータベースを使えば、 法律事務所や行政書士の様なプロの場合、全国の不動産の申告業務を自身の事務所で扱えるとは思いますが、素人が扱うにはハードルが高く、法律事務所や行政書士の様なプロ向けの行政(法務局で働いていた人が司法書士になるとか、、、)であると感じました

②登記所で扱っている不動産所有者(個人、法人)の名前現住所は、住基ネットのデータと一致していることが求められますが、住民サービスを受けるために国民が自らが必ず行わねばならない市町村役場への死亡届や住所変更届などの重要な情報が登記所に伝わらない仕組みになっている様です。その結果、以下の様な看過できない問題になっています;
不動産の所有者が死去した場合相続の登記を行わない限り、登記簿上は死者が不動産を所有し続けることになります。こうした事から、戦後山林の不動産価値が著しく下がったこともあり、相続申告を怠った持ち主不明の山林が全国に沢山あり、治山・治水工事の停滞、林業の合理化が遅れる、などの諸問題が発生しています(詳しくは私のブログ「森林経営管理法が成立しました!」をご覧になってください)

また市街地であっても、不動産価値が低い空き家、空き地が放置され周辺住民の迷惑になっています
都市周辺の農地が数代に亘って相続登記が行われないままにされていたものの、宅地転用規制が緩められたとたんに土地価格が高騰し売却しようとしても相続権を持っている親族(孫、曾孫、、年数を重ねるごとにネズミ算的に増加する)が多すぎて相続の合意が得られない事態が現に発生しています
(注1)2010年9月10日、法務省民事局は、各法務局、地方法務局に対し、戸籍の附票に住所の記載がない120歳以上の高齢者を戸籍上「死亡」とできるよう通知しました。これは「高齢者消除」と呼ばれ、対象者の戸籍には一律で「高齢者につき死亡と認定」と記されます。今後、戸籍の附票に住所の記載がない120歳以上の高齢者の戸籍は順次抹消されていくことになります
(注2)戸籍の附表とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです

れらの不動産登記上の諸問題は、マイナンバーカードに本人名義の不動産登記データの”ひもづけ”を行うことにより、
現住所情報は住基ネットの情報を自動的に登記上の所有者住所に反映し、
死亡情報は住基を管理する市町村の役所が戸籍の附表を通じて、相続権者全員の住所氏名を特定した上で登記所に提供し、登記所から相続権者全員に「遺産手続き」の開始を促す通知を行うこととすれば、解決できるのではないかと考えます

ただ、この様な行政サービスを行っても、不動産価値が低く、保有していく価値がマイナスとなるケース(不動産所有に関わる諸税、維持管理費、その他のコストが関連します)の場合、遺産相続を行わずに放置されることも大いに考えられます。これは、マイナスの相続財産の放棄は価値ある財産との相殺、乃至価値ある財産も放棄する場合しか認められないことに原因があるので、これを改め、相続者に相続財産を無償で放棄する権利を与え、放棄された不動産は地方自治体が所有権を得ることにすれば、公共的な別の価値(低所得者への住宅の提供、地方創生の為の企業の誘致、など)を生み出す可能性もあると考えられと思うのですが、、、

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以上