ただ、津波の挙動に係る定性的な説明をすることは可能であり、これに基づいて津波が起こす幾つかの現象を素人なりに説明してみることにします; ① 湾(入江)の入り口が広く、奥が狭まっている場合、入り口の長さで決まる大量の水が湾(入江)内に侵入(上記B項参照)し、更に、湾(入江)の両側の岸から反射した津波が重畳するため、湾(入江)の奥に到達する時には極めて波高の高い津波となります ② 逆に半島や、島などで実質的に入り口が狭くなっている湾(入江)は、入り込む水量が少ないこと、湾内で津波の運動エネルギーが拡散し波高が低くなります。また、島などがあれば、津波の運動エネルギーが島との衝突によって失われ、津波の破壊力は減殺されることになります(松島湾のケース)
③ 防潮堤に必要な高さは、侵入してくる津波の水の量と速度で決ります。津波の運動エネルギーは「水の量(=質量)」x「速度の2乗」に比例するので、防波堤にぶつかった時は、この運動エネルギーは、防波堤に沿ってせり上がることによるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)の増加で相殺せねばならず、想像以上に津波は高くなると考えなければなりません(前掲の「2棟のアパートの被害状況」の写真参照)。万里の長城と言われた宮古市田老地区の10メートルの防潮堤(世界最強の防波堤)を津波が軽く超え、簡単に破壊されてしまったのはこの理屈によるものと思われます。一旦防波堤の一部が破壊されると、寄せ波だけでなく、引き波で重い船や破壊された家屋の残骸、倒木などが防波堤に激突し、その集中荷重で防波堤は簡単に破壊されてしまったはずです
<参考> 宮古市田老地区の現在の堤防復興状況:防波堤・海閉ざす壁
3.建物自体を、圧倒的な破壊力を持つ津波に破壊されないようにするには、以下の様に極めて限定的な方法しかありません ①鉄筋コンクリート製の高層建築物であれば前掲の「2棟のアパートの被害状況」、「海沿いのホテルの被害状況」の写真を見れば分かる様に、その重量と基礎の堅牢さで建物の崩壊は免れることが可能であると思われます。更に、建物の向きを「オーシャンビュー」ではなく、海岸線に直角の方向にすれば、津波の立ち上がり方も少なく、より低層部分も冠水しないで済むと考えられます ② 長い海岸線の平野であれば、津波の高さはそれほどではない(今回の大津波でも1階~2階の高さ)と考えられますので、普通の個人用の邸宅でも、1階部分の柱を鉄骨で作り、壁を壊れやすく!して、津波が来た時には簡単に壊れて水流が容易にすり抜けられるようにすれば(上の輪中の絵の「母屋の1階部分」をご覧ください)、家自体は守れる可能性があると思われます。尚、この時、引き波も大河の様に水が流れますので、流されてきた重量物の衝突で柱の鉄骨が破壊されないようにしたほうがより良いと考えられます。この為には大きな川の橋桁の上流側に設置されている流木などが橋桁に激突するのを防止する構造物を海と反対側に設置することが有効であると考えられます
そもそも、核攻撃による死のリスクとはどんなものでしょうか; ① 致死量の放射線を爆心から直接浴びることによる死;
放射線はアルファー線、ベータ線、ガンマ線(波長の短い電磁波)、紫外線・光線・赤外線(波長の長い電磁波)、中性子線、その他の粒子線に分けられます。それぞれの放射線の性質、リスクなどについて詳しく知りたい方は私のブログ(原子力の安全_放射能の恐怖?)をご覧になってください。いずれも爆心地近くで直接浴びれば即死します。しかし、頑丈な遮蔽物に身を隠していれば防御することが可能です。ただ、中性子線だけは透過力が極めて強いので水、あるいは水を含んでいるコンクリート、水分を含んだ土などで防御することが有効です(原子炉が水やコンクリートで遮蔽されているのはこの理由によります)
また、こうした放射線は爆心から球状に広がると考えれば、爆心からの距離の2乗に反比例して強度は弱まります。例えば、爆心から1キロの地点の放射線強度に比べ、10キロ離れた地点の強度は百分の一になります。基本的に直進することを考えれば、山などの陰に隠れていれば安全ということになります
② 爆風(正体は衝撃波=強烈な音波)を爆心から直接浴びることによる死;
爆心地近くであれば、強烈な爆風で人間を含む重い物体が吹き飛び、何かと衝突して死亡する可能性が高いと思われます。ビル街などでは、爆風で飛び散ったガラスが突き刺さり死に至るケースも多く発生します。爆風も基本的に爆心地から直進するので、頑丈な遮蔽物に身を隠すか、地面より低い所(戦場で爆弾が降りそそぐ環境で塹壕に隠れるのはこの爆風を避ける為です)に潜り込むことで安全を確保できます
よく原爆が炸裂した時の表現で「ピカドン」という言葉が」使われますが、これは「ピカ」で光速あるいは光速に近い速度の放射線が爆裂と同時に到達し、やや遅れた「ドン」で爆風が到達する状況を表現しています(遠くから花火を見た場合を想像してください)。従って、爆心から離れたところであれば、「ピカ」を見てから待避しても間に合う可能性があります(10キロ離れていれば30秒ほどの猶予時間があります)。爆風も、放射線と同じく球状に広がるので、距離の2乗に反比例して強度は弱まります。
③ 爆発後降り注ぐ放射性廃棄物から出る放射線(二次放射線)を浴びることによる死;
核爆発すると巨大な「きのこ雲」が発生することはよく知られています。このきのこ雲は放射性廃棄物を沢山含んでいます。これが爆発後ある程度の時間をかけて地上に降り注ぎます(所謂「死の灰」)。地上に降り積もった放射性廃棄物に近づけば①と同様被曝することは明らかです。しかし、放射線の強度は①に比べて桁違いに弱いので直ちに死に至ることはありませんが、長時間に亘ってその環境にいれば放射線障害になる恐れがあります。広島、長崎ではこの二次放射線で放射線障害となった人も多いと言われています。1954年、ビキニ環礁でマグロはえ縄漁を行っていた第五福竜丸の23名の船員が被曝したのは、この「死の灰」によるものです詳しくは私のブログ(原子力の安全_放射能の恐怖?)をご覧になってください。ただ、きのこ雲は風向、風速によってはかなり遠方まで届くので、爆心地から離れていても注意が必要です
アンダーソン(Benedict Richard O’Gorman Anderson/1936年~2015年;米国コーネル大学政治学部名誉教授)によれば、「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体」であり、言語や地理的、経済的共通性はない」としています。国民を構成する一人ひとりは、他の大多数の同胞を知ることも、会うことも、彼らについて聞くことがなくても、一人ひとりの心の中には共同のイメージが出来ています。例えば、2015年にジャーナリストの後藤健二さんがイスラム国で殺害されたとき、多くの日本人は義憤にかられましたが、殆どの国民は彼に会ったことも無く、彼の活動も知らなかったにも拘わらず、大多数の日本人の心の中には、彼の死が同胞に対して起きている危機だという心が生まれました。また、尖閣諸島にしても、殆どの人が一生の間で一度も行くことが無いにも拘わらず、日本人の「想像の共同体」の中で、「尖閣」が重要な位置を占めてしまいます。これは韓国人にとっての「独島/竹島」や「慰安婦」も同じことであると言うことができます
ゲルナー(Ernest Gellner/1925~1995年;ユダヤ人;歴史学者、哲学者、社会人類学者)は、ナショナリズムに関する誤った考え方は以下の4つに集約できると述べています;
① ナショナリズムは自然で、自明で、自己発生的なものである。もし存在しないとすれば、それは強制的に抑圧されているからに違いない ⇒「原初主義」的な考え方
② ナショナリズムは観念の産物で、悔やむべき不測の出来事によって生まれたものに過ぎない。ナショナリズムなしでも政治は成り立つ ⇒ 典型的な「道具主義」的な考え方 ③ 本来、階級闘争に向けられるべきエネルギーが、間違って民族運動に向けられてしまった ⇒「マルクス主義」への皮肉 ④ ナショナリズムは暗い神々、先祖の血や、土の力が再出現したものである ⇒「ナチズム」の考え方
ゲルナーの民族の定義; ① 人と人とが、同じ文化を共有する場合のみ、同じ民族に属すると言える。その場合、文化が意味するものは、考え方・記号・連想・行動とコミュニケーションとの様式から成る一つのシステムである ② 人と人とが、お互い同じ民族に属していると認知する場合にのみ同じ民族に属する。言い換えれば、民族とは人間の信念と忠誠心と連帯感によって作り出された人工物である
<考察>
歴史的背景から分かるように、ロヒンギャの悲劇の原因は; ①イギリスの植民地政策:ベンガルからの大量のベンガル人ムスリムの移民を行ったこと ② 太平洋戦争時にイギリス軍がベンガル人ムスリムの移民を武装させ、日本軍と戦わせたこと ③ 太平洋戦争時に日本軍がアラカンの仏教徒を武装させ、イギリス軍と戦わせたこと ④ ビルマ独立に際して、イギリスが民族問題に関して適切な指導を行わなかったこと
この同君連合体制はおよそ100年間続きましが、国家としての統一はできませんでした。この間、清教徒革命(Puritan Revolution/Wars of the Three Kingdoms;1641年~1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで起きた内戦・革命)、1688年の名誉革命(Glorious Revolution)と動乱が続きました 1707年、イングランドとスコットランドの両議会で統一が決定(グレートブリテン王国)されましたが、その後もスコットランドでは武力反乱が起きては鎮圧されることが続きました。1745年には大規模武力反乱(「the Forty-Five」と呼ばれている)が発生、翌年カロデンの戦い(Battle of Culloden/スコットランド北部のハイランド地方)でスコットランドは大敗北を喫しましたが、ここでイングランド政府軍(司令官カンバーランド公ウィリアム・オーガスタス)が負傷者や残党の大虐殺を行ったとされ、これが長きに亘ってスコットランド人の対イングランド感情に影を落としています。この戦いの後、政府は民族衣装のキルトやタータン模様の着用と武器の所有を法律で禁じ、伝統の氏族制度を解体しましたが、これはスコットランド人にとっては非常な屈辱であったと考えられます。尚、キルト着用禁止令は36年後に廃止されました
ウェールズは、ケルト系の小国家群が続いた後、13世紀にフレウェリンが統一を試みましたが、イングランド王エドワード1世と戦って敗北しイングランドの支配下に入りました。エドワード1世はウェールズ人をなだめる為に妊娠中の王妃をカナーヴォン城(Caernarfon;世界遺産)に連れて行き、そこで生まれた王子をプリンスオブウェールズ(Prince of Wales)と呼びました。現在でも、英国の第一王位継承者に与える公式の称号になっています(現在、チャールズ皇太子がプリンスオブウェールズです)
ウェールズ、スコットランド、アイルランド、それぞれの民族問題を概観すると、民族問題は、権力にあるものの対処の仕方によって劇的な違いを生むことが分かります; ① 差別は民族独立に強力なエネルギーを供給する。特に虐殺行為がこれに加わると数百年続く独立運動のエネルギーを生み出す(スコットランド、アイルランド) ② これに宗教の対立が絡むと、より悲惨な結果を招き、独立以外の解決策は無くなる(アイルランド) ③ 支配者が被支配者に対して名誉を与え、寛容を示せば民族間の対立は表面化しない(ウェールズ) ④ 民族紛争は荒廃をもたらし、妥協による民族の融和は繁栄をもたらす(北アイルランド)
民族問題に関心の薄い日本も、第二次世界大戦までは、多くの民族をその支配下に置き、統治を行って来ました; ① 日清戦争後の下関条約で清国から台湾の割譲を受け、以後約50年間台湾を統治してきました。台湾には、福建省などから移民した中国人に加え、山地民族(9族)が居住しており、明治政府はその統治に非常に苦労しました。しかし、教育の普及等、社会インフラの整備などにより、終戦までは安定した統治が行われていました。1990年代の初めに、私自身台湾に駐在する機会がありましたが、外省人(1949年共産軍に敗れ台湾に脱出した蒋介石軍、約200万人)以外の台湾人は概ね親日的であったように思います。現在でも日台関係は良好であり、台湾の統治は失敗ではなかったと私は思っています。また、日本の統治が行われる前の台湾は、歴史的には清国の領土とはいえ「化外の地(けがいのち/中華文明に於いて文明の外の地方を表す用語)」と呼ばれ、社会インフラの整備が全く行われていなかったことも、日本を受け入れた背景にはあったと思われます
② 日露戦争後のポーツマス条約で、南千島、南樺太を日本の領土に加えましたが、もともとロシア人やエスキモーの人口の少ない所であったと思われますので、日本人の植民によって軋轢を起こしたことは無かったと考えられます
③ 1910年日本に併合した朝鮮については、第一次世界大戦後に沸き起こった独立運動を抑圧したこと、皇民化政策(宗氏改名、徴兵制/1944年~、、)を進めたこと、などにより民族の誇りを踏みにじったことが、現在まで続く反日感情や慰安婦問題の追求、靖国参拝問題に繋がっていると考えられます
「覇権」を表す英語は”Hegemony”、この語源を英語版Wikipedia で調べてみると;「Hegemony is the political, economic, or military predominance or control of one state over others. In ancient Greece, hegemony denoted the politico–military dominance of a city-state over other city-states. The dominant state is known as the hegemon.」とあり、要約すれば、ギリシャ時代「ある都市国家が、他の都市国家に対して、政治的、経済的、軍事的に支配している場合、この都市国家のことを「覇権国家」(Hegemon)と呼ぶ」ということになります
一方、1966年から11年間に亘って続いた「文化大革命」によって、政治的、経済的に大きな傷を受けた中国は、その後、鄧小平指導の下に改革開放政策を始め、経済的な発展を開始しました。1986年には自由主義経済の象徴であるGATT(General Agreement on Tariffs and Trade/関税と貿易に関する一般協定)加盟を申請しましたが、なかなか加盟を認められませんでした。申請から15年後、GATTの後継組織であるWTO(World Trade Organization/世界貿易機関)加盟を実現しました。その後、リーマン・ショックも無事乗り切り、好調な輸出を背景に経済の急速な発展を実現しました。更に、経済発展に合わせて、軍事力の強化に邁進すると共に、輸出で得られた潤沢な外貨をアジア、アフリカへの投資、援助に振り向けることによって、国際政治においても大きな発言力を持つに至りました。中国主導で2013年に設立された「アジア開発投資銀行」はその象徴でもあります。今や、南シナ海の軍事基地化、一帯一路政策の推進、など「覇権国家」としての野心をあからさまにしています
辞書には色々な定義が書かれていますが、要約すると以下の様に定義することができると思われます;
① 戦争を外交の主たる手段と考え,外交問題を解決する手段として軍事力を最優先すること
② 戦争は避けられものではなく、戦争の遂行は国民全てにとって神聖な使命である
③ 戦争遂行のために、国民全員に対し、自己犠牲や国家に対する忠誠を美徳とし,勇気や冒険をたたえ,体力の鍛錬を推奨する
④ 上記の結果、常に軍人が最高の社会的地位を占め,教育,文化,イデオロギー,風俗習慣などが軍事優先となり、国家全体が「兵営」の様な観を呈する
確かに、戦前、戦中の日本や、ドイツは、正に上記定義の様な軍国主義国家であったことは紛れもない事実であると思われます
しかし、ドイツや日本の様な「軍国主義国家」と戦争をすることになった、連合国側ではどうだったでしょうか? 上記①~④について検証してみると;
① 外交問題で解決できなかったために、最後の手段として戦争が選択された
② (避けられなかった)戦争の遂行は、国民全てにとっての使命であった(宗教的理由で徴兵を忌避することを許すかどうかの問題はある)
③ 全く同じ様なことが行われていたと思われます
④ 戦争を勝ち抜くために軍事優先の国内体制を整えたものの、軍人が最高の社会的地位を占めることは無かった
ペンは剣よりも強し(イギリスの政治家・小説家ブルワー・リットンの戯曲『リシュリュー』にある「The pen is mightier than the sword.」の訳)とは言いますが、この時代の新聞記者たちは、特高の恐怖の前で、保身を優先せざるを得なかったということでしょうか。それとも本心から書かれた記事が正しいと思っていたのでしょうか。
こうした許されざる行為は、何故行われたのでしょうか。これに対する答えは、実際に下士官として従軍した経験を綴った「私の中の日本軍;(著者:山本七平から)」に詳しく書かれています(詳しくは、私の読書メモをご覧ください)
この中で、特筆すべき点は;
① 日本軍の戦略・戦術には「兵站」の重要性が考慮されておらず、敵を追って進出した地域での兵士の食料の調達は、略奪に頼る以外に方法がない場合が屡々起こった(当時の日本軍は、飯盒炊爨が原則となっていたので、天候が悪かったり、燃料となるものが現地で調達できなかった場合は当然略奪しか選択肢が無かった)
② 陸軍刑法を遵守するためには、厳正な軍紀の適用が不可欠であることは当然の事ですが、前線にあって実際に罪を犯す可能性のある下士官、兵卒には軍紀が全く行き届かず、あるのは古参兵と新兵の上下関係だけであったとのことです。こうした無法状態の中で、戦闘における極度の緊張が解けた時、本能のままに民間人への暴行・凌辱・殺人や略奪、捕虜に対する暴行・凌辱・殺人が行われていたと考えられます
③ あまりに酷い軍紀の乱れに、何度も通達が出されていますが、全く効果が無かったとのこと
多くの戦線において日本の敗色が濃厚となったころから、多くの将兵が死ななくてもいい命を落としました。その原因として以下が考えられます;
① 「兵站」が考慮されていない作戦で、弾薬や食料が尽きた後に玉砕
② 制海権が失われた島嶼地域の防衛に当たらせ、退路が断たれ玉砕
③ 食料の供給や、移動の手段を考慮せずに大軍を動かした結果、飢えや疫病で大量死を招いた
これらはいずれも、兵站や退路を考えない杜撰な作戦の為に多くの兵士の命を失ったことになり、責任の多くは生き残った者の多い作戦参謀にあったと考えられます
今や、防衛費だけ見れば世界の8番目に位置し、最新鋭の防衛装備を有する軍事大国日本が、悲惨な歴史を繰り返さないためには、以下の様な対応が必要であると私は考えています(自衛隊法法参照);
① 政治による自衛隊の統制を厳格に行うこと(但し、軍事知識に乏しい政治家が無謀な判断をしない様に、軍事行動が行われる時には、自衛隊制服組の判断を大切にすること) — 自衛隊法第7条~9条に明確に規定されています
② 自衛隊員は規律を遵守すること — 同法第56条、57条、59条に明確に規定されています
③ 自衛隊内で政治に関わることを一切禁止すること(自衛隊法にも明確に記述されており、当たり前の事ですが、) — 同法第61条に明確に規定されています
④ 戦闘行為が発生した場合、メディアによる報道は、真実を伝えることに徹し、自身の意見で世論を操作することが無いように心がけること
⑤ 国民一人ひとりが、確かな報道を基に自身の国土防衛に関する考え方を持ち、これを国政選挙の投票に反映させること
⑥ 国政選挙において、政党はその綱領において、日本の防衛に対す考え方を明確にしておくこと
愛国心
1.「愛国心」とは
愛国心と言っても、国によって、人によって、その意味が少しづつ違います。従って、幾つかのタイプに整理して考えてみたいと思います; ① 国土(地理的な意味での国土)を愛し、国土に忠誠を誓うこと
② 民族を愛し、民族に忠誠を誓うこと。国土が分割されていたり、国土が無かったとしても、その忠誠は変わりません
③ 宗教に忠誠を誓うこと。宗派別に考えた方がいい宗教もあります
④ 統治者に忠誠を誓うこと
⑤ 政治体制あるいはそれを代表する党派に忠誠を誓うこと
②イギリスの国歌:「God Save the Queen」
曲のルーツははっきりしていませんが、現在知られているメロディーに最も近い編曲は1745年頃、当時有名な作曲家であったトマス・アーン(Thomas Augustine Anne)によって行われたことが知られています。当時、名誉革命後の反革命勢力との争いがあり、祖国の勝利への強い願いが込められています 主題:女王(王)に神のご加護を願うこと → 女王(王)に対する忠誠心を鼓舞する
③アメリカ合衆国の国歌:「星条旗よ永遠なれ」
1812年の米英戦争に於いて、優勢であった英国軍に包囲され、集中砲火を浴びながら守り抜いていたボルティモア港「マクヘンリー砦」に翻っていた星条旗に感銘を受けたフランシス・スコット・キーが書き上げた詩「マクヘンリー砦の防衛(The Defence of Fort McHenry)」が元になっています 主題:祖国防衛の為に戦う勇者の象徴として国旗を謳いこんだ → 愛国心を鼓舞する
* 太平洋戦争末期、米軍に大きな犠牲を強いた硫黄島攻防戦(1945年2月)で大きな犠牲をはらって「摺鉢山」を制した海兵隊員が、頂上に星条旗を立てた時の写真が新聞に掲載され、愛国心を鼓舞したことはよく知られています
パリ協定の内容は概略以下の通りとなっています;
① 目標:産業革命前からの気温情報を2℃よりも十分低く抑える(努力目標は1.5℃以内)
② 21世紀後半に人為的な温暖化ガスの排出量と森林などの吸収量を均衡させる
③ 全ての国に温暖化ガスの削減目標の作成と国連への提出、5年毎の見直しを義務付けると共に、世界全体で進捗を5年毎に検証する
④ 被害を軽減させる為に世界全体の目標を設定する
⑤ 先進国には途上国への資金の拠出を義務付けると共に、それ以外の国には自主的な拠出を推奨する
⑥ 日本はEUや、島嶼国、アフリカなど約百ヶ国からなる「野心連合」に加わりました。同連合は産業革命前からの気温上昇を1.5℃以内に抑えることを協定に盛り込むよう働きかけました
<改正草案と現憲法の比較、及び論点>
① 国民主権を謳っている点は同じ
② 改正草案では、国民主権とは別に「国家元首」として天皇を位置付けているのに対し、現憲法では天皇の位置付けには言及していない
③ 改正草案では先の戦争に対しての評価は無いが、現憲法では“政府が主導した戦争”に対する反省が書かれており、他の国の憲法に照らしても大変ユニークな部分と考えられる。また、国民の間で先の戦争に対する歴史的な評価が分かれており重要な争点の一つになると考えられます
④ 改正草案では「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守る」ということがはっきり書かれているのに対し、現憲法では「諸国民の公正と信義に信頼して、、、」との表現になっており、国際的な安全保障体制が機能していない現在、軍事的な強国、あるいはこれらの国が支援している他の国の侵略にどう対応するかが判断できないと考えられます
⑤ 改正草案では現憲法に無い「環境の保護」、「教育・文化の振興」という先進国としての役割が書かれている
⑥ 文章の格調は圧倒的に!現憲法の方が高い
* 第25条(生存権等):改正草案には以下の条文が付加されています; ① 「国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することが出来る様にその保全に努めなければならない」 ② 「国は、国外に於いて緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない」 ⇒ 新安保法制でも議論された在外邦人の保護に憲法上の根拠を与える条文になります。現在在外邦人の数は130万人以上であり、戦争状態、あるいは治安のコントロールを失った国に滞在している邦人に対して救援の手を差し伸べることは人道的な観点からも必要と考えられます
新しい憲法が目指す五つの基本目標;
① 自立と共生を基礎とする国民が、自ら参画し責任を負う新たな国民主権社会を構築する
② 世界人権宣言及び国際人権規約をはじめとする普遍的な人権保障を確立し、併せて環境権、知る権利、生命倫理などの「新しい権利」を確立すること
③ 日本から世界対するメッセージとしての「環境国家」への道を示すとともに、国際社会と協働する「平和創造国家」日本を再構築すること
④ 活気に満ち主体性を持った国の統治機構の確立と、民の自立力と協働の力に基礎を置いた「分権国家」を創出すること
⑤ 日本の伝統と文化の尊重とその可能性を追求し、併せて個人、家族、コミュニティー、地方自治体、国家、国際社会の適切な関係の樹立、すなわち重層的な共同体的価値意識の形成を促進すること
⇒ これらは憲法前文に入れるイメージかもしれません。全体として定義がはっきりしない言葉が羅列されている印象を受けますが、特にアンダーラインを引いた部分が具体的にどういうことを言わんとしているか分かりません。憲法の条文には誰でも誤解なく理解できる文章とするのが適切なのではないでしょうか
内閣総理大臣主導の政府運営の実現
① 憲法第5章(内閣)における主体を「内閣総理大臣」とするとともに、第65条における「行政権」を「執政権」に切り替え、首長としての内閣総理大臣の地位と行政を指揮監督する首相(内閣総理大臣)の権限を明確にする ⇒ 解釈が難しい文章ですが、言葉の意味としては、「執政権」とは「国家目標を定め、目標を達成するための計画を策定し、計画の実現のためのに政策を決定し、政策を実施するための行政各部へ指揮監督を行うこと」であり、「行政権」とは「法律を具体的に執行したり、政策を実施すること」となるようです。現憲法では両方を区別することなく第5章(内閣)第65条~第75条に両方の権限が網羅されています
②政治主導・内閣主導の政治を実現するため、内閣法や国家行政組織など憲法付属法の見直しを行い、政治任用を柔軟なものにし、首相の行政組織権を明確なものにする ⇒ 憲法を変えなくてもできるのではないか、憲法を変え必要があるあれば何処を変えればよいのか不明確です
③ 現行の政官癒着構造を断ち切り、個々の議員と官僚の接触を禁止するなどの「政官関係のありかた」についてさらに検討し、その規定を明確にする ⇒ ②と同様
議会の機能強化と政府・行政監視機能の充実
① 行政府の活動に関する評価機能をも併せ持った「行政監視院」を設置するなど、専門的な行政監視機構を整備する。政府から独立した第三者機関とするのか、議会の下に設置するかについては、更に検討を要する
② 憲法上の規定があいまいなまま行政府が所管しているいわゆる独立行政委員会(人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、司法試験管理委員会など)については、その準司法的機関としての性格を踏まえ、内閣とは別の位置づけを明確にする。その上で、それらに対する議会による同意と監視の機能を整備する。
③ 国政調査権を少数でも行使可能なものにし、議会によるチェック機能を強化する ⇒ 現憲法第62条に両議院に権限があることが謳われており、憲法の改正を行わなくても国会法の改正で対応可能と考えられる
④ 二院制を維持しつつ、その役割を明確にし、議会の活性化につなげる。例えば、予算は衆議院、行政監視は参議院といった役割分担を明確にするとともに、各院の選挙制度についても再検討する ⇒ 憲法第四章(国会)の大規模な改正が必要になります
⑤ 政党については、議会制民主主義を支える重要な役割に鑑み、憲法上に位置付けることを踏まえながら、必要な法整備を図る ⇒ 自民党改正草案に具体的な改正案が入っています
⑥ 選挙制度については、政治家や政党の利害関係に左右されないよう、その基本的枠組みについて憲法上に規定を設ける ⇒ 自民党改正草案に具体的な改正案が入っています
違憲審査機能の強化及び憲法秩序維持機能の拡充
① 新たに憲法裁判所を設置するなど違憲審査機能の拡充を図る
② 行政訴訟法制の大胆な見直しを進めると同時に、憲法に幅広い国民の訴訟権を明示する
③ 国家緊急権を憲法上に明示し、非常事態においても、国民主権や基本的人権の尊重などが犯されることなく、その憲法秩序が確保されるよう、その仕組みを明確にしておく ⇒ 自民党改正草案に具体的な改正案が入っています
公会計、財政に関する諸規定の整備・導入
① 責任の所在があいまいな現行の国の財政処理の権限については、国会の議決の基づいて、内閣総理大臣が行使することを明確にする ⇒ 現在の予算、決算に関わる憲法の規定で何が不足しているのか不明確です
② 内閣総理大臣に、国の財政状況、現在及び将来の国民に与える影響の予測について、国会への報告を義務付ける。また、予算については、複数年度にわたる財政計画を国会に報告し、承認を得る
③ 会計検査院(または新たに設置された行政監視院等)の報告を受けた国会は内閣に対して勧告を行い、内閣はこの勧告に応じて必要な措置を講ずることを明記する ⇒ 自民党改正草案に、前年度決算に関わる会計検査院の検査結果を、次年度の予算に反映させることを義務付ける条文があります
人間の尊厳を尊重する
① 自分の生命に関わる権利の尊重:人体とその一部の利用は無償に限ること;プライバシー保護、生殖医療・遺伝子技術濫用の禁止、自己の生命に関わる自己決定権の検討、など
② あらゆる暴力からの保護:ドメスティックバイオレンス、ハラスメント、人身売買
③ 犯罪被害者の人権保護 ⇒ 自民党改正草案にあります
④ 子どもの権利と発達の保障
⑤ 外国人の人権の保障 ⇒ 自民党改正草案にあります
⑥ 信教の自由、政教分離の原則の厳格な維持 ⇒ 現憲法にあります
⑦ あらゆる差別をなくす規定の検討
⑧ 人権保障のための独立性の高い第三者機関の設置
共同の責務を果たす社会に向かう(国民の義務という概念に変えて「共同の責務」という考え方の導入)
① 地球環境保全・環境優先
② 自然環境の維持向上
③ 未来への責任を果たす
④ 公共のための財産権の制約(土地資源/自然景観、自然エネルギーを正当な補償の下に制約する)
⑤ 曖昧な公共の福祉を再定義する(←公共の福祉の名目で一律に人権を制約すべきでないこと)
情報社会と価値意識の変化に対応する「新しい人権」を確立する
① 情報アクセス権の確立(←国民の知る権利)
② 情報社会に対応するプライバシー権の確立 ⇒ 自民党改正草案にあります
③ 情報リテラシーの確保(←生涯学習)
④ 勤労の権利を再定義し、国や社会の責務を明確にする(←自由な労働市場の確保、職業訓練機会の保障、無償労働参加への保障、など)
⑤ 知的財産権の明確化 ⇒ 自民党改正草案にあります
国際人権保障の確立
① 「国際人権規範」(←国連人権委員会)の尊重を明確に謳う
② 「国際人権規範」に対応する国内措置を義務付ける
多様性に満ちた分権社会の実現
① 「補完性の原理」(公的部門負うべき責務は、もっとも市民に身近な公共団体が執行する/コミュニティー→基礎自治体→広域自治体→国)を実現する
② 中央政府は外交・安全保障、全国的な治安維持、社会保障制度を担当、その他は基礎自治体、広域自治体に権限を配分する。自治権侵害の司法的救済は「憲法裁判所」が「補完性の原理」を裁判規範として審査する
③ 自治体の立法権限を強化する
④ 住民自治に根差す多様な自治体のあり方を認める:現在の“二元代表制”(首長と議員が両方とも直接選挙で選出される仕組み)だけでなく、“議院内閣制”、“執行委員会制”、“支配人制”などの多様な組織形態を認めること、及び住民投票制度の積極的活用、など
⑤ 財政自治権・課税自主権・新たな財政調整制度を確立する(現在の地方交付税制度に代えて)
より確かな安全保障の枠組みを形成するために 1.基本的考え
① 平和主義を憲法の根本規範とし、平和を享受する日本から「平和創造国家」へ転換する
② 内閣法制局による憲法解釈に頼ることなく、「制約された自衛権」、「国際貢献のための枠組み」を明確化する。また国際社会が求めている「人間の安全保障」についても積極的な役割を明確化する
2.安全保障にかかわる四原則
① 戦後培ってきた「平和主義」に徹する。国際平和を脅かすものに対しては国連主導の国際活動と協調する
② 国連憲章上の「制約された自衛権」について明確にする。自衛権の行使を、国連憲章51条に記された「国連の集団安全保障活動が作動するまでの、緊急避難的な活動」に限定する ⇒ 戦後、国連による集団安全保障活動が殆ど実行できなかった(←常任理事国の拒否権発動)歴史をどう考えるのか明らかにする必要があります
③ 参加すべき国連の集団安全保障を明確にする:国連多国籍軍の活動、国連平和維持活動への参加を可能にする
④ シビリアンコントロールの考えを明確にする:指揮権、及び緊急時の指揮権発動手続き、国会による承認手続き、などを明確化する ⇒ 自民党改正草案にあります
3.安全保障に関わる二条件
① 武力行使につぃては最大限抑制的であること:国連安全保障活動や武力行使に関わるガイドラインを定める
② 憲法付属法として「安全保障基本法(仮称)」を定める:上記のガイドラインの他、「人間の安全保障」、シビリアンコントロール、国連待機部隊の組織整備、緊急事態に関わる行動原理、などの規定を整備する
目指す政治形態について
日本社会が必要としている変革は、社会主義革命ではなく、対米従属、大企業・財界の横暴な支配を打破し真の独立の確保と政治・経済の民主主義的な改革の実現を内容とする「民主主義革命」である。民主主義革命への道は;
① さしあたって、一致できる目標の範囲で統一戦線を形成し、統一戦線の政府を作るために力を尽くす
② 統一戦線の勢力が、国民多数の支持を得て、過半数を占めた時に民主連合政府を作る
③ 最終的には社会主義的変革が課題となる。この変革の中心は、主要な生産手段の社会化(統制経済は否定される)であるが、生活手段については、私有財産が保障される。
安全保障、外交について
① 日米安保条約を廃棄し、非同盟国の道を歩む
② 自衛隊は海外派兵を止めることなどにより縮減させる。最終的には憲法9条の完全実施により自衛隊は解消する
憲法について
① 現行憲法の前文を含む全項目を守る
② 国会を最高機関とする議会制民主主義体制を堅持する
③ 18歳選挙権の実現。現在の選挙制度、行政機構、司法制度は改革を行う
④ 住民が主人公の地方自治を確立する
⑤ 基本的人権の抑圧の企ての排除、労働基本権の全面的擁護、思想・信条の違いによる差別の排除を行う
⑥ 男女の平等、女性の社会的進出、法的な地位を高めることを実現する
⑦ 憲法の平和と民主主義の理念を生かした教育制度・行政の改革を行う
⑧ 科学、技術、文化、芸術、スポーツの発展を図る
⑨ 信教の自由、政教分離を徹底する
⑩ 汚職・腐敗・利権の政治を根絶するために企業・団体献金を禁止する
⑪ 天皇の世襲制、国民統合の象徴という部分は、民主主義、人間の平等の原則から受け入れられない。天皇制の存廃は、将来、情勢が熟した時に、国民の総意によって解決すべきである
* 憲法第26条(教育を受ける権利、教育の義務及び学校教育の無償)
① 現憲法の「すべての国民は、法律の定めるところにより、その“能力”に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という条文を、改正原案では、「、、、、その“適性”に応じて、、、、有し、“経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない”」と修正しています
② 改正原案では、「法律に定める学校における教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、無償とする」という条項を追加しています
第五章の二 憲法裁判所(新設)
① 憲法裁判所は、一切の法律、命令、条例、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する第一審にして終審の裁判所である
② 内閣総理大臣またはいずれかの議員の総議員の四分の一以上の議員で、憲法に適合するか否かの訴えを提起することができる
③ 通常の裁判所は、取り扱っている事件について、当事者からの申し立て、又は職権により憲法裁判所に判断を求めることができる
④ 憲法により権限を定められている機関は、その権限の存否又はその行使に関する紛争について憲法裁判所に訴えを提起することができる
⑤ 憲法裁判所の判決で憲法に適合しないとされた法律、命令、条例、規則又は処分は、判決により定められた日に、効力を失う
⑥ 憲法裁判所の判決は、すべての公権力を拘束する
⑦ 憲法裁判所の12人の裁判官は、衆議院、参議院、最高裁判所がそれぞれ4人を任命する
⑧ 憲法裁判所の裁判官は、識見が高く、法律の素養のある者の中から任命されなければならない
⑨ 憲法裁判所の長は、12人の裁判官の互選した者について、天皇が任命する
⑩ 憲法裁判所の裁判官の任期は6年とし、再任されることはできない
⑪ 憲法裁判所の裁判官は、良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される
⑫ 憲法裁判所の裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることが出来ないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判所の裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことは出来ない
⑬ 憲法裁判所の裁判は、公開法廷で行なう
⑭ 憲法裁判所は、訴訟に関する手続き並びに内部規律及び事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
第八章 地域主権(現憲法の“第八章 地方自治”に相当する)
① 自治体は、基礎自治体及びこれを包括する広域自治体としての道州とする
② 自治体の組織及び運営については、団体自らの意思と責任の下でなされる(団体自治の原則)
③ 国、道州及び基礎自治体の役割分担は、“補完性の原則(民主党提言参照)”に基づく。国は国家としての存立関わる事務その他の国が本来果たすべき役割を担うものとする
④ 自治体の組織及び運営は、自治体の条例で定める
⑤ 道州内における基礎自治体の種類、区域その他の基本事項は、道州条例で定める
⑥ 自治体には、条例その他重要事項を議決する立法機関として、議会を設置する
⑦ 自治体には、その自治体を代表する執行機関として、道州にあっては知事、基礎自治体にあっては長を設置する
⑧ 議会の議員、知事又は長及び自治体の条例で定めるその他の公務員は、その自治体の住民であって日本国籍を有する者が、直接これを選挙する
⑨ 自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、この憲法に特別の定めがある場合を除き、法律の範囲内で条例を制定することができる
⑩ ③の規定による国が担う役割に関わる事項以外の、法律で定める“道州所管事項”については、法律に優位した条例(優先条例)を制定することができる
⑪ 自治体は、その自治体の地方税の賦課徴収に関する権限を有する
⑫ 自治体が地方税その他の自主的な財源ではその経費を賄えず、財政力に著しい不均衡が生ずる場合には、道州にあっては道州相互間で、自治体にあってはその基礎自治体を包括する道州内で、財政調整を行う
⑬ 国、道州及び基礎自治体の相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟その他法律で定める事項は、憲法裁判所で処理するものとする
2.軍事バランスが崩れた時を狙って抜け目なくつけ入ってくる; ① 1991年のソ連邦崩壊後、米国とフィリピンの相互防衛条約が解消されると同時に米軍はクラーク空軍基地から撤収し、1992年にはスービック海軍基地からも撤収しました。その結果、この地域での米軍のプレゼンスは著しく低下しました。1995年に入って中国は、それまでフィリピンが実効支配していたミスチーフ礁(美済礁)に恒久的な建造物を作り実効支配を始めました ② 2012年、中国とフィリピンが領有権を争っていたスカボロ―礁(フィリピンの排他的経済水域内にあり、スービック海軍基地があった頃米軍が射撃場にしていました)で中国漁民の違法操業を巡って両国の監視船が対峙する紛争が発生しました。2013年には、中国がここに軍事基地を建設し実効支配を固めています
(2) 巡視船の哨戒・警備のスキをつかれるか、あるいは巡視船の警備を実力で突破し、上陸、占拠が行われた場合、これを急速に(中国からの応援兵力が到着する前に)奪還することが必要です。またこの機会を捉え、自衛隊員の駐留継続など恒久的な措置を行なうことも選択肢の一つになると考えられます。こうした対応を可能とするには、下記の様な戦力を充実させることが必要と考えます; ① 占拠された島嶼を急速に奪還するための兵力:強襲揚陸艦、オスプレイ、奪還用特殊作戦部隊 ② 奪還及び奪還後、実効支配を継続するに必要な制空権確保の為の兵力:ステルス戦闘機(F35)、イージス艦、ミサイル護衛艦、早期警戒管制機 ③ 奪還及び奪還後、実効支配を継続するに必要な制海権確保の為の兵力:潜水艦、対潜哨戒機(P1)、ミサイル護衛艦、早期警戒管制機 * 日米安保条約で共同で作戦に当たることが、戦争を局地に限定する為の必須条件ですが、①については米国に頼らず日本が単独で行う必要があります。 * 中国の反撃を挫くためには、戦闘の初期段階で制空権、制海権を確保することが極めて重要ですが、これには中国よりも技術的にレベルの高いステルス戦闘機(当面F35、可能であればF22/米国製、又は日本独自開発のFSX/先進技術実証機)、潜水艦(日本製)の配備充実させることが必要であると思います。また、ミサイルの性能向上も重要なテーマであると考えられます。 * 島嶼奪還、防衛に関わる日米合同訓練を積極的に行い、中国の実力行使を躊躇わせることも重要であると考えます
(3) 以下の外交的努力は、中国の実力行使を躊躇わせる効果があり、極めて重要なことと考えます; ① 中国の攻勢に悩んでいる南シナ海に面する国々と経済協力、インフラ投資などを通じて友好関係を築くと同時に、制海権、制空権に関わる兵器の譲渡、輸出を行うこと。但し戦争に巻き込まれるリスクのある相互防衛条約は結ばない ② ロシアとの北方領土交渉を進展させ、経済協力関係を強化することによって、ロシアと中国の距離を遠ざけること ③ 上記以外の中央アジア諸国、欧州、アフリカ、中南米諸国との連携を強め、中国側攻勢によって発生した領土紛争に対して日本の応援団を増やすこと