COVID-19と日本の近未来

はじめに

言わずもがなですが COVID-19 とは現在も終息していない「新型コロナウィルス」を指す医学用語(Coronavirus Disease 2019/2019年に確認されたコロナウィルスによる病気)です。この疫病が昨年末に中国の武漢で発生したことが伝えられてから半年しかたっていない現在、ほぼ全世界に蔓延し多くの死者を出している(ref:COVID-19_世界の感染者数)と同時に、世界中の経済が2008年に起きたリーマン・ショックを遥かに超える大きなダメージを受けています

参考:現在の日本の感染状況統計

COVID-19の走査型電子顕微鏡写真
COVID-19の走査型電子顕微鏡写真

内外のメディアに載った有識者の意見を総合すると、このコロナ禍によって世界規模の「パラダイムシフト」が起こると予言している人が多かった様に思います。パラダイムシフトという用語は、政治、経済史などでよく使われるものですが、一般に「ある時代・集団を支配する考え方が、非連続且つ劇的に変化し、社会の規範や価値観が大きく変わること」とされています。「ペスト」という疫病が、欧州の歴史におけるパラダイムシフトのきっかけとなったことは良く知られています

また「ウォール街大暴落(1929年10月24日/“暗黒の木曜日”)」も、これが世界中を巻き込む大恐慌に発展し、自由放任の資本主義に修正が加えられるとともに、その後の第二次世界大戦の誘因になったことから考えてパラダイムシフトのきっかけとなったと言えると思います

今回の COVID-19 の蔓延によって、ここ数ヶ月の世界の混乱ぶりを見るにつけ、私も昨年までの政治の仕組みや経済の常識が通用しなくなっていることは確かだと思います
特に日本においては、戦後世界に冠たる高度経済成長を成し遂げたことによる「自信過剰」からと思われますが、旧態依然たる行政の仕組み社会の仕組み人々の考え方、などが先進国としては稀なほどに温存されてきた結果、COVID-19 の蔓延を機に一気にその後進性が露呈され、パラダイムシフトと言えるほどの大変革が起こるのではないかと思われます

以下は、新聞・雑誌、その他のニュース・メディアの記事を拾い集めたものを集約したものが大半ですが、一部私自身の考え方も加えています(青字で表示)。当たらずとも遠からずになっていれば幸いです

サプライチェーンの構造改革

鄧小平改革以降中国は、共産主義の体制(強権的な政治・経済の運営)は維持したまま経済の門戸を開くとともに、各種製造業を急速に発展させるため外国資本の導入を積極的に進めてきました(ただ、最新技術の中国への移転強要外国資本の統制も併せて行ってきました)。その結果、近年多くの先進国の最終製品に組み込まれる中間部品の製造や日用品(生活必需品を含む)の製造に関して「サプライチェーンの要としての役割」を果たすようになっていました
勿論、国際競争に晒されている多くの日本企業も、コストを極限まで圧縮する為に最終製品の在庫を極限まで減らすことが一般的となり、中国における製造ラインの停止は即最終製品の出荷停止に繋がることになりました。また、軽量で高価な部品、製品については航空輸送による輸送時間の短縮も行っている為、航空旅客便の大量減便(通常考えられるより旅客便による貨物輸送のシェアが高い)がサプライチェーンの瞬時の断絶招くこととなりました

特に今回のコロナ禍にあっては、医療品のサプライチェーンが寸断されたため医療現場での混乱のみならず、政府が一般国民にマスク着用を強く要請しながらマスクが市場から消えるという笑い話のような事態を招くこととなりました
因みに、5月12日の日経新聞に載った日本における医療品の海外依存度は、以下の表の様になっています。これではパンデミック発生の際に国民の命を守るためのあらゆる活動のアキレス腱になることは必定です。
拙宅でもマスクの調達が叶わず途方にくれましたが、若い頃洋裁を習っていたワイフが急遽ネット情報をみてマスクの制作を行い事なきを得ました(現在も快適に使用中!)

国内で流通する衣料品の海外依存度

1~2月の段階では、武漢のコロナ蔓延に対して、中国に進出している日本の企業などは無料で中国にマスクを送っていました。因みに、日本の中国語検定の事務局はマスク2万枚と体温計を感染者が急増する武漢へ支援物資として送りましたが、その箱には山川異域、風月同天」と書かれていました。その意味は「地域や国が異なっても、風月の営みは同じ空の下でつながっているという意味で、元は天武天皇の孫である長屋王が中国へ伝えた詩の一節です。勿論、中国のSNSでも話題になり、日中親善の役割を果たしていました

ところが、日本に於いてコロナが急速に蔓延した4月以降は、日本の医療品供給は急速に逼迫し、特に最前線の医療現場では枯渇する寸前の状態まで追い詰められ(特に代替のきかないN95マスク/患者に触れなければならない医師、看護師の必需品)医療従事者が危険にさらされる事態になりました。また一般用のマスクは店頭からほぼ消え、極めて高価な密輸品が横行することになりました(最近観たテレビのドキュメンタリーによれば、目ざとい中国の商人は、マスクなどの医療品の輸出で莫大な利益を上げていたそうです)
中国政府は、国内の蔓延が一段落した後、こうした医療品の供給を海外への援助という形で政治的に利用していました
<参考> マスク外交、世界に波紋_中国、120カ国送付 米は「買い占め」 欧州は警戒、批判強める

このコロナ禍による大混乱が一段落した後、大企業は自らサプライチェーンの大幅な組み換えを行うことは間違いの無いと考えられます。コストだけでなくパンデミックを含め各種災害に強いサプライチェーンを築くにあたって、中国以外の国への展開だけでなく、国内企業への回帰も期待したいところです。
労働集約型の事業の国内回帰は人件費負担の増加を招くことも考えられますが、これは AI(人工頭脳)やロボットの活用で乗り切ってほしいと思います。こうしたことが結果として日本の将来にとって喫緊の課題である「地方創生」、「少子化の克服」に繋がるのではないでしょうか

また、どの様な事態になっても、国民の命を守ることが国策の第一優先事項であることは当たり前のことです。今回明らかになった医療品、特に医師、看護師など最前線の医療現場で命を預かっている人たちの医療品については、国内生産基盤の確保のための補助金の交付、国家備蓄のための予算措置が必要になると思われます。また、重症患者の命に繋がる人工呼吸器やECMO(extra-corporeal membrane oxygenation/人工肺とポンプを用いて心臓や肺の代替を行うもの)についての国家備蓄が必要なことは、論を待ちません

ECMO

<参考> サプライチェ-ンとは
サプライチェーン(supply chain)とは、製造業において、原料の調達、商品の製造から販売まで全ての工程をひとつの連続したシステムとして捉える考え方で、「供給連鎖」と訳されることもあります。トヨタの合理的な生産システムである「看板方式」を研究したイスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラットが、1984年に出版したビジネス書「The Goal」はこのサプライチェイン理論のさきがけとなり、現在に至るも製造業の常識になっています。ごく簡単に要約すると、製造の過程で発生する在庫を減らすことがコストを下げ、製造期間を短縮させる唯一の方法であることを述べています

Follow_Up(2020年9月8日):コロナで生産回帰 補助金競争率11倍 マスクや医薬品

Follow_Up:(2020年12月16日)ネット通販 物流陣取り合戦 Amazon埼玉、楽天は千葉

IT(インターネットを使った技術革新)化の加速

1 行政のIT化
日本が、他の先進諸国に比べてビジネスプロセスのIT化が遅れていることは、予てから国際的なビジネスを行っている人々から指摘されていました。政府は今後の経済発展を加速する為には企業だけでなく行政事務一般についてもIT化は避けて通れないとして経済産業省を中心としてこれまで多くの関連法を整備してきました(参考:IT関連法令リンク集)。この中で最も基本となる法令は、昨年末に施行された官民データ活用推進基本法です。しかし下図が示す通り、現在の5万件以上ある行政手続きの内、オンライン化されているものは2019年3月末時点でたった7.5%に過ぎません;

行政手続きのオンライン化

この実態を如実に示したものは、4月30日に成立したコロナ禍に関わる第一次補正予算で支給が決まった「特別定額給付金」(国民一人当たり10万円を支給)の事務手続きの大混乱でした。
この原因は色々あるとは思いますが、要約すれば政府は1967年に施行された住民基本台帳法に基づき世帯単位でまとめて一つの銀行口座に振り込むこととし、書類提出による申請と、マイナンバーカードによるオンラインでの申請の二本立ての申請を認めていました。しかし、いずれの申請でも自治体の中で電磁媒体による情報の交換が必要となり、結果として相当程度の人手に頼る部分が発生し事務作業が大幅に遅れてしまいました
これは、地方自治体の情報システムが、①住民記録や税、福祉などのマイナンバーカード系、②非公開文書主体の専用線系、③公開情報のインターネット系3本建ての独立した運用になっている(2015年に起こった年金情報漏洩事件が契機)ことと関係があります。例えばオンライン申請では、②の端末、児童手当の処理は①の端末を使うことになっており、システム同士の情報のやりとりは、基本的に電磁媒体を使って行うルールになっていたからです
自治体によってはオンライン申請のデータを印刷し職員が目視で確認する作業が必要になったところもありました。6月17日時点で全国84の自治体がオンライン申請の受け付けを停止しました。5月末にオンライン申請を中止した高松市の場合、オンライン申請全体の2割は電話などで確認する必要があったとのこと

米国や欧州諸国では給付金を短期間で直接国民の銀行口座に振り込んだり、中小企業向け融資も素早く実行したりと日本と比べてスピード感が目立ちました。日本では地方自治体の上記の様なシステム上の欠陥が原因で大きな支給の遅延が発生してしまいました。メディアの無責任な報道に惑わされ。役所の実務担当者の怠慢に帰するようなことがあってはならないと思います

<参考>住基カードとマイナンバーカードの違い
住基カード(2007年から発行;有効期限が10年間)とは、住民基本台帳ネットワークシステムと連動した転入出手続きが簡単にできることや、インターネット経由での電子申請に使う電子証明書を格納できるのカードです
一方、マイナンバーカード(個人番号カード;2016年から運用開始)は、世帯単位ではなく個人単位で発行され、これまでの住基カードと同等の機能を持つと同時にオンラインで納税業務などを行える機能を持っています。将来は銀行口座健康保険証などの情報も格納できるようになっています。
上記から分かる通り、住基カードはマイナンバーカードに切り替えることが前提となっており、2016年1月以降新たな住基カードは発行されていない為、現在所有している人も有効期限が切れ次第マイナンバーカードに切り替えられることになっています
マイナンバーカードは、残念なことに発行開始してから既に4年が経過しているにもかかわらず16%程度しか普及していないのが現状です

住基カードとマイナンバーカード
住基カードとマイナンバーカード

世界銀行がビジネスのしやすさを評価する事業環境ランキングの2020年版で、成長力に響く法人設立の分野で190ヶ国中106位、OECD(経済協力開発機構)加盟国37ヶ国中30位となっています。一方、エストニアでは行政手続きの99%がオンラインで完結しており、海外の起業家がネット上で会社設立を済ませられる様になっています
奇しくも今回のコロナ禍によって、白日の下に晒された日本の行政のIT化の遅れに対して、政府としてもこうした後れを早急に取り戻すべく、経済財政諮問会議で議論を始め、行政やビジネスのデジタル化を1~2年で集中的に進めるよう提言し、これを7月にまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)のたたき台として2021年度予算の概算要求に反映することになっています

マイナンバー制度のロードマップ

今まで行政書類のデジタル化、行政手続きのオンライン化は、「個人情報の取り扱い」、「セキュリティーの確保」、などで議論が頓挫してきた歴史を歩んでいます。一気にエストニア並みにするのは無理だと思いますが、感染症の恐怖を後ろ盾にして?今回こそは欧米先進国並みのIT化を是非実現して欲しいと思っています

*私事で恐縮ですが、先日、住民票と印鑑証明書が急遽必要になり、コンビニに行ってマイナンバーカードを使って5分ほどで入手することが出来ました。ただ、1枚印刷するのに200円も掛かりました。その中にはコンビニへの手数料、回線料、特殊な紙(不正コピーをさせない様になっている⇒電子認証ができれば紙自体が不要)の費用などが掛かっているとは思いますが、いかにも高いと思いました。今や銀行の手続きの大半も自宅のパソコンで完結するのに、どうしたもんかな~というのが私の感想です!

Follow_Up(2020年7月1日):マイナンバーカード情報、スマホに搭載
Follow_Up(2020年7月3日):規制改革会議答申
Follow_Up(2020年7月12日):定額給付金配布作業が混乱した原因
Follow_Up(2020年7月14日):レトロ規制が成長阻む_無人コンビニや薬処方に制限
Follow_Up(2020年7月30日):請求書 完全電子化へ 仕様統一で政府・50社協議、会計・税の作業負担減

2. 企業のIT化
今回のコロナ禍によって、企業は働き方の大変革を迫られました。出社することによる感染リスクの増大に対処するため、多くの企業が「在宅勤務」を余儀なくされました。今まで海外とのビジネストークで使われる程度であった所謂「テレワーク」がごく普通に行われるようになりました。社員は原則自宅で仕事を行い、会議は「リモート会議」と称して関係者がネット上で会議を行い、顧客との対応も全てネットを通じて行うことが珍しくなくなりました。恐らく顧客自身も他人との接触を避けたいと思うことが背景にあるからだと思われます。最初は戸惑う人もあったようですが、何と2ヶ月ほどでこうした仕事のやり方が抵抗なく受け入れられつつあります
<参考>
内閣府が5月25日から6月5日の間インターネットでアンケートを実施し、得られた回答は以下の通りです;
① 全国で34.6%、東京23区で55.5%がテレワークを経験
② 東京23区の経験者のうち9割が継続して利用したいと回答
③ 東京23区の経験者のうち通勤時間が減少した人が56%で、その内72.7%が今の通勤時間を保ちたいと回答

我が家でも同居している次男が、ほぼ毎日リモート会議を行っており、ワイフも全国に散らばっている友人達とのコミュニケーションの手段として時折リモート・ミーティングを設定しています。遅ればせながら私もZOOMというソフトを使って何回か懇親の為のリモート飲み会を設定してみました;

リモート飲み会でのパソコン画面

実感としては、コミュニケーション上は殆ど問題ない様に感じました。むしろZOOMというソフトに備わっている録画の機能、ホワイトボードの機能、チャットの機能(会話とは別にキーボードによるコミュニケーションが可能)などを駆使すれば全員が一堂に会する従来の会議よりは効率的に進めることも可能ではないかと思いました

企業側から得られた「在宅勤務」の問題点については以下の二つのアンケート結果が参考になります;

テレワークの課題
テレワークの課題

問題とされたことは「通信環境の整備」や「社内文書のデジタル化」、「電子決済の導入」を行えばほぼ解決可能と考えられますがが、2~3割の人が「上司や同僚とのコミュニケーション」に問題があったと感じている様です。企業によっては、課やグループ単位の「リモート飲み会」や毎日決まった時間に「リモート・コーヒータイム」を設けることで足りなくなるコミュニケーションを補っているそうです

企業のリモートワークの生産性改善の取り組み例

今回の経験をもとに「在宅勤務」が比較的うまく行った企業の経営者は、今回のコロナ禍が一過性のものではないことを勘案し、上記問題点を解決した上で以下の様な対応を検討し始めています;
① 都心に構えるオフイス・スペースを減らす(⇒賃料の削減
② オフイスの分散化を図る(⇒賃料の削減通勤時間の削減
③ これまで日本の企業は労働基準法を基に勤務管理(労働時間管理、など)を行っていましたが、今後は欧米先進国では普通に行われている「JOB評価(個人別に職務を明示し、その達成度で成績評価を行う)」に切り替えていくことが必要
④ 製造業の現場ではリモート勤務は難しいものの、VR(Virtual Reality/仮想現実) 機器の導入、ロボットの導入などにより、人と人との接触を減らすことが可能

こうした動きは直ぐには起きませんが、今回のコロナ禍の根本的な原因の一つが人口の過度な都市集中にあることは明白なので、中・長期的には企業の【東京一極集中⇒地方分散】の流れができ、その結果として都心部の不動産価格の下落などが予想されます。またデジタル化による労働環境の改革やJOB評価導入による働き方改革は時代の流れに沿ったものと考えられます

Follow_Up(2020年7月4日):富士通・日立など、オフィス面積半減 在宅勤務前提でコスト減
Follow_Up(2020年7月5日);在宅勤務に関わる国際比較;

外出制限解除後の在宅勤務
労働生産性比較

Follow_Up(2020年7月10日):新常態でオフィス変貌_縮小だけでなく分散・3密対策も
Follow_Up(2020年8月25日):ホンダ「ワイガヤ」オンライン、新人600人の挑戦

一方、自宅で業務を行う家族の側からの意見として;
プラス面;
① 通勤時間がゼロとなることから、ゆとりの時間が持てるようになる(特に遠距離通勤者)
家族内のコミュニケーションの機会が飛躍的に増えること(特に夫婦共働きの場合)
夫婦間の家事・育児の分担がスムースに行える(⇔妻の家事・育児負担が減る)
④ 食費の減など家計費負担が減る
マイナス面;
① 独立した部屋が確保できない場合、あるいは子供が小さい場合、業務に集中できない場合がある

こうしたことから、【郊外の一戸建て住宅、あるいは広いアパートの需要拡大⇒子育て負担の軽減⇒出生率の向上】などが期待されます

3. 教育界のIT化
今回のコロナ禍で、教育界はまず最初に厳しい対応を迫られることになりました。2月27日に安倍首相が突然3月2日から春休み期間まで全国の小・中学校・高等学校、特別支援学校の臨時休校を要請しました(首相・臨時休校の要請)。この休校要請は実質的に緊急事態宣言が解除されるまで続き、教育関係者のみならず、子どもを持つ保護者にとっても極めて厳しい対応を余儀なくされました。また、大学や補習校などについても通常の講義は行えず、試行錯誤が暫くの間続きました

しかしながら徐々にインターネットを使った遠隔授業(リモート授業)が開始されることとなりましたが、その授業の充実度には学校ごとに相当幅がある状態が続いています。因みに、公立の小・中学校・高等学校の中にはハード・ソフトのデジタル化が遅れている所も多く;

学校のオンライ環境の現況

双方向のコミュニケーションが必要となる遠隔授業は行えなかったところが分かります。また、今回はコロナ禍での突然の休校要請であった為、教員や生徒の事前の準備が殆ど行えなかった状況であったことも混乱に拍車をかけたと思われます;

双方向の遠隔授業ができたのはたった5%

因みに、私の中学生の孫は私立中学に通っていますが、5月頃には1日6科目の双方向のリモート授業をこなしていました。また、公立の小学校に通っている孫はの塾(プログラム教室)授業では、当たり前のようにリモート環境で勉強に集中していました

一方、大学に関しては、4月以降それぞれの大学の特徴を生かしたリモート授業を行っていると思われます。日経新聞で得た4月18日時点での取り組み状況以下の通りです;

大学のオンライン授業の状況_4月18日時点の情報

東京大学では、リモート化する講義の数は4千を超えるとのこと、準備を行う教授たちの苦労もさることながら、回線の容量を確保するのも容易ではないと想像できます

<参考> 大学のオンライン化の流れ
教育にオンライン化の波_立命館アジア太平洋大学
大学の学びリモート体験・オープンキャンパス代わりに

こうした状況に鑑み、今後 COVID-19 の第二波、第三剥波の襲来、未知の疫病の蔓延に備え、政府としても教育に係る設備投資(大容量のネット環境の整備、パソコンの個人配布、など)やリモート授業を前提とした教育指導要領の改訂、などをここ数年の間に行うことは間違いないと思われます
従って、今回のコロナ禍で経験したリモート環境による授業(講義)のプラス・マイナスの面を整理し、今後に備える必要があると思います;
プラス面
① 大きな教室で行われる授業においては生徒(学生)からの質問は出し難かったのに対し、気軽に質問ができる(ZOOMアプリであれば、チャット機能を使用するなど)

② 教員が提供する講義資料、等が各自のパソコンから電子データで入手可能となる
③ 大学で人気のある授業を公開することによって、学外(他大学生、高校生、社会人)からの受講者を簡単に受け入れることが可能となる(これまで学外の受講希望者は教室容量の制約を受ける)
④ 板書(教員が学習事項を黒板に書くこと)を書き写す必要が無く、授業に集中できる(ZOOMアプリであれば板書の代わりにホワイトボードに書き込めば電子ファイル化が可能)
⑤ イジメ、発達障害、精神症が原因で不登校になる生徒(学生)も授業を受けられる
<参考>
現在、YouTubeで公開されている以下の動画を観ると、不得意で遅れている科目のCatch-Upだけでなく、好きな科目については、学年を超えて学ぶことが可能であると感じました(いい時代になったもんです!)
葉一の勉強動画:https://19ch.tv/

マイナス面;
① 教員と生徒(学生)との対面コミュニケーションが不足しがちになる ⇒ 対面コミュニケーションが必要な生徒(学生)とは個別にリモート面接を適宜行うなどの対応が考えられる
② パソコンに習熟していない教員は対応に苦労する(老教師にはつらい状況か)
③ 生徒(学生)同士の対面コミュニケーションが不足しがちになる ⇒ 親しい仲間同士でリモート会話をすることである程度対応可能
④ 体育の授業、特に団体スポーツを行うことが出来ない ⇒ 「3密」にならない運動が工夫されつつある

Follow_Up(2020年7月16日):教育の概念、激変の可能性_柳川範之・東大教授
Follow_Up(2020年8月26日):世界の大学「封鎖」解けず 遠隔中心、質低下に懸念
Follow_Up(2020年8月27日):国内大学も遠隔続く 心のケア・就活支援が課題

4.医療のIT化
コロナ禍にあっては、医療崩壊の危機のみが話題になったきらいがありますが、実は我が国医療のIT化の遅れも浮き彫りになりました
国民皆保険が実現している日本では、これまで具合が悪くなれば直ぐに病院に行って診察を受けるのが当たり前になっていましたが、今回のコロナ禍により常に「三密」となっている病院に行くのは憚られ不安を感じた人も多く、また結果として重症化する人もいたと思われます(特に高齢者や持病を抱えている人)。更に、癌や他の深刻な病気のため手術を予定した人が延期されている例(有名な高須クリニックの院長)も出ました。一方、病院側にとっても、患者の受け入れが激減し、6月頃には深刻な経営危機に陥る病院も出てきました。

こうした問題点を解決する切札として、先進諸国ではネット診療が一般化しています。対面診療が基本の日本では、医師会の反対もあり中々実現しませんでしたが、今回のコロナ禍では緊急措置(時限措置)の一環として一部オンライン診療が実現しました;
メドレー(株)の取り組み:日本の医療 「非効率」にメス・オンライン診療を普及
② (株)マイシンの取り組み:オンライン診療の需要増・患者登録10倍
③ Lineの取り組み:LINE・オンライン診療アプリ参入_8000万顧客生かす

高齢化社会を迎えて、今後医療費の増加が確実視される中で、医療のIT化は避けられない流れだと思います。上記のオンライン診療の普及は当然のこととして、医師の負担軽減のためのAIを使った問診システムの導入、また個人番号カードに健康保険証をヒモ付けた後になると思いますが、カルテのデータベース化による患者情報の共有化の取り組み、などIT化による医療高度化、医療費の削減を近い将来実現すべきと考えます
また、直近の未来に迫った5G回線網の整備と併せ、医療体制が整っていない地方でもリモート手術などで高度医療が受けられる体制を整えることにより、少子化・地方創生という喫緊の課題にも応えられるようになると考えています

エアラインビジネスの変革

最新のIATA(国際民間運送協会)の発表によれば、コロナ禍による航空需要の激減は想像を絶する状態にあります;

国際旅客輸送量の推移  byIATA

このグラフから分かることは、致死的な感染症の蔓延(特に長引くと)は航空需要に壊滅的な影響を与えることが分かります
今回のコロナ禍では、既に5月半ばにはタイ航空、オーストラリア・バージン航空が経営破綻しています。また、多くのLCCも既に経営破綻の瀬戸際に立っています。一方、国内ではJAL、ANA、米国、欧州における大手航空会社は国からの巨額の融資、その他の支援金を受け取って何とか破綻を免れていますが、危機が長引けば、更なる国による援助が必要になるのは明らかです

飛行できず羽田空港に駐機中の多数の航空機

航空輸送は国のインフラの中でも他で代替のきかない交通インフラになっていますので、大手の航空会社が破綻すると感染症の蔓延が終息した後で迅速に経済を立ち上げるできなくなります。従って、他産業分野で国からの支援が得られず破綻する例が多く発生しても、世界の主要国政府は巨額の支援を行っている訳です

ただ、これだけ落ち込んだ航空需要が復活するには2~3年の期間が必要というのが多くの航空関係者の意見であり、これを乗り切るには既に行われている支援の他に以下の対策が必要だと思われます;
① 航空会社の責任で、経年機の退役(767、777-200、など))を行う(売却、リース機の返却)
しかし、今の時期航空機の売却やリース機返却交渉は非常に難しいと思われるので、以下の対策も併せ行う;
② 国の責任で、稼働していない航空機に課せられる巨額の減価償却費を2~3年猶予する(日本でも過去にストレージ/Storageを行って減価償却を猶予して貰った例がある)
因みに大手航空会社の航空機は、1機当たり200~300億円もする上にこれを購入した後10年間で償却しなければならない為に航空機を保有するコストは非常に高額になります

上記対策を行った上で、航空会社は必要に応じ:
③ 人事・労務対応(早期退職、賃金カット、など)を行う。但し感染症の蔓延が終息した後で迅速に対応できる要員は確保する
また、現在密着を避けるために、搭乗するお客様の数を制限して運航していますが、航空機は、飛行中に機外から新鮮な空気を取り入れ客室内の与圧を行っており、客室内の空気は常に数分で床下(貨物室)から機外に放出しています。従って、客船、列車、バス、などと違って空気感染するリスクは相当少ないはずです。そこで
④ 航空機メーカーと協力して、隣同士の席に座っても室内などと比べて感染リスクがかなり低いことを立証し、搭乗率を向上させる努力を行う必要があると考えます

Follow_Up(2020年7月1日):ソラシドエアがコロナ対策公開
Follow_Up(2020年12月22日):航空需要、回復の見込みは 「ビジネス客の戻りに遅れ」

国際政治状況の緊迫化

近年、米国と中国との間で「新冷戦」と言われるほど政治・経済での軋轢が高まっています。これに、コロナの発生源となった中国に対する道義的な問題新疆ウィグル地区のウィグル人に対する弾圧、「香港国家安全法の制定(香港返還の際の国際的な取り決めである「一国二制度」の原則をにより有名無実化させる可能性大)などが重なり、欧米先進諸国はかつてないほど中国に対する非難を強めています

一方、中国はコロナ禍という国難に対応し、欧米先進国からの非難をかわし、国民の団結心を高めるために、以下の様に軍事的な攻勢を強めつつあります(先進諸国がコロナ対策に忙殺されている隙に軍事的な攻勢を企てたという識者もいます);
① 南シナ海に於けるフィリピン、インドネシア、ベトナムとの国境紛争軍事演習の強行
② 東シナ海の日本が実効支配している尖閣諸島・接続海域に於ける示威行動のレベルアップ(日本の海上保安庁に対応する中国の海警局が最近人民軍に統合され、搭載している火器なども強化されています)
③ 中国とインドの係争地域(カシミール地方)に於ける小規模の衝突(双方に死者が出ています)。一食触発という状況ではありませんが、何か大きな状況の変化があれば突拍子のない事態に発展するリスクあるのではないかと一人心配しています

カシミール地方

④ 民進党となった台湾が、香港の民主化運動に同調する動きを見せていることから、台湾に対する軍事的圧力を強めている

歴史好きの私としては、こうした状況は「セルビア人によるオーストリア皇太子夫妻の殺害」がきっかけで誰も予想だにしなかった第一次世界大戦が起こってしまったことを思い出させます
また、中国の南シナ海に於ける「九段線」内の領土主張は、

中国が主張する国境「九段線」と領土紛争地域

何故か太平洋戦争勃発時の日本軍による東南アジア侵攻を思い出させます。南シナ海は常に超大国間の覇権争いが行われる海でした。第二次世界大戦では大日本帝国と米国(当時フィリピンを植民地としていた)、今は中国と米国が対峙しています
ベトナム、インドネシア、フィリピン、インドなどが、中国と武力衝突を起こすと、中国はかなり大規模な攻勢をかける(例:中ソ国境戦争、中印戦争、中国・ベトナム戦争、など)可能性が高いので、この紛争に南シナ海で「航行の自由作戦」を行っている米国が加担すると由々しき事態が発生する可能性はゼロではありません

また、日本が関わる尖閣列島については、米国がこの地域に対して日米安保条約の下で共同で対処することになっている為、尖閣諸島での武力紛争は大規模化する可能性が高いと言わざるを得ません。最近、中国が新型対艦弾道ミサイル(CM-401)を実用化したと言われており、これが中国の南シナ海・東シナ海での軍事攻勢に拍車をかけていると考えられます。日本としては、中国という軍事大国と大戦争を行うリスクは絶対避けなければならず、米国と中国との距離をどう保っていくかが近未来の最大の政治課題だと思います

Follow_Up(2020年7月14日):米、南シナ海介入へ転換・中国の領有権主張「違法」

<付録> ウィルスの正体?

A.ウィルスの正体については、福岡伸一氏の著書「動的平衡」に非常に分かり易く解説されていますのでご紹介します;
ウィルスの発見
ウィルスは1938年にシーメンス社が電子顕微鏡を製品化して初めて捉えられました。その大きさは30~50ナノメートル(10億分の30~50メートル)です。因みに、ヒトの細胞の直径は30~40マイクロメートル(百万分の30~40メートル、細菌の直径は0.5~5マイクロメートル

ウィルスの正体
① 非細胞性で細胞質などは持たない。基本的にはタンパク質と核酸からなる粒子
② ほかの生物は細胞内部にDNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)の両方の核酸が存在すますが、ウイルスは基本的にどちらか片方だけ
③ ほかのほとんどの生物の細胞は2n(2倍体)で、指数関数的に増殖するのに対し、ウイルスは一段階増殖(コピーされたものが次のコピーを作る)です
単独では増殖できず、ほかの細胞に寄生したときのみ増殖でます
⑤ 自分自身でエネルギーを産生せず、宿主細胞の作るエネルギーを利用します

ウィルスの形状;
① ウィルスは、核酸(DNAまたは RNA)がタンパク質の甲殻をまとっており同種のウイルスでは核酸もタンパク質も同一です
② 個体差がなく、幾何学的な模様をしています
③ ウイルス粒子が規則正しく集合すると結晶化します。結晶化しても「死なない!」 ただ、生物かどうか判然としないので、「死ぬ」という表現が適切かどうかわかりません

ウィルスの活動
① 全く代謝活動をしません。つまり栄養を摂らず、排泄もせず、呼吸もしないものの、自己複製能力を備えており、繁殖します
② 宿主の体内に入ったウイルスは、甲殻のタンパク質が宿主の細胞表面のタンパク質と鍵と鍵穴の関係を持っていますので細胞に付着出来ます

Follow_Up(2020年7月10日):新型コロナ 子どもの感染率なぜ低い?_重症化もまれ・細胞の仕組みにカギ

ウイルスは自らの核酸を宿主の細胞内に送り込みます(⇒その核酸には、そのウイルスの遺伝情報が書き込まれている)
④ 宿主の細胞は、これを自分の核酸だと勘違いして複製してしまいます
⑤ そして核酸に記された情報を元に、ウイルスを構築する部材(タンパク質)まで用意してしまいます
⑥ ウイルスは宿主の細胞内で増殖し、細胞膜を破って出てきます
⑦ 細胞膜を破って出てきたウィルスは、また次の細胞に取り付くことになります

ワクチンに対するウイルスの対抗策
① ワクチンは、無毒化したウイルス(又はその一部)を事前に体内に注射して抗体を用意させ、ウイルスに侵入されてもすぐに反撃できるようにすることですが、インフルエンザのワクチンを、毎年晩秋から初冬に予防注射を受けているのは、毎年、新手のインフルエンザ・ウイルスが次々と登場してくるからです
② 通常病原体は「種の壁」を超えないのが原則ですが、ウィルスは種の壁を越えてヒトにもうつってくる可能性があります。最近ニュースに度々登場する強毒性の「鳥インフルエンザ」は本来ヒトにうつらないはずのものが、以下の仕掛けで変異を行う可能性があるので恐れられています
③ ウィルスは細胞に付着するのに必要な鍵を作り変えることが出来ます。ウィルスは常に鍵をあれこれかえてみる実験を繰り返し、新たな鍵によって、今まで入り込めなかった宿主に取り付けるようになります
④ 鍵だけでなく、ウイルスの核酸を包んでいるタンパク質の殻も少しずつかえています。ワクチンは、ウイルスの殻に結合して、これを無毒化する抗体なので、殻が変わるとワクチンが効かなくなります

ウィルスがパンデミックを引き起こす環境
① インフルエンザやコロナウイルスは増殖するスピードがとても速いので、増殖するたびに少しずつ、鍵やタンパク質の殻の形を変えることができます
② それがうまく働くには、近くにそれを試すための新しい宿主がより多く存在することが好都合であり、大量のニワトリを一ヵ所で閉鎖的に飼うような近代畜産のあり方は、インフルエンザ・ウイルスに進化のための格好の実験場を提供していることになります
③ まったく同じことは、好んで大都市に住む私たちヒトについても言えます。都市化と人口集中が進めば進むほど、ウイルスにとっては好都合です。都会はウイルスにとって天国のようなところで、ウィルスは少しずつ姿かたちをかえて、宿主と「共存共栄」していることになります

抗生物質が効かないウィルスに対する対抗策(新しく登場したウィルス薬の仕組)
* 細菌感染を防ぐために作り出した抗生物質は、増殖の仕組みも感染の構造もまったく違うのでウイルスには効きません
① ウイルスの鍵に先回りして、鍵穴をブロックする薬のタイプ
② 偽の鍵穴を作って、ウイルスを罠にかけてとらえてしまう薬のタイプ
③ ウイルスが宿主の細胞から飛び出すところを邪魔するタイプの薬(インフルエンザ用に開発されたタミフル

抗ウィルス薬の仕組み

上記は、千里金蘭大学副学長・富山大学名誉教授である白木公康氏が今年4月4日にネット上に公開した論文から引用したものです。同氏が開発を行ったアビガンという抗ウイルス薬は上記③のタイプなので耐性ができにくいと言われています

B.5月23日~6月21日まで日経新聞で連載を始めた「驚異のウイルスたち」という記事は、ウイルスの不思議な振る舞いについて大変分かり易い説明を行っていますので、以下に記事の概要をご紹介します
ウィルスはむやみに恐れる存在ではありません。極々身近にいて電子顕微鏡でその姿を確認でき、医学、生理学、生物学の優秀な研究者が最近その研究に没頭している最先端の研究対象です。既に述べた様にウイルスは、体内に入り込むことでのみ増殖が可能であり、その宿主である生物が死ねばその生存?も叶わないことになります。従って、したたかなウイルス達は以下の様な驚異的な生存戦略をとっています;

巧みな生存戦略をとるウイルス

一方、生物は進化の過程でウイルスの遺伝子を取り込んでいることが分かってきました;

生物は進化の過程でウイルスの遺伝子を取り込んでいる

太古のウイルスが人類の祖先の細胞に入り込み、互いの遺伝子がいつしか一体化した結果、ウイルスの遺伝子が今も尚私たちに体に宿り、生命を育む胎盤や脳の働きを支えていることは驚くべきことです

2003年に、今までの常識を覆す巨大ウイルスが発見されました;

常識を覆す巨大ウイルスと巨大化のシナリオ

何故このような巨大ウイルスが生まれたかは分かりませんが、東京理科大学の武村政春教授は上図の様な過程を経て生まれたと考え、この状態から「たんぱく質合成の場になる遺伝子さえ持てば、巨大ウイルスは新たな生物になるかもしれない」と語っています

ウイルスはとても恐ろしい存在にもなりますが、見方を変えると全く違った表情を見せます。ウイルスは特定の生物の間で広まり脅威を与えますので、作物の害虫やがん細胞に感染すれば、人類にとって有用な利用も考えられるます;

ウイルスの活用

東京大学のチームが体内に潜伏中のウイルスを追っていたところ、健康な人の全身に少なくとも39種類のウイルスが居着いていることを突き止めました。肺や肝臓など主な27ヶ所で感染を免れていた組織はゼロ。想像を超える種類のウイルスが脳や心臓にまで侵入していました。ウイルスは人間や動物の体内でたちまち増え、すぐに体をむしばむ印象が強いと思いますが、発病していない「健康な感染者」の存在は、感染症と闘ってきた人間社会に、ウイルスとの新たな向き合い方を迫っています

感染しても何もしないウイルス

ウイルスに感染しても発病しないものは潜伏感染不顕性感染といい、専門家にとって珍しくはありません。こうしたウイルスは乗り移った私たちの体を有効活用しようと計算し尽くした戦略をとっているのは確かだと思われます
中高年で悩みがちな帯状疱疹は乳幼児期に感染した「水痘(すいとう)・帯状疱疹ウイルス」が原因です。頭や腰の神経節に数十年以上潜み、疲労や加齢で免疫力が下がると動き出します。主に白血病の原因となる「ヒトT細胞白血病ウイルス1」も国内に約100万人の感染者がいますが、生涯の発症率は5%程度とされるています

Follow_Up: Newsweek Special Report(6月24日発行)の記事:
「09年豚インフル」という教訓
恐ろしい感染症が世界中に潜んでいる
豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号が教える致死率の真実

私事で恐縮ですが、帯状疱疹については私は40歳になった頃と50台後半に二回発症しました。私の兄は70台後半で発症し数週間苦痛に苛まれていました。やはり高齢になるほど症状は重く、長期間に亘って症状が続く様です
高齢者の皆さん、よく睡眠をとり、よく歌って?免疫力を高めましょう!

以上

災害のリスクについて_その2

はじめに

二年ほど前に、災害全般について、そのリスクの分析と、リスクから生き延びる方法について、ブログを発行しました(災害のリスクについて考えてみました
今般、昨年後半の強烈な風台風(台風15号)と猛烈な雨台風(台風19号)による甚大な被害を受けて、前ブログの補完をすべく災害リスクに関わる本を漁っていた所、寺田寅彦(1878年~1935年;地球物理学者、随筆家)の「天災と国防」という文庫本を見つけました。読んでみると、恐らく百年近く前の著作にも拘らず災害の分析、及びそのリスク回避方法についての記事は多くの示唆に富んでいることが分かりました。余計なおせっかいとは思いますが、その内容の一部をご紹介するとともに、私なりのコメントを加えてみたいと思います

また、筆者(寺田寅彦)に倣い、拙宅付近の災害リスクを調査し、私なりの生意気な評価を試みてみました。災害リスクに関心のある方はちょっと覗いてみて下さい

天災と国防」を読んで

本書は「寺田寅彦全集」、「寺田寅彦随筆集」を基に災害に関連したもの12編を集め、再編成したものです。初版発行日(2011年6月9日)から考えると、同年3月11日の東北地方太平洋地震を受けて発刊を企図したものと思われます。巻末に「失敗学」で有名な畑村洋太郎(東京大学名誉教授)が解説を行っています。以下にテーマ毎に私なりの注目ポイントを抽出してみたいと思います。尚、引用する文章は旧仮名遣いや旧字を多く使っていますが、一部(津浪⇒津波)を除いて原文のままとしています
また、筆者の文章を引用する場合は括弧でくくることとし、私の補足やコメントについては青字で表記することにいたします

<天災と国防>
*「文明が進むにしたがって人間は次第に自然を征服しようとする野心が生じた」、「災禍を起こさせたもとの起こりは天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである
*「20世紀の現代寺田寅彦が生きた時代では日本全体が一つの高等な有機体である。電線やパイプが縦横に交差し、交通網がすきまもなく張り渡されているありさまは高等動物の神経や血管と同様である」、「天然の設計に成る動物体内ではこれらの器官が実に巧妙な仕掛けで注意深く保護されている

⇒昨年の台風15号で千葉県の一部で送電線が寸断され、回復に多くの時間を費やしました

台風15号・送電線被害

⇒一方、人間を含む動物の動脈は、体内の深いところにあり、通常の怪我では動脈が傷つくことが無いようになっています

*「昔の人間は過去の経験を大切に保存し蓄積してその教えにたよることがはなはだ忠実であった。過去の地震や風害に堪えたような場所にのみ集落を保存し、時の試練に堪えたような建築様式のみを墨守してきた。そうした経験に従って造られたものは関東大震災(1923年9月)でも多くは助かっているのである
*「昔の人間は過去の経験を大切に保存し蓄積してその教えにたよることがはなはだ忠実であった。過去の地震や風害に堪えたような場所にのみ集落を保存し、時の試練に堪えたような建築様式のみを墨守してきたそうした経験に従って造られたものは関東大震災(1923年9月)でも多くは助かっているのである
*「大震後横浜から鎌倉へかけて被害の状況見学に行ったとき、かの地方の丘陵のふもとを縫う古い村家が存外平気で残っているのに、田んぼの中に発展した新開地の新式家屋がひどくめちゃめちゃに破壊されているのを見た時につくづくそういう事を考えさせられた

室戸台風の進路

*「今度の関西の風害(室戸台風/1934年9月)でも、古い神社仏閣などは存外あまりいたまないのに、時の試練を経ない新様式の学校や工場が無残に倒壊してしまったという」

⇒2018年7月の豪雨に伴う広島、岡山の水害は、山すそに流れ出る小さな河川の扇状地に鉄砲水が流れ込んだことが原因と考えられます。いずれも新興住宅地になっており、こうした扇状地を農地として活用する分には問題はないものの、私有地であっても宅地として簡単に転用することが適切であるかは疑問があります

*「思うに日本のような特殊な天然の敵を四面に控えた国では、陸軍海軍の他にもう一つの科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と訓練によって非常時に備えるのは当然ではないかと思われる

⇒ここでいう「常備軍」とは戦争を行う軍隊を指しているのではないと思われます。現在、災害が発生した時には地方自治体単位の消防、警察がまず対応し、必要に応じて都道府県首長の要請に基づき自衛隊派遣が行われる仕組みになっていますが、大きな自然災害が発生した時には寸刻を争う対応が必要となるので、人命救助に係る場合には自衛隊の自発的出動の仕組みが必要と思います。各種の装備と、訓練された多数の隊員を抱える自衛隊の方が、規模と即応力に関して圧倒的に優位にあると思われます

<災難雑考>
*「
災難の普遍性恒久性が事実であり天然の方則であるとすれど、われわれは災難の進化論的意義といったような問題に行き当らない訳にはいかなくなる」
*「日本人を日本人にしたのは実は学校でも文部省でもなくて、神代から今日まで根気よく続けられてきたこの災難教育であったかもしれない」

*「進化論的災難観とは少しばかり見地を変えた優生学的災難論といったようなものもできるかもしれない災難を予知したり、あるいはいつ災難が来てもいいように防備のできているような種類の人間だけが災難を生き残りそういうノアの子孫だけが繁殖旧約聖書の“ノアの方船”伝説すれば知恵の動物としての人間の品質はいやでもだんだん高まっていく一方であろうこういう意味で災難は優良種を選択する試験のメンタルテストであるかもしれない

⇒シニカルな表現ではありますが、的を得た指摘であると思います。大災害のあと生き残った人には、偶然ではない冷静で理知的な判断が働いていることが多いと思います。そこには恐らく流言飛語に惑わされない、今でいえばフェイクのSNSに惑わされない知識をとっさの行動に生かす知恵があったのだと思います
後述の、筆者(寺田寅彦)の関東大震災体験記を読んで頂ければよくわかると思います

<小爆発二件>
*この随筆は筆者(寺田寅彦)自身が浅間山近くで偶然経験した小噴火の経験を書いたものです
*新聞などの報道機関の書きぶりについて以下の様に皮肉を述べています
翌日の東京新聞で見ると、4月20日以来最大の爆発で噴煙が6里の高さにのぼったとあるが、これは自分が経験したものとかけ離れており信じられない素人のゴシップをそのまま伝えたいつもの新聞のうそであろう

⇒別の用件で旅行中に偶然噴火に遭遇したにも関わらず、20倍の双眼顕微鏡を持参していたこと、これですぐさま降灰を観察していることには驚かされます。また、新聞報道が大きな災害を報道するに当たって、伝聞や噂の類を垂れ流す状況は現在でも当てはまるように思われます。普段から災害を想定して、助かるために必要な知識を自分のものにしておくことの必要性を感じます

<震災日記より>
震災概要
①発生日時:1923年(大正12年)9月1日11時58分32秒ごろ
②震源:11時58分32に発生したM7.9の本震(震源:神奈川県西部)から3分後の12時01分にM7.2(震源:東京湾北部)、5分後の12時03分にM7.3(震源:山梨県東部)という巨大な揺れが三度発生した“三つ子地震”であることが最新の研究で判明しています
③死者・行方不明者:105,385人。これまで言われていた142,807人という数字は統計上の重複があったと言われています
④火災以外の被害概況:太平洋沿岸の相模湾沿岸部と房総半島沿岸部の津波高さ10メートル以上)山崩れや崖崩れ、それに伴う土石流による家屋の流失・埋没
⑤政府の対応:9月2日、東京府下5郡に「戒厳令」を施行し、3日には東京府と神奈川県全域にまで広げました。また、朝鮮人(本書では“〇〇人”と書いてある)虐殺に発展した流言飛語の存在をきっかけとして、9月7日には緊急勅令「治安維持の為にする罰則に関する件」(勅令403号)が出されました

3月10日未明空襲後の浅草松屋屋上から見た仲見世とその周辺の写真

*以下の筆者(寺田寅彦)の実体験を地図上で辿るには次の被害状況を参考にしてください(全17ページ):国会図書館所蔵の東京市被害地図
*震災当日、筆者は二科展見物の為に上野公園内の竹の台陳列館木造平屋建
1,248)に出かけ、見終わった後喫茶店で地震に見舞われました

最初の感覚:椅子に腰かけている両足の裏を下から木槌で急速に乱打するように感じた(短周期の振動
*「そのうち急激に大きな振動が襲い、自分の全く経験のない大地震であることが分かった。これは子供の頃から何度となく母から聞かされていた土佐の安政地震一般に安政の大地震とは、江戸時代後期の安政年間に、日本各地で連発した大地震の事を指しますが、ここでは1854年に発生した南海トラフ巨大地震である南海地震及びその32時間前に発生した安政東海地震のことを指していると思われますの話がありありと思い出され、丁度船に乗ったように、ゆたりゆたり揺れるという形容が適切であることを感じた
*「竹の台陳列館に展示されていた美術品の損壊は大したことはなく、この建物自体の揺れは激烈なものではなかった。後で考えてみると、建物の自己周期が著しく長い(⇔固有振動数が低い⇔地震動に共振しない)ことが有利であったと思われる

⇒この体験は、私が神谷町8階のオフイスで東北地方太平洋沖地震(通称3.11大地震)で経験した揺れと同じだと思います。現代のビルは柔構造で大きな地震に耐えるように設計されているので、長周期の大きな揺れがかなり長い時間続きました。

*「自宅(文京区本駒込曙町あたり)への帰途東照宮(上野公園内)前の方へ歩いて来ると異様なかび臭い匂いが鼻を突いた。空を仰ぐと下谷方面(鶯谷駅の東側)からひどい土ほこりが飛んで来るのが見えるこれは非常に多数の家屋が倒壊したのだと思った同時に、これでは東京中が火になるかもしれないと直感された。東照宮近くの上野大仏の首が落ちたことは後で知った」
*「根津を抜けて帰宅する積りだったが、頻繁に襲ってくる余震で崩れかかった煉瓦壁が新たに倒れたりするのを見て低湿地の街路は危険だと思ったから谷中三崎町台東区谷中から団子坂に向かった」

自身の臭覚と視覚の情報を動員して即座に大火発生を予測したこと、また余震で壁が崩れるのを見て、低湿地は地盤が弱い為と判断して遠回りでも迂回した判断は流石! 最近は、海岸沿いの埋め立て地(参考:浦安地区液状化被害)だけでなく、内陸でも低湿地や谷が埋め立てられて造成された住宅地は液状化現象で被害が拡大しますので、自宅が埋め立て地か否かの知識は大変重要です

*「団子坂を登って千駄木当たりに来ると被害は少なく、自宅付近は見かけ上被害は殆ど無かった」、「室内に入ると、相応の被害はあった
*「自宅の縁側から見ると南の空(下町方面か)に珍しい積雲が盛り上がっている。それは普通の積雲とは全く違って、先年桜島大噴火の際の噴煙を写真で見るのと同じように典型的のいわゆるコーリフラワー(カリフラワーのこと)状のものであった。よほど盛んな火災のために生じたものと直感された

*「翌日(9月2日)大学(東京大学)に行って破損の状況を見廻ってから、本郷通りを湯島五丁目まで行くと、奇麗に焼き払われた湯島台の起伏した地形が一目に見え上野の森が思いもかけない近くに見えた
*「帰宅すると、焼け出された浅草の親戚のものが13人避難して来ていた。いずれも何一つ持ち出すひまもなく、昨夜上野公園で露営していたら巡査が来て“〇〇人(⇔朝鮮人のこと)の放火者が徘徊するから注意しろ”と云ったそうだ井戸に毒を入れるとか、爆弾を投げるとかさまざまな浮説が聞こえてくるこんな場末の町へまでも荒らして歩くためには一体何千キロの毒薬、何万キロの爆弾がいるであろうかそういう目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかった

⇒流言飛語や新聞記事を見て、多くの無辜の朝鮮人が殺害されたこの歴史上の事実を、恐らく差別につながるということで伏字にしたと思われますが、過去日本が行っていた人種差別(沖縄出身者やアイヌ人)や部落(現在は同和と表記している)の問題をこうした伏字で隠すという出版上のルールには、私は賛成できません。日本の負の歴史も正しく、明確に子孫に伝えていく必要があると思います
また、また流言飛語がありえないことを、科学者として冷静に判断していることは、特に影響力の大きいメディアは見習ってほしいと思います

朝鮮人虐殺_読売新聞記事

*「夕方に駒込の通りに出てみると、避難者の群れが陸続と滝野川の方に流れて行く。表通りの店屋などでも荷物を纏めて立退用意をしている。上野方面の火事がこの辺まで焼けて来ようとは思われなかったが万一の場合の非難の心構えだけはした

*「翌々日(9月3日)、長男を板橋にやり、三代吉(親戚か?)を頼んで白米、野菜、塩などを送らせるようにする
*「大学(東京大学)に出かけると追分の通り(17号線、あるいは都道455号線/本郷・赤羽線か)の片側を田舎へ避難する人が引切りなしに通った。反対の側も流れを為している。呑気そうな人も、悲惨な感じのする人もある
*「帰りに追分辺でミルクの缶やせんべい、ビスケットなど買った。焼けた区域に接近した方面のあらゆる食料品屋の店先はからっぽになっていた。そうした食料品の欠乏が漸次に波及して行く様が歴然とわかった
*「帰宅してから用心に鰹節、梅干、缶詰、片栗粉などを近所に買いにやる。何だか悪いことをするような気がするが、20余人の口を託されているのだからやむを得ないと思った。午後4時には三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醤油、砂糖など車に積んで持ってきたので少しは安心することが出来た。しかしまたこの場合に、台所から一車もの食料品を持ち込むのはかなり気の引けることであった

<函館の大火について>
火災の概要
①発生日時:1934年(昭和9年)3月21日
②火元:函館市谷地頭町
③被害概要:死者2,166名、焼損棟数11,105棟
最終的には市街地の三分の一が焼失する規模となった。死者の中には、橋が焼失した亀田川を渡ろうとして、あるいは市域東側の大森浜へ避難したところ、炎と激浪の挟み撃ちになって逃げ場を失い溺死した者907名、また溺死しないまでも凍死した者が217名にも上りました
④当日の気象状況:当時日本海からオホーツク海に抜けた低気圧があり発達しながら北上した。午後6時には台風の中心が札幌の真西辺りに来て、函館辺りは南南西の風速十数メートルであった。ここで谷地頭町から最初の火の手が上がった。その後、低気圧が北上するとともに風向は西からとなり函館市内は最大瞬間風速39メートルに及ぶ強風となり函館全市に燃え広がった

*「江戸時代の火災の消失区域を調べてみると、相応な風があった場合には火元を“かなめ”として末広がりに、半開きの扇形に延焼している。これは理論上からも予期されることであり、実験でも実証されている

函館大火

*「江戸大火の例でみると、この消失区域の扇形の頭角はざっと60度から30度の程度。明暦大火の場合は恐らく風速10メートル以上であったと思われる根拠があるが、この頭角がだいたいにおいて、今度の函館の火元から消失区域の外郭に接して引いた二つの直線のなす角に等しい
*「もしも最初の南南西の風が発火後も持続し風速を増大していたなら、恐らく火流は停車場付近を右翼の限界として海へ抜けてしまったであろうと思われるのが、不幸にも次第に西へ回った風の転向のために火流の進路が五稜郭の方向に向けられ、そのためにいっそう災害を大きくしたのではないかと想像される

*「火流前線がどれだけ以上になった場合に、どれだけの風速ではどの方向にどこまで焼けるかという予測が明確にでき、また気象観測の結果から風向旋転の順位が相当たしかに予測され、そうして出火当初に消防方針を定めまた市民に避難の経路を指導することができたとしたらおそらく、あれほどの大火に至らず、また少なくともあんなに多くの死人を出さずに済んだであろうと想像される

*「文明を誇る日本帝国は国民の安寧を脅かす各種の災害に対して、それぞれ専門の研究所を設けている。健康保全に関するものでは“伝染病研究所”や“癌研究所”のようなもの、それから“衛生試験所”とか“栄養研究所”のようなものもある。地震に関しては“大学地震研究所”をはじめ“中央気象台の一部”にもその研究をつかさどるところがある。暴風や雷雨に関しては“中央気象台”に研究予報の機関が完備している。これらの設備の中にはいずれも最高の科学の精鋭を集めた基礎的研究機関を具備しているのである。しかるにまだ日本のどこにもひとつの“理化学的火災研究所”のある話を聞いた覚えがないのである
*「もちろん警視庁には消防部があって、そこでは消防設備方法に関する直接の講究練習に努力しておられることは事実であるが、ここでいわゆる火災研究という、そういうものではなくて、火災という一つの理化学的現象を純粋な基礎科学的な立場から根本的徹底的に研究する科学的研究をさしていうのである。例えば、“発火の原因となるべき科学的物理学的現象の研究”、“火災延焼に関する方則”、“色々な支配因子が与えられた場合に、火災が自由に延焼するとすればいかなる速度でいかなる面積に広がるかという問題”、更に基礎的研究には単に自然科学方面のみならず、“心理学的方面”、“社会学的方面”にも広大な分野が存在する
*「例えば、市民一人当たりの“失火の比率”とかまた“失火を発見して即座に消し止める比率”とか、そういう人間的因子が、たとえば京橋区日本橋のごとき区域と浅草本所のごとき区域とで顕著な区別のあることが発見されている。この種の研究を充分に進めた上で、消防署の配置や消火栓の分布を決めるのでなくては合理的とは言えないであろうと思われる

⇒畑村洋太郎氏(東京大学名誉教授)は巻末の解説で、消防に関しては、筆者(寺田寅彦)の時代より消防組織及び消防技術について格段の進歩があり、ハイパーレスキュー隊や消防救助機動部隊の例を挙げて筆者の指摘は当たらない、と言っていますが、分野を超えた知見の交換による死亡リスクの軽減、焼失拡大の阻止、などの面で“理化学的火災研究所”の設置はいいアイデアだと私は思います

<流言蜚語>
*「流言蜚語が伝播する条件として“流言の源”と“その流言を次へ次へと受け継ぎ取り次ぐべき媒質の存在”が必要である」
*「ある特別な機会には“流言の源”となりうるものは、故意にも偶然にも至る処に発生すると言うことは、ほとんど必然な、不可抗力的な自然現象であるとも考えられる
*「従って、ある機会に、東京市中にある流言蜚語の現象が行われたとすれば、その責任の少なくとも半分は市民自身が負わなければならない。事によるとその9割以上も負わなければならないかもしれない
*「科学的な常識というものは、何も。天王星の距離を暗記していたり、ヴィタミンの色々な種類を心得たりするだけではない。もう少し手近なところに活きて働くべき、判断の標準にならなければなるまいと思う
*「適当な科学的常識は、ことに臨んで吾々に“科学的な省察の機会と余裕”を与える。そういう省察の行われるところにはいわゆる流言蜚語のごときものは著しくその熱度と伝播能力を弱められなければならない」

⇒流言飛語の被害は、つまるところ国民の科学的な知識レベルに依存すると言っていますが、私も全面的に筆者の意見に賛成です。SNSのフェイクニュースが飛び交う現代、まず沈思黙考し、ちょっとでもおかしいと思ったら絶対に拡散させないことが必要と思います

<神話と地球物理学>
*「神話の中には、地球物理学的に、その土地の気候風土の特徴が濃厚に印銘されており浸潤していると考えられる
*「島が生まれるという記事は、海底火山の噴出、地震による海底の隆起によって海中に島が現れる、あるいは暗礁が露出する」、「河口における三角州の出現などが連想される
*「スサノオノミコトの記事に“その泣きたもうさまは、青山を枯山なす泣きはらし、河海はことごとく泣き乾しき”とあるのは、噴火の為に草木が枯死し河海が降灰のために埋められることを連想させる。噴火を地神の慟哭と見るのは適切な比喩であると言わなければなるまい

*「“すなわち天にまい上がります時に、山川ことごとく動み、国土皆振りき”とあるのは、普通の地震よりもむしろ特に火山性地震を思わせる
*「“すなわち高天原皆暗く、葦原中国ことごとくくらし”というのも“噴煙降灰によって天地晦冥の状”を思わせる
*「“ここに万の声は、狭蠅なす(五月蠅か)皆湧き”は“火山鳴動のものすごい心持ち”の形容にふさわしい
*「ヤマタノオロチの話も“火山からふき出す溶岩流の光景”を連想させる

*「以上の例からも、わが国の神話が地球物理学的に見ても、かなりまでわが国にふさわしい真実を含んだものであることから考えて、その他の人事的な説話の中にも、案外かなり多くの史実あるいは史実の影像が包含されているのではないかという気がする。きのうの出来事に関する新聞記事がほとんどうそばかりである場合もある。しかし数千年前からの言い伝えの中に貴重な真実が含まれている場合もあるであろう

⇒ハインリヒ・シュリーマン(1822年~1890年)はホメーロスによって作られたと伝えられる長編叙事詩『イーリアス』を基に発掘作業を行い、伝説の都市トロイアの遺跡を発見しました
*イーリアスとは:最古のギリシア神話を題材とし、トロイア戦争十年目のある日に生じたアキレウスの怒りから、イーリオスの英雄ヘクトールの葬儀までを描写しています

<津波と人間>
*筆者(寺田寅彦)の存命中に東北地方に2回大津波(1896年、1933年:両津波の間隔は37年)が襲い、大きな被害を与えました

*「こんなに度々繰り返される自然現象ならば、当該地方の住民は、とうの昔に何かしら対策を考えてこれに備え、災害を未然に防ぐことが出来ていてもよさそうに思われる。それが実際はなかなかそうならないというのがこの人間界の人間的自然現象であるように見える
*「学者の立場からは“この地方に数十年ごとに津波が起こるのは既定の事実である。こんな道理もわきまえずに、うかうかしているというのはそもそも不用意千万である”となるが、罹災者の側に云わせれば、“それほど分かっている事なら、何故津波の前に間に合うように警告を与えてくれないか”ということになる

*「37年という間隔は、世代が変わり大津波の経験は継承されない
*「昔の日本人は子孫のことを多少でも考えない人は少なかったようである。例えば津波を戒める碑を建てておいても相当な効き目があったのであるが、これから先の日本ではそれがどうであるか甚だ心細いような気がする
*「自然は過去の習慣に忠実である。紀元前20世紀にあったことが起源20世紀にも全く同じ様に行われるのである。科学の方則とは畢竟“自然の記憶の覚え書き”である。自然程伝統に忠実な物はないのである
*「日本のような、世界的に有名な地震国の小学校では少なくとも毎年一回ずつ一時間や二時間くらい地震津波に関する特別講習があっても決して不思議ではないであろうと思われる

*「三陸災害地を視察して帰った人の話を聞いた。ある地方では1896年の災害記念碑を建てたが、それが今では二つに折れて倒れたままになってころがっており、碑文などは全く読めないそうである。またある地方では同様な碑を、山腹道路の傍で通行人の最もよく眼につく処に建てておいたが、新道が別に出来たために記念碑のある旧道は淋れてしまっているそうである。それからもう一つ意外な話は、地震があってから津波の到着するまでに通例数十分かかるという平凡な科学的事実を知っている人が彼地方に非常に稀だということである。前の津波に遭った人でも大抵そんなことは知らないそうである

⇒この文章を見て、ふと感じたことがあります;
二年前に友人と東北地方を旅したことがあります。この時吃驚したのは、3.11大津波の直後の視察の際に見た「何もない海岸」に、吃驚するほど巨大な防潮堤が建設されつつあったことでした。当時はこの防波堤で美しい三陸の海の景観が失われるなあ、、、という程度の感覚でした

しかし、こうした防潮提は、必然的にその内側で防波堤より低い場所に住んで居る人が、津波の前兆である大きな引き波を自分の目で見ることが出来ず、高台への避難が遅れるのではないのだろうか、、、

拙宅付近の災害リスクの調査

自宅付近の災害リスクの概略を知るには、まず住んでいる地区の役所のサイトを覗いて見ることを薦めます
我が街・新座市には、地震ハザードマップ洪水・土砂災害ハザードマップがあり大変重要な情報を提供してくれます

1.地震ハザードマップから分かること;
このハザードマップから、新座市が持っている地目(畑地、宅地などの土地の使用区分)の情報、建築物の登記情報(構造、用途、築年数、等)、建物の密集度、などから地震の耐性を地域別に大まかに推測した結果が得られます(5メートル四方単位の危険度を色別に表示)
尚、この耐性を評価するにあたっては、新建築基準法が制定される前に建築された建築物を倒壊リスクが高いと評価しています
新建築基準法とは:1978年 M7.2の宮城沖地震では、最大震度5の地震だったのですが、多くの死者を出してしまいました。これを受けて1981年の建築基準法の改正で、震度6から7の地震でも倒壊・崩壊しない耐震性を持つように規定されています。現在の耐震基準もこの時の改正を元にしており、この時以前の耐震基準を旧耐震基準、この時以降の耐震基準を新耐震基準と呼んでいます

このハザードマップ上で第5ブロックに入る我が家の近辺は、巨大地震があると倒壊する家が、ある程度あると考えられます。ただ、我が家については1990年に新建築基準法に基づき立て替えていますので倒壊する危険はないのですが、周りの倒壊する家から火事が発生し、延焼する危険がある程度あります(我が家は、軽量コンクリートの外壁なので延焼のリスクは比較的小さい)
避難場所は幾つか考えられますが、自宅から1キロ程度にある十文字学園が一番安全であると考えられます

2.洪水・土砂災害ハザードマップから分かること;

新座市洪水・土砂災害ハザードマップ(画面をクリックすると拡大して見ることができます)

ハザードマップをご覧になるとわかると思いますが、新座市には柳瀬川と黒目川という二つの一級河川が流れています
一級河川とは:河川法で指定された河川の区分で、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けることなく、治水と利水を統合し、水系ごとに一貫管理されています

この両河川は、いすれも新河岸側を経由して荒川に合流していますが、過去に何度も氾濫を起こした油断のならない川です。因みに、拙宅から1キロ程にある柳瀬川は2017年には氾濫を起こさなかったものの、新聞やテレビに取り上げられるほどの被害が出ました(死者1名、ヘリによる救出)

柳瀬川・水難事故写真

昨年の台風19号でも水位はかなり上がったのですが、氾濫するには至りませんでした(被害の調査結果については事項をご覧になってください)

洪水・土砂災害ハザードマップでは新座市のみの洪水の恐れのあるエリア黄色)と土砂災害の恐れのあるエリア(赤色)、避難の道筋避難場所につても情報が分かり易く書かれています。拙宅のある地域は高度差が10メートル以上(測定方法は事項をご覧ください)ありますので、ほぼ浸水の恐れがないことが分かります

このハザードマップでは、当たり前のことですが、一部を除き新座市の部分のみしか書かれていません。しかし柳瀬川の周辺部については、隣接する清瀬市と所沢市の部分も行政区分の境界を越えて表現してほしいと思いました。特に避難が必要になった時には、行政区分を超えて一番近く、安全な避難経路と避難場所を選ぶことが必要になるのではないでしょうか、、、

柳瀬川のリスク評価

まず、清瀬市、所沢市、新座市にまたがる柳瀬川の地形の全体像を捉えるために、Google_Mapの航空写真地図をご覧になってください;

柳瀬川周辺航空写真
柳瀬川周辺_Google Map

この航空写真で、新座市は右隅の部分、左下が清瀬市、左上が所沢市の行政区分になります。この写真の左下から右上にかけて伸びる影は、恐らく断層があった跡だと考えられます。従って、前項で述べた土砂災害の恐れのある場所はこの断層と深く関係しています。また、断層から斜め右下側に当る広い部分が低地となっており洪水の恐れのある地域と深く関係していると考えられます

因みに、この写真上の特定の部分の標高を国土地理院の標高調査(試験版)で調べてみたところ;
滝の城址(地図の右上):54.2メートル
断層下の低地の部分:24.7メートル
柳瀬川の水面の辺り:22.0メートル
また、自然堤防と低地に当たる部分に高度差があまりないことを勘案すると、
自然堤防の平時の水面からの高さ:24.7-22.0 ⇒ 3メートル程度

なお、国土地理院のサイトにも書いてありますが、この標高は正確に実測されたものではなく、既存の地図(等高線が入っているもの)をベースにしていますので、地域によって使用できる地図に違いがあり精度が異なりますので注意が必要です
精度の程度を比較する目的で、同じサイトで以下の場所の標高を調べてみたところ;
新河岸川との合流地点:1.5メートル
彩湖周辺(荒川との合流地点付近):0.5メートル
となっており、いくら何でも荒川が東京湾に注ぐ場所と0.5メートルしか標高差がない事は考えにくいので、標高の絶対値については数メートルの誤差があることは考慮する必要はありそうです

従って、確たることは言えませんが、新河岸川と荒川の合流地点での標高差が非常に小さいこと(もともと新河岸川は、荒川を経由して江戸と川越との間の重要な水運に使われていました)を勘案すると、荒川の上流域での雨量が極めて多くなった場合、今年の台風19号で大きな河川の下流域で起きたように、新河岸川の水が荒川に流入できなくなり、その周辺での洪水を起こす危険が考えられるのではないでしょうか
一方、標高差を考えると、柳瀬川が荒川の増水の影響を受けることは無さそうです

<柳瀬川の洪水の可能性について>
柳瀬川は一級河川なので、各種のデータが利用できます。国土交通省が公開している柳瀬川のデータから必要な部分を抽出すると;
流域面積:106.3㎢(平方キロ)
流路延長:19.6km

柳瀬川流域地図

地図を見ると、柳瀬川の上流には「狭山湖」、「多摩湖」があります。このダム湖は多摩川から引き込まれた水を貯めており、基本的に用途は東京都向けの水道水になっていますので、昨今話題となっている「豪雨の予想がある時に予め貯水池の水を放流し柳瀬川の洪水を防ぐ仕組み」は使えそうもありません

<参考>
最近、豪雨に備えてダムの貯水量をコントロールするルールが決まりました(ダムの洪水対処能力倍増へ AI活用、事前放流を拡大

柳瀬川の水量は、流域に降る雨量で決まることは明白です。勿論、地面に沁み込んで地下水となる水を除かねばなりませんが、短時間の集中豪雨や長雨によって地中水分が飽和状態にある時は、降った雨の大半が川に流れ込むと考えてもよさそうです
そこで、記憶に新しい国土交通省が公開している柳瀬川のデータを活用して、柳瀬川の流域一帯に、1時間当たり400ミリメートルの降雨があった場合、柳瀬川に流れ込む水量の試算をしてみました;
平成30年7月豪雨とは:7月5日から8日にかけて梅雨前線が西日本付近に停滞し、そこに大量の湿った空気が流れ込んだため、西日本から東海にかけて大雨が連日続きました。梅雨前線は9日に北上して活動を弱めるまで日本上空に停滞。西日本から東日本にかけて広い範囲で記録的な大雨となりました

試算
1時間当たり柳瀬川の流域一帯に降る雨の量:106.3㎢  x  400mm
(メートル単位に変える)⇒ 106.3 x 1,000 x 1,000 x 0.4 = 42,520,000㎥
つまり、1時間当たり4千2百52万㎥の水が流れ込むことになります

この数字を昨年の19号台風時に、工事の最終段階で貯水量が空になっていて、利根川の洪水を防ぐのに役立ったと言われている八ッ場ダムの貯水量と比較してみると;
八ッ場ダムの設計上の有効貯水量:9千万㎥
つまり、2時間11分で満杯になる計算になります。
実際の流量は、こんな簡単な計算では再現できないと思いますが、1時間当たり400ミリメートルの降雨というのは、如何に猛烈な雨であるかが理解できると思います

拙宅の近くの柳瀬川には「金山調節池」(前掲の航空写真版_Google Map の中央下側)があり、柳瀬川の洪水を防ぐ役割を担うことになっています;

「金山調節池」の案内板

この看板によれば、貯水量46,000㎥です。この貯水量では、既に満水になった柳瀬川に1時間400ミリの降雨があった場合、たった約4秒で満杯になる計算で、集中豪雨時には殆ど役に立たないことが分かります

また、自然堤防スレスレまで水面があがり、秒速10メートルの流速で流れると仮定した場合、1時間当たりどれくらいの水を流せるかざっくり計算してみると、
上述の国土交通省の地図データから計算して
自然堤防の高さ:3メートル
拙宅に近い柳瀬川の橋を渡って、歩幅で測定した川幅は;
自然堤防上部の川幅:45メートル
川底付近の川幅:37メートル

自然堤防が作る柳瀬川の断面の面積は:3 x (45 + 37) ÷ 2 = 123 ㎡
流速:10メートル/秒と想定すれば、
1時間当たりの流量:123 x 10 x 60 x 60 = 4,428,000㎥
つまり、1時間当たり4百42万8千㎥

先の計算で、400ミリの雨量で 1時間当たり4千2百52万㎥の水が流れ込むことになっていたので、何ミリの雨量まで洪水を起こさずに流せるかを逆算すると;
400ミリ x (4百42万8千㎥ ÷ 4千2百52万㎥)⇒ 41ミリ
1時間当たり41ミリの雨は、大したことはないように見えますが、気象庁の雨量の表現の仕方としては、「バケツをひっくり返したような激しい雨」という表現になりますので、柳瀬川の治水としては相応の努力を行ってきたと言えるかもしれません

Follow_Up:このブログを見た友人からの情報を契機に、神奈川県・鶴見川の河川管理状況を調べてみたところ、流石に柳瀬川の管理状況よりも数段進んでいることが分かりました。ラグビー・ワールドカップ時の日本対スコットランド戦が豪雨の後にも拘らず開催できた理由が分かりました。興味にある方は次の(鶴見川の紹介)をご覧になってみてください

いずれにしても、これまでのざっくりした計算から、「平成30年7月豪雨」並みの集中豪雨が柳瀬川流域を襲えば、前掲の航空写真の左岸一帯(柳瀬川から断層の崖に至る低地)洪水で水浸しとなる可能性が高いと思われます。特に、航空写真で、断層の崖近くにある多くの住宅地はリスクが高いと考えられます

Follow_Up(2020年8月5日):自然の貯水力を水害抑止へ活用

台風19号襲来時の柳瀬川の被害状況及、び改修の状況

昨年、台風19号が通過してから数日後に柳瀬川周辺の被害状況を見てきました;

左岸の堤防の被害状況
左岸の堤防の被害状況
橋周辺の被害状況

二つの写真を見て分かることは、コンクリートや鉄でできた簡単な堤防では、たった一日の強い水流でも、脆い砂礫で出来ている自然堤防は簡単に浸食されることが分かります。自然堤防を守るには、岸に沿う部分の水流を遅くすることが堤防の決壊を防ぐ有効な手段であることが考えられます。因みに、下の写真の手前の堤防には、一昨年の秋に同じように堤防が崩された時の修理跡が確認できます。強い水流に晒されるところには、大きめの石を金網で包んだもので防御してあります。原始的ではありますが、今回の雨では何の被害もありませんでした

実は、コンクリートや鉄の堤防が無かった江戸時代にも、同じような発想で堤防付近の水流を弱める「牛枠」という装置を使っていました。下の写真は玉川上水の羽村取水口付近に展示してあったものです;

多摩川・水害対策_「牛枠」

今年2月、柳瀬川の改修工事が始まっていました;

河川工事の公示
自然堤防・補修個所の状況

下の写真をみると、柳瀬川の補修方法がこれまでと変わっていることが分かります。新しい補修資材を使ってはいますが、岸周辺の流速を落とし水流の破壊力を減少させる目的としては、江戸時代の「牛枠」と変わらない考え方の改修方法と思われます
寺田寅彦が「人智に奢ることなく、自然に学んできた過去の経験を生かせ!」と言っているような気がしました!

おわりに

最近の天気予報では「線状降水帯」という新しい気象用語が度々登場します。台風並みに、時には台風以上の集中豪雨をもたらす意味では災害リスクの主役級に躍り出てきた感があります。日本という国土は、地図を見てみればわかる通り中小の河川が網の目のように走っており、河川氾濫による災害リスクは至る所にあるといっても過言ではないと思います
集中豪雨による河川の氾濫を完璧に防ぐには、膨大な費用と時間がかかり、今すぐ解決することは不可能ではないでしょうか。であるからこそ、自身の情報武装と、的確な氾濫の予報を行うことが喫緊の課題であると思っています

最近、NHKのニュースで太陽誘電(株)の画期的な水位計の紹介がありました。極めて小型で安価(3万円/1台)な装置です。この装置を全国の中小河川に設置(例えば、簡易無線水位計測サービスを使って1km毎に設置)し、河川の流量を常時監視できるようにすれば、この流量の実績値と河川流域の雨量の実績値を時間のスケールで比較し、雨量の時間的な変化で流量がどう時間的な変化をするかの関係(河川ごとに異なる)がある程度つかめると思われます。これに気象レーダーによる河川流域の雨量予測を当て嵌めれば、今より相当正確な河川氾濫予測を行えるのではないか、、、異常気象が続く昨今、河川氾濫を完全に防ぐことはできないにしても、河川氾濫による死亡者ゼロは近いうちに実現したいものです

Follow_Up:(2020年2月28日):朗報!今後、関東一円の雨量予測の精度が高まります/関東一円の雨量、予測精度を高く 新気象レーダー、来月運用開始
Follow_Up:(2020年7月15日):自治体の9割が浸水危険地域でも住宅立地_転出に遅れ

Follow_Up:(2021年3月30日);全国109全ての一級水系などについて流域治水プロジェクトを策定し、全国一斉に公表しました

Follow_Up:(2021年8月15日);
今年7月4日、熊本県を中心に81人の死者・行方不明者を出した九州豪雨から1年となり、球磨川の氾濫で甚大な被害を受けた人吉市などでは追悼行事が行われました。球磨川流域では、人吉市の中心市街地など約1,060haが浸水し、佐敷川などの中小河川の氾濫や土砂災害による被害も含めると約7,400戸の家屋が被災しました。特に球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」で、移動の自由が奪われた入所者14人が水死したことからご記憶の方も多いと思います、
その後、今年1月31日に球磨川流域治水協議会から公表された長期計画の全体像が公表されていますのでご紹介します(球磨川水系・緊急対策プロジェクト)。この資料の中に出てくる特殊用語については下の概念図をご参考にして下さい;

河川の水害防止対策の概念図

 

以上

日韓関係_その2(「反日種族主義」を読んで)

はじめに

 

 日韓関係については、一年ほど前に私が勉強した結果をまとめたブログ(日韓関係について勉強してみました)を発行しました。この時は主として日本側の視点からできるだけ正確に日韓関係の歴史を綴ってみましたが、今般見出しの写真にある「反日種族主義」という本が文芸春秋社から発刊されました。韓国語による原著は今年8月に発行され、韓国内で既に10万部を超えるベストセラーになっています(月間・文芸春秋12月号の記事より)。日本語版は11月14日に発刊され、現在20万部を超える極めて好調な売れ行きだそうです(私は発売当日に、とある有名書店に買いに行きましたが、昼過ぎの時点で売り切れており、漸くやや場末の本屋!で購入することができました)

 

 この本は、韓国の知識人 6人の著者(6人の著者のプロフィール:この内「李栄薫」氏が編者として全体の取り纏めを行っています) による共著で、それぞれ研究している専門領域 中心として極めて実証的に書いてあります。私にとっては入手できなかった実証的なデータが数多く含まれており、大変興味深いものでした 
 一方、韓国人の一般の読者にとっては、韓国人自身から語られた 極めて衝撃的な内容(今まで受けてきた歴史教育や反日運動の否定)となっていますので、今後、著者に対する誹謗中傷(既にかの有名な前法務長官はへどが出る本と非難しています)が激しくなるのではないかと思われます

 以下、この本の内容のうち、現在日韓両国の間で紛争の元になっている問題について、実証的なデータを中心にご紹介したいと思います
 尚、本書は、6人の著者が「反日種族主義」という共通認識をベースに各自の論文を持ち寄ったものが纏められていますので、下記のようなテーマ別にみればかなり重複が見られます。従って、私が勝手にテーマ別に再編成をしておりますので、著者毎のそれぞれの詳しい分析、考え方について知りたい方は、是非この本を購入され、一読されることをお薦めします(反日種族主義・目次

韓国人の「反日」の背景にある種族主義について

 

 6人の著者は、韓国人の「反日」のベースにあるものは、韓国人特有の「種族主義」に原因があると言っています。
 日本では、この「種族主義」という用語はあまり使われていませんが、著者たちの定義によれば“前近代的で呪術的なシャーマニズムに基づく民族意識”と定義しています。例えていえば、ナチスドイツにによるユダヤ人迫害やボスニア・ヘルツェゴビナにおける民族浄化の原因になった他民族に対する敵意や、白人至上主義、など、合理的な理由が無いにもかかわらず民族を差別する悪しき思い込みとも言えるかもしれません(⇔私の勝手な解釈)
 因みに、著者の一人である朱益鍾氏は、「韓国の種族主義は、種族主義の神学が作り上げた全体主義的権威であり、暴力です。種族主義の世界は外部に対し閉鎖的であり、隣人に対して敵対的です。つまり、韓国の民族主義は本質的に反日種族主義です」と言っています

 

 韓国の多くの人が陥っている「種族主義」のベースとなっている神話的な考え方には以下のものがあります;
① 白頭山神話
 白頭山は北朝鮮と中国の国境にあり(白頭山_Google Map)、15世紀までは火山活動をしていました。著者の李栄薫氏によれば、白頭山が朝鮮民族の霊山に変わったのは日本の植民地時代であるとのことです。朝鮮王朝時代には民族という言葉も、そうした意識もありませんでした。民族という意識が芽生えてくると、それに見合った象徴が必要になります。著者は、白頭山神話を作るのに重要な役割を果たした人物は崔南善(1890年~1957年/歴史家・詩人・思想家)と考えています。彼が「白頭山覲参記」という本の中で;
白頭山は我ら種姓の根本であり、わが文化の淵源であり、わが国土の礎石であり、わが歴史の胞胎であられる。三界をさ迷う風来坊が山を越え水を渡って、慈愛に満ちた母の温和なお顔に一度お目にかかりたく、やってまいりました。おじいさん、おばあさん、私です。何もないわたしです
と述べ、その後以下の様に祈祷しました:「わが民族は再び生き返るのだ」「信じます。信じます。分かってください。分かってください。白頭天王、天地大神」。こうして、白頭山は民族の父と母に変貌していきました
 太平洋戦争終結以降、南北朝鮮で白頭山は民族の霊山として崇められてきました。1987年からは白頭山のイメージが政治的神話として創作されていきます
 北朝鮮で「白頭山一帯で抗日戦士のスローガンが刻まれた木(実際は北朝鮮政府が創作させたもの)が発見された」と発表されました。また、金日成は白頭山の頂上のある場所に丸太の家を建て、ここが抗日パルチザンの密営であり、金正日もここで生まれた場所とされました(金正日は実際はハバロフスクで生まれました)

白頭密営に参拝する北朝鮮住民

白頭山に天池に登る南北の首脳

土地気脈論・国土身体論
 韓国人が共有している自然観で、全国土を一つの身体と捉えていることがあります。朝鮮王朝時代には、中国を世界の中心と考える世界観を反映して、国土を中国にお辞儀をする老人の姿に描きました。20世紀に入ると、その姿が白頭山を頭頂とする虎の姿に変わります

崔南善と「猛虎気像図」

 この様な身体感覚は、いつの間にか強烈な反日感情の源泉になりました。白頭山で活動した独立軍が歌ったという軍歌の一節に「日本人よ、富士を自慢するな、我々には白頭があるんだ」という言葉が入っています
 朝鮮王朝時代は独島(竹島)の存在は知られていませんでしたが、1950年以降、日本との帰属紛争が始まると、独島は突然反日感情の最も熾烈な象徴になり、土地気脈論国土身体論がこれに作用し、独島を訪れた韓国詩人協会の会員は、「独島はわが祖国の胆のう」であるとか、「独島の岩を砕けば韓国人の血が流れる」などと、まるで独島が韓国人の身体の一部であるかのように謡いました(独島の帰属に係る歴史的な事実については後述します)
 
儒教的死生観・風水学
 土葬の風俗は、朝鮮王朝時代の15世紀から始まりました。それ以前は仏教の時代であり火葬が一般的でした。朝鮮王朝から始まった儒教の考え方では、人の生命は魂(こん)と魄(はく)の結合であり、人が死ぬと魂は空中に散らばり、魄は地に沁み込んでいきます。これが土葬に変わった原因です
 死んでからある期間は、魂と魄は生気を維持します。子孫が祭祀を行って呼ぶと、空中の魂と地中の魄が結合して子孫を訪ね、祭祀のもてなしを受け子孫に福を授けます。長い歳月を経ると魂と魄は生気を失い消滅します。魂と魄が生気を維持する期間は死んだ人の地位によって変わります。天子は5代、諸侯は4代、大夫は3代、それ以下の地位の人は2代です。それが過ぎると死んだ人に対する祭祀は終了し、その位牌さえも地に埋めます
 ②で述べた土地気脈論は遅くとも三国時代(4世紀~7世紀)に成立したと考えられていますが、朝鮮王朝以降上記の儒教の生命論の影響を受け、魄が地に沁み込むと考えられるようになって、18世紀以降、吉相のある墓地を探す風水地理が勢いを振るうようになりました。19世紀に入ると全国各地で墓地をめぐる訴訟が広範囲に起こるようになります。また、朝鮮王朝後代になると全国の地図が山脈の地図に変わってきますが、これは、白頭山に源を発する気運が、山脈に沿って広がっていく様子を描いているのだそうです

 儒教の教えに基づく魂は一定期間がが過ぎると消滅しますが、朝鮮王朝時代の魂は永遠不滅です。これは土地気脈論の作用でした。朝鮮王朝時代に祖先の墓を重視する葬礼と祭祀が生まれたのはそのためです

慶尚北道安東の義城金氏の墓祭

 父親が亡くなると息子は、墓の横に粗末な小屋を建て、その中で2年間暮らしました(これを「侍墓」といいます)。「侍墓」が終わっても、毎年定期的に墓祭を行いました。どんなに遠い祖先でも、墓がある限り墓祭は続けられました。何故なら、墓に眠る祖先の魂は永遠不滅だからです。中国の儒教の教えでは天子の場合でも5代前の先祖の血縁集団までが親族ですが、朝鮮では5代以上の遠い先祖まで繋がる親族集団を形成します。その結果生まれたのが、世界に類例を見ない「族譜」です。「族譜」によってはるか昔の祖先を共有する韓国人の親族文化が生まれました

 朝鮮人は20世紀初頭に至るまで「民族」という概念はありませんでした。韓国に於いては、「族譜」という遠い祖先まで繋がるベースがあった為、親族の拡大形態として民族という概念が受容され定着しました
 1931年、「万世大同譜」という「族譜」が編纂されました。これは全国330の有名親族集団を一つに統合した「族譜です。朝鮮王朝時代、これらは殆ど不遷位(原文のママ;位が変わらないという意味か?)の祖先を祀った一級身分の両班(朝鮮王朝時代の支配階級)の婚姻関係を追跡した系図の様なものと考えられます(私の解釈)。家毎に「族譜」がありますが、これを横に繋げたのは、朝鮮人はみな元来は一つの祖先から分かれた子孫であるからだとも述べています。檀君から今に至るまで4300年の間に増えた人口を推算すると今の人口になるという理論を展開し、朝鮮人は皆檀君の子孫であるという民族意識がこうして生まれました

檀君神話

鉄杭神話・風水学
 「植民地時代に日帝(大日本帝国)は、朝鮮の地から人材が出るのを防ぐため、全国の名山にわざと「鉄杭」を打ち、風水侵略を行った」、という話が伝説のように口伝えされてきました
 韓国の社会で鉄杭騒動を引き起こす契機になったのは、金泳三政権(1993年~1998年)が「光復五十周年記念力点事業」として推進した「鉄杭除去事業」です。それ以前は主に民間の次元で「西京大学」の徐吉洙教授!が、鉄杭除去事業を推進していました。この団体が除去した鉄杭は、北漢山の17本、俗離山の8本、馬山舞鶴山鶴嶺の1本でした。これらは、日本人が風水侵略の為に打ち込んだという証拠の無い理由で抜き取られました。因みに、北漢山の鉄杭は、1984年、白雲台で登山をしていた民間団体が、登山客たちの「倭人たちがソウルの精気を抹殺する為に打った鉄柱」という説明を聞いて除去したものです
 その後、青瓦台(大統領官邸)の指示を受けた内務省が、全国の各市郡邑に公文を送り事業を開始しましたが、日帝が打った鉄杭と立証してくれる専門家がいませんでした。結局、地方の行政庁は、近隣で風水が多少は分かるという風水師(地官と言うそうです)、易術人占い師などを鉄杭鑑定専門家として動員しました。1995年から6ヶ月間全国で受け付けられた住民の申告は439件、この内鉄杭だとして除去されたものは18本でした(この件について、著者の金容三氏は詳細に検証を行い根拠不明であることを実証しています)。これ以外にも、特に根拠も無く、住民の多数決で「日帝が打った鉄杭」とされたものもありました

鉄杭除去作業

 また、揚口で除去された鉄杭は、ソウル民族博物館で開かれた光復五十周年記念の「近代百年民族風物展に展示され、日帝が打った鉄杭だという証拠が全くないにもかかわらず以下の様な説明文が付けてありました;
民族抹殺政策の一環として、日本人は我々民族の精気と脈を抹殺しようと、全国の名山に鉄杭を打ったり、鉄を溶かして注いだり、炭や瓶を埋めた。風水地理的に有名な名山に鉄杭を打ち込み、地気を押さえ付けけようとしたのだ
 尚、植民地時代に華川・揚口一帯の測量業務を行った朝鮮総督府林政課の測量技師二人(古賀某、挑吉福)を手伝った山林保護局臨時職員の李ボンドゥク氏(当時21歳)が、以下の様な証言を行っています:「日帝時代、測量の為に山の頂上や峰の上に設置した大三角点を、この国の人々は、日帝が急所を射るために打ち込んだ鉄杭だと誤解した」。著者の金容三氏は、鉄杭が打ち込まれているという地点を調査した結果、それらの地点と測量の為の起点として使われる「大三角点」や「小三角点」と一致していることを確認しています

日帝による朝鮮収奪という虚構

 

 日本が、1910年に朝鮮を併合した後、1945年に太平洋戦争に敗北するまでの35年間、朝鮮のあらゆる資源を収奪したという韓国人の一般認識については、以下の様な実証的な検証を行い、反論しています

1.朝鮮土地調査事業
 1910年に朝鮮を併合した後、直ちに着手した事業に「朝鮮土地調査事業」があります。1918年まで8年間行われたこの事業によって、全国全ての土地面積、地目(土地の用途)、等級、地価が調査されました(朝鮮ではそれまで行われていなかった)。これにより、総面積は2,300万ヘクタール、内487万ヘクタールが人間の生活空間としての土地(田畑、住宅敷地、河川、堤防、道路、鉄道用地、貯水池、墓地など)、残り1,813万ヘクタールが山地でした
 1960年代以降、韓国の中・高等学校の韓国史教科書は、「総督府が実施した土地調査事業の目的は朝鮮農民の土地を収奪する事にあったと教えてきました。またある教科書では、「全国の土地の40%が総督府の所有地として収奪されたと書いています。1974年から国定教科書に変わっていますが、その後2010年までの36年間、40%の土地が収奪されたと学生たちに教えてきました。歴史の授業の時間でこの部分に来ると、教える教師も教わる生徒もみな泣いたそうです。しかし、どの研究者もこの数値を証明したことがありません

 土地調査事業当時、一部の土地で所有権紛争がありました。しかし、これは生活空間としての土地487万ヘクタールのうち12万ヘクタールに過ぎない国有地を巡っての紛争でした。これに関して慎鏞廈教授!ソウル大学名誉教授;社会学者、政治学者、独島学会会長)が「朝鮮土地調査事業研究」という本の中で、この紛争について「当該土地は自分の所有物だと主張すると、総督府はピストルで押さえつけた」と書きました。当時、土地調査局の職員は実地調査に出かけるとき、山中深く入っていくと獣に襲われる事例があり、また山中では匪賊が活動していることもあり護身用に拳銃を持って調査をしていました。農民たちは、最初は警戒していたものの次第に調査の内容が分かると、むしろ歓迎していました。土地調査局は、調査を終えると土地台帳の下書きを公開していました。農民はこれに自分の名前があると喜ぶと同時に、間違いがあると熱心に異議を唱えたといいます。慎鏞廈教授は、「朝鮮土地調査事業研究」という本を書きながら、実際に郡庁や裁判所にある土地台帳や地籍図を閲覧したことが無かったのです。こんな本を韓国の学会とメディアは歓喜して迎え、慎鏞廈教授には輝かしい学術賞を授与しました
 人気小説家の趙廷来(1943年~)は、大河小説「アリラン」(12巻合わせて350万部売れました)の中で、日帝が狂的に朝鮮人を殺害する場面をあちこちに書いていますが、その中に「土地調査事業」の期間に行われた警察の即決による銃殺の場面があります

土地調査事業における朝鮮農民の銃殺場面

 勿論、こんな事実はありませんでした。因みに、1913年の一年間に53人が殺人と強盗の罪で死刑を宣告されましたが、いずれも二審の判決でした。また、1921年3月に「警察官処罰規則」が施行されていますが、そこには警察が即決で処理できる犯罪として軽犯罪87種のみが規定されています

2.「強制動員」の真実
 1939年~1945年8月15日までの間、日本に渡って働いた73万人余りの朝鮮人労務者を「労務動員」と呼びます(韓国人はこれを「強制徴用」と言っています)。韓国の研究者たちは、動員された朝鮮人の大部分が日本の官憲によって強制的に連れていかれたと主張しています。また、日本で奴隷のように酷使された(奴隷労働)と主張しています。「夜寝ている時、田で働いている時、憲兵や巡査が来て、日本に連れて行かれて死ぬほど仕事させられ、動物のように虐待され、一銭も貰えずに帰ってきた」という主張です。これらは、1965年に日本の朝鮮総連系の朝鮮大学校の教員・朴慶植(在日朝鮮人の歴史研究者;1922年~1998年)が主張した「朝鮮人強制連行の記録」ことですが、これは当時進行していた日韓国交正常化交渉を阻止するために作られた話でした。これは、韓国の政府機関、学校などの教育機関、言論界、文化界の全てに甚大な影響を与え、国民の一般的な常識として根付くことになりました。著者の李宇衍は、これは明白な歴史の歪曲と断言しています。2018年10月30日、韓国大法院は日本の企業(新日鐵住金)に、韓国人一人当たり1億ウォン(約1千万円超)の慰謝料の支払いを命じました。この判決もやはり明白な歴史歪曲の基づくでたらめなものだと著者の李宇衍が断言しています

 歴史的事実に基づけば、徴用は、1944年9月から長く見て1945年4月頃までの約8ヶ月間実施されました。その後終戦まではアメリカ軍が玄界灘の制海権を握り、朝鮮人労働者の輸送が出来なくなりました。このことから、徴用で日本に行った朝鮮人は10万人以下だったと推定できます
 「徴用は法律に基づく強制的な動員方法でした。徴用を拒否すれば一年以下の懲役、もしくは100円以下の罰金に処せられました。この徴用以前は、1939年9月から実施された「募集」と1942年2月から始められた「官斡旋」があり、これらは何れも法的強制力はなく朝鮮人たちの自発的な選択に任されていました。当時、日本の青年の大部分が徴兵されていましたので、労働力が極度に不足していた状況にあり、特に、炭鉱などの鉱山で労働力不足が深刻であった為、日本に行った朝鮮人の64%が鉱山に配置されました。しかし、朝鮮人の大部分が農村出身で、鉱山の地下労働をとても恐れ、多くが建築現場の様な所に逃げて行ったと言われています。いずれにしても朝鮮人労働動員は、基本的には自発的であり、強制性はありませんでした
 2015年に釜山で開館した「国立日帝強制動員歴史館」に以下の様な写真が掲げられていました;

教科書に載った「強制動員された我が民族」

 写真に写っている人は肋骨が浮き出るほどに痩せこけ、奴隷の様に働かされた朝鮮人が、どれほどの苦難を経験したのか、広く知らしめようとして掲げられました。ニューヨークで徴用を宣伝する為に使われた写真もこれと同じものでした。しかし、この写真は、1926年9月9日に、日本の「旭川新聞」に掲載されたものです。北海道を開拓する過程で土木建設現場に監禁された日本人10人の写真でした。2012年から、日本の歴史歪曲に対応するという目的で、韓国史が高校の必須科目になりました。新しい教科書全8種のうち7種の教科書に上記の写真が掲載されています。また2019年からは、この写真が初等学校6年生の教科書に掲載されるようになりました

 2016年からは、社会団体も歴史歪曲運動に乗り出しました。いわゆる「強制徴用労働者像」を設置しようという運動です。これは「全国民主労働組合総連盟(民労総)」、「韓国労働組合総連盟(韓労総)」、「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」などが主導する「日帝下強制徴用労働者像設置推進委員会」によって行われています。著者の李宇衍は、下の強制徴用労働者像が、上記写真5-1の右から二番目の人物の酷似していると指摘しています(この件、現在像の制作者から訴訟を起こされたと報道されています)

強制徴用労働者像

 廬武鉉政権(2003年~2008年)において、国務総理室所属の「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」という機関を設置し、日本に動員された韓国人の被害補償をしました。補償を受けるのに必要な証拠としてよく使われたのが以下の写真です;

朝鮮人労働者の記念写真

 この写真は、1941年に北海道の尺別炭鉱で働いた鄭成得氏が同僚たちと一緒に撮った記念写真です。写真に写っている人たちは、何れも穏やかで余裕が感じられます。この他に、1939年~1945年の間に日本に来た鉱夫達の団体写真が沢山残っていますが、いずれもこの写真と似たり寄ったりです。朝鮮人は大部分、会社が提供する無料の寮で同じ故郷出身者と共に生活していました

3.「労働環境における民族差別」の実態
 前掲の朝鮮大学校の教員・朴慶植は、「多くは1日12時間仕事をさせられました。また賃金はが現金で支給されずに、みな貯金させられ、送金などとても考えられない水準であって、一人で食べていくのも大変だった。また、賃金自体も「日本人労働者の半分程度」と主張しました。また、「朝鮮人たちは炭鉱の坑内労働の様な一番過酷な労働を行い、殴打、集団リンチ、監禁などが日常的に行われていた」と言いました。また今日においても、殆どの研究者が同じ主張を繰り返しています
 この様な意見は、歴史的事実とは全く違ったものです。賃金は基本的に正常に支給されました。強制貯蓄は確かにありましたが、それも日本人と同じでした。2年の契約期間が終わると、利子と共に貯蓄もみな引き出し、朝鮮にいる家族にも送金できました。賃金体系は基本的に日本人と同じ成果給であり、日本人より賃金が高い場合も多くありました。日本人より賃金が低いケースの大部分は、朝鮮人たちの経験が浅く、結果として生産量が少なかったからでした。業務中に殴る蹴るなどの前近代的な労務管理も、全く無かったわけではありませんが、これも日本人に対しても同じことでした。因みに、朝鮮人炭鉱夫の賃金を、朝鮮の他の職種や日本の他の職種と比べてみれば以下の表のようになります(朝鮮人炭鉱夫の賃金はこの職種の収入に表の倍率を掛けたものになります。朝鮮人炭鉱夫の賃金は1940年時点では約73円1944年時点では約165円もの賃金を受け取っていたことになります)

朝鮮人炭鉱夫と他職種の賃金との比較

 生活は非常に自由なものでした。一晩中花札をして夜を明かしたり、勤務後に市内に出て飲み過ぎ、翌日欠勤することも多かった様です。中には、酒が飲め朝鮮の女性がいる「特別慰安所」に行き、月給を使い果たしてしまう人もいたとのことです

「朝鮮人徴用労働者」と誤認されている1950年代の日本人

 上の写真は、誠信女子大の徐敬徳教授!が。ミューヨークのタイムス・スクエアの電光板に映し出し、映画「軍艦島」の宣伝で、「腹ばいになって石炭を掘る朝鮮人の姿だ」と紹介したものです。またこの写真は「国立日帝強制動員歴史館」にも展示され、中学校の教科書にも掲載されています。しかし、この写真は、日本の写真家・斎藤康一氏が、1950年代半ば、貧しい庶民の暮らしを写すという目的で、筑豊炭田地帯のある廃坑で、日本人が石炭を盗掘している所を写したものです(斎藤氏はこの写真のフィルムを所蔵しています)
 1929年の世界大恐慌以降、日本の炭鉱やその他の鉱業でも人件費を減らすための機械化が急速に進みました。空気圧縮式削岩機(下の写真参照)、石炭裁断機、石炭を運ぶ機械式コンベアが広く使用されるようになりました。朝鮮人が配置された1939年以降、上の写真の様な採炭方法はあり得なかったわけです

空気圧縮式削岩機を使用する炭鉱夫_1934年

 1939年1月から1945年12月まで、日本本土の炭鉱で死亡した炭鉱夫は、日本人と朝鮮人合わせて 10,330人でした。一方、1943年に於ける日本の主要炭鉱での死亡率は、朝鮮人が日本人より2倍ほど高くなっています。この違いは、日本人の屈強な若者が徴兵されたことがあり、坑内作業のうち危険度の高い三種の坑内夫(採炭夫、掘進夫、支柱夫)の職種が日本人より1.9倍も高かったことによるものです。また、1941年における北海道の6ヶ所の炭鉱についても同様の傾向があります(朝鮮人の死亡率が日本人より 1.3倍~3.0倍)。
 著者の李宇衍氏は、朝鮮人の災害率が高いのは、人為的な「民族差別」ではなく、炭鉱の労働需要と、朝鮮からの労働供給が作り上げた不可避な結果であると結論付けています

4.「食料収奪」の真実
 日帝の植民地支配に対する批判の中で、最も多く耳にする話の一つが「日帝が朝鮮を食料供給基地にし、朝鮮の米を収奪していった」ということです。また、「米を大量に「収奪」または「搬出」した結果、朝鮮人の米消費量は大きく減少し、朝鮮人は雑穀で延命しなければならなかった」とも記しています。しかし、下図を見れば、この主張が的を得ていないことがすぐに分かります;

朝鮮における米の生産量・輸出量・朝鮮内消費量

 朝鮮総督府による「産米増殖計画」に基づき水利施設の整備や肥料投入量を増加させた結果、米の生産量は飛躍的に増加し朝鮮内消費量を減らすことなく輸出量を増やしています。生産量が増加した結果、生産量の約半分が輸出されるようになり、日本と朝鮮の米市場は一つに結ばれます。日本という大規模な米輸出市場が出来たために、朝鮮農民の所得増加に大きく寄与したことが分かります。このことは、当時を生きた朝鮮の農民や言論人にはあまりにもよく知られた常識でした。ただ、朝鮮の農民たちの所得が増えたと言っても、その恩恵は米販売量の多い地主や自作農に集中し、小作農が得られたものは微々たるものでした。これが改善されたのは、解放後(1945年~)に行われた農地改革(地主制の解体)と農業の機械化(余った労働力は第二次、第三次産業へ移動しました)によるものでした
 著者の金洛年氏は、教科書の「収奪」とか「搬出」という表現を変えられないのは、「輸出」という表現に変えたとたん、自分たちの日帝批判の論理が混乱に陥ることをよく分かっているからだ、と言っています

5.「陸軍特別志願兵」の真実
 1938年4月、日本は「朝鮮人陸軍特別志願兵制」を実施しました

陸軍特別志願兵

 従来の韓国近現代史では、この制度は朝鮮人の兵力資源化のための日帝の広範囲で、徹底した「強制動員」であり、志願者の出身と動機も朝鮮半島の南半分の地域の貧民層に限定された政策であるとしてきました。しかし、日中戦争の最中に志願兵に応募することは、志願者の立場に立てば生きるか死ぬかの選択でした。この様な命がけの決断を強制動員と見なす考えは、歴史的事実を極端に単純化し、歪曲したものに過ぎない、と著者の鄭安基氏は言っています
 朝鮮における陸軍特別志願兵に選抜されるには、各道の知事、朝鮮総督府、朝鮮軍司令部が実施する身体検査学科試験面接試験に合格し、更に入営前の朝鮮総督府陸軍志願者訓練所での訓練を終了しなければなりませんでした。従って、この制度は、朝鮮人社会の同意と協力無くしては決して成立しない植民地軍事動員でした。下の表をご覧になると、志願倍率が如何に高かったかが分かります

陸軍特別志願兵の募集と選抜の状況

 これらの志願者の大部分は、普通以上の収入のある南朝鮮地域の中農層の次男で、当時、朝鮮人児童就学率が50%以下の状況で、少なからぬ学費を払わねばならなかった普通学校の卒業者でした。当時の中農層は「両班」出身の上流層とは違い、出世志向の強い「常民」出身の人達であり、この制度が、時代錯誤的な郷村社会の身分差別からの脱出であり、立身出世のための絶好の近道であったことが、この高い志願倍率になっていたと考えられます。朝鮮における陸軍特別志願兵制の成功を受け、1942年には同じ制度を台湾にも拡大しました。続いて1943年、朝鮮と台湾で海軍特別志願兵制と学徒志願兵制を施行しました
 1939年以降、朝鮮軍第20師団所属の陸軍特別志願兵は、中国や、ニューギニアに動員され、果敢に戦い多くの戦死者を出しました。また、太平洋戦争終結後の朝鮮戦争に於いても、韓国の自由と人権を守るために献身した英雄ともなりました 

 

独島(竹島)の領有権に係る真実

 

鬱陵島と竹島の位置関係

 独島(竹島)は、韓国と日本が領有を争っている島ですが、韓国の立場からすると絶対に譲歩できない象徴になっています。しかし、領有を争うには、歴史的に自国民が住んでいた証拠があること、あるいは国際社会に対して最初に領有を宣言するか、あるいは戦争などによって領有を勝ち取った歴史があることが必要となります。しかし、朝鮮王朝時代には、独島(竹島)の存在そのものが知られていませんでした

 現在、韓国が独島を韓国の固有の領土と主張している根拠の一つは、独島が「于山」という名前で、新羅以来、歴代王朝の支配を受けてきたという歴史的事実です。三國史記(高麗仁宗の命により1145年に編纂された;新羅、百済、高句麗に関する歴史書)に次のような記事が出てきます;
于山国が新羅に帰服した。毎年新羅に土産品を貢納した。于山国は、溟州の東側の海にある島だ。あるいは鬱陵島ともいう。土地の大きさは方一百里である。険峻なのを信じ新羅に服さなかった。伊「サンズイに”食”という字」異斯夫将軍が征服した」。この記事に出てくる于山が今日の独島だと主張しています。 しかし、ここに出てくる「于山」は、明らかに「鬱陵島」と同じものです

 また、独島固有領土説の内、最もよく知られた根拠は、1454年に編纂された「世宗実録地理誌」に出てくる次の記事です;
于山」と「武陵」の二つの島は県の東側、海の中にある。二つの島は、お互い余り離れていない。天気が良ければお互い眺められる。新羅時代は于山国と称したが、鬱陵島とも言った

 1530年に編纂された「新増東国輿地勝覧」に「八道総図」という地図があります。この地図は幻想で生まれた于山島を描いた最初の地図です;

15世紀・16世紀の李朝朝鮮時代の鬱陵島地図
16世紀~19世紀の色々な地図の中の鬱陵島干山島

 韓国の外務省はこの地図(上の地図12-1の右側)を提示しながら、于山独島だと主張してきました。中学・高校の韓国史の教科書も、そのように教えています。しかし、著者の李栄薫は、独島は鬱陵島の東南87キロ先の海に位置しており、于山が独島であるなどありえないと言っています。池内敏という日本人研究者が、合わせて116枚の地図に描かれた于山島の位置を追跡したことがあります。それによると、17世紀までは于山島はたいてい鬱陵島の西にありました。18世紀に入ると南側に移動する傾向があります。以後19世紀には東に行き、北東方面に移っていく傾向にあります。このように于山島は、朝鮮王朝時代にわたってさ迷い漂う島でした。幻想の島だからです。当然、それは鬱陵島から87キロに位置する独島ではありません

 1417年以降、李朝朝鮮は鬱陵島に人が住むことを禁じました。1883年に再び居住することを許した結果、日本人もアシカ狩りの為に多く暮らしていました。1900年大韓帝国は勅令41号を出して鬱陵島を群に昇格させ、群主を派遣しました。その時、群の領域を定めるのに際し「鬱陵全島と竹島と石島を管理する」としました。ここで竹島とは独島ではなく鬱陵島の近くの竹島で、石島とは観音島です。鬱陵島近くの人の住む島はこの二つ以外にありません

 1905年、日本は独島(竹島)の履歴を調査し、朝鮮王朝に所属していないことを確認した上で、独島を「竹島」として自国の領土に編入しました。この事実を知った鬱陵郡主が「本郡所属の独島が日本に編入された」と報告しましたが、中央政府がそれに対して何の反応も示しませんでした。大韓帝国がこの時点で異議を唱えなかったことは、領土紛争における決定的なことであったと考えられます。
 日本政府が独島問題を国際司法裁判所に提起する様主張していますが、韓国政府がこれに応じないのは、率直に言って、独島が歴史的に韓国固有の領土であることを証明できる国際社会に提示できる証拠が、何一つ存在していないからです

慰安婦問題の真実

 

 1991年、日本軍慰安婦問題が発生しました。金学順という女性が、日本軍慰安婦だった自分の経歴を告白しました。以降、170人以上の女性たちも同様な経験者だったと告白し、自分たちを慰安婦として連れて行った日本軍の犯罪行為に対して、日本の謝罪と賠償を要求しました。それから今まで28年間、この問題を巡って韓国と日本の関係は悪化の一途を辿ってきました。韓国人の日本に対する敵対感情はますます高まり、日本の首相が何回も謝罪をし、補償を試みましたが、彼女達を支援する団体(後で詳しく説明します)はこれを拒否し、日本に法律を制定して公式の謝罪と賠償を行うことを要求し、問題の解決は遠のくばかりです
 著者の李栄薫氏は、問題の実態を客観的に理解しない韓国側の責任が大きいと言っています。また、この問題に関する韓国側の優れた学術書は存在しないとも言っています。今回、この本の中で著者の李栄薫氏は、慰安婦に係る全体像を実証的に説明しようと試みています

1.李朝朝鮮時代の慰安婦
 普通の韓国人は、朝鮮王朝時代は性に関しては清潔な社会で、20世紀の売春業は日本が持ち込んだ悪い風習だと思い込んでいます。しかし、これは事実ではありません。著者の李栄薫氏は、「世界史に於いて性的に清潔な社会は存在したことがなく、今でもそうだ」と言っています。
 朝鮮王朝時代、女性に強要された貞操律は、あくまでも「両班」身分の女性が対象でした。「常民」や「賤民」身分の女性はその対象ではありませんでした。中でも「女卑」や「妓生(キーセン)」のような「賤民」身分の女性は、男性たちから至る所で性暴力を受けていました

 朝鮮王朝の地方行政機構である監営や郡県(地方行政区画)には、「」が居り、水汲み、料理を行う「汲水卑」と呼ばれる「女卑」と、官衛(かんが;朝鮮王朝時代の地方官庁)で行われる宴会や行事で歌って踊る役となる「妓生」(「酒湯)とも呼ばれていました)が居ました。「妓生」はまた、官衛を訪れてきた賓客の寝室に入り、性的慰安を提供する役も担っていました。こういう事を指して「房直」または「守庁」と言います
 民間の「女卑」、すなわち「私卑」も大事なお客様が訪れてくると、「私卑」が性的慰安を提供する役(房直、守庁)も担っていました

 両班官僚が妓生の性をどの様に支配し、享受したかに関しては、慶尚道蔚山府出身の朴就文の例が良く知られています。1617年生まれで、1644年に武科(武将になる国家試験)に合格した人です。合格の翌年の12月から1年5ヶ月間、咸鏡道の会寧と鏡城で軍官を務めました。彼は蔚山を出発してから帰るまでの毎日の生活振りを「赴北日記」に残しました。この日記には、赴任の途中で官衛の「妓生」や民間の「私卑」に夜伽の相手を務めさせたこと、会寧に到着するまでに150人の「妓生」、「私卑」と床を共にしたことなどが記録されていますまた、赴任地に到着すると、房直妓生配属されましたが、これだけでは満足せず、他の多くの妓生との性を求めた(特に、国境地帯の諸村を巡視する過程で)ことも記録されています

 妓生の身分は「」であり世襲制(妓生の娘は妓生、、)を取っていましたが、この身分制に係る法律を作ったのは朝鮮王朝初期の世宗(第4代;1397年~1450年)ですが、かれは「妓生」を「軍慰安婦」としての制度化も行いました。前述の「赴北日記」によれば、1645年に鏡城府に属した妓生は100人に上ると書いてあります。恐らく全国では1万人に達していたのだはないかと推定できます。この妓生制度は20世紀初めの朝鮮王朝滅亡(1910年日本に併合;1997年に朝鮮王朝は「大韓帝国」に改称されています)まで続いていました

2.日本統治時代の慰安婦(1910年~1945年)
 1916年、朝鮮総督府は「貸座敷娼妓取締規則(ベースとなったのは1900年明治政府が日本で発布した娼妓取締規則です)を発布し、公娼制を施行しました。ここで娼妓というのは、性売買を専業とする女性のことをいいます

貸座敷娼妓取締規則の内容
 娼妓が営業を行うには、貸座敷営業者が連署した申請書を管轄警察署に提出し許可を得る必要がありました。貸座敷とは娼妓を受け入れる「貸座敷営業者が提供する営業場所(通称”遊郭“)」のことです。娼妓が申請書を出すときには、娼妓の父、母、などの戸主が印鑑を押した就業承諾書」、娼妓と抱え主間の「前借金契約書」、「健康診断書」、「娼妓業を行う理由書などが添付されねばなりませんでした。また、娼妓の住所は遊郭区域に限定されていました。一方、貸座敷営業者は、毎月、娼妓の営業所得」、「前借金の償還実績」などを警察署長に報告しなければなりませんでした。娼妓は、毎月2回定期的に「性病検診」を受けなければなりません。尚、娼妓を辞める時は、許可証を警察署長に返納し、「廃業許可」を得なければなりません

 公娼制は、近代の西欧諸国ではじまりました。規則は「娼婦登録制」、「性病検診義務」、「営業区域の集中制を基本要件としていました。「娼婦登録制」は、娼婦と抱え主の関係に国家が介入し、不当な契約条件を取り締まり、待遇を改善するためです。「性病検診義務」は性病を予防し、国民の健康を守るためです(特に兵士たちの性病感染を防ぐため)。「営業区域の集中制」は、売春業による風紀の乱れから一般社会を保護する為でした

 朝鮮に於いては、1916年の公娼制施行をもって身分的性暴力の時代が去り商業的売春の時代が始まったことになります。しかし、この移行は漸進的、且つ段階的な過程を踏みました。因みに、1929年時点での貸座敷娼妓の営業状況は、下表のとおりです。娼妓の人数、遊客の人数両方で日本人が圧倒的に多かったことが分かります;

貸座敷娼妓の概況_1929年

 上表から日本人と朝鮮人の遊客一人当たりの遊興費には2倍の差があります。娼妓一人当たりの月の売り上げは102円となり、その内三分の一か二分の一が娼妓の分け前としても、34円か51円となり、当時小学校卒の女工の月給が18円程度なので待遇はかなり良かったと考えられます

ソウル新町の遊郭街

 日本から朝鮮に移植された公娼制が持つ重要な特徴の一つは、遊郭区域は最初から日本軍が駐屯した所と密接な関係がありました。因みに、上の写真の新町遊郭は、朝鮮駐箚軍の本部近くにありました

 1930年代半ばから、娼妓と誘客の中心が朝鮮人に移り、大衆的売春業に様変わりしました。少数の日本人のための特権的売春業が、多数の朝鮮人のための大衆的売春業に発展したことになります。下表は、仁川にあった敷島遊郭の1925年と1938年の営業状況です。尚、敷島遊郭は朝鮮人楼日本人楼に分かれていました;

仁川敷島の遊郭の営業状況

 公娼制の大衆化過程は、同時に日本から移植された公娼制が朝鮮風に変わる過程でもありました。公娼制下で売春業に従事した女性たちは大きく三つの部類に分けられます;
娼妓:これまで述べてきた売春を専業とする女性たち
芸妓:芸妓屋や料理屋で舞と歌を披露する芸能の所持者です。芸妓の売春は許可されていませんが、客の要求がれば売春を行うことが普通でした。朝鮮王朝時代の伝統妓生もこの範疇に入ると思われます
酌婦:料理屋や飲食店の客席に座り客を接待します。酌婦の売春は許可されていませんが、客の要求がれば売春を行うのが普通でした

 朝鮮王朝時代の妓生はもともと一牌、二牌、三牌に分かれていました;
一牌:宮中官衛の宴会で舞と歌を披露した一級芸能の所持者で売春とは無関係でした
二牌:
芸能水準が一牌より低く、売春も兼業していました
三牌:芸能の訓練を受けたことのない自称妓生
で、主に売春に従事していました
 1930年代に入って、朝鮮人芸妓が急増したのは、主に二牌三牌が芸能名簿に名前を登録し、料理屋に出て歌と舞を行いつつ売春を行ったことを意味します。後に日本軍慰安婦になった女性達の相当数が、妓生養成所の役割を担った券番(遊郭で芸者の取り次ぎや送迎,玉代の精算などをした所)や料理屋の妓生出身であったのは、この様な朝鮮特有の歴史的な背景があったからでした

 1916年の貸座敷娼妓取締規則に関連する規則によれば、貸座敷の店主は雇人周旋業をしてはならないことになっていました。従って、売春業も一種の労働市場であるため職業紹介所の様な市場機構が出来上がりました。娼妓の周旋業社間では、”小売市場ー卸売市場ー中央市場“の様な周旋業の階層が成立し、募集した女性たちを地域内または地域間、更には国境を越えて送り出すシステムができました
 前述したとおり、女性が娼妓になる為には、戸主の就業承諾書が必要でした。戸主は普通父親ですが、母親、母親が居なければ兄や他の親族がなりますが、周旋業者はこの戸主を説得して就業承諾書に印鑑を押させます。朝鮮王朝時代は家族という言葉はありませんでしたが、日本の統治が始まって「戸主制家族」が成立し、20世紀の朝鮮人の家庭生活や精神文化に大きな影響を及ぼしました。戸主は家族構成員を養育し保護する権利と義務を負うことになりました。家族内での出生、死亡、結婚、離婚、養子縁組、相続、分家、などは戸主の承認が必要です。家族構成員が取得した所得は戸主の所得になります。戸主には娘の就業を承諾する権利がありますので、周旋業者が来て戸主に若干の前借金を提示すれば、貧困家庭の戸主は娘の娼妓就業承諾書に印鑑を押してしまいます。娘には拒否する権利がありませんでした娘は泣きながら周旋業者に連れて行かれることになりました。これらが公娼制を取りまく、所謂「人身売買」の実態です。
 朝鮮王朝時代には、この類の人身売買はありませんでしたが、奴婢だけは主人の財産なので売買は自由でした。朝鮮王朝全盛期の奴婢の人口は3~4割にも達していました。19世紀に入ると、一般常民身分の人が、自分と家族を奴婢として売る「自売」という現象がありますが、父親が家族を売ることはありませんでした

売春業の域外進出
 公娼制の成立と大衆売春社会の成長は、売春業が域外進出していく過程でもありました。1910年代末には、関東州と南満州一帯で日本人と中国人を顧客とする朝鮮人売春業が登場しました。1931年の満州事変以降、満州の主要都市で売春業は大きく成長しました。因みに、1940年、満州国全体で各種売春業に従事する女性は 38,607人、内中国人は52%、日本人が35%、朝鮮人は12%でした。朝鮮人が接客業を行う事業所は、599軒、事業所当たり平均7~8人の女性が働いていました(当時、朝鮮内では娼妓、芸妓、酌婦の総数が9,580人であり、満州国では約半分の規模となります)。尚、満州では、性売買を専業とする娼妓はおらず、酌婦が娼妓の役割を果たしていました。満州の売春市場では、最上級市場は日本人売春業、その次が朝鮮人と下層日本人を顧客にする朝鮮人買収業、その次が中国人売春業でした

従軍慰安婦
  1937年の第二次上海事変以降、日中戦争が本格化し、北京から広東までの広大な沿岸地域を占領した後、内陸の奥深くまで進出しました。それと共に、大量の朝鮮人が新しい仕事を求めて日本軍占領地域に入っていきました。彼らは軍の後について軍が必要とする雑貨類を運搬し、特殊婦女子の一団をつれて軍慰安所を開業しました
 1941年時点で中国河北に定着した朝鮮人の総数は52,072人(16,511戸)、その内の362戸が料理屋、飲食店、カフェを経営し、
11戸が慰安所を開業していました。これらの事業所に所属する娼妓、芸妓、酌婦、女給は全部で1,292人で、内219人は軍慰安所に所属する慰安婦でした
 日本軍は、1937年以降、①将兵の性欲を解消し、②性病を防ぎ、③軍事機密の漏洩を防ぐ為に、軍の付属施設としての慰安所を設置しました。「慰安婦」という言葉は、慰安所が軍主導で設置されてから生まれた言葉と言われています。著者の李栄薫によれば、日本軍慰安婦制は、民間の公娼制が軍事的に動員・編成されたものに過ぎないと言っています

 慰安所には多様な形態がありました。軍が直接設置して運営したものもありますが、殆どは民間の慰安所を軍専用の慰安所に指定し、管理する形態でした。慰安所には軍が定めた運営守則(1916年朝鮮総督府は発布した「貸座敷運営守則」とほぼ同じ内容)がありました;

日本軍が関与した慰安所の壁に貼り出されていたいた慰安所規定

 将兵が慰安所を利用するには、部隊長が発給した許可証が無ければなりません。利用時間帯と長さは階級によって異なりました。概ね、兵士たちは昼間、将校は夕方か夜でした。花代は階級によって異なります慰安所内での飲酒や放歌などは禁じられていました慰安婦に対する乱暴な行動は取り締まりの対象になりました。慰安所の入り口で許可証を見せて花代を払うと、店主がサック(コンドーム)を支給(コンドームの着用は義務事項)しました。慰安婦たちは定期的に性病検診を受けなければならず、月2回の休日以外はむやみに外出することはできませんでした
 民間の慰安所と比べ、軍慰安所での仕事は「高労働、高収益、危険」なものでした。慰安婦の数は、概ね兵士150人に対して一人であり、慰安婦の一日当たりの相手は5人程度と推定できます。当時、大阪遊郭区域における一日当たりの相手2.5人と比べると労働強度は2倍となります。労働強度が高い分、高収益でした。兵士たちの花代は民間遊郭よりも安かったのですが、将校の花代は民間とほぼ同じでした。軍の管理が厳しく店主の中間搾取が統制され、軍慰安所は需要が確保された高収益の市場でした
 軍慰安婦は、少なからぬ金額を貯蓄し、実家に送金もしました。ただ、第一線に配置された慰安婦は、危険にさらされることがありました。特に南太平洋とビルマの戦線で日本軍が崩壊した時は、命を落とす慰安婦もありました。しかし、殆どの軍慰安婦は戦後無事に帰還しました。戦争が終わる以前にも、少なからぬ軍慰安婦が契約期間が満了して慰安所を離れました
 満州、台湾、日本、中国で活動した慰安婦は、全て合わせて19,000人、その内3,600人が軍慰安婦であると考えられます

 軍慰安婦問題で、最も深刻な誤解は、慰安婦たちが官憲によって強制連行されたというものです。例えば、憲兵が道端を歩く女学生や畑で仕事している女性たちを、奴隷狩りをするように強制的に連れていったなど、、、

井戸端で日本軍に強制連行される朝鮮人少女のイメージ

 こんな話をもっともらしくした本を書いた人は日本人でした。彼は1983年、「私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行」という本を書き、その中で「1943年、部下6人と共に済州島の城山浦に行き、ボタン工場で働く女性16人を慰安婦にするために連れて行った」と書きました;

吉田清治の本

 この本は、韓国人に大きな衝撃を与え、以後の慰安婦問題発生に大きな役割を果たしました。また、この本が刊行された後、済州島の郷土史家と記者達が、関連証言を聴取しようとしましたが、城山浦の住民たちは、そんなことは無かったと否定しました。それどころか、本を売るための軽薄な日本人の悪徳商魂だと憤慨しました

 強制連行説を煽ったもう一つのは、女子挺身隊との混同です。1991年、金学順という女性が、日本軍慰安婦だった自分の経歴を告白しました時、これを報道した「朝鮮日報」は慰安婦を挺身隊と書きました。挺身隊は、戦時期に女性の労働力を産業の現場に動員したものです。1944年8月、日本は「女子挺身勤労令」を発布し、12歳~40歳の日本女性を軍需工場に動員しました。しかし、この法律は朝鮮では施行されませんでした。ただ、官の勧めと斡旋で接客業の女性あるいは女学生が挺身隊として組織され、平城の軍需工場や仁川の工廠で2ヶ月ほど働いた事例はあります。日本の軍需工場まで行った挺身隊もありますが、その総数は2,000人程度と推測されています。
 慰安婦問題が起きた時、韓国国民は慰安婦と挺身隊を混同し、人々は限りなく憤怒しました。つまり、日本軍慰安婦問題は、最初からとんでもない誤解と無知から爆発したものでした。慰安婦問題を主導した「韓国挺身隊問題対策協議会(通称:挺対協)」は、挺身隊と慰安婦が別物であることが明確になったあとも、ごく最近まで団体名を変えようとしませんでした。今でもなお6種の国定教科書には、「日帝が女子挺身勤労令を発動し、一部の女性たちを日本軍慰安婦にするために連れて行ったと書かれてあります

日本軍慰安婦問題の解決を難しくさせたもう一つの要因は、その人数がとんでもなく誇張されたという点です。「朝鮮人慰安婦は20万人も居たという荒唐無稽な説が教科書にも載っていました今もなお、教科書によっては数万人といい、その人数を誇張しています。20万人という数値を最初に言及したのは、1969年の某日刊紙でした。この記事の中で「1943年~1945年、挺身隊として動員された日本人女性と朝鮮人女性は20万人で、その内朝鮮人女性は5万~7万人だった」と書いています。しかし、1984年になると、宗建鎬という人が自分の書いた本の中で「日帝が挺身隊として連行した朝鮮人女性は20万人で、その内5万~7万人が慰安婦だった」と書きました。これが、朝鮮人慰安婦20万人説となりました
 朝鮮人の軍慰安婦の人数を、データの残っている数値から推算してみると;1937年、日本軍が慰安所を設置した当初、慰安婦は兵士150人に1人の比率(既に述べています)で確保しました。そうすると全日本軍270万人を相手にすべき慰安婦は18,000人程度になります。一方、1942年に日本軍が将兵に支給したサック(コンドーム)の数は3,210万個、この数から1日のサックの使用量を求め、1人の慰安婦が1日に5人の兵士を相手にした(既に述べています)とすれば、やはり18,000人に近い数字になります。一方、慰安婦たちの民族構成は、日本人40%現地人30%朝鮮人20%その他10%と推算するのが一般的です。この比率で計算すると、朝鮮人の慰安婦は3,600人ということになります。ただ、慰安所を離れ民間に戻ってきた女性たちもいることから、軍慰安婦を経験していた人数はこの倍くらい居るかもしれませんが根拠はありません

 韓国において、日本軍慰安婦の性格を「性奴隷」としてきた学説があります。①日本の吉見義明名誉教授(中央大学;歴史学者)は「慰安婦たちは行動の自由が無く、事実上献金された状態で意図しない性交を強要され、日本軍は彼女達を殴ったりけったりするなど乱暴に扱っており、店主への前借金と増えていく利子に縛られて、お金を稼ぎ貯蓄する機会を持っていなかった、だから日本軍の性奴隷であった」と主張しています。性奴隷説を主張するもう一人の研究者は、②日本の宋連玉教授(青山学院大学経営学部教授;在日朝鮮人二世)です。彼女は「娼妓と酌婦は自由意思で廃業することができず、ならず者の監視のもと、事実上監禁された状態で客と接しなければならず、抱え主の前借金に縛られ、化粧品などを購入する為に借りたお金も利子となって増えていく、耐えられない隷属状態にあった」と主張しています
 しかし、米軍の捕虜となった慰安婦を尋問した記録などを見ると、「1943年に東南アジアの日本軍は、前借金を償還し、契約期間が満了した慰安婦の帰郷を許可しました。また、朴治根が帳場人として勤めたシンガポールの菊水倶楽部では、1944年の一年間、20人余の慰安婦のうち15人が廃業し、朝鮮に帰りました。ビルマのラングーン会館の文玉珠と彼女の同僚5人は、共に許可を得て慰安所を出ました。この様に慰安所の居住は、本人の選択による流動性を特徴としていました著者の李栄薫氏は、吉見義明名誉教授宋連玉教授の「性奴隷」という主張は、然るべき証拠が提示されたことが無い先入観に過ぎない」と結論づけています

 上述の宋連玉教授は、性奴隷説を民間の公娼制にまで拡張していますが、これは納得しがたい主張です。1924年、道家斉一郎という人が、平安北道(北朝鮮の西側地域)を除く朝鮮全域に居住する娼妓、芸妓、酌婦の移動状況を調査したことがあります。これによると、1924年の1年間、娼妓などとして新規に就業した女性は3,494人でした。一方、廃業して娼妓名簿から削除された女性は3,388人でした。「朝鮮総督府統計年報」によると、1923年に全国に居住した娼妓、芸妓、酌婦の総数は7,527人でした。従って、1924年に廃業した娼妓等は45%になります。平安北道が除かれている為、実際の廃業率はもっと高かったはずです。このことから、娼妓等の勤続期間は2年6ヶ月程度であることが推算できます。勿論、不運にも売春業から抜け出せなかった女性たちもいました、娼妓として10年以上に及んだ人も、人生に絶望して自殺した女性もいました。しかし、その人数を誇張したり、売春業の実態を覆い隠したりすることがあってはならないと、著者の李栄薫氏は言っています

3.米軍統治時代・ 韓国独立後の の慰安婦(1945年~)
 慰安婦制は日帝の敗北と共に消えたわけではありません。韓国軍慰安婦米軍慰安婦民間慰安婦の形態で存続しました。1946年日本が移植した公娼制が廃止されましたが、民間の売春業は私娼制に変わっただけでした
 朝鮮戦争による破壊と混乱の中で、性売買に従事する女性が日帝時代の10倍にもなりました。労働強度は日本軍慰安婦時代とさほど変わらないにもかかわらず、国家からの保護が無い為、所得水準は下がりました。また、私娼街の暴力は、その時代の文化でした。彼女たちの健康状態は最悪でした。1959年、ダンサー、慰安婦、接待府、密娼の性病感染率は26%にものぼりました。女性達の体がどれほど虐待されたかは、以下の表を見ればよく分かります;

群山市慰安婦の人工中絶回数の記録_1964年

 基地村の慰安婦の抱え主は、妊娠した慰安婦に中絶を強要しました。この当時の基地村の慰安婦たちは、妊娠と中絶の恐怖に無防備に晒されていました。これに比べれば、日本軍慰安婦は保護された境遇にありました。前述の朴治根の日記に出てくる女性たちの妊娠件数は、ビルマで1件、シンガポールでも1件に過ぎません

米軍基地村慰安所風景_1965年


4. 韓国挺身隊問題対策協議会(以下”挺対協”)の活動史

 1990年から、慰安婦問題がどの様に展開していったか分析するには以下の3者のプレーヤーの活動に注目するひつようがあります:挺対協、 韓国政府、 日本政府 
① 1990年11月に挺対協が結成されました。メインメンバーは、1970年以来妓生観光を告発、批判してきた韓国協会女性連合会と、慰安婦問題を研究してきた梨花女子大学(韓国ソウル)の尹貞玉教授です。二者は1988年から一緒に慰安婦問題を扱ってきました。彼らは、慰安婦の足跡を探す目的で、沖縄、九州、北海道、東京、埼玉、タイ、パプアニューギニアなどを踏査したあと、1990年1月、「ハンギョレ新聞」は「挺身隊、怨魂の足跡の取材記」を4回に亘って連載しました。「怨魂」とは、「朝鮮人女性たちが日本軍によって戦争中に慰安婦として使役され、敗戦の時に虐殺された」という意味です。彼らは、慰安婦を挺身隊と間違えるほど事実関係を知らないにもかかわらず、日本による慰安婦虐殺という先入観をもって活動を開始しました
 挺対協を組織する前から日本政府に、慰安婦の強硬連行の事実認定謝罪を要求する書簡を出していました。日本政府が慰安婦の強制連行を否認すると、大々的に世論化する必要性を感じ、原爆被害者を中心に慰安婦被害生存者を探し「金学順」と出会いました。1991年8月14日、金学順証言を発表することに成功します
 次いで12月には文玉珠、金福善の証言を発表することに成功し、済州島での慰安婦狩り
を書いた吉田清治の書いた本がこれに油を注いだ結果となり、連日のように新聞の紙面を覆いました

② 1992年1月11日、日本の中央大学の吉見義明教授(当時)が防衛研究所の図書館から得た資料(「陸支密大日記・軍慰安所従業婦等募集に関する件」;昭和13年3月4日、陸軍省兵務局兵務課起案、北支那方面軍及び中支那派遣軍参謀長宛)から日本政府が慰安婦の募集と慰安所の運営に関与したと発表しました。これは、それまでの日本政府の公式な立場を否定するものでした。挺対協は、日本政府の責任が明らかになった以上、謝罪と補償、それから徹底した真相解明を要求しました。1992年1月17日に訪韓した宮沢喜一首相は、韓国の国会で慰安婦問題に対して謝罪を行いました。

③ 1992年7月、日本政府は「慰安婦第一次調査報告書」を発表しました。軍慰安婦募集に日本政府が関与したことを認めながら、強制連行の証拠は発見されていないという内容でした。これを受け、加藤紘一官房長官は謝罪を行なうとともに、何らかの措置を取ることを明らかにしました。同年12月から第二次調査を実施し、1993年8月に報告書を発行しました。日本政府は、軍部が慰安所の設置、経営、管理、慰安婦の移送に直接・間接的に関与したことを認めました  
  1993年8月4日、慰安婦関係関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(通称”河野談話“)を発表。しかし、挺対協は、この謝罪を拒否

1992年8月、挺対協は、国連人権委員会小委員会の委員たちに、日本軍慰安婦が「現代型奴隷制」であると宣伝・ロビー活動を行いました。小委員会は、娼婦問題を主題にして、1996年~1998年に「戦争中の組織的強姦、性奴隷制及び類似奴隷制に関する報告書を発表しました。日本軍慰安所は「強姦センター」であり、国際法に違反している、という内容でした。挺対協の宣伝の結果、国連人権委員会女性暴力問題に関する特別調査報告官を任命しました。1996年、この報告官が「戦争中、軍隊の性奴隷問題に関する調査報告書」を発表しました。
 当時、ユーゴスラヴィアで内戦が起き、「民族浄化」と呼ばれるほどの殺傷、強姦と強制妊娠などが行われていて、セルビア系の兵士たちがボスニア系の女性たちを集団暴行した事件で、日本軍慰安所もそのようなものと一緒にされ、女性に対する戦争中の性暴力、戦争犯罪と見なされました

韓国政府は、挺対協と違って河野談話を肯定的に評価しました。慰安婦被害に関する補償、賠償については、1965年の請求権協定によって新たな対日請求は要求できない、という立場で、金泳三政権は韓国政府で元慰安婦を支援することに決めました。1993年6月、「慰安婦被害者に対する生活安定支援法」が制定され、生存慰安婦申告者121人に対して生活安定金500万ウォン(約50万円)と毎月の生活支援金15万ウォン(約1万5千円)、」及び永久賃貸住宅優先入居権を提供しました。日本政府法的賠償ではない、道徳的責任という趣旨で慰労金を支給することに決定しました。
 解放50周年にあたる1995年8月15日、村山富市首相が、所謂「村山談話」を発表しました

⑥ その後、日本政府は「女性のためのアジア平和国民基金(以下”国民基金”)」を設置しました。日本企業と国民から募ったお金で財団法人を組織し、その基金から慰安婦一人当たり200万円の慰労金を支給し、日本政府は政府資金で医療費の支給財団運営費を支援することとしました
 しかし、挺対協はこれを拒否。慰安婦を支援している挺対協が反対するので、韓国内では元慰安婦たちが公に日本の国民基金を受け取りずらくなりました。そこで国民基金は、財団の基金を受領した名簿を公開しないこととし、1997年に7人に対して慰労金の支給を始めましたが、激しい抵抗にあって1998年事業を中断、結局2002年には韓国内での慰労金支給を終結しました。日本の国民基金は、2007年に解散するまで、総計364人に慰労金を支給し、推定慰安婦7百余人のうち半分程度は受け取ったことになります(支給率40%という説もあります)。基金の民間募金額は5億7千万円、総費用は46億2千百万円ですので、費用の90%は日本政府が負担したことになります
 韓国政府金泳三政権)は、挺対協主導の世論に押され、当初の了解を違え日本の国民基金の支給に反対しました。その結果、韓国政府は、国民基金以上の額の個別慰労金を支給することにしました。1998年に誕生した金大中政権は、慰安婦申告者186人に、1人当たり3,800ウォン(約380万円)を支給しました。その際、国民基金を受け取った元慰安婦には韓国政府のお金は渡さないことにしました

⑦ その後挺対協は、慰安婦問題の国際問題化するための努力を続けました。海外の人権団体と共に、2000年に「東京模擬法廷」を開廷し、慰安婦国際戦犯裁判を行いました。この法廷で、昭和天皇などに強姦と性奴隷犯罪の有罪判決を下しました。また、2007年には米下院と欧州議会で、日本政府に慰安婦問題解決を促す決議案を出させることにも成功しました

挺対協は、韓国内でも慰安婦に対する世論づくりを続け、2011年12月には、水曜集会1000回目を記念してソウル市の日本大使館前に慰安婦少女像を建て日本政府に対する圧力を強めました
 韓国政府李明博政権)は、大使館前の慰安婦像設置が、大使館の保護などを規定したウィーン条約22条2項に違反しているにもかかわらず、何の対応も行いませんでした

慰安婦像

⑨ 2006年に、元慰安婦たちは、日本軍慰安婦の賠償請求権問題の解決を図ってこなかったことは基本権侵害で憲法違反だと憲法裁判所に訴えて出ました。2011年に憲法裁判所は「韓国政府が日本軍慰安婦の賠償請求権に関する韓日間紛争を解決しようとしなかったのは違憲」という判決を下しました
 そこで、韓国政府朴槿恵政権)は、日本政府と水面下で交渉を重ね、韓国の外交通商部長と日本の外務大臣の間で慰安婦合意案を発表しました。また発表の夜、安倍晋三首相と朴槿恵大統領との首脳会談で合意を確認しました。合意内容は、日本政府から10億円の慰労金を貰って財団を設立し、個別被害者に慰労金を支給し、これを以て日韓両国間で「最終的かつ不可逆的に解決することを確認」し。「国際社会において、本問題について互いに非難・批判することは控えると約束しました
 この合意に対して、 挺対協が強く反発しました。しかし、朴槿恵政権は、2016年に「和解・癒し財団を設立し、被害者個人に対する慰労金支給を実行に移しました。これで相当数の元慰安婦と遺族が一人当たり1憶ウォン(約5千万円)の支給を受けました。2018年11月の時点で、癒し金を受け取った元慰安婦は34人、約2千万ウォン(約200万円)を受け取った遺族は58人。しかし、挺対協はこれにも反発を続けました

朴槿恵政権が倒れたあと、韓国政府文在寅政権)は、2018年11月に「和解・癒し財団」を解散し、2015年の合意も正式に破棄し、再交渉も要求せずに合意事項を無効化しました
 2016年12月、一部の元慰安婦と遺族の20人は、「精神的かつ肉体的苦痛を強要された」と日本政府に対して総額30億ウォン(約3億円)を求める訴訟をソウル中央地方裁判所に起こしました。これに対して日本政府は、「国家は、同意なしに他国の裁判所で被告になることはない」という国際法上の主権免除の原則に基づき拒否しました。1919年5月初め、裁判所は審理を開始することを決定しました

<参考>
 日本政府がこれまでに行ったってきた慰安婦に対するお詫びの内容については、今年1月に発行した私のブログ(日韓関係について勉強してみました)をご覧になってください

Follow_Up:月間文芸春秋の1月号に”韓国高校生は「反日教育」に反対します“というインタービュー記事がでていました

おわりに

 この本を読んだ後、正直に言って「暗澹たる気持ち」になりました。特に、慰安婦問題は、ここ迄こじれると解決の糸口も見いだせないような気がしました。現在50万人近くの在日朝鮮人(韓国籍+北朝鮮籍)が国内に住んでおり、更に日本に帰化した朝鮮人、婚姻によって日本人姓を名乗っている人も相当数在住していることを考えると、少なくとも同じ自由主義圏にいる最も近い隣国であり、文化の繋がりも強い韓国の国民と、永久に和解できないのではないかと悲観的になってしまいました
 日本が辿ってきた負の歴史を覆すことはできないことは言うまでもありませんが、その反省を基に、度々行われてきた日本政府トップによる「お詫び」と、日本政府や韓国政府によって慰安婦やその遺族に支給されてきた多額の慰労金によっても解決できていないのが現実の姿です

 ことの発端は、軍慰安所の設置に日本軍が関わっていたという当り前の事実を、当初日本が正式に認めていなかったことと、吉田清治という日本人が、自身で慰安婦を強制連行したというウソを本を書いたことにあると思われます。また、挺対協による執拗な韓国内や世界に対する世論操作が、日本軍慰安婦問題を解決不能の様な現在の状況に追い込んだことも確かです。しかし、戦争が終結してから40年以上経過してからこうした戦争の負の側面が表面化し、反日の巨大なうなりになっていることは、世界史的に見ても異常であるに違いありません

 この本の6人の著者は、この原因が日本にあるのではなく、韓国特有の種族主義にあると言っており、我々日本人にとってはそれなりに説得力があると思います。しかし、彼ら積み上げてきた実証作業のみによって、韓国で現在もなお行われている間違った歴史教育を正し、韓国世論の状況を変えていくのは中々困難であると思います
 そこで、日本としても、この本が韓国で出版されベストセラーになっている機を捉えて、現在の韓国の政治、社会状況を変えていく手伝いをしなければならないのではないでしょうか。少なくとも挺対協による執拗な国際世論操作を今後も許すことがあってはならないと思います。戦争の負の遺産を声高に主張することは日本人の得意とするところではありませんが、外務省を通じて間違いは間違いとして国際世論に積極的に訴えていく努力が必要になると思います

Follow_Up:週刊ポスト2020年1月3日・10日号に韓国の若者、北朝鮮が好きで日本には「恨」の感情抱く絶望_井沢元彦という記事が出ていました

Follow_Up:ニューズウィーク日本版2020年2月11日号にという日本文化に惚れ込んだ韓国人たち記事が出ていました

以上

 

 

 

 

 

 

 

日韓関係について勉強してみました

はじめに

韓国に文在寅大統領が就任してから、日韓関係は以下の事例をきっかけとして急速に悪化してきました;
* 長い間紛争の種になっていた従軍慰安婦問題を、最終的に解決することになっていた朴槿恵大統領との間の「日韓合意」が、実質的に破棄(「和解・癒やし財団」の解散)されてしまいました

* 戦時中の「徴用工」に係る問題については、1965年に調印された「日韓基本条約」と5億ドル(当時1ドル=約360円)に上る「経済協力金」で解決済みとなっていた個別の徴用工に対する賠償金に関し、韓国最高裁で当時の日本企業に対する支払いを命ずる判決がでました

* 日本の能登半島沖(日本のEEZ内)で韓国漁船の救助活動をしていたとされる韓国海軍艦艇から海上自衛隊の哨戒機が火器管制レーダーの照射を受けました。また昨年から、突如として国際法に基づいて海上自衛隊の艦船に掲げられる晴天旭日旗を下ろすよう求められるという問題も起き、日韓の対北朝鮮防衛に係る同盟関係に亀裂が発生しています

こうした背景からと思われますが、最近日本国内においては嫌韓感情の高まり、韓国においても反日感情が高まっていることはほぼ間違いの無いことだと思われます。
一般の日本人には、長い時間をかけてようやく合意が成った条約や国際協定が、国内政治の風向きが変わったことによって簡単に踏みにじられることや、一般の日本人の歴史認識をなじられ続けることに我慢がならないことと思う人は少なくないと思われます

一方、日本には、現在50万人近くの在日朝鮮人(韓国籍+北朝鮮籍)が住んでおり、更に日本に帰化した朝鮮人、婚姻によって日本人姓を名乗っている人も相当数在住していることは間違いありません。また、特に芸能やスポーツの分野では、朝鮮をルーツにしている人が非常に多く活躍していると言われています。これらの人々が現在肩身の狭い生活をしていることは想像に難くありません
また、現在各種のSNSを通じて憶測記事や、徒に嫌韓感情をあおる記事がインターネット上に溢れています。こうした状況は、日中戦争や太平洋戦争が始まる前に日本のマスメディアが“中国人を蔑む記事”や、“鬼畜米英云々の記事”で大衆を煽った状況を思い出させます
私自身、小学校低学年の頃、朝鮮籍だったと思われる同級生を、みんなで「朝鮮人は可哀そう」とはやし立てていたところ、この朝鮮籍の同級生の兄か親戚と思われる上級生にこっぴどく殴られたという恥ずかしい体験があります

いま一番必要なことは、こうした状況になった背景を含め、できるだけ正確な情報を得る努力を行い、不正確な情報に付和雷同しないようにすることではないでしょうか。以下に、私自身の頭の整理の為に勉強したことを率直に書いてみたいと思います

日韓愛憎?の歴史・クイックレビュー

① 白村江の戦い(663年)
660年、唐・新羅の連合軍との戦いによって百済は滅亡しましたが、百済の遺臣鬼室副信(きひつふくしん)は百済再興を目ざして挙兵するとともに使者を日本に派遣して救援を求めました
大和朝廷は直ちにそれに応じ、661年斉明天皇みずから西征し筑紫に到着しました。しかし、同年7月天皇が崩御したため渡海は延期されました。その後、斉明天皇の後を引き継いだ中大兄皇子(大化の改新の主役、後の天智天皇)は、翌年正月、阿曇比邏夫連(あずみひらぶむらに)らを船師(船頭)170艘を使って渡海させ、鬼室副信らを救援しました。
さらに663年には、2万7千人の増援軍を派遣しました。これに対して新羅は唐に増援軍を求めた結果、唐から7千人が派遣されました

白村江の戦い
白村江の戦い

大和の軍船が、百済の遺臣らの籠る周留城をめざして、錦江下流の白村江の河口に乗りこんだとき、そこには唐と新羅の連合水軍170艘が待ち構えていました。8月27日、両軍の戦端がひらかれ翌28日には勝敗が決しました。大和の水軍は、待ちうけた唐と新羅の連合軍に挟み打ちになり、朝鮮の三国史記の記述によれば、「船は火災につつまれて次々と沈没、海に呑まれる兵士は数知れず、炎は天を焦がし、海の水は朱に染まった」という惨状でした

敗戦の悲報は翌月には早くも那の津(博多港)の本営にもたらされました。半信半疑で、誤報であれかしと一縷の望みをつなぐ人々の前に、やがて散り散りになった敗残兵と亡命の百済人たちが、那の津の海に引き上げてきました

② 蒙古来襲(文永の役:1274年、弘安の役:1281年)
元の日本遠征軍は、蒙古人・高麗人・漢人・女真人(満州人)により組織されていた連合軍でした

元寇
元寇

日蓮上人の遺文を集めた「遺文録」には、「去文永十一年(太歳甲戊)十月ニ、蒙古国ヨリ筑紫ニ寄セテ有シニ、対馬ノ者カタメテ有シ、総馬尉(そうまじょう)等逃ケレハ、百姓等ハ男ヲハ或八殺シ、或ハ生取(いけどり)ニシ、女ヲハ或ハ取集(とりあつめ)テ、手ヲトヲシテ船ニ結付(むすびつけ)或ハ生取ニス、一人モ助カル者ナシ壱岐ニヨセテモ又如是(またかくのごとし)、、、」とあり、無差別に島民を惨殺していたことが分かります。壱岐・対馬を襲った遠征軍は、そのルートから考えて高麗人が多かったことは疑いの無いことです

③ 倭寇の跋扈(13~16世紀)
倭寇は、朝鮮、中国の海岸で活動した海賊で、主として九州沿岸の日本人であったといわれています。倭寇の活動期は、13~14世紀の前期と、15世紀後半から16世紀の後期に分けられます。倭寇は海賊行為だけではなく、明の海禁政策(海上貿易の禁止)の中で貿易の利益をあげようという、中国商人と日本商人の私貿易、密貿易の側面もありました。前期と後期の間の期間は足利幕府と明との間で勘合貿易(両政府の交易許可証を使った正式な貿易)が行われた為、倭寇の活動は抑止されていました

倭寇侵略図
倭寇侵略図

④ 応永の外寇(1419年)
室町時代の応永26年に起きた李氏朝鮮の世宗による対馬侵略を指しています。227隻の船に1万7千人余の兵士を乗せ対馬に上陸したものの、宗定茂以下600人程度の武士の奮戦により百数十人が戦死(崖に追い詰められて墜死を含む)しました。更に逃走しようとした船に火をかけられて李氏朝鮮軍は大敗を喫しました

⑤ 秀吉による朝鮮征伐(文禄の役:1592年~3年、慶長の役1597年~8年)
秀吉が国内を統一した後、更に明に領土を広げようとして行われた戦争で、日本軍約15万人、明・朝鮮連合軍の約25万人が戦った大規模な戦争です。遠征軍は朝鮮全土に及び、戦国時代で培われた秀吉軍の高度な戦争技術を勘案すると、明・朝鮮連合軍には多くの死傷者が出たものと思われますが、正確な数は分かりません

文禄・慶長の役
文禄・慶長の役

京都の豊国神社(豊臣秀吉を祀る神社)の耳塚(殺した明軍、朝鮮軍からそぎ落とし持ち帰った耳、鼻を供養してある)には2万人分が収められているそうです。この耳塚には、今でも多くの韓国人が訪れています

豊国神社にある耳塚
豊国神社にある耳塚

この戦争は、秀吉の死で終わりましたが、戦争に参加した武将たちは、戦利品の代わりに高度な技術を持った陶工を連れ帰りました。これらの陶工が伊万里焼(佐賀県/鍋島藩)、薩摩焼(鹿児島県/薩摩藩)として世界に誇る日本の陶芸技術を今に伝えています。司馬遼太郎の作品に日本に連れてこられた陶工の哀しみが書かれています

文学碑と司馬遼太郎の作品
文学碑と司馬遼太郎の作品

⑥ 朝鮮通信使(1375年~1811年)
朝鮮通信使は、室町時代に始まり、足利将軍からの国書を持った使者の派遣に対する高麗王朝の返礼の意味を持った使者の派遣でした。安土桃山時代にも李氏朝鮮から秀吉に向けて2回使者が派遣されたものの、文禄・慶長の役で国交断絶の状態となった為行われなくなりました。徳川時代に入って李朝朝鮮との間で再開され、1607年の第1回から1811年まで全12回行われました。第1回~第3回目までは、文禄・慶長の役後の日朝国交回復の目的を帯びており、朝鮮人の捕虜の返還などがお行なわれました。その後も、通信使は将軍の代替わりや世継ぎの誕生に際して、朝鮮側から祝賀使節として派遣されるようになりました

朝鮮通信使
朝鮮通信使

規模は随員などを含めて400~500人で、これに対馬藩からの案内や警護の為の1500人ほどが加わる大規模なものでした。尚、幕府からの返礼使は対馬藩が代行しています
2017年11月には、日韓の団体が共同で申請していた「朝鮮通信使に関する記録」がユネスコの「世界の記憶」に選ばれています

⑦ 日朝修好条規(1876年)、日清戦争(1894年~5年)
ロシアからの脅威の防壁として朝鮮を重視していた明治日本は、鎖国している李朝朝鮮を開国させようと交渉したものの拒絶された為、1875年軍艦をソウルに近い江華島に派遣し挑発を行ったところ、狙い通り朝鮮軍が砲撃してきました。明治政府は開戦をちらつかせつつ責任を追及した結果、李朝朝鮮との間で不平等条約である日朝修好条規を締結し、開国させることに成功しました

ビゴーの風刺画
ビゴーの風刺画

その後、朝鮮の宗主国を自認する清国との対立が激化し、1894年日清戦争が勃発し日本が勝利します。1895年の 日清講和条約(下関条約)で朝鮮は宗主国であった清国から離れ、独立国となりました。しかし、ロシアを中心とした三国干渉で日本が遼東半島を清に返還すると、朝鮮の政府内部にロシアと結んで日本の影響力を排除しようとする親露派が形成され、その中心が閔妃(ミンビ/李朝朝鮮の女帝)でした。その動きを危ぶんだ日本の公使三浦梧楼は、1895年10月、公使館員等を王宮に侵入させ、閔妃らを殺害してしまいました(乙未事変

その後、日韓協約_第1次~第3次を通じて日本は財政、外交、内政の実権を握るとともに軍隊の解散を行って保護国化を完成させました。これに対して朝鮮内では軍隊の反乱が起こるなど反日運動が盛り上がりましたが、初代総監(第2次日韓協約に基づく軍事を含む統治組織である総監府の長)となっていた伊藤博文がこの反日運動を抑え込みました
1909年、この反日運動に参加していた安重根はハルピンの駅頭で伊藤博文を暗殺しました。安重根は韓国では英雄として尊敬されています

安重根が収容された監獄@旅順
安重根が収容された監獄@旅順

⑧ 韓国併合(1910年)
併合を実行する前に、列強からの干渉を受けないようにするため、イギリスとは1905年の第2次日英同盟でイギリスのインド支配を認める代わりに日本の韓国支配の承認を受けていました。アメリカとは1905年、桂=タフト協定でアメリカのフィリピン支配と日本の朝鮮支配を相互に承認しました。ロシアとは、1907年の日露協約で満州の分割及びロシアの外モンゴル支配と日本の朝鮮に対する権益の相互承認を行っていました。

1910年8月、韓国の李完用首相に「韓国併合に関する条約」の調印をせまり、ただひとりの閣僚が反対したのみで、閣議は条約調印を承認しました。この条約は、1910年8月29日に公布されています。

⑨ 第一次世界大戦と韓国の独立運動
韓国併合以降、日本による統治に反発した農民達は満州やロシアの沿海州に大挙移住し、同地域で新韓村などの朝鮮人村落が形成されていきました。朝鮮半島内での抗日運動は、朝鮮総督府による厳しい取り締まりにより運動が困難になると、独立運動家達は満州やロシアを独立運動の基地とするようになりました。

その後、第一次世界大戦(1914年~18年)のベルサイユ講和会議の前に、米国のウィルソン大統領は、民族自決主義を盛り込んだ国際政治に係る新しい方針を議会に提出しましたが、これを受けて、植民地となっている国々で民族運動が一気に高まりました

ソウル市・タプコル公園_三一独立運動の記念レリーフ
タプコル公園_三一独立運動の記念レリーフ

1919年3月1日、学生と青年達は京城府のタプコル公園朝鮮独立宣言(ぜひ一度は目を通すことをお勧めします)の朗読を行い、その後数万人の群衆と共に「大韓独立万歳」を叫びながらデモ行進を行いました。これを発端として、三一運動が始まりました。三一運動は、総督府の警察と軍隊の投入による治安維持活動が強化される中でも、朝鮮半島全体に広がり、数ヶ月に渡って示威行動が行われ続けました。3月~5月にかけてデモに参加した人数は205万人、デモの発生回数は1542回にのぼったとされています。しかし、その後総督府が憲兵や巡査、軍隊を増強して武力による弾圧を行った結果、運動は次第に終息していくこととなりました

⑩ 関東大震災時の朝鮮人虐殺事件(1923年)
1923年9月1日の関東大震災によって壊滅的な被害を受け、民心と社会秩序が著しい混乱に陥った状況下で内務省は戒厳令を発し、各地の警察署に治安維持に最善を尽くすことを指示しました。しかし、その時に内務省が各地の警察署に下達した指示の中に「混乱に乗じた朝鮮人が凶悪犯罪、暴動などを画策しているので注意すること」という内容が入っていました。この内容は行政機関や新聞、民衆を通して広まり、朝鮮人や、朝鮮人と間違われた中国人、日本人の聾唖者が殺傷される被害が発生しました。正確な数字は残っていませんが、一説には数千人にのぼるとも言われています

関東大震災・朝鮮人虐殺_読売新聞記事
関東大震災・朝鮮人虐殺_読売新聞記事

⑪ 創氏改名
1939年、朝鮮総督府は、本籍地を朝鮮とする朝鮮人に対し、新たに「氏」を創設させ、また「名」を改めることを許可する政策を施行しました

儒教文化の下にある韓国では、女性は結婚後も他所者として夫や子供の「姓」には加われませんでしたが、個人が申請した新たな「氏」において夫婦一致させることが義務付けられました。約8割の人が日本風の「姓」で「氏」を創設しましたが、金や朴など従来の「姓」を夫婦の「氏」とすることも出来ました。希望する「氏」を許可期間中に届け出なかった場合は、自動的に従来の「姓」が一家の「氏」となりました
尚、台湾においても創氏改名にあたる「改姓名」が実施されましたが、約2%しか改名が行われませんでした

⑫ 日中戦争~第二次大戦(1936年~1945年)
(a) 徴兵制:日中戦争が進行中の1938年から志願兵制度を導入、対米戦争が敗色濃厚となった1944年からは徴兵制が実施されました。徴兵制で動員された朝鮮人は21万人5千人に達し、戦死・行方不明者は2万2千人人以上にのぼるとされています。この中には特攻隊に志願して戦死した方もいます(ネット情報によれば朝鮮人の特攻による死者は17人とされています)。鹿屋や知覧の特攻隊記念館には特攻で戦死した方の写真、遺書などが展示されていますが、私が見学に行ったときには、遺族の方の希望だと思いますが、朝鮮人の特攻隊員の写真は、剥がされていました

特攻隊員の写真@鹿屋基地
特攻隊員の写真@鹿屋基地

(b) 徴用工:徴用工とは、戦時下で労働力の確保が難しくなった段階で、軍需産業を中心に半ば強制的に(強制性については異論もあります)徴用された労働者をいいます。強制労働とは違って賃金は支払われていましたが、派遣された場所によっては過酷な労働を強いられていたこともあったようです。勿論、徴用工は朝鮮人だけでなく日本人もいました(勤労動員、学徒動員、など)

松代大本営_象山地下壕
松代大本営_象山地下壕

戦争末期、松代の象山の地下に巨大な大本営を建設する際にも2600人の朝鮮人徴用工が土木工事に従事しました。突貫工事の為多くの死傷者が出ましたが、記録が廃棄されていたため実数は分かっていません。一説には100人~300人が亡くなったと言われています

松代象山大本営_追悼平和祈念碑
松代象山大本営_追悼平和祈念碑

尚、この問題は、文在寅政権になってから日韓間の軋轢の種になっていますが、韓国政府は日韓基本条約に基づき、過去に2度、元徴用工に個人補償を実施しています。朴正熙政権は2年間で8万4千人余りに現金を支給。盧武鉉政権も2008年以降に追加の支払いを実施しています(2019年7月24日追記:文政権・資産売却を静観_元徴用工問題も対決姿勢

Follow_Up:月刊文芸春秋11月号に徹底討論・徴用工_橋下徹・舛添要一という対談が掲載されていました。徴用工問題に対するより精密な理解をする為に大変有益に議論が展開されています

(c) 従軍慰安婦:従軍慰安婦とは、戦地の軍人を相手に売春する女性であり、現代では、それを批判する人々の視点から「かつて戦地で将兵の性の相手をさせられた女性」との意味で用いられる用語です。戦時中、兵士の性的な欲求を長期間抑止すると、戦地における強姦や殺人などの戦争犯罪が発生する恐れがあること(注1)、また性病の罹患による戦力低下の恐れがあること、などのため軍が非公式にある程度管理に関与する性処理を目的として施設が設けられていましたが、こうしたことは各国の軍隊でも珍しくないことでした。勿論そこで働いている慰安婦には日本人も多くおり対価も支払われていました。朝鮮戦争においても、連合軍や韓国軍の兵士の為にそうした施設が設けられており、米軍・国連慰安婦と呼ばれていました。

平時における倫理的な常識からすれば、決して容認できないことは言うまでもありませんが、これが日韓で政治問題化した背景には、朝鮮人の年若い女性が強制、乃至拉致されて慰安婦にされたということでした。しかし、この強制性の有無については日韓で意見が異なっています(注2)

(注1)「ライダイハン」問題:ベトナム戦争に派遣された韓国軍兵士による現地女性への性的暴行などで生まれた混血児(ベトナム語で“ライダイハン”と呼びます)が沢山いることはよく知られていました。この問題を追及しているイギリスの民間団体「ライダイハンのための正義」は、この混血児の数は1万人以上に達するとしています。1975年にベトナム戦争終結後、共産党政権下で“ライダイハン”は「敵国の子」として迫害され、差別されてきました。同団体は韓国政府に公式な謝罪を求めていますが、現在までのところ韓国政府はこれに応じていません

(注2)「強制性」については日本のメディアが主として新聞記事を通じて報道したことがきっかけになっています。これらの記事の信憑性については、2014年に朝日新聞が第三者委員会を設置し、調査結果を報告しています(詳しく知りたい方は、慰安婦報道に関する第三者委員会報告書をご覧ください)

(d) 被ばく:広島、長崎に原爆が投下されたときに在住して被ばくした朝鮮人は約7万人、内爆死された方が約4万人とされています(被爆者援護法裁判のパンフレットより)

 終戦後満州、朝鮮に残された日本人に対する迫害
1945年8月の終戦時、敗戦国民となって満州、朝鮮に取り残された日本人は161万人も居ました。在留日本人の引き上げについては、多くの体験談や小説で書かれているように大変な困難を伴いました。中でも戦勝国となった国(ソ連、中国だけでなく朝鮮も含む)の人々から受けた暴行、凌辱は敗戦国民であるが故に告発されることもなく、帰国してからも内地の人に語ることもできない深い心の傷として残されています。引き揚げてきた女性の内、強姦によって妊娠してしまった女性は、故郷に帰る前に舞鶴など引揚船の到着港で密かに堕胎の手術を行っていたことが、最近になってテレビのドキュメンタリー番組で放送されています。
参考:母方親族の戦争体験「麻山事件」を読んで

⑭ 朝鮮戦争(1950年~53年)
(a) 朝鮮人にとって同胞同士が殺しあう悲惨な歴史
韓国軍、北朝鮮軍、民間人併せて約350万人が死亡したと言われており、1953年の休戦によって戦火は収まりましたが、北緯38度線の休戦ラインによって南北に引き裂かれた家族、親戚が大勢おり、韓国、北朝鮮国民の悲惨さは筆舌に尽くせないものがあります
朝鮮戦争の全体像を知るには以下の本が有用です;

朝鮮戦争関連資料
朝鮮戦争関連資料

朝鮮戦争の謎と真実」はソ連邦崩壊後、機密文書が公開され、その中に開戦に係る金日成とスターリン間の往復書簡、と金日成と毛沢東間の往復書簡が多く含まれており、戦争がどのように準備され、開始されたかかが良く分かります。毛沢東が戦争開始に消極的だった理由が日本の参戦の可能性にあったという中々興味深い話も入っています
また「朝鮮戦争」は、マッカーサーの後任で連合国最高司令官になったマシュウ・B・リッジウェイの回顧録で、如何に朝鮮戦争という激しい戦いが行われたかを、最高司令官の冷静な視点で語られています

(b) 朝鮮特需
朝鮮民族にとって悲惨な戦争が行われている一方で、米軍を主体とした連合軍からの軍事特需は36億ドルに達したと言われており、未だ敗戦後の荒廃(生産の極度の低下と悪性インフレ)の中にあった日本にとっては復興のカンフル剤となりました。因みに国民総生産、個人消費は、戦争が始まった1951年度には既に太平洋戦争前の水準を超え、その後の日本の急速な経済成長がここから始まったと言えます。見方を変えれば、朝鮮民族の犠牲を基に戦後の日本の経済復興が行われたと言えなくもありません

尚、余り知られていないことですが、朝鮮戦争当時、連合国軍の要請(事実上の命令)を受けて、元海軍軍人や民間船員など8千人以上が国連軍の掃海作戦(海中に敷設された機雷の除去)に参加させられ、開戦からの半年の間に56名が戦死?しています。

⑮ 李承晩ライン、竹島の実効支配
サンフランシスコ平和条約(1951年9月署名、1952年4月発効)により日本は主権を回復しました。初代大統領・李承晩は、この条約により、戦後アメリカが日本漁業の操業区域として設定した「マッカーサー・ライン」が無効化されることを見越して1952年1月の大統領令「大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言を発し海洋境界線を独断で設定しました。この境界線のことを李承晩ラインといいます

李承晩ライン
李承晩ライン

アメリカは1952年2月、韓国政府に対して李承晩ラインを認めないと通告したものの、韓国政府はこれを無視しました。
尚、この李承晩ラインの韓国側にサンフランシスコ平和条約でも日本領とされている「竹島が入っており、その後の韓国による実効支配のもとになっています。
当時、未だ海上自衛隊はもとより海上保安庁も発足していなかった日本は、この海域内で漁業を行った漁民が臨検拿捕・接収銃撃を受けても為す術はありませんでした。日韓基本条約、日韓漁業協定の締結(1965年)により、李承晩ラインが廃止されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人にのぼりました。抑留者は6畳ほどの板の間に30人も押し込まれ、僅かな食料と30人が桶1杯の水で1日を過ごさなければならないなどの悪な抑留生活を強いられたと言われています

⑯ 日韓基本条約、経済協力協定
サンフランシスコ平和条約に参加していない韓国との国交回復は、1951年の第1回交渉から14年間に及ぶ長い交渉となりました。
日本は、⑦で述べた韓国併合の際の韓国議会の承認を経た「韓国併合に関する条約」が国際法上有効な条約であり、植民地支配ではなく合法的な併合であることから賠償は不要であるとの立場をとり交渉は難航しました。最終的には韓国の朴正煕大統領が、賠償なのか支援なのかは問わず、日本からの無償三億ドル・有償二億ドルの提供を受けると言うことで曖昧な妥協を行い、1965年6月に交渉は決着しました。

(a) 日韓基本関係条約のポイント
第二条 1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される
第三条 大韓民国政府は、国際連合総会決議第195号に明らかにされているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される
第四条 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする

(b) 経済協力協定のポイント
第二条の1:両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたもの(日本の在外資産の請求権放棄)を含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する

⑰ 金大中拉致事件(1973年)
1973年8月8日、韓国の民主活動家、政治家で、のちに15代大統領となる金大中が、韓国中央情報部 (KCIA) により千代田区のホテルグランドパレス2212号室から拉致されたあとソウルで軟禁状態に置かれ、5日後にソウル市内の自宅前で発見された事件です。

ここで日本の警察は、拉致された部屋から在日韓国大使館の金東雲一等書記官の指紋が検出され、事件に関与していたとして韓国側に任意出頭を求めましたが拒否されました。その後、韓国政府は「金書記官が帰国したことを認めましたが、事件には無関係」との態度を貫き通しました
このまま膠着状態が続けば、両国関係は深刻な外交的亀裂を生じる可能性もあり、事件発生直後は、極力政治レベルの問題にしないように対処しつつ、その後暫くして日本政府は「お互い独立国家として、長期の友好関係を考慮する必要がある」として、事態打開のために、高度の政治判断により曖昧なままに決着させることにしました

⑱ 慰安婦問題に関する日韓合意(2015年)
2015年12月28日にソウルの外交部で行われた岸田文雄外務大臣と韓国の尹炳世外交部長官による外相会談後の共同記者発表日韓両国はこの合意の際に公式な文書を交わさないこととしましたで以下について合意したことを発表しました;
①両外相は「日韓間の慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認する
② 韓国政府が元慰安婦支援のため設立する財団に日本政府が10億円を拠出し、両国が協力していくことを確認
③日韓両政府が今後国際連合など国際社会の場で慰安婦問題を巡って双方が非難し合うのを控える
④ソウルの在韓日本国大使館前に設置されている慰安婦像について「日本政府が大使館の安寧・威厳の維持の観点から懸念していることを認知し、韓国政府としても可能な対応方向について関連団体との協議を行うことなどを通じて適切に解決されるよう努力する」と表明。

共同記者発表に於ける岸田外相の発言「当時の軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、日本政府は責任を痛感している」。安倍晋三首相も日本国の首相として「改めて慰安婦としてあまたの苦痛を経験され心身にわたり癒やしがたい傷を負われた全ての方々に心からおわびと反省の気持ちを表明する
共同記者発表に於ける尹長官は「両国が受け入れうる合意に達することができた。これまで至難だった交渉にピリオドを打ち、この場で交渉の妥結宣言ができることを大変うれしく思う」と発言、これを受け岸田外相もソウル日本大使館前の慰安婦像の扱いについて「適切に移転がなされるものだと認識している」として慰安婦問題に終止符を打った」と語った

第二次大戦後の韓国の政治状況

韓国の政治の特異な点は、初代の李承晩大統領から第18代の朴槿恵大統領に至るまで、殆どの大統領は、任期中、あるいは退任後に政敵により失脚、乃至重罪を課せられています。詳しくは、以下をご覧ください;

㋑ 李承晩(第1代~第3代) 1948年~1960年
第二次大戦後、独立運動に参加。アメリカの支援を受けて大韓民国を設立しました。不正選挙を行い、革命で失脚後にハワイ亡命。その後、母国に戻れずハワイで客死

㋺ 尹潽善(第4代) 1960年~1962年
ソウル市長を歴任後、李承晩政権後に大統領に就任するものの、クーデターにより大統領辞任。その後は野党の総裁として活動するも、軍法会議にかけられ、「憲法の秩序を乱した活動」として懲役3年の実刑判決を受けました

㋩ 朴正煕(第5代~第9代)1963年~1979年
日本統治下の朝鮮に生まれ、創氏改名で高木正雄と名乗りました。後に軍人になり、満州国陸軍士官学校に志願入隊しました。卒業後は成績優秀者が選抜される日本の陸軍士官学校への留学生となり、第57期生として日本式の士官教育を受けました。帰国後は満州軍第8団(連隊)副官として八路軍や対日参戦したソ連軍との戦闘に加わり、内モンゴル自治区で終戦を迎えました。

第二次世界大戦後、中国の北京に設置されていた大韓民国臨時政府(朝鮮系住民による独立組織)に加わり、朝鮮半島の南北分離時には南部の大韓民国を支持して国防警備隊の大尉となりました。国防警備隊が韓国国軍に再編された後も従軍を続け、朝鮮戦争終結時には陸軍大佐にまで昇進、1959年には陸軍少将・第2軍副司令官の重職に就きました

内戦を終えた韓国内では議会の混乱によって復興や工業化などが進まず、また軍内の腐敗も深刻化していた為、軍の将官・将校・士官らの改革派を率いてクーデターを決行し軍事政権(国家再建最高会議)を成立させました(5.16軍事クーデター

その後、形式的な民政移行が行われた後も実権を握り続け、自身の政党である民主共和党の大統領に就任しました。就任後は、日本の佐藤栄作内閣総理大臣との間で日韓基本条約を締結して日韓両国の国交を正常化するとともに、アメリカのジョンソン大統領の要請を受けて1964年にベトナム戦争に韓国軍を派兵しました。日米両国の経済支援を得て「漢江の奇跡」と呼ばれる高度経済成長を達成しました。1979年韓国中央情報部の部長の金載圭によって暗殺されました。朴槿恵韓国大統領の実父。長男(朴槿恵の弟)は麻薬により数回逮捕歴があります。

㋥ 崔圭夏(第10代)1979年~1980年
朴正煕大統領の暗殺により、首相であった崔圭夏が大統領代行に就任しまし、その後そのまま大統領に就任しました。
しかし、朴正煕大統領の暗殺後、「ソウルの春」と呼ばれる民主化ムードが続いていましたが、軍部では維新体制の転換を目指す上層部と、朴正煕に引き立てられた中堅幹部勢力(一心会)との対立が表面化していました。1979年12月12日、保安司令官全斗煥陸軍少将が、戒厳司令官の鄭昇和陸軍参謀総長を逮捕し、軍の実権を掌握しました(粛軍クーデター)。全斗煥が率いる新軍部は1980年5月17日、全国に戒厳令を布告し、野党指導者の金泳三、金大中や、旧軍部を代弁する金鍾泌を逮捕・軟禁しました(5.17非常戒厳令拡大措置
光州事件:このクーデターに抗議して学生デモが起きましたが、戒厳軍の暴行が激しかったため、これに怒った市民が参加しデモ参加者は約20万人にまで増え、木浦をはじめ全羅南道一帯に拡がりました。市民軍は武器庫を襲うと、銃撃戦の末に全羅南道道庁を占領する事態にまでに過激化しましたが、5月27日に政府によって鎮圧されました。この時の犠牲者は193人に上ると言われています

光州事件
光州事件

結局、こうした政治情勢のなかで崔圭夏は主導権を握れないまま辞任しました

㋭全斗煥(第11代、第12代)1980年~1988年
日本の陸軍士官学校に入学した軍人出身。在任中は暗殺未遂事件(ラングーン爆弾テロ事件)に遭い、北朝鮮による大韓航空機爆破事件も発生するなど、北朝鮮との関係が緊張した時代でした。言論統制や戒厳令を発令するなど強権的な面があり、ライバル関係にあった後の金大中大統領に死刑判決を出すなどしました。しかし退任後は民主化デモの鎮圧・市民の虐殺(光州事件)、不正蓄財の罪で死刑判決を受けたものの、かつてのライバルであった金大中大統領に恩赦されました。

尚、特筆すべきことは、全斗煥は、韓国の歴代大統領としては初めて、朝鮮半島が日本の領土となったことは、自分の国(当時の大韓帝国)にも責任があったと認め、当時日本でも大きく報道されました。また、1981年8月15日の光復節記念式典の演説では、「我々は国を失った民族の恥辱をめぐり、日本の帝国主義を責めるべきではなく、当時の情勢、国内的な団結、国力の弱さなど、我々自らの責任を厳しく自責する姿勢が必要である」と主張しています

㋬ 盧泰愚(第13代)1988年~1993年
軍人出身で、陸軍士官学校で全斗煥と同期。大統領在任中は前大統領の全斗煥の不正を追求するも、退任後は過去のクーデターに関連したとされ、更に不正蓄財などにより懲役17年の実刑判決を受けました

㋣ 金泳三(第14代) 1993年~1998年
30年以上続いていた軍事政権を終わらせ、献金を一切受け取らないなど不正の撤廃を徹底日本に対しては強気の姿勢で発言して国民に人気がありました。大統領の任期終盤にはアジア通貨危機が発生し、IMF支援を要請するなど経済が混乱しました。また次男があっせん収賄と脱税で逮捕されたこともあり国民からの人気が低迷しました

㋠ 金大中(第15代) 1998年~2003年
野党の有力政治家として朴正煕大統領から狙われ、民主化運動に取り組んでいる東京滞在中、ホテルから拉致される(金大中事件)など、活動が制約されました。その後も民主化の流れのなかで死刑判決を受けてアメリカに出国するなどしたものの、全斗煥大統領から政治活動再開を許されて帰国。

大統領就任後は経済立て直しに力を入れ、サムスンやヒュンダイなどを世界的企業にするなどの成果を上げました。北朝鮮との対話政策を進めて、ノーベル平和賞を受賞しました。尚、息子3人は共に賄賂で逮捕されています。

㋷ 盧武鉉(第16代) 2003年~2008年
韓国では初の第二次大戦以降に生まれた大統領で、日本の統治時代も未経験の世代。貧農の生まれながらも弁護士として成功し、政界に進出。全斗煥への不正追求で、一気に有力政治家になりました。大統領就任後は支持率が伸び悩み、対日政策においても強硬路線を通しました。退任後は親族や側近が不正疑惑で相次いで逮捕され、自身も捜査対象になった最中、自宅の裏山のミミズク岩と呼ばれる崖から投身自殺しています。

㋦ 李明博(第17代)2008年~2013年
大阪市の平野区で韓国人の両親のもとに生まれ日本名を月山明博といい、帰国後は苦学の後に大学を卒業しました。学生による民主化運動に関わって就職に困ったなかで、社員数十人だった「現代建設」に入社。27年後の退職時には社員数16万人の大企業に育て上げた実績があり、立身出世」の人物として高い人気がありました。ソウル市長を歴任後、大統領に就任し、日本に対して強硬路線(竹島上陸・天皇への謝罪要求)を通しました

李明博・竹島上陸
李明博・竹島上陸

退任後は収賄により国会議員の実兄があっせん収賄で逮捕され、自身も土地の不正購入などの疑惑があり、李明博の長男も捜査対象になりました。また、国家情報院からの裏金上納、世論操作などの疑惑も上がっています。2018年3月ソウル中央地裁は李明博元大統領に対する逮捕状を発行しました

㋸ 朴槿恵(第18代) 2013年~2017年
朴正煕元大統領の長女で1952年生まれ。韓国初の女性大統領。両親ともに暗殺されています。2015年年12月28日の日韓外相会談で日韓間の慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認しました。その後、民間人への機密漏洩問題などで弾劾訴追され、2017年3月大統領を罷免されました。その後、2018年8月24月、ソウル高裁で懲役24年の実刑判決を受けています

「お詫び」の歴史

1965年の日韓基本条約・經濟協力協定締結後も、歴代首相、天皇・皇太子は以下の様に韓国への「お詫び」を繰り返しています(中国、その他の東南アジア諸国への“お詫び”を除く);
① 1984年9月、全斗煥大統領が国賓として初訪日した際の歓迎の宮中晩餐会に於ける 昭和天皇の発言 「、、今世紀の一時期において、両国の間に不幸な過去が存したことは誠に遺憾であり、再び繰り返されてはならないと思います
② 1984年9月、全斗煥大統領歓迎の首相主催の晩餐会における曽根康弘首相の発言「、、貴国および貴国民に多大な困難をもたらした、、、深い遺憾の念を覚える、、、」

③ 1990年5月、盧泰愚大統領が国賓として初訪日した際の歓迎の宮中晩餐会で、平成天皇は、①の昭和天皇の言葉を引用しつつ「我が国によってもたらされたこの不幸な時期に、貴国の人々が味わわれた苦しみを思い、私は痛惜の念を禁じえません」と発言しています
④ 1990年5月、盧泰愚大統領歓迎の首相主催の晩餐会で、海部俊樹首相の発言私は、大統領閣下をお迎えしたこの機会に、過去の一時期,朝鮮半島の方々が我が国の行為により耐え難い苦しみと悲しみを体験されたことについて謙虚に反省し、率直にお詫びの気持を申し述べたいと存じます

⑤ 1992年1月、盧泰愚大統領の2度目の訪日時の晩餐会に於いて、 宮澤喜一首相の発言は「私たち日本国民は,まずなによりも,過去の一時期,貴国国民が我が国の行為によって耐え難い苦しみと悲しみを体験された事実を想起し、反省する気持ちを忘ないようにしなければなりません。私は、総理として改めて貴国国民に対して反省とお詫びの気持ちを申し述べたいと思います」と発言しています
また翌日、「我が国と貴国との関係で忘れてはならないのは、数千年にわたる交流のなかで、歴史上の一時期に,我が国が加害者であり、貴国がその被害者だったという事実であります。私は、この間、朝鮮半島の方々が我が国の行為により耐え難い苦しみと悲しみを体験されたことについて、ここに改めて、心からの反省の意とお詫びの気持ちを表明いたします。最近、いわゆる従軍慰安婦の問題が取り上げられていますが,私は、このようなことは実に心の痛むことであり,誠に申し訳なく思っております

*1993年8月従軍慰安婦に関する河野談話(当時官房長官):いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる

⑥ 1993年11月、細川護煕総理が訪韓し、金泳三大統領との首脳会談を行った際の発言は「わが国の植民地支配によって朝鮮半島の人々が母国語教育の機会を奪われたり、姓名を日本式に改名させられたり、従軍慰安婦徴用など耐え難い苦しみと悲しみを経験されたことに加害者として心から反省し、深く陳謝したい」 その結果として、この年両国間で「未来志向の日韓フォーラム」が創設された

⑦ 1995年7月、村山富市首相発言は「いわゆる従軍慰安婦の問題もそのひとつです。この問題は、旧日本軍が関与して多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけたものであり、とうてい許されるものではありません。私は、従軍慰安婦として心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対して、深くおわびを申し上げたいと思います
* 1995年8月、村山内閣総理大臣談話“戦後50周年の終戦記念日にあたって”:植民地支配とアジア諸国への侵略に対しお詫びする内容

⑧ 1996年6月、橋本龍太郎首相の初の訪韓における日韓共同記者会見における発言は「例えば創氏改名といったこと。我々が全く学校の教育の中では知ることのなかったことでありましたし、そうしたことがいかに多くのお国の方々の心を傷つけたかは想像に余りあるものがあります、、、また、今、従軍慰安婦の問題に触れられましたが、私はこの問題ほど女性の名誉と尊厳を傷つけた 問題はないと思います。そして、心からおわびと反省の言葉を申し上げたいと思います

⑨ 1996年年10月、金大中大統領が国賓として訪日した際、歓迎宮中晩餐会に於ける平成天皇の発言は「このような密接な交流の歴史のある反面、一時期、わが国が朝鮮半島の人々に大きな苦しみをもたらした時代がありました。そのことに対する深い悲しみは、常に、私の記憶にとどめられております

* 1998年年7月15日のオランダ王国のコック首相に対する橋本龍太郎首相の書簡「我が国政府は、いわゆる従軍慰安婦問題に関して、道義的な責任を痛感しており、国民的な償いの気持ちを表すための事業を行っている「女性のためのアジア平和国民基金」と協力しつつ、この問題に対し誠実に対応してきております。私は、いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題と認識しており、数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての元慰安婦の方々に対し心からのおわびと反省の気持ちを抱いていることを貴首相にお伝えしたいと思います」「我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。我が国としては、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えながら、2000年には交流400周年を迎える貴国との友好関係を更に増進することに全力を傾けてまいりたいと思います

⑩ 1998年年10月、 小渕恵三首相金大中大統領との間で交わされた日韓共同宣言 “21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ”両首脳は、日韓両国が21世紀の確固たる善隣友好協力関係を構築していくためには、両国が過去を直視し相互理解と信頼に基づいた関係を発展させていくことが重要であることにつき意見の一致をみた。小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を回顧し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受けとめ、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。金大中大統領は、かかる小渕総理大臣の歴史認識の表明を真摯に受けとめ、これを評価すると同時に、両国が過去の不幸な歴史を乗り越えて和解と善隣友好協力に基づいた未来志向的な関係を発展させるためにお互いに努力することが時代の要請である旨表明した

⑪ 2001年10月、小泉純一郎首相発言「日本の植民地支配により韓国国民に多大な損害と苦痛を与えたことに心からの反省とおわびの気持ちを持った」。「いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題でございました。私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます。 我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにはまいりません。わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに、いわれなき暴力など女性の名誉と尊厳に関わる諸問題にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えております、、、
* 2002年年9月、小泉談話日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明する

⑫ 2007年年4月、 日米首脳会談後の記者会見に於ける安倍晋三首相の発言「慰安婦の問題について昨日、議会においてもお話をした。自分は、辛酸をなめられた元慰安婦の方々に、人間として、また総理として心から同情するとともに、そうした極めて苦しい状況におかれたことについて申し訳ないという気持ちでいっぱいである、20世紀は人権侵害の多かった世紀であり、21世紀が人権侵害のない素晴らしい世紀になるよう、日本としても貢献したいと考えている、と述べた。またこのような話を本日、ブッシュ大統領にも話した

⑬ 2012年12月、岸田文雄外務大臣と韓国の尹炳世外交部長官による外相会談後の共同記者発表を受け、同日夜、安倍首相と朴槿恵大統領は約15分間の首脳電話会談を行い、両首脳は慰安婦問題をめぐる対応に関し合意に至ったことを確認し評価しました
安倍首相の発言「日本国の内閣総理大臣として改めて、慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒やしがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを表明する、また、慰安婦問題を含めた日韓間の財産・請求権の問題は1965年の日韓請求権・経済協力協定で最終的かつ完全に解決済みとの我が国の立場に変わりはないが、今回の合意により慰安婦問題が『最終的かつ不可逆的に』解決されることを歓迎する
朴大統領の発言「今次外相会談によって慰安婦問題に関し最終合意がなされたことを評価するとしたうえで新しい韓日関係を築くために互いに努力していきたい

条約・国際協定と憲法との関係

慰安婦問題や徴用工問題に対し、日本政府は一貫して、日韓間で合意した合意事項を一方的に破るのは国際法違反で不当なことと表明していますが、以下の条文をご覧になれば、この主張は妥当ではないかと思われます

日本国憲法
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う
2 外交関係を処理すること
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする
第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

大韓民国憲法
第6条 ① この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する
② 外国人は、国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される
第73条 大統領は、条約を締結し、批准し、外交使節を信任し、接受し、又は派遣し、宣戦布告及び講和を行う

国際法では
国際間の条約、協定等に係る国際法については、それまで慣習法として発展してきたものを、内容をより明確化し,現実に合せるべく国連国際法委員会が作成した草案を基に1968年と1969年に開かれた国連条約法会議が審議の結果採択されたものです。日本は1981年7月にこの条約に加盟しました。一方韓国は1977年4月にはこの条約を批准しています(詳しくは条約法に関するウィーン条約をご覧ください)

この条約の第二条(用語)、第1項(b)に“「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際法の行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる”と記述されており、二国間の条約や協定は相手国の同意がない限り簡単に踏みにじることはできないと解することが至当である言えると思います

こうした明文法が無かった時代にあっても、一旦、国同士で締結された条約は、仮にそれが不平等であってもそれを解消したり、改正するには相当難しい交渉が必要になります。因みに、幕末の1858年に結ばれた「安政の五か国条約(対アメリカ・イギリス・フランス・オランダ・ロシア)」は、領事裁判権(治外法権)を認めていること、関税自主権が無いこと、などの点で不平等な条約ですが、領事裁判権が撤廃されたのは1894年、関税自主権を獲得したのは1911年であり非常に長い時間を要しました

緊張する日韓関係を解くカギは?

韓国人の心の中では
「日韓愛憎?の歴史・クイックレビュー」の中の;③倭寇の跋扈、④秀吉による朝鮮征伐、⑥日朝修好条規・日清戦争、⑦韓国併合、⑧第一次世界大戦と韓国の独立運動、⑨関東大震災時の朝鮮人虐殺事件、⑩創氏改名、⑪日中戦争~第二次大戦、
の項で述べた様に、日本人が朝鮮人を迫害し、誇りを傷つけてきた歴史を、親からの言い伝えや教育の場で教えられてきていれば(誇張されていることもあるかもしれません)、日本人を憎んでいる人たちが多くいても不思議はありません

一方、日本人の心の中では
明治維新以降、列強の仲間入りをする過程で朝鮮を近代化する助けを行った意識がある一方、敗戦後の苦しい時期に、「日韓愛憎?の歴史・クイックレビュー」の中の;⑫終戦後満州、朝鮮に残された日本人に対する迫害、⑭李承晩ライン、竹島の実効支配
などの歴史に絡んだ日本人にとっては、日本人の倫理観の中心にある「惻隠の情」に欠けるずるい人と思う人が多くいることも事実です

また、韓国内の政治情勢の中で注目しておくべきことは
日本統治時代の、「三一独立運動(ref:⑧第一次世界大戦と韓国の独立運動)と戦後の、「光州事件(ref:㋥崔圭夏)で示された民衆運動のエネルギーの大きさです。ごく最近の「蝋燭デモ」で朴槿恵大統領が任期途中で政権を追われ懲役24年の判決を受けていること、万景峰号事件における大衆の怒りの盛り上がりにも同じようなパワーを感じます。これらの朝鮮人の平均的「性情」が、強力な統制を行った軍人大統領の時代が終わった後、韓国政治がポピュリズムに流れている原因の様に思われます

これまで何度も行われてきた「お詫び」については;
「お詫び」の歴史
の項をご覧になれば分かると思いますが、首相や皇室による「お詫び」は、韓国以外の国々(中国、東南アジア諸国、オランダ、など)には国民同士の融和に一定程度の効果があったことは間違いの無いことですが、韓国に対しては憎しみ、怨みがベースになっている以上、国民同士の融和にはあまり効果が無かったように思われます
そもそも、戦争によって発生した戦争犯罪であれば、罪を犯した人に対する懲罰(戦犯裁判)と、国家の賠償(賠償金、領土の割譲、など)で解決されるべきものであり、当事者でない後世の国民が負うべきものでないのは世界の常識です。同じ様に、帝国主義時代における植民地の人々に対する贖罪も、開発援助や移民のを受け入れ、などによって行うことが、当時列強国として植民地経営を行っていた欧米諸国の常識です
ただ、国が犯した犯罪について、たとえそれが遠い過去のことであっても、国民一人一人が歴史を学び、被害者に対しての哀悼の念を持ち続け、二度と同じ過ちを犯さない様に政治に関与していく義務はあると思います

これらを勘案すると、日韓関係で今必要なことは、以下に集約できるのではないでしょうか(私見)
A.時間をかけること。民衆のエネルギーが高まったときは、時間をかけて収まるのを待つしかありません。性急に経済制裁などの発動は行わず、遅くとも2025年には文在寅大統領の任期が終わるので、それを待つ位の忍耐力が必要
B.正しいことは言い続けること。「日韓基本条約」で韓国が請求権を放棄している徴用工問題は国際司法裁判所への提訴を視野に、着々と準備を進めること。またレーダー照射事件については、韓国の対応は「金大中拉致事件」と同じ経過をたどっていますので、米・英・仏・豪などの西太平洋の同盟国、準同盟国との間で情報の共有を図っておくことが有用と思われます
C.慰安婦問題は、ベトナム、イギリスと協調して「ライダイハン」問題の顕在化の努力を行い、韓国内世論の鎮静化を図ること。また、慰安婦問題のユニセフ「記憶遺産」登録を、あらゆる手段をもって阻止すること
D.日本国内の「嫌韓」世論の盛り上がりを極力抑止することSNSによる「嫌韓」のバカ騒ぎは、日韓を除く第三国の顰蹙を買うだけと思われます

Follow_Up:2019年8月22日、韓国「GSOMIA」破棄を通告
* GSOMIAとは:Generel Security of Military Information Agreemen(軍事情報包括保護協定)
* 日韓対立、安保に波及 対北朝鮮連携に不安
* 文政権・米説得聞かず反日世論あおる_保守勢力は批判
* 米国務長官、韓国の日韓軍事協定破棄に「失望した」

以上

「国連海洋法条約」についてちょっと勉強してみました

はじめに

今年(2018年)1月に発行したブログ(年の初めのためしとて~:「農業、林業、水産業の未来、3.水産業の分野)で、日本がいかに広い排他的経済水域(EEZ)に恵まれていて、日本の水産業の未来は明るい!という持論を述べました。ここでは、海洋法について十分な説明をしていませんでしたので、改めて表記「国連海洋法条約(正式名:海洋法に関する国際連合条約)」を読み込んで、日本が国際関係に於いて重要となるポイントについて拙いながら解説を試みることにしました。
尚、条文の文章は、読んで頂くと分かるのですが、法律的な正確性を担保するためか表現が回りくどく、且つ使う用語が日常使う言葉ではないことも多く、更に条約が成立する前に存在していた条約や慣習法を組み込む過程で発生したと思われる条文間の重複や順序の不整合が随所にあります。従って、私なりに解釈した上で適宜文章を再構成しています。お許し願えれば幸いです

国連海洋法条約とは

国連海洋法条約とは、海洋法に関する国際的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、1994年11月16日に発効した条約です。17部320条の本文と9つの附属書(全体として500条に上る膨大な内容です)で構成されています。現在、168ヶ国・地域と欧州連合が批准しています(締約国リスト)。大洋に面した主な非締結国は米国、トルコ、ペルー、ベネズエラがありますが、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、米国などの非締約国も事実上海洋法条約に従っており、別名「海の憲法」とも呼ばれています(“ウィキペディア”から抜粋、一部修正)
海を隔てて日本と接している近隣の国々(中国、ロシア、韓国)は締約国となっていますが、締約国リストを見ると北朝鮮は批准していないようです

詳しくは「国連海洋法条約」(英語版)」の条文をご覧いただくとして、全体の構成は以下のようになります:

国際海洋法条約の構成
国際海洋法条約の構成

特殊用語解説

国連海洋法条約やそれに関連する情報を読み込んでいくと、幾つかの聞きなれない特殊用語が出てきます。条文の中に定義のあるものも、ないものもあります。これらが具体的に何を意味するかを予め理解していないと、条文を正しく理解するのに時間がかかると思いますので、以下に簡単に説明しておきます。ただ、領海、接続水域、・排他的経済水域、大陸棚、公海などは次項で詳しく述べることにします。また、特にことわりのない限り条文番号は、国連海洋法条約の条文番号を意味しています;

1.海域の領有権や管理権に係る特殊用語
①沿岸国とは:海洋に面している国(⇔内陸国)
②基線とは:沿岸国が公認する海図上の低潮線(引き潮の時の海面と陸地との交わる線)を根拠とした領海、接続水域、排他的経済水域、公海などの範囲を決める基準となる線。実際の地形は湾や河口、島嶼などがあり、決め方は簡単ではありません。興味のある方は、国連海洋法条約3条~10条に基線の決め方が具体的に定められていますので、ご覧になってください

領海の基線と限界線の関係_海上保安庁
領海の基線と限界線の関係_海上保安庁

③低潮高地とは:低潮時には水に囲まれ水面上にあるが、高潮時には水中に没するものをいいます(13条)
④礁(しょう)とは:浅い海底の隆起部。岩礁・サンゴ礁などがあります

⇒南シナ海で中国が実効支配している「スカボロー礁」がよくニュースに登場しますので、ご存知の方が多いと思います。ここはフィリピン及び台湾も領有を主張しており、フィリピンが中国による実効支配の不当性をハーグの常設仲裁裁判所に訴え、勝訴していますが、未だに中国の実効支配が続いています

⑤無害通航権とは:沿岸国の平和、秩序、安全を害しない限り通行できる権利のことを意味します。通行中には以下の行為が禁止されています(第19条)、武力による威嚇、武力の行使。兵器を用いる訓練、演習、沿岸国の安全保障上の情報の収集、沿岸国の安全保障に係る宣伝行為、航空機の発着、積み込み、軍事機器の発着、積み込み、沿岸国のCIQ(税関、出入国管理、検疫)に係る法令違反、重大な汚染行為、漁獲、調査、測量、通信妨害、運航に関係のないその他の行為

2.海洋や河川に生息する魚類に関する特殊用語
①遡河魚(そかぎょ)とは:海洋で餌をとって成長し、産卵のために河川または湖へ回遊する魚類を言い、遡上魚とも言われます。北洋を回遊して成長するサケ・マス類、沿岸域と河川を行き来するウグイ、ワカサギ、シシャモ、シラウオなどがあります
②母川国とは:遡河魚が産卵のために回帰する川を領有している国

③降河魚(こうかぎょ)とは:一生の大部分を淡水で生活して十分に成長し、成熟が始まる前後から川を下って海に入り、海洋で産卵する魚類を言います。降河魚の代表はウナギです。しかし、産卵以外の生理・生態的な要因で淡水域から海へ下る魚は降河魚に含めません。例えば、アユや淡水にすむハゼ類、カジカ類のように、孵化(ふか)後の稚魚が水流に運ばれて川を下って海で変態期前後まで成育し、ふたたび淡水へ帰って成長し、産卵するものは降河魚とは言いません

高度回遊性の種(Highly Migratory Fish Stocks)とは:排他的経済水域の内外を問わず広く回遊する魚類。国連海洋法条約において、この資源の回遊域に当たる沿岸国と漁獲を行う国がすべて参加する国際機関によって保存管理すべきとしています。日本が大量に消費している魚種では、かつおまぐろかじきサンマなどがこれに当たり、国連海洋法条約・付属書Ⅰ (サイトを開いてからANNEX Ⅰ をクリックしてください)で指定されています

3.領海・接続水域・排他的経済水域・海峡・大陸棚・公海

15世紀半ばから始まった大航海時代以降、海洋先進国が「公海自由」の原則を掲げ全世界の海に進出し、未開の地を植民地化するとともに、海洋資源も独占してきました。その後、18世紀から19世紀初頭になって、沿岸国の秩序維持に必要な「狭い領海」と、その外側にある先進国の自由競争が認められる「広い公海」、という二元構造によって海域をとらえる見方が主流となっていきました。こうした考え方が「慣習法」として定着していきましたが、領海の限界については、海洋国(日本を含む)が主張する3海里から、12海里まで主張の違う国がそれぞれの立場で自国の領海を管理する状態が続きました

第二次世界大戦を経て国連が生まれ、国連を中心に各国が話し合う場が設けられた結果、1958年の第一回国連海洋法会議が開催され、領海条約大陸棚条約公海条約公海生物資源保存条約という4つの条約の採択に成功しました。しかし、国の利害がぶつかる領海と公海の境界線をどこに置くのかという点については合意に至ることはできませんでした。
その後、1982年の第三次国連海洋会議になって、ようやく領海を領海基線から12海里までとすること、排他的経済水域を200海里とすることなど、現在の国連海洋法条約が採択され、ほどなく多くの国々に批准される現在の姿になりました

領海・排他的経済水域の模式図_海上保安庁
領海・排他的経済水域の模式図_海上保安庁

1.領海
領海とは、基線から12海里(約22.2キロ/東京駅⇔南浦和駅程度の距離)の範囲で(第2条)、2ヶ国が隣接している場合は、両国の基線の中間を双方の領海の境界とすることになっています(第15条)、但し歴史的な背景がある場合には例外が認められています

<領海に係る重要なポイント>
全ての国の船舶、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権が認められるています(第17条)
沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができます(第25条)
潜水艦、その他の水中航行機器は領海に於いては、浮上し、かつ船籍が分かる旗を掲げなければなりません(第20条)
無害通航権を行使する外国船舶は、沿岸国の法令及び海上における衝突予防に関する国際的な規則を遵守することが義務になっています
⑤沿岸国は航路帯、及び分離通行帯を明確に海図上に表示し、その海図を公表することが義務付けられています(第22条)
⑥外国の原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶が、領海において無害通航する場合には、そのような船舶について国際協定が定める文書を携行し、かつ、当該国際協定が定める特別の予防措置をとる義務がありますと(第23条)
低潮高地が領海外にあある場合、それ自体の領海は認められません(第13条)

2.接続水域
接続水域とは、領海から更に12海里の幅で、沿岸国の領土、領海内で起こったCIQ(税関、出入国管理、検疫)に係る法令違反の防止措置、及び法令違反の処罰を行う為に必要な規制を行うことができる水域です(第33条)

⇒近年頻々として起こる尖閣列島(日本が実効支配しているものの、中国も領有権を主張しています)周辺の中国公船(日本で言えば海上保安庁の艦船)による示威行動は、概ねこの接続数域への侵入が多いようです。日本は、警戒監視はするものの領海侵入までは手が出せません(幸い?)

3.国際海峡(国際運航に使用されている海峡)
国際海峡とは、領海または、排他的経済水域を含み、国際航行(船舶だけでなく、航空機も含む)で使用されている海峡のことです。日本においては、宗谷海峡津軽海峡対馬東水道対馬西水道大隅海峡が国際海峡に指定されています
<国際海峡に係る重要なポイント>
海峡の上空、海底、地下資源に係る主権及び管轄権は海峡沿岸国にあります(第34条)
すべての船舶及び航空機は、国際海峡を通過する権利を持っていますが、原則として停止しないで、迅速に通過することが必要とされています(第38条)
通過する船舶及び航空機が負う義務については、概ね領海通過に係る義務と同じです。詳しくは、第38条~45条をご覧ください

最近、米国と軋轢を起こしているイランが、ホルムズ海峡封鎖の可能性に言及していますが、こうした行為は、上記条文から判断すると、明かな国連海洋法違反ということになります。従って、もし封鎖を強行することになれば大国による軍事力の行使が現実となり、日本も新安保法制に基づき何らかの軍事行動が求められる可能性があります

4.排他的経済水域EEZ/Exclusive Economic Zone)
EEZとは、沿岸国が天然資源などに対して「主権的行為」を行うことができる海域のことで、基線から最大200海里まで設定することが認められています(第57条)。また、隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界は原則として中間線となりますが、両国での合意が得られない場合、国際司法裁判所において国際法に基づいて合意を図ることができます(第74条)。ただ、両国が提訴に合意しない限り中々解決できないケースが多いようです。紛争の解決の具体的手続きについては15部(第279条~304条)に詳しく書かれています

<EEZに係る重要なポイント>
A. EEZ内の沿岸国の権利
①EEZ内の天然資源(海産物、海底資源、海流・風力エネルギー)の探査・開発・保存・管理に係る権利
人工島、施設・構築物の設置利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全に係る権利(第56条)

B. EEZに於ける沿岸国の義務:他の国の権利及び義務に妥当な考慮を払う必要があります(第56条)
C. 全ての国は、EEZ内に於ける船舶及び航空機の航行の自由海底ケーブル・海底パイプライン敷設の自由、その他これらに係る海洋利用の自由が認められています(第60条)
D. 沿岸国は、EEZ内の生物資源の漁獲可能量を決定することができます。一方、生物資源の維持が脅かされない様、科学的証拠を考慮して、適当な保存措置・管理措置を講ずる義務があります(第61条)

E. 沿岸国が、漁獲可能量のすべてを漁獲する能力を持っていない場合、協定その他の取極(注)に従い、漁獲可能量の余剰分を他の国による漁獲に委ねることができます
(注)協定・取り決めの内容:漁獲枠魚種(含む大きさ)・漁期・漁場・漁具漁船の種類の指定手数料その他の報酬に係る許可証の発給沿岸国の監視員の乗船漁獲量の全部または一部の沿岸国への陸揚げ、などを指定できることになっています(第62条)

F. 高度回避性の種を漁獲する国は、EEZの内外を問わず種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接、又は適当な国際機関を通じて協力する必要があります。また、適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国、その他当該地域でその種を漁獲する国は、適切な機関を設立し、その活動に参加する必要があります

⇒サンマについては、最近漁獲高が急減し、中国、韓国、台湾による公海での漁獲が原因との見方があります。しかし、公海での漁獲は、日本にこれを制限する権利はなく、関係国による話し合いも、資源量に関する情報が無い中で早急に合意に至る可能性は低いと言わざるを得ません。ただ、わが国のEEZ内の密漁については、違法操業を取り締まるべく海上保安庁は頑張っているようです(参考:北方四島周辺水域における第三国漁船の操業問題_いわゆるサンマ問題

⇒マグロについては、全世界の海域で国際機関が設置され厳格に管理されています;
大西洋マグロ類保存国際委員会
インド洋マグロ資源委員会
全米熱帯マグロ類委員会
中西部太平洋マグロ類委員会
ミナミマグロ保存委員会

G. 溯河魚の漁獲に関するルール(第66条);
母川国は、EEZ内の漁獲量、漁業規制を定め資源の保存の為の措置を講ずること、及び自国の河川に由来する資源の総漁獲可能量を定めることができます。
溯河魚の漁獲は、原則としてEEZ内及び陸地側の水域に於いてのみ行うことができます。但し、これにより母川国以外の国に経済的混乱がもたらされる場合はこの限りではありませんが、EEZ外の漁獲に関しては、関係国は、当該漁獲の条件に関する協議を行う必要があります
③母川国は、上記の原則を実施するに当たって、他の国の経済的混乱を最小のものにとどめるために協力する必要があります
④母川国は、他の国との合意により溯河魚の人工孵化・放流を行い、かつその経費を負担している場合には、自国の河川に発生する資源の漁獲について特別の考慮が払われることになっています
⑤EEZ外の溯河魚の規制は、母川国と他の関係国との間の合意によって決められます
⑥溯河魚が母川国以外の国のEEZ内に入ったり、通過して回遊する場合、当該国は、溯河魚の保存及び管理について母川国と協力する必要があります

H. 降河魚の漁獲に関するルール(第67条);
①降河魚がその一生の大部分を過ごす水域を持つ沿岸国は、種の管理の責任を持ち、回遊する魚が出入りすることができるようにする義務があります(ダムなど作る場合は、魚道を整備する義務があります)
②降河魚の漁獲は、EEZ内及び陸地側の水域においてのみ行うことができます
③降河魚が、稚魚又は成魚として他の国のEEZを通過して回遊する場合、その魚の管理、漁獲は、①の沿岸国と当該他の国との間の合意によって行われます

⇒遡河魚、降河魚、高度回遊性の種については、後段で詳しく述べるように、資源維持のために各国が協力する体制がしっかり出来ています。しかしそれ以外の領海、排他的経済水域で漁獲している大衆魚(イカ、タコ、イワシ、ニシン、ハタハタ、ズワイガニ、etc、etc、、、)については、日本が資源の維持・管理に一元的な責任があります

I. いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するものとし、特に鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関(国際捕鯨委員会)を通じて活動する(第65条)

J. 沿岸国の主権的権利の行使についてのルール(第73条);
①この条約に従って制定する法令を遵守させる為に必要な措置乗船、検査、拿捕及び司法上の手続を含む。)をとることができます
②拿捕した船舶・乗組員は、合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供の後に速やかに釈放しなければなりません。また、拿捕、抑留した場合は、とられた措置及び罰について、船籍のある国に速やかに通報する必要があります
漁業に関する法令違反について沿岸国が課する罰には、拘禁、身体刑を含めてはならないことになっています

5.大陸棚
A. 大陸棚とは:領海から先の海面下であってその領土の自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまでのもの、又は大陸縁辺部の外縁が基線から200海里の距離まで延びていない場合、原則として200海里の距離までのものを言います
尚、200海里を越える大陸棚については、第76条に詳しく定義されていますが、その確定作業は、沿岸国が調査した情報を「付属書Ⅱ」に定める「大陸棚の限界に関する委員会」(通称大陸棚限界委員会;詳しくは大陸棚限界委員会参照)に提出し、得られた裁定が最終的なものとなり、拘束力があります

大陸棚限界設定の流れ

沿岸国は、大陸棚上の天然資源の探査・開発に係る主権的権利」を持っています。但し、この天然資源は、海底及びその下の鉱物・非生物資源、定着性の生物のみが対象になります(⇔海中で生息している魚類、ほ乳類は対象になりません)

隣接している海岸を有する国の間の大陸棚の境界画定について、両国での合意が得られない場合、国際司法裁判所において国際法に基づいて合意を図ることができます(第83条)。ただ、両国が提訴に合意しない限り中々解決できないもののようです。紛争の解決の具体的手続きについては、EEZの境界画定のケースと同様、15部(第279条~304条)に詳しく書かれています

⇒東シナ海の日中の中間線付近に於ける中国のガス田開発については、中国の主張と日本の主張(中間線)が食い違うものの解決が得られていません

東シナ海に於ける中国とのEEZ紛争

参考として大陸棚限界委員会に提出された、日本及び中国の申請書をご紹介します;
中国による東シナ海に於ける大陸棚申請
日本による大陸棚申請

6.公海
上記の接続水域・排他的経済水域・海峡以外の海水域が公海となります
<公海に係る重要なポイント>
①公海の自由
とは(第87条):航行の自由、上空飛行の自由、海底電線・海底パイプライン敷設の自由、国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由㋭漁獲を行う自由科学的調査を行う自由
公海上の軍艦は、船籍のある国の管轄権のもとにあります(第95条)

③公海で航行中の事故に係る刑事裁判権は、船籍のある国、又は乗員の国籍のある国に限られます(第97条)
公海上での船舶の拿捕、抑留、調査船籍のある国に限られています(第97条)
⑤いずれの国も、公海上における救難の義務があります(第98条)

⑥いずれの国も、自国の船籍のある船舶による奴隷の輸送は禁じられています(第99条)
⑦すべての国は、公海上の船舶が国際条約に違反して麻薬及び向精神薬の不正取引を行うことを防止するために協力する義務があります(第108条)

⑧いずれの国も可能な範囲で、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力する義務があります(第100条)
⑨いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊行為が行われた場合、海賊の支配下にある船舶・航空機を拿捕し、犯人を逮捕・拘禁し、財産を押収することができます。また、拿捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができます(第105条)

⇒ソマリア海で日本の自衛隊が拿捕した海賊船の犯人は、日本の裁判所で裁判を受けました

⑩沿岸国は、外国船舶が自国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときは、当該外国船舶の追跡を行うことができます。但し追跡は、国の内水、群島水域、領海、接続水域にある時に開始しなければなりません。尚、この追跡権は排他的経済水域又は大陸棚における沿岸国の法令違反がある場合にも準用されます
⑪追跡権は、第三国の領海に入ると同時に消滅します
⑫追跡権は、軍艦軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており、かつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行使することができます

日本の場合、追跡権は自衛隊あるいは海上保安庁の艦船、航空機でなければ実施できないことになります。最近頻々と起こっている外国船による密漁も、海上自衛隊の増強以外の方法しかないことは理解できると思います
⇒海上保安庁による警備:領海・EEZを守るを参照

いずれの国も公海に於ける生物資源の保存、管理について相互に協力する義務があります(第117条~第119条)

7.深海底
深海底及びその資源は人類共同の財産です。従って、いずれの国も深海底又はその資源のいかなる部分についても主権又は主権的権利を主張し又は行使してはならず、また、いずれの国・法人・人も深海底又はその資源のいかなる部分も専有してはならないことになっています(第136条、第137条)
<深海底に係る重要なポイント>
①深海底の資源に関するすべての権利は、人類全体に付与されるものとし、この任務を遂行するために国際海底機構(以下“機構”;詳しくは国際海底機構参照を設立しました(第156条)。機構、人類全体のために行動することになっています。また、深海底の資源は、譲渡の対象とはならないものの、所定の手続に従うことによって譲渡することも可能となっています(第137条)
②機構は、深海底における活動から得られる経済的利益を、公平の原則に基づいて行うことを原則にしています(第140条)
沿岸国の管轄権の及ぶ区域の境界に跨って存在する深海底の資源に係る活動については、当該沿岸国の権利及び正当な利益に妥当な考慮を払うことになっています(第142条)

④機構は、深海底から採取された鉱物の生産者及び消費者の双方を含む関係のある全ての当事者が参加する権利を持っています。機構は、当該会議の全ての取決め、合意の当事者となる権利を持っています
⑤機構及び締約国は、事業体及び全ての締約国が利益を得ることができるように、深海底における活動に関する技術及び科学的知識の移転の促進に協力することになっています(第144条)
機構及び締約国は、深海底から採取された鉱物について、生産者にとって採算がとれ、かつ、消費者にとつて公平である価格の形成を促進すること、並びに供給と需要との間の長期的な均衡を促進することが求められています(第150条)
操業者が機構生産認可を申請し、その発給を受けるまでは、承認された業務計画に沿った商業的生産を行ってはならないことになっています(第151条)

⇒最近、日本近海の深海底に於ける鉱物資源の調査、及び採掘技術の研究が、官・学・民が協力して行われています。しかし、上記条文から判断すると、現実の採掘となれば、採掘した資源を独占できるわけではなく、また生産量に係る制約を受けることになります。また、採掘技術に係る研究成果についても、先駆者の利益を得ることは難しいことも考えられます(⇔南極大陸の資源管理と同じか)

北洋漁業の歴史

漁業に関して、少年時代から私の記憶の断片に残っていものは、南氷洋の捕鯨と並んで盛んであった北洋漁業に係るものです。それは必ずしも明るいものではなく、当時のソ連に拿捕される北海道の漁民と悲しみに暮れる家族の姿、敗戦国の日本は、満州国での非人道的占領政策、その後のシベリア抑留に加え、ソ連にどれだけ虐められれば済むんだ、といったマイナスの感情です

今回のテーマに係る情報をネットで探していたところ、東海大学海洋学部地球環境工学科の牛尾裕美氏の書いた論文「日本における遡河性魚種の漁獲に関する一考察」に、日本の北洋漁業に係る歴史が分かり易く纏めてありましたので、以下に紹介します;

*日本が、シベリアとカムチャッカの沿岸でサケ漁を開始したのは、17世紀の初め(江戸時代)であったと言われている
*1905年、日露戦争終結後に締結されたポーツマス講和条約により、日本はロシア領土内に漁業区を借り、サケ・マス定置網漁業を行う権益を認められたました(勿論、北方4島の他に、南樺太も日本領となったため、ここでも行われていたと思われます)

*1917年のロシア革命により誕生したソ連による資源ナショナリズムの影響を受け、1929年には流し網を用いる北洋サケ・マス母船式漁業を発足させ、沖取り漁業への転換が行われていった
*第二次大戦とそれに続く米軍駐留期間は北洋漁業は休止していましたが、1952年のサンフランシスコ平和条約発効後、独立を果たした日本は、北西太平洋の公海域に於いて北洋漁業を再開しました。公海域での漁獲は、産卵回遊途上の成魚だけでなく、翌年以降成熟する生育途上の未成魚も含まれており、しかも漁獲の主要部分は、ソ連の極東地方の河川を起源とするものであった(その他、アラスカと日本の河川を起源とするシロザケも含まれていた)

*こうした日本の母船式を中心とする沖取り漁業の大規模化は、1955年にピークを迎え、それと共にソ連極東地方へのサケ・マス回帰量の急激な減少ををもたらしました
*1956年、ソ連はサケ・マス資源の保護と漁獲調整を目的として、極東地方の領海に接続する公海においてサケ・マス漁獲制限操業の特別許可性一方的に宣言しました(ブルガーニン・ライン
*同年、サケ・マスに関して、公海における規制区域の設定、その区域内に於ける漁業禁止区域、漁期、漁具の制限年間総漁獲量の設定などを内容とした日ソ漁業条約が締結された

*1976年に200海里漁業水域が設定されたことに伴い、日ソ漁業条約の破棄を通告してきた。サケ・マスに関しては、1978年になって「日ソ漁業協力協定(日本漁船によるソ連を母川国とするサケ・マスの漁獲等に関する協議の基礎となる協定)」が締結された
日ソ漁業協力協定の主なポイント;
両国は遡河性魚種の母川国が、当該魚種に関し第一義的利益及び責任を有することを認める
両国は、母川国が200海里漁業水域内における総漁獲可能量を定めることができることを認める
両国は、母川国が200海里漁業水域内の外側の水域における遡河性魚種に関する規制は、母川国と他の関係国との合意によることを認める

*1984年にソ連がEEZを設定し、「日ソ漁業協力協定」もソ連側の終了通知により失効した。その後難航の末に、1985年に新しい「日ソ漁業協定」が締結されるに至った
*1988年になって、日ソ漁業合同委員会の年次会議において、1992年までのできるだけ早い時期に、公海でのソ連を母川国とするサケ・マスの漁獲を停止するようにとの声明を行った

*1952年に締結された日米加漁業条約「北太平洋の公海漁業に関する国際条約」を、ロシアを加えて発展的に解消し、1992年に締結(1993年2月16日発効)された日米加ロ漁業条約北太平洋における遡河性魚類の系群の保存のための条約(沿岸国の200海里水域を超えた北緯33度以北の北太平洋及びその隣接海域における条約特定の遡河性魚類の捕獲禁止等を定める)」により、戦後40年行われてきた北太平洋の公海におけるサケ・マス漁業は終止符を打つに至った

以上

森林経営管理法が成立しました!

はじめに

上の写真は、日田木材協同組合のサイトに載っていた写真から拝借したものです。日田と言えば、江戸時代、天領(徳川家の直轄地)の森として手厚く保護されていたこともあり樹齢300年を超える巨木が多く残っている貴重な森林です。植林は15世紀から始まり、現在もなお林業はこの山間の地の主要産業として成り立っています

日本の林業については、1955年までは木材の自給率が9割以上であったものが、木材輸入の自由化が段階的に行われた結果(1964年に完全自由化)、2008年には自給率が24%までに落ち込んでおり、正に衰退の一途を辿っています(詳しくは、私のブログ“年の初めのためしとて~”の<農業、林業、水産業の未来・ 2.林業の分野>の部分をご覧ください)。この結果、国産材供給の問題だけでなく、山間地域の過疎化地滑り、鉄砲水による災害水源地域の荒廃、などの諸問題を惹起しています。こうした問題を抜本的に解決すべく新たな法律が誕生しました

「モリカケ」問題で、与野党が紛糾している国会で、珍しくさしたる混乱もなく「森林経営管理法」が成立しました(5月25日に衆議院を通過;6月1日施行;審議経過については森林経営管理法案・審議経過をご覧ください)。新聞やテレビの様なニュースメディアでは殆ど取り上げられなかったものの、この法案が野党を含む殆どの政党が賛成して成立した背景には、日本の森林の荒廃がかなり進み、国民全体に、“何とかしなければ”という共通認識があったからと思われます。以下にこれからの日本林業再生のきっかけとなると思われるこの「森林経営管理法」の内容をできるだけわかり易くご紹介したいと思います

森林経営管理法のねらい

日本の国土面積、約37万平方キロのうち森林の面積は66%を占めています。この内、国が管理の責任を持つ国有林が31%、地方公共団体が管理の責任を持つ公有林が11%、所有している個人、法人が管理の責任を持つ私有林が58%を占めています。尚、大変紛らわしいのですが、公有林と私有林を総称して民有林と言います。「はじめに」で挙げた各種の問題は、ほぼこの民有林の管理が十分に行われていないことが原因とされています

昔は「山持」と言えば富の象徴であり、生産サイクルが数十年から数百年に及ぶことから短期間で投資回収ができない林業の問題も、「山持」の人たちの有り余る財力によって賄われてきました。しかし、安い外材の流入により、木材自体の価値が大幅に下がり、山林の所有は“役に立たない財産”、あるいは“売るに売れない厄介な財産”となり、管理されないまま放置されてしまうこととなりました
森林経営管理法の目的は、管理が行き届いていない民有林を官主導できちんとした管理を行えるようにすることです

しかし、そもそも私有財産である私有林の管理を、官が勝手に行うことが許されるのかという問題があります。森林経営管理法では、この問題を以下の様な考え方で私権を制限できる根拠としています

<なぜ森林所有者の権利を制限できるのか>
① 現在、実質的に管理が行われていない私有林が多く存在し、本来森林所有者が適時適切に行うべき伐採造林保育(下刈、枝打、間伐、など)が行われず荒れ果ててしまった森林が多く存在すること
② 荒れ果ててしまった森林は、その所有者が負うべき保安林としての公的な責任(水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成、など)果たせなくなってしまっている事例が発生しつつあること

山林の崩壊
山林の崩壊

③ かつて林業で栄えた多くの山間の村落が林業の衰退により過疎地と化しており、こうした村落を再び活性化させるには林業が最も適していること

④ 日本の地理的な条件を勘案すると、日本は森林面積森林資源の蓄積量森林の成長量の数値から判断して、森林資源が最も豊かな国の一つであり、林業は国際競争力の高い成長産業になりうること(← 詳しくは、私のブログ“年の初めのためしとて~”の<農業、林業、水産業の未来・ 2.林業の分野>の部分をご覧ください)

つまり、憲法で保証している財産権を「公共の福祉」の観点から、必要最小限の範囲で制限を加えていることになります
憲法29条:財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

森林経営管理法の概要

以下、条文の具体的な内容について詳しく知りたい方は森林経営管理法を読み込んで戴くこととして、ここでは、全体を俯瞰して重要なポイントを説明(一部私見を交えて!)していきたいと思います

<森林経営管理法のねらい>
① 林業の成長産業化と、森林資源の適切な管理を両立させる為に、市町村を介して林業経営能力の低い小規模零細な森林所有者の経営を、意欲と能力のある林業経営者につなぐ(⇔委託する)ことで、林業経営の集積・集約化を図る
⇒ 大規模化によって効率的な森林用特殊大型車両の導入、広域的な林道整備が可能となり、長期的且つ計画的な林業経営が可能となります
経済的に成り立たない森林については、市町村が自ら経営管理を行う仕組みを構築する
保安林としての機能を維持するための計画、実施が容易になる

<森林所有者の責任の明確化と市町村による森林経営管理権の行使>
森林所有者は、自身の保有する森林について、適時に伐採、造林または保育(下刈、枝打、間伐、など)を実施することにより、適切な経営または管理を持続的に行わなければならないと定めています(森林経営管理法第4条)
② 森林所有者が上記の義務を果たせない時は、市町村が森林所有者から経営管理権(森林の伐採、木材の販売、造林、保育を行う)を取得し経営管理を行う(同法第3条~第9条)と定めています

<市町村による森林経営管理によって何故林業の成長産業化が図れるのか
都道府県が意欲と能力のある林業経営者」を募集、公表する(同法第36条)。この林業経営者には、以下の支援措置を実施する
支援措置の内容(同法第44条~第46条、附則第2条);
国有林野事業に係る伐採等も委託
* 国及び都道府県による技術指導
* 独立行政法人農林漁業信用基金による経営支援、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の貸し付け期間の延長(12年⇒15年)
<参考> 林業の規模拡大の為に林業を経営するものに債務保証を行う制度:180206_林業9割に債務保証_大規模化支援

市町村は、管轄する区域内の民有林について経営管理の状況を調査し、市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計画を定める
この計画は、市町村森林整備計画森林法第10条の5で民有林については、10年を一期とする森林整備計画を立てなければならない)、都道府県が実施する治山事業(森林法第15条の15で定められている)、その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならないとされています

治山事業_林野庁
治山事業_林野庁

経営管理集積計画に定めるべきこと(森林経営管理法第4条);
* 集積計画対象の民有林の所在地番地目、面積所有者の氏名又は名称住所
* 経営管理権の執行開始時期及び継続期間
* 市町村が行う経営管理の内容
* 経営管理を行った結果、利益が得られた場合に森林所有者に還元すべき金額の算定方式、及び支払時期・方法
* その他

 市町村は、都道府県が公表した「意欲と能力のある林業経営者」に林業経営に適した森林の経営を委託する。また、林業経営に適さない森林については、市町村自らが間伐等を実施する

<森林所有者の権利、保護について>
① 市町村の経営管理集積計画は、森林所有者の同意を得なければならない(同法第4条の5)
② 市町村は、集積計画対象森林の森林所有者に対してその意向に関する調査(経営管理意向調査)を行わなければならない(同法第5条)
③ 森林所有者が、経営管理権集積計画に同意しないとき、市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同意すべき旨を勧告することができる(同法第16条)

④ 森林所有者が、経営管理権集積計画に同意しないとき、市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、6ヶ月以内に都道府県知事の裁定を申請することができる(同法第17条)
⑤ 申請を受けた都道府県知事は、森林所有者に対して2週間以上の期間を指定して森林所有者に意見書を提出する機会を与えるものとする(同法法第18条)
⑥ 都道府県知事は、森林所有者の森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、所有者の意見書の内容、当該森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案した上で、集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をする(⇔森林所有者の財産権の制限)ものとする(同法第19条)

森林所有者の全部または一部が、探索を行っても不明である場合、市町村が森林経営管理権を行使する旨を公告する。森林所有者は、広告の日から6ヶ月以内であれば異議を述べることができる。期間内に異議を述べなかった場合は、経営管理集積計画に同意したものとみなす(同10条、11条)

森林経営管理法に関連する法規制、制度、等

林業の衰退と再生の必要性については、民主党政権時代(2009年~12年)から既に政官界の共通認識となっており、その後の自民党政権でも「成長戦略」の一つとして取り上げられています。従って、森林経営管理法成立以前にもこれに関連する政策が着々と進められておりました

<林地台帳の整備>
市町村が経営管理集積計画を策定、実行するに当たって、民有林の所有者、及びその境界を確定することが非常に重要であることは言うまでもありません。しかしながら民有林の内、特に私有林の所有者については、登記上の所有者が死亡したのち、何代にもわたって相続権のある人が相続の手続きを行っていない場合(⇒相続権のある人が多数存在することになります)、あるいは所有者が転居して探索が困難になっている場合も多く、誰が所有者か確定できないケースが多数存在しているといわれています。また、森林の境界が不明確なケース(もともと境界の目印が“口伝!”によるものが多いのだそうです)も多いといわれています

そこで、2017年5月の森林法改正によって、市町村が統一的な基準に基づき、民有林の所有者やその境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました(森林法第191条の4~7)。この制度の概要については林野庁が作成した林地台帳制度の概要をご覧ください
また、実際に各市町村が林地台帳を整備するにあたってのマニュアルも林野庁が整備しておりますので、興味のある方は林地台帳及び地図整備マニュアルの概要ご覧になってみてください
尚、林地台帳作成の義務を負った市町村も、作成にかかる多額な費用を自前で賄うのは難しいので、次項に紹介する新税を原資とした、国や都道府県からの補助金が頼りになりそうです

しかし、法律が出来、補助金が得られても、広大な森林面積を有する自治体では、かなり困難な作業となりそうです。境界の確定などには、最新のGPS技術やドローンを利用する技術をなどを持っている調査会社のビジネスチャンスが増えそうですね(私見!)。参考までに長野県のケースについて日経の記事を見つけましたので、興味のある方はご覧ください(171216_森林整備まず境界明確化_林地台帳作成

<森林環境税>
森林環境税は、温暖化対策として空気中の炭酸ガスの吸収源となる森林の整備を行うための財源確保として平成2018年度の税制改革にて導入が決められました。ただ、2019年度から徴収すると納税者の負担感が増すため、東日本大震災の復興財源の上乗せ措置が終わる翌年の2024年度に導入することとなりました
この税の徴収は、現在個人住民税を収めている約6千2百万人すべてが対象とされており、1人あたり千円の徴収(復興特別税と同額)とすると年間で約620億円の税収が想定されています

しかし、森林環境税は名前は異なるものの目的は同じ森林整備の名目ですでに独自に導入している地方自治体があります。高知県が2003年度に森林環境税を導入したのをきっかけに2017年1月時点では、全国36県・1政令市で導入されています。税額については下表の通りバラバラです;

森林環境税_既存の地方税
森林環境税_既存の地方税

従って、今後は各自治体毎に地方税との二重課税の問題を解決しなければならないと思われます。また、新税については2024年から配布されることになりますが、林地台帳の整備などは一刻も早く実施する必要があります。従って、新税開始までのつなぎとして、地方交付税に上乗せして実質的に開始することも考えているようです
参考:180424_森林環境税_既存の住民税との二重課税問題

おわりに

先日、NHKの「クローズアップ現代+」で取り上げられていましたので、ご覧になっている方もいると思いますが、人口1550人の兵庫県西粟倉村では、国の平成の大合併政策を拒否して2008年以降「百年の森林構想」を掲げて林業を中心とした村おこしを始めています。すでに全国から志ある者が集まり人口も増加しつあるそうです
参考:兵庫県西粟倉村の村おこし(前編)同(後編)

大都会では、有効求人倍率が1を超えたといいながら、職にあぶれ日雇いで食いつないでいる若者、夢のない「派遣労働」で行き場を失っている若者に満ち溢れています。こうした若い労働力が、森林経営管理法のもとで林業を中心とした村おこしに参加してゆけば平成の次の時代は明るいものになると思うのですが、、、

Follow_Up:2019年6月5日、改正国有林野法が成立(民間林業の参入支援)」しました

Follow_Up:2020年7月30日、「林業大国」への大転換
*詳しくは、MEC Industryの中核を担う三菱地所のサイトをご覧ください

以上

災害のリスクについて考えてみました

はじめに

毎年3月11日近くになると、新聞やテレビ、等のマスメディアは2011年に発生した「東日本大震災」の特集が組まれます。この未曽有の大災害は、地震による「建物の倒壊」の人的被害もさることながら、多くの死者、行方不明者を出した「大津波と、放射性物資が飛散したことに伴う広範囲且つ長期にわたる住民避難をもたらした福島第一原子力発電所の「原子力事故による被災者の生活に焦点を当てて報道されるものが多い様です

1995年に起こった阪神淡路大震災では6千人以上の死者を出しましたが、これは「建物倒壊」による死傷者の他に、倒壊した建物の中に閉じ込められた状態のまま地震によって発生した「大火災」によって亡くなった方も多かったと聞いています
また、雲仙普賢岳の噴火(1991年)、御嶽山の噴火(2014年)など、「火山の噴火」に伴う大災害も、歴史を辿れば枚挙にいとまがありません

これらの大災害の第一原因となる地震や噴火は、いずれも地球規模の地殻の変動によってもたらされることはわかっており、日本に住む以上、避けることができないことは明らかです。20世紀中頃に提唱されたプレートテクトニクス/Plate Tectonicsという理論によって発生のメカニズムは説明できる様になったものの、緻密な地質調査や、最新のセンサー、GPSを駆使した観測によっても地震や噴火の予測は人的災害を大幅に防ぐレベルには達していません

そこで、自然災害に関しては全くの素人である私ですが、学生時代から40年以上にわたって航空機に関わってきたこと、またサラリーマン人生最後の10年ほどは原子力ビジネスに関わってきたことことで得た知識を何とか生かせないかと、無い!知恵を絞ってみることにしました
因みに、航空機の場合、1903年にライト兄弟が最初に動力飛行を成功させてから凡そ100年しか経っていませんが、現在安全な交通機関として大量輸送の役割を担っていることはご存知の通りです。もともと空気より重い航空機やそれに乗っている人間は、空中を飛んでいる訳ですから、事故が起きた場合は、地上や水上の乗り物よりは遥かに死亡のリスクが高いことは明らかです。約100年の歴史の中で多くの航空機事故を経験し、これを乗り越えて現在があります。詳しくは(1_航空機の発達と規制の歴史)をご覧ください。勿論、現在でも事故に遭って死亡するリスクはゼロではありません。しかし、航空機を利用するお客様はこのリスクを許容しているからこそご利用になっている訳です。地震や噴火という自然現象は制御はできませんが、これらに伴う人的被害を極小化する手段については、航空安全に関わる知見を応用できる可能性はあると思います

リスクとは

リスク(Risk)という言葉は最近よくメディアに登場します。曰く『大地震のリスク』、『放射線被ばくのリスク』、『肥満によって重篤な病気に罹るリスク』、『噴火のリスク』、『戦争のリスク』、‥など
広辞苑によればリスクとは、あっさりと「危険」としか書いてありません。しかし何となくしっくりいかないので、ネットで調べてみると「ある行動に伴って(あるいは行動しないことによって)、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念」と書いてありました。最近多摩川で入水自殺して話題となった西部邁の最後の著書:「保守の真髄—老酔狂で語る文明の紊乱」を読んでいたら、リスクとは「確率的に予測できる不確実性』と書いてありました。私にはこの定義が災害の死亡リスクの問題を論ずるときにはもっとも当てはまると思われます

つまり、リスクを語る時は、リスクの大きさもさることながら、そリスクが起こる確率を把握しなければ意味がありません。例えば、およそ6千5百万年前の白亜紀末の小惑星の衝突によって恐竜が死滅した(最近は、恐竜は死滅せず鳥類に進化して生き延びたという説が有力になっています)ことはよく知られていますが、太陽系の小惑星自体は無数に存在しているものの、地球に衝突するリスク(参考:小惑星衝突防止の研究)を心配している人は殆どいません。つまり、発生確率が極めて低いからです
これに対して地震や噴火は、少なくとも数十年から数百年の間には、ある特定の場所で発生する確率は公表されています。しかも、東南海地震など大津波の伴う巨大地震や、地域が限定されるものの発生確率の高い直下型地震はいつ起こってもおかしく無い状況にあると言われています。こうしたリスクに対しては、何時、何処でという正確な予測が不可能である以上、不意に襲われたときに人が生き残れる確率をどう高めるかという研究が最も重要であると思われます

現在、大津波対策として、高台への移転防潮堤の建設(復興)、逃げ道や逃げ場所の確保緊急通報体制の整備、などがマスメディアに登場していますが、これらはいずれも今回被害にあった東北各県では大なり小なりすでに行われていた対策ではなかったかでしょうか? それでもなお、どうしてあれだけ尊い命が失われてしまったのでしょうか? 科学技術先進国である日本としては、少し努力、工夫が足りないような気がしてなりません

Follow_Up:210214_震災10年「防潮堤に頼らない」を選んだ二つの街 被災前の砂浜を取り戻した地域も_AERA

航空機の深刻な事故を減らすために、設計精度の向上、機器の信頼性の向上、地上及び航空機搭載の安全装備の向上、操縦技術のレベル管理の厳格化、ヒューマンエラーを防止するための装備や訓練の充実、などが絶えず行われて事故の確率は相当程度減ってきました。1990年代以降、これらに加えて事故が起きても乗客・乗員が生存する確率を増やすために、客室内装備の耐火性の向上と、椅子の強度向上(現在の基準は重力の11倍の衝撃加重に耐えることが求められたいます)が行われました。これらの基準は、事故によって亡くなられた方の死亡原因を調べた結果、機体火災による焼死と事故の衝撃で椅子ごと飛ばされてしまった事による激突死であることがわかり、基準が強化されました。この基準のお陰で最近の航空機の全損事故では、全員死亡のケースは減ってきています

そんな訳で、以下に思いつくままに私の稚拙な!アイデアを披露してみたいと思います

大津波から生還するには

2011年3月11日の大災害が発生してから5ヶ月ほど経ち災害救援が一段落し、公的・私的な復興支援もある程度整ってきた8月初旬、3泊4日の日程で個人的に被害・復興状況の調査に行ってきました。東北高速道「花巻」経由で太平洋沿岸を走る国道45号線に出て以下のルートを辿りました(残念ながら旅程の関係で久慈市、宮古市、大槌町は割愛);
釜石市」⇒「大船渡市」⇒「陸前高田市」⇒「気仙沼市」⇒「南三陸町」⇒「石巻市」⇒「松島町」⇒「塩竃市」⇒「多賀城市」⇒「仙台市」⇒(長い海岸線の部分)⇒「南相馬市」⇒通行止(福島第一原子力発電所周辺)避難指示が出た「浪江町」を経由して常磐高速道経由「いわき市」⇒「千葉県浦安市の埋立地

浦安市を除き、殆どの海岸近傍の平地部分は、夏草が生い茂る中に流された船や自動車の残骸が転々と残る所謂「荒蕪地」となり、市外地域の空き地は「瓦礫の山」が連なっていました;

荒蕪地・船の残骸・瓦礫の山
荒蕪地・船の残骸・瓦礫の山

陸前高田市では、津波災害の特徴が良くわかる写真を撮ることができました;

東日本大震災_2棟のアパートの被害状況
東日本大震災_2棟のアパートの被害状況

この写真にあるアパートの前面は海岸に向いており(海岸付近のホテルやアパートは景観を重んずるために所謂「オーシャンビュー」の立地が多い)一棟目は4階まで津波の被害に会ったことが分かります。一方その後ろの二棟目は1階と2階の一部が被害を受けているのみであることがわかります。アパートの1階分が仮に3メートル程度とすれば、1棟目は12メートルの高さの津波を受けたことになりますが、その後ろにある2棟目は3~5メートル程度の津波であったことがわかります。この現象は、海岸すぐ近くに立地していた「キャピトルホテル1000」でも客室レベル(恐らく10~15メートル以上)は被害を受けていない事が分かります;

東日本大震災_海沿いのホテルの被害状況
東日本大震災_海沿いのホテルの被害状況

津波被害を受けたすぐあと(4月1日)にこのホテルの被害状況を調査した記録がネットに残っていましたので詳しくは(地震直後のキャピタルホテル)をご覧ください

また今回の調査旅行の全行程で、大小多くの川の河口を通過してきましたが、河口付近の被害が比較的少ないことに気が付きました。後でニュースなどで知った事ですが、大きな川ではかなり上流まで津波が遡り、死亡を含む被害が発生していましたが、動画などから見る限り海岸付近の津波の様な破壊的なものではなく、堤防の低い所から水が溢れ沿岸の住宅地に浸水していくというプロセスを辿っていました

松島町では、被害を受けたホテルに泊まりましたが、被害は一階のホール部分のみであった様です。恐らく松島町は地図(松島町の地図)をみれば分かる様に、湾の入り口に大きな島があること、湾内にも小さな島々がある事により、津波の破壊力が減殺されたものと思われます

今回の地震は、千年以上前の西暦869年(平安時代)に東北地方を襲い甚大な被害を与えた貞観地震(少なくともマグニチュード8.3以上と推定されています)と並ぶ巨大地震です。貞観地震の際の津波は、百人一首に選ばれている『後拾遺和歌集(西暦1086年)』の清原元輔作成の一首;
  契りきな かたみに袖をしぼりつつ すゑの松山 波越さじとは
にも読み込まれていますが、今回は仙台に向かう途中、多賀城市にあるその『すゑの松山』も訪ねてきました

末の松山
末の松山

今回の地震でもちょっと高台になっているこの『すゑの松山』のすぐそばまで津波の水が押し寄せて来たそうです

仙台では、海岸近くにある『仙台空港』にも立ち寄って被害状況を見聞してきました;

仙台空港の被害状況
仙台空港の被害状況

この空港は、長い海岸線(仙台空港の立地)近くに立地しており、到底防波堤などで空港を守ることはできません。しかし、津波は一階のホールの浸水にとどまっています;

浸水した高さの標識
浸水した高さの標識

仙台から相馬に続く長い海岸線は、仙台空港周辺と同じ様な津波の爪痕が残っていました。特に海岸に設置されていたはずの「消波ブロック」が津波に流されて転々と転がっている光景は印象的でした;

仙台⇒相馬への長い海岸線の被害の様子
仙台⇒相馬への長い海岸線の被害の様子

仙台空港と同様、それ程高い津波に襲われた訳ではなかったにも拘わらず、逃げ場所となる高台が無い中で、車で避難しようとして命を失った人が多かったと言われています

千葉県・浦安市を訪ねた理由は、地震によって生じた液状化現象の被害状況を確認する為で、今回のブログの趣旨には合致しませんので、被害状況、等は割愛します

<津波被害の分析>

この調査旅行で私が強く印象付けられた津波の特徴は;
A.津波は、突然現れる大河の様なものである
B.津波の破壊力は津波が押し寄せる『速度』と波長が極めて長いことからくる膨大な『水の量』で決まる

津波の簡単なモデル
津波の簡単なモデル

例えば、ある湾(入江)に侵入する水の量は、上図の簡単なモデルで説明すると、「押し波の部分の面積」「湾(入江)の入り口の幅」に相当します。気象庁のネット情報によれば、津波の波長は数キロ~数百キロとされており、押し寄せる水の量が膨大になることが感覚的に理解できると思います。沖合における津波の波高がそれ程でなくても、被害が大きくなるのは、こうした理屈によるものです

また、津波は水であることから、基本的に「粘性流体力学」に従うと考えてよいと思われます。しかし、その精密な解析は、地震発生地点における津波の波高や波長、津波の進行する方向、到達する陸地近辺の海底の形状や、海岸線の形状、到達したあとの陸地の高低、傾斜、障害物などによって大きく影響を受けるために、適切なモデル化を行って数値計算を行うにしても、到達する場所ごとの精密な津波の規模を算出することは極めて困難と予想されます(⇔実際に津波の規模の予想は概ね外れますね!)

ただ、津波の挙動に係る定性的な説明をすることは可能であり、これに基づいて津波が起こす幾つかの現象を素人なりに説明してみることにします;
湾(入江)の入り口が広く、奥が狭まっている場合、入り口の長さで決まる大量の水が湾(入江)内に侵入(上記B項参照)し、更に、湾(入江)の両側の岸から反射した津波が重畳するため、湾(入江)の奥に到達する時には極めて波高の高い津波となります
逆に半島や、島などで実質的に入り口が狭くなっている湾(入江)は、入り込む水量が少ないこと、湾内で津波の運動エネルギーが拡散し波高が低くなります。また、島などがあれば、津波の運動エネルギーが島との衝突によって失われ、津波の破壊力は減殺されることになります(松島湾のケース)
防潮堤に必要な高さは、侵入してくる津波の水の量速度で決ります。津波の運動エネルギーは「水の量(=質量)」x「速度の2乗」に比例するので、防波堤にぶつかった時は、この運動エネルギーは、防波堤に沿ってせり上がることによるポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)の増加で相殺せねばならず、想像以上に津波は高くなると考えなければなりません(前掲の「2棟のアパートの被害状況」の写真)。万里の長城と言われた宮古市田老地区の10メートルの防潮堤(世界最強の防波堤)を津波が軽く超え、簡単に破壊されてしまったのはこの理屈によるものと思われます。一旦防波堤の一部が破壊されると、寄せ波だけでなく、引き波で重い船や破壊された家屋の残骸、倒木などが防波堤に激突し、その集中荷重で防波堤は簡単に破壊されてしまったはずです

<参考> 宮古市田老地区の現在の堤防復興状況:防波堤・海閉ざす壁

海岸線の長い平野では、海岸付近でせり上がった高い波(←海底が駆け上がりとなっている為)が崩れ落ちた後、川幅の広い大河の流れのようになって陸地の奥深くに侵入していきます。この大河は表面は平らであっても、この水流は多くの障害物を飲み込んだり、建物を破壊した後の水流なので水中は激しく渦巻く乱流となっており、人間が泳ぐことは不可能です。どんなに泳ぎの達者な大人でも大雨の時の河川の濁流に飛び込めば簡単に水死する理屈(濁流に流された子供を助けようとした親が水死する状況はこれ!)と同じです。車ごと流されて水死してしまう事例の多くは、この乱流が原因と考えられます
大きな川の河口に押し寄せた津波は、陸地を駆け上るよりも抵抗の少ない川を上流に向かって逆流していきます。これによって津波の運動エネルギーは吸収されるため河口付近の被害が少なくなっているものと考えられます。逆に、津波が遡上した上流部では、堤防が低いところから浸水し、被害を発生させることにもなります
海岸から少し離れ大河の流れのようになっている状況では、津波の進行を妨げる様な壁は、流れが比較的緩いと言っても大きな力をうけます。因みに。水は1立法メートルで1トンも重さがあり、相当強度が無ければ直ぐに破壊されてしまいます。通常の住宅が簡単に流される理屈はここにあります。高層アパートなどが流されずに残っているのは頑強な基礎と、その重さにあります。一方、一階部分が鉄骨で出来ており、壁が簡単に破壊されるものであれば、鉄骨の間を津波が抵抗を受けずに流れ破壊されません。調査旅行の道中で、平野の中でポツンと残っている家は概ねこうした構造の家でした

<生き残る方法>

上記の分析から、構築物の被害を未来永劫に亘って防ぐ方策は、津波の規模に不確実性があること、膨大なコストが伴うことで現実的ではありません。また、東南海巨大地震による大津波がいつ発生するかもわからない現在、大津波が来ても生き残る確率を如何に向上させるかを考える方が現実的です。以下は、私の考えた幾つかのアイデアです;
1.大きな川の周辺では、津波の運動エネルギーをできるだけ吸収し、大量の海水を、川を逆流させて逃がすために積極的に活用する。このため、河口付近で溢水しないように堤防を整備するとともに、遊水池が設けられる場所があれば積極的に整備する。また、住宅密集地から外れた耕作地など人口密度が低い所があれば、ここで意図的に溢水させて大量の海水を逃がすようにする
<参考:信玄堤>

*武田信玄の時代に、荒れ川として有名な笛吹川と釜無川の治水のために作られた堤防で、意図的に増水した水を堤防外に逃がして堤防の決壊を避ける様になっています(大雨で決壊すると大被害となる:下の鬼怒川決壊の写真をご覧ください)。増水が収まると逃がした水が川に戻っていく様に設計されています

信玄堤
信玄堤

2015年・鬼怒川決壊の被害状況
2015年・鬼怒川決壊の被害状況

2.広い平野部で津波に襲われたときは、車で逃げるのは渋滞することが目に見えているので愚の骨頂です。大河の様に流れてゆく津波に飲み込まれたときは、溺れないようにすることが生還するための唯一の方法となります。その方法は航空機では非常用装備品として当たり前になっている「ライフジャケット」と「ライフラフト(救命ボート)」を予め準備しておくことです;

ライフジャケット
ライフジャケット

ライフラフト
ライフラフト

航空機の場合、ELT(Emergency Locator Transmitter)という装備が義務付けられており、墜落の様な大きな衝撃を受けると救難信号が自動的に発信される様になっており、広い海洋に墜落しても遭難機、遭難者の位置を確認できる仕組みになっています
津波用のライフジャケットやライフラフトに、水に漬かると救難信号が発信される装置や夜間用のLEDライトを装備するようにすれば、引き波で沖合に流された遭難者も発見が容易になると思います。東日本大地震の津波では、逃げ足の遅い多くの子供や老人が犠牲になりました。是非こうした非常用装備で、生還の可能性を高めてほしいと思います

尚、ライフラフトであれば、救助を待つ間に「低体温症」で死亡することも防ぐことができます。家族単位での行動が可能となり、一層生存率が高まることも期待できます。
<参考:輪中>
昔から洪水に見舞われてきた濃尾平野の揖斐川、木曽川、長良川の下流域では、「輪中」によって水害から命を守ってきました。大河の様な津波に対しては、この知恵から学ぶところが多いと思われます;

輪中・自家用の船
輪中・自家用の船・輪中・自家用の船

輪中の中の家屋の工夫
輪中の中の家屋の工夫

<Follow-up>
*2018年9月19日の朝日新聞DIGITALに(スーッと近づいてきた無人の「神様のボート」住民救った_西日本豪雨災害)という記事が出ていました

<Follow-up>
*2019年10月日本に上陸した台風19号は甚大な水害を齎しました

台風19号進路_2109.10月

これだけの大雨だったにもかかわらず、東京都心とゼロメートル地帯が免れたワケ について:191023_台風19号の浸水被害 東京都心とゼロメートル地帯が免れたワケ
この被害に関して、今後の治水行政について学識者が有益なコメントを出しておりますのでご紹介いたします:191114_水害の猛威に備える_山田正氏・角哲也氏・土屋信行氏

また、今回の災害の中で、利根川水系の八ッ場ダムによる治水効果が大きかったことが話題になりましたが、全国の約三千か所のダムの治水効果を最大化するためのルール作りが始まった様です:<191116_ダム放流指示しやすく、国交省 電力などと手順協議

3.建物自体を、圧倒的な破壊力を持つ津波に破壊されないようにするには、以下の様に極めて限定的な方法しかありません
鉄筋コンクリート製の高層建築物であれば前掲の「2棟のアパートの被害状況」、「海沿いのホテルの被害状況」の写真を見れば分かる様に、その重量と基礎の堅牢さで建物の崩壊は免れることが可能であると思われます。更に、建物の向きを「オーシャンビュー」ではなく、海岸線に直角の方向にすれば、津波の立ち上がり方も少なく、より低層部分も冠水しないで済むと考えられます
長い海岸線の平野であれば、津波の高さはそれほどではない(今回の大津波でも1階~2階の高さ)と考えられますので、普通の個人用の邸宅でも、1階部分の柱を鉄骨で作り、壁を壊れやすく!して、津波が来た時には簡単に壊れて水流が容易にすり抜けられるようにすれば(上の輪中の絵の「母屋の1階部分」をご覧ください)、家自体は守れる可能性があると思われます。尚、この時、引き波も大河の様に水が流れますので、流されてきた重量物の衝突で柱の鉄骨が破壊されないようにしたほうがより良いと考えられます。この為には大きな川の橋桁の上流側に設置されている流木などが橋桁に激突するのを防止する構造物を海と反対側に設置することが有効であると考えられます

京都嵐山・渡月橋_流木除けの効果
京都嵐山・渡月橋_流木除けの効果

Follow_Up:2021年9月12日の日経新聞に水害対策に「水上都市」 浮かぶ家・1階は柱だけの構造という興味深い記事が掲載されていました

その他の災害から身を守るには

1.大地震による家屋の倒壊や大火災から身を守るには

大地震による建物の倒壊は、建物自体の耐震性で決まります。現に最新の建築基準法に基づいて建てられている建物に住んでいる人はそれ程心配する必要はないと思いますが、そうでない場合は、耐震診断を予め受け、必要な補強を行うことによって安心して住める状態になると思います。家全体では改修費の負担が大きすぎる場合は、寝室や、居間など居る時間が長い所のみを改修することでも、倒壊した家屋の下敷きとなってしまうリスクを相当程度下げることが可能です

大地震による火災で命を失わないようにするには、まず倒壊しない安全な家に住み、地震が収まったと同時に安全な避難場所に即刻退避することが肝要です。しかし、阪神淡路大震災の被害地域の様に木造家屋が密集する地域に住んでいる場合;

阪神淡路大震災
阪神淡路大震災

倒壊した建物によって狭い路地が塞がれると同時に、地域のあちこちから出火し逃げ道を失う恐れもあります。また、火災の規模が大きくなると「火災旋風」(関東大震災や東京大空襲でもその発生が死傷者を増やしたと言われています)が起きる可能性も考えられ著しく危険な状態になります
一旦火災があちこちで発生した場合、個々の家の耐火性の向上や地上の消火活動などで延焼を防ぐことなどできません。消火するのであれば大規模な森林火災に使われる様な航空機による空からの消火活動が一番効果が大きいと思われます。

日本ではこうした航空機による消火活動は、今でもヘリコプターを利用する事は可能と思われますが、大型の固定翼機による方がより効率的です。日本にはUS2という飛行艇があり;

US2飛行艇
US2飛行艇

この機材を大規模火災の消火用に改修(US2・消防用に改修)し、人口密集地近くの基地に配置する施策も検討する価値があると思われます

また、地域全体で家が倒壊しても絶対に火災を発生させない様にする方法も考えられます。発火の原因は、その殆どが調理・炊事、暖房用の電気、ガスです。最近のガス、電気設備には個々に地震による遮断装置は付いていますが、古い設備には、この遮断装置が付いていない場合もあります
従って、住宅密集地域では、電気、ガス以外のエネルギー源(例えば炭火を使う店舗などが考えられる)を行政レベルで禁止すると同時に、震度があるレベル(その地域で最も耐震性の無い住宅が倒壊するレベル)を越えたら、直ちに地域全体の電気、ガスの供給を遮断することが有効れあると考えられます。勿論、一旦電気、ガスの供給を止めてしまうと復旧は個別の家ごとにおこなう必要があるので、電気、ガスの会社はやりたがらないとは思いますが、、、

2.大規模噴火から生還するには

噴火による死亡事故の殆どは、「噴石の直撃」を受けることと、「火砕流」に巻き込まれることです。噴火予知が正確にできればこんな心配はしないで済むのですが、今の知見だけでは予測はかなり難しい様です

噴石による事故は、防ぐことが難しく、今年1月の草津スキー場のケースでは思いもよらぬところから噴火し、自衛隊員の死傷事故が発生しました。2014年には御嶽山の突然の噴火で、登山者58名が死亡(他に行方不明者5名)しました。噴石は、噴き上げられたものが、ほぼ垂直に落ちてくるのでヘルメットを被っていても被害を避けることは不可能です。丈夫なコンクリート製の待避壕に避難するか、丈夫な屋根をもつ山小屋などに避難するしかありません。ただ、致死性の高い大きい噴石は火口近くに落ちるので、登山者の多い火山の自治体は、火口近くに待避壕を設置する対策を行う努力をしてほしいと思います。また、登山者は待避壕、山小屋などの位置を常に確認しておく習慣を持つことが自身の命を守る上で必要であると考えられます。

火砕流による事故は、噴石に比べるとより大規模で深刻な事故に繋がります。有名なベスビオス火山による火砕流は、ポンペイの町を一瞬の内に消滅させました。最近の日本でも、1991年の雲仙普賢岳の火砕流では報道関係者を含む44名が死亡しました;

雲仙普賢岳の火砕流
雲仙普賢岳の火砕流

ネット情報によれば;火砕流の実体は、「火山砕屑物(さいせつぶつ/岩石が壊れてできた破片や粒子を指す地質学用語)と噴出物の火山ガスや水蒸気が混合して流動化したもの。ガスは、マグマに含まれていた火山ガスと、火山噴出物中および流走中に取り込んだ空気からなる。温度は、マグマに近い高温のものから100℃程度まで幅がある。水蒸気噴火とマグマ噴火では水蒸気噴火の方が発生頻度が高い」であり、上の写真を見れば分かる様に、走っても逃げられないような相当な速度で襲来し、巻き込まれればその高温の環境により確実に死に至る恐ろしい現象です
最近は、噴火活動の結果生じた火口近傍の堆積物の量や、斜面の形状、方向、過去の火砕流の記録、などを勘案して、火砕流の危険性を警告する情報が流れるようになりました。ゆめゆめ好奇心から危険地域に近寄らない様にすることは勿論、避難勧告が出たら早めに非難することが、命を守る唯一の方法です

3.核兵器の攻撃を受けた時に生き延びるには

日本は、中国、ロシア、北朝鮮という核保有国に囲まれ、しかも中国とは尖閣列島帰属問題、北朝鮮とは拉致問題を抱えています。勿論、米国の核の傘で守られている為、簡単には攻撃されることないとは思いますが、仮に日本が最初に核攻撃された場合、米国が自国民を核攻撃の危機に晒さす反撃を行うかどうかは疑問が残ります。だからといって、日本も核武装すべきだという主張に私は組しません。核攻撃を受けても多くの人が生還できる方策を予め考えておくことが大切であると考えます

昔台湾に駐在した時、最初に奇異に感じたことは、台北市内の主要道路の交差点は頑丈なコンクリート製の地下歩道が整備されいることでした。現地の人に聞いたところ、これは大陸から攻撃を受けた時の防空壕の役割を果たすのだそうです
大国に囲まれた国、隣国から侵略を受けた歴史を持つ国は、防衛の第一の目標は最初に攻撃されたときに如何に生き残るかです。因みに、フィンランドの核シェルターをご覧ください;

フィンランドのシェルター
フィンランドのシェルター

戦後、唯一の被爆国として非核三原則を堅持してきた日本であっても、核攻撃されないという保証はありません。日本にとって非核三原則を遵守すると同時に、核攻撃をされても生き残る方法を、科学技術先進国である日本の総力を挙げて取り組むべきであると私は考えています。因みに、米国では数百万円~数千万円で個人用の核シェルターを販売している会社がありますが、最近の最大の顧客は日本人だそうです

日本には、核攻撃を受けると必ず死に至る(即死しなくても、後遺症で死ぬ)と思っている人が少なくありません。その結果、シェルターなど意味の無いものだという人も多い様に思います。その背景には、下記写真のような原爆の惨状を小学校時代からずっと頭に叩き込まれてきたことがあります。また、マスコミや著名な作家による恐怖を煽る記事も多くの人々に影響を与えたに違いありません。私も学生時代に読んだ「広島ノート;大江健三郎著」には多大な影響を受けました。このブログを書く前にもう一度読み返してみましたが、当時としてはやむを得ないにして、もあらゆる病気、あらゆる死が原爆、放射能と結びつけられており、現在の知見を基に判断すると驚くばかり間違いの多い内容です。これによって被曝したものの健康を取り戻した多くの人たちが、結果として差別を受けたことは忘れてはいけないと思います。この本にも引用してありますが、興味のある方は(広島で被爆した医師が大江健三郎に書いて寄こした手紙)読んでみてください;

ヒロシマ被曝直後の惨状
ヒロシマ被曝直後の惨状

核攻撃を受けても生き延びる手段はあります。冷戦時代、米国、ソ連、中国は核攻撃の危機を現実のものとして受け止め、核攻撃から自国民を守る手段を必死に研究してきました。フィンランドの核シェルターも、米国で個人宛に販売している核シェルターも、そうした研究の成果を取込んだものと考えられます

そもそも、核攻撃による死のリスクとはどんなものでしょうか;
① 致死量の放射線を爆心から直接浴びることによる死;
放射線はアルファー線、ベータ線、ガンマ線(波長の短い電磁波)、紫外線・光線・赤外線(波長の長い電磁波)、中性子線、その他の粒子線に分けられます。それぞれの放射線の性質、リスクなどについて詳しく知りたい方は私のブログ(原子力の安全_放射能の恐怖?)をご覧になってください。いずれも爆心地近くで直接浴びれば即死します。しかし、頑丈な遮蔽物に身を隠していれば防御することが可能です。ただ、中性子線だけは透過力が極めて強いので、あるいは水を含んでいるコンクリート、水分を含んだなどで防御することが有効です(原子炉が水やコンクリートで遮蔽されているのはこの理由によります)
また、こうした放射線は爆心から球状に広がると考えれば、爆心からの距離の2乗に反比例して強度は弱まります。例えば、爆心から1キロの地点の放射線強度に比べ、10キロ離れた地点の強度は百分の一になります。基本的に直進することを考えれば、山などの陰に隠れていれば安全ということになります

② 爆風(正体は衝撃波=強烈な音波)を爆心から直接浴びることによる死;
爆心地近くであれば、強烈な爆風で人間を含む重い物体が吹き飛び、何かと衝突して死亡する可能性が高いと思われます。ビル街などでは、爆風で飛び散ったガラスが突き刺さり死に至るケースも多く発生します。爆風も基本的に爆心地から直進するので、頑丈な遮蔽物に身を隠すか、地面より低い所(戦場で爆弾が降りそそぐ環境で塹壕に隠れるのはこの爆風を避ける為です)に潜り込むことで安全を確保できます
よく原爆が炸裂した時の表現で「ピカドン」という言葉が」使われますが、これは「ピカ」で光速あるいは光速に近い速度の放射線が爆裂と同時に到達し、やや遅れた「ドン」で爆風が到達する状況を表現しています(遠くから花火を見た場合を想像してください)。従って、爆心から離れたところであれば、「ピカ」を見てから待避しても間に合う可能性があります(10キロ離れていれば30秒ほどの猶予時間があります)。爆風も、放射線と同じく球状に広がるので、距離の2乗に反比例して強度は弱まります。

③ 爆発後降り注ぐ放射性廃棄物から出る放射線(二次放射線)を浴びることによる死;
核爆発すると巨大な「きのこ雲」が発生することはよく知られています。このきのこ雲は放射性廃棄物を沢山含んでいます。これが爆発後ある程度の時間をかけて地上に降り注ぎます(所謂「死の灰」)。地上に降り積もった放射性廃棄物に近づけばと同様被曝することは明らかです。しかし、放射線の強度は①に比べて桁違いに弱いので直ちに死に至ることはありませんが、長時間に亘ってその環境にいれば放射線障害になる恐れがあります。広島、長崎ではこの二次放射線で放射線障害となった人も多いと言われています。1954年ビキニ環礁でマグロはえ縄漁を行っていた第五福竜丸の23名の船員が被曝したのは、この「死の灰」によるものです詳しくは私のブログ(原子力の安全_放射能の恐怖?)をご覧になってください。ただ、きのこ雲は風向、風速によってはかなり遠方まで届くので、爆心地から離れていても注意が必要です

④ 爆発後降り積もった放射性廃棄物を体内に取り込む事による死;
これは上記私のブログをご覧になって頂ければ分かるのですが、放射性廃棄物で汚染されたほこりや食物を体内に取り込むと、体の内部から継続的に被曝する結果となり、少量であっても非常に危険です。この対策はマスクなどによって肺に取り込むことを防ぐほか、汚染された食べ物を食べてしまうことを防ぐ必要があります。尚、体内に取り込まれた放射性物質の量は、ホールボディーカウンターで測定することが可能です
いずれにしても、放射性廃棄物がある所に入らないことで確実に防ぐことが可能です

以上を踏まえると、堅牢な防護壁、乃至地下に設置された核シェルターは、爆心地近くでない限り①、②の脅威から生還できる可能性が高いことが分かります。また、シェルター内の空気は放射性廃棄物を通さないフィルターを通じて換気されているとともに、相当期間必要な食料は備蓄されているので、③、④の二次放射線の脅威からも免れることが可能です

山間部は直接攻撃されない限り山が守ってくれますが、極度に人口が集中している大都市では、こうした自然の防壁もなく、新たにシェルターなどを設置しようにも場所が確保できません。しかし、大都市では地下鉄網や広い地下街がありますので、ここに多くの人を退避させることによって少なくとも①、②の脅威からは命を守ることが可能だと考えられます
ただ、ミサイルの緊急速報が入ってからの時間の猶予はそんなにありません(北朝鮮からの発射であれば5~10分でしょうか)。また、避難スペースを広く確保するためには地下鉄を直ちに停止させ、地下鉄のトンネルの中も避難スペースとして使わなければなりません。更に、現在は、地下鉄や地下街への入り口が狭く、数も少ないので、核シェルターの代役をさせるのは入り口を増やし、ある程度の食糧の備蓄なども必要になると思います
総理府では(国民保護ポータルサイト)でミサイルが発射されたときの連絡体制や、地下街などの地下施設に避難するなどの注意事項が書いてありますが、地下施設をシェルターとして利用するために必要な改修工事は未だ計画もありません。また、地下への人の誘導の訓練もやっていません。このままでは、実際に核攻撃の脅威が現実のものになった時にどうなるかとても心配です
終戦間際の米軍による都市爆撃で、あれだけ多くの民間人が亡くなってしまった事の反省が未だにできていないのではないでしょうか、、、

<Follow-up>
*2018年12月25日の日経新聞に、Jアラートシステムが変更されるとの記事が掲載されていました:181225_北朝鮮のミサイル発射情報・Jアラート見直し_伝達を都道府県単位
*2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻、とロシアによる戦術核ミサイル使用の脅しがあったことから、日本にとっても、核武装している中国、ロシア、北朝鮮からの核攻撃のリスクが現実のものとなり、以下の様な記事が掲載されるようになりました;
①2022年4月7日の日経新聞に以下の記事が掲載されました:220407_大阪市、地下鉄99駅を避難施設指定 ミサイル攻撃懸念
②2022年5月27日の日経新聞に以下の記事が掲載されました:220527_都内地下鉄など109カ所、「ミサイル避難施設」に追加
③2022年7月3日の日経新聞に以下の記事が掲載されました:220703_ミサイル避難、地下鉄駅指定3.5倍_神戸、大阪、東京など
④2024年1月27日_「港区に地下シェルター、ミサイルに備え_東京都予算案

以上

「民族問題」について考えてみました!

はじめに

11月22日、オランダ・ハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦(1992~95年)時のジェノサイド(集団虐殺/6千人以上のイスラム教徒が殺害された)の罪に問われた当時のセルビア人武装勢力司令官、ラトコ・ムラディッチ司令官に終身刑が言い渡されました
また、ロヒンギャ難民の問題、米国・EU諸国とロシアの対立の元になっているウクライナ内戦も記憶に新しいところです。これ等はいずれも民族間の対立が原因になっていると言われています

冒頭に掲げた地図は、子供の高校時代の教科書に使われていた「世界史地図」の中から、第一次世界大戦中(1914~18年)と、第二次世界大戦直後(1945年)のヨーロッパの地図を抜き出したものです
第一次世界大戦は、オーストリア・ハンガリー帝国によるボスニア・ヘルツェゴビナの併合(1908年)により混乱を極めていたバルカン半島(人種の坩堝と言われていました)のセルビア王国の青年によるオーストリア皇太子夫妻の暗殺(サラエボ事件)がきっかけとなりました。第一次世界大戦の終わりころにはロシア革命があり、ソビエト社会主義連邦共和国(以降「ソ連」)が生まれました。第一次世界大戦後のパリ講和会議では、米国ウィルソン大統領による「十四ヶ条の平和原則」第五条で「民族自決・民族自立」の提案があり、ベルサイユ条約の基調となりました。日本全権団も「人種差別撤廃」提案を行いましたが、これは残念ながら否決されてしまいました。これらがきっかけとなって世界中で民族自立の動きが始まりました
また、第二次世界大戦後、ソ連は戦勝国となり、大戦によって生まれた社会主義諸国と社会主義ブロックを構成し、一方の戦勝国である米国を盟主とする自由主義ブロックと対峙し所謂「冷戦」が始まりました。この冷戦下では、イデオロギー民族自立が結び付いた内戦が続きました
この冷戦構造は1991年のソ連の崩壊で終焉を迎えましたが、その後現在まで一向に民族紛争は収まりそうにありません

戦後の日本は、民族問題については無頓着である人(勿論、私も含めて)が多く、またメディアの取り扱いも、単に同情(人道というべきか?)をベースとした内容に留まっていることが多い様です
最近の世界情勢は「民族問題」に関するある程度の知識が無いと、理解できないのではないかと思い始めました。そんな問題意識をもって、本屋を渉猟している時に「民族問題」(佐藤優・著、文春新書、10月20日第一刷発行)という本が目に留まりました。購入して読んでみると、中々内容の濃い啓発の書と感じましたので、内容の一部をご紹介すると共に、この分析手法を念頭に、最近のニュースに登場する「民族問題」についても私なりに考察してみたいと思います

佐藤優・著「民族問題」の紹介

佐藤優について;
1960年東京都生まれ 同志社大学神学研究科修了後、チェコスロバキアのカレル大学に留学。1985年外務省入省、2002年大臣官房総務課・課長補佐の時に鈴木宗男事件に絡む背任行為で逮捕。最高裁で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の刑が確定、国家公務員法76条により外務省を失職。その後は文筆家として活躍。大変な読書量と博学で知られ、著書多数
本書の由来;
著者が、同志社大学サテライト・キャンパスで2015年5月から2016年2月にかけて行った10回の講義記録を編集し、加筆修正したもの

以下は本書の要約です。分かり難い部分があれば私の読書メモを参照してください。ただ、新書版で安価(830円+税)なので購入する方がいいかもしれません!

文春文庫「民族問題」
文春文庫「民族問題」

1.なぜ日本人は民族問題が分からないのか;

多くの日本人は、「日本人」、「日本民族」というものを自明のものだと捉えていて、古来よりずっと続いてきた実体のあるまとまりだと考えていますが、これは間違いです。歴史的に「民族」という概念は、精々250年くらいしか遡れないと考えられます。例えば、室町時代に京都に住んでいた人と、東北地方に住んでいた人が、同じ「日本人」、「日本民族」という意識があったかどうかは確認できません。これはロシアやドイツ、イギリスやフランスも同じであると考えられます
現代になっても、「民族」は新たに生まれたり、解体したりしており、中東では、「シーア派」のアラブ人という新しい民族が生まれつつあるとも考えられます

民族のアイデンティティの核となるものとして「原初主義」、「道具主義」という二つの大きく異なる考え方があります。学術的には道具主義が圧倒的に主流ですが、日常的な使い方においては原初主義的な考え方の方が一般的であると思われます

①「原初主義」とは;
民族とか、国家には、その源に何かしらの実体があるという考え方。例えば言語が源になる、また、肌の色や骨格など生物学的、自然人類学的な違いに境界を求めると人種主義に近づきます。日本列島に住んでいるから日本人、インドに住んでいるならインド人というのであれば住んでいる地域が民族の原初になります。このほかにも宗教経済生活文化的共通性など「動かざるもの」を共有するのが民族という考え方です
多くの人は、この原初主義的な民族のイメージを持っていますが、言語にしても、人種にしても、文化にしても、歴史的に源をたどっていくと、複数の「民族」にまたがっていたり、境界が曖昧だったり、住んでいる場所も移動していたり、矛盾する事例が沢山出てきてしまいます

②「道具主義」とは;
民族とは作られたもの」だと考えるのが道具主義の立場です。国家のエリートや支配層が統治目的のために、支配の道具として、民族意識、ナショナリズムを利用しているという考え方です。道具主義を代表する学者が、ベネディクト・アンダーソンで、彼の著書「想像の共同体」で、「国民とは、イメージとして心に描かれた想像の共同体である」と定義しています。つまり国民、民族とは政治によるフィクションだと説いています

2.民族問題の専門家スターリン

「原初主義」に立脚した民族理論の中で、一番現実の政治に影響を与え、なおかつある程度、現象を説明できるのは、実はスターリンの民族定義です
スターリンは
、グルジア(現在のジョージア)のゴリという町の生まれであり、グルジアに帰化したオセチア人ではないかという説が、今の所一番有力です。そもそもスターリン自身が複雑な民族的なアイデンティティを持っていた訳です

ジョージア(グルジア)
ジョージア(グルジア)

ソ連(帝政ロシア)がロシアを支配し、他の民族がひどい目に遭っていたというイメージは誤解です。ソ連の中心にあって、支配していたのは民族ではなくて、ソ連共産党中央委員会、つまりマルクスレーニン主義というイデオロギーでした

スターリンが民族問題を重視したのは、ロシア革命の本質にもかかわっています。日本を含む世界各国の共産党機関紙には「万国の労働者よ、団結せよ。万国の被抑圧民族よ、団結せよ」というスローガンが掲げられていますが、このスローガンは矛盾しています。何故なら、階級と民族とは関係がないはず。例えばインドでは、抑圧していたのはイギリス人、被抑圧民族はインド人ですが、インド人の中には資本家も、労働者も、農民もいました。革命に民族運動のエネルギーを持ち込もうとして、この矛盾に敢えて目をつぶったのがスターリンです

スターリンは、イスラム教徒であるスルタンガリエフを抜擢して、中央アジアでの革命運動を統括させ、民族運動の高まりを革命に利用しようとしました。中央アジアの革命運動において、革命は西方の帝国主義者に対するジハードとしてアジった結果、革命運動は盛り上がったものの、イスラム勢力の力が予想以上に強くなってしまいました

中央アジア
中央アジア

今のトルクメニスタンウズベキスタンキルギスタジキスタンカザフスタンは、トルコ系の人たちが住んでいる土地を意味するトルキスタンと呼ばれており、トルコ民族として団結して民族運動が盛り上がると社会主義体制との矛盾が露呈してしまいます
そこでスターリンは、言語の若干の違いに注目して民族を分け(カザフ人、キルギス人、など)国境線を引いてしまいました。つまり、言語の違いという原初主義的な基準を持ち出して、国境線を引き、人工的に民族を作り出すという道具主義そのものの手法を駆使したことになります
また、フェルガナ盆地という肥沃な穀倉地帯を、敢えてタジク、ウズベク、キルギスに三分割して、水の利用権などを巡って互いに衝突するように仕向けることまで行っています。それらによって、トルコ系とか、イスラムといったアイデンティティで一つにまとまらない様に手を打っていました

バルト3では、歴史的に強力な帝国を築いたことのあるリトアニアには、反発したら大変だということでロシア人の入植をほとんどしませんでした。この結果、ソ連崩壊時点でリトアニアのロシア人比率が10%に対して、ラトビアは51%エストニアは40%となっています。また、ラトビアのロシア人は国中に散らばり都市部に多く分布しているのに対し、エストニアでは東部だけに集中させる、など細やかな民族政策をたてています

スターリンの民族理論
民族とは、「言語」、「地域」、「経済生活」および「文化の共通性」によって現れる「心理状態の共通性」を基礎として「歴史的に生じた人々の堅固な共同体」であると定義しています。因みに、この理論に従えば、ユダヤ人は、住んでいる地域によって使う言語が異なっていることから、民族ではないことになります
また、言語、地域、経済をバラバラにしてしまえば民族は解体できることになります。スターリンがしばしば厄介な民族の強制移住を行ったのは、この理論に立脚しています

スターリンの民族理論は、そのままソ連の国家体制の基礎となりました
スターリンはソ連国内の民族的共同体を、「民族/ナーツィヤ」、「亜民族/ナロードノスチ」、「種族/プリェーミァ」の三つに分類し、民族を階層(ヒエラルキー)化することにより固定化させようとしました;
民族」は国家を持ち、ソ連邦離脱も許されていました(バルト3国が、これを根拠に独立を主張することができました)
亜民族」は自治共和国を持ち、独自の憲法を持つことができますが、ソ連邦からの離脱はできません
種族」は自治州や自治管区で自分たちの言語を使い、独自の文化を持つことはできますが、独自の憲法を持つ権限はありません

これらの区分は、実際はかなり流動的に運用されたと考えられます。例えば、ウクライナの東部や南部に住んでいる人は日常ロシア語を話しており、ウクライナの中の「亜民族」になっていたと考えられます
スターリンの民族理論は、無意識のうちに日本人にも住みついています。例えば、アイヌ人は「種族」であり、沖縄は「亜民族」であるというイメージは、正にスターリン的な民族意識と言えます

3.アンダーソンの「想像共同体(道具主義)」批判

アンダーソン(Benedict Richard O’Gorman Anderson/1936年~2015年;米国コーネル大学政治学部名誉教授)によれば、「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体であり、言語や地理的、経済的共通性はない」としています。国民を構成する一人ひとりは、他の大多数の同胞を知ることも、会うことも、彼らについて聞くことがなくても、一人ひとりの心の中には共同のイメージが出来ています例えば、2015年にジャーナリストの後藤健二さんがイスラム国で殺害されたとき、多くの日本人は義憤にかられましたが、殆どの国民は彼に会ったことも無く、彼の活動も知らなかったにも拘わらず、大多数の日本人の心の中には、彼の死が同胞に対して起きている危機だという心が生まれました。また、尖閣諸島にしても、殆どの人が一生の間で一度も行くことが無いにも拘わらず、日本人の「想像の共同体」の中で、「尖閣」が重要な位置を占めてしまいます。これは韓国人にとっての「独島/竹島」や「慰安婦」も同じことであると言うことができます

アンダーソンは、この「想像の共同体」は「文化的人造物」だとしています。民族の形成で鍵を握るものは、新聞や小説といった出版資本主義です。尚、アンダーソンは、新聞を「一日だけのベストセラー」と表現しています。
例えば、ある離島にAさんとBさんが住んでいたとして、A国とB国との間で戦争が始まっても、AさんとBさんには関係がないから仲良く暮らしていますが、そこにヘリコプターでそれぞれの国の新聞を落としていくと、二人はただのAさん、Bさんではなくなって敵国民同士となってしまう。つまり、新聞が自分たちの想像の共同体をつくる出すことの非常に重要なツールになります

アンダーソンが重視するもう一つの概念は、「公定ナショナリズム」すなわち、上からのナショナリズム、あるいは統治のためのナショナリズムです
18~19世紀にヨーロッパを席巻したナポレオン戦争アメリカの独立戦争などを見て、ヨーロッパの君主たちは、国家を強化する部品としてナショナリズムを導入しようとしました。しかし、問題は、ヨーロッパの王朝や帝国は、もともと「民族」の原理ではできていません。例えば、イギリスのハノーバー朝はドイツ人で英語も話せなかったし、スイスが起源のドイツ系のハプスブルグ家は、オーストリアだけでなくスペインやイタリア、チェコも治めていました。中でも大変だったのはロシアです。ロシアの貴族たちは基本的に不在地主で、サンクトペテルブルクやモスクワに住んでおり、普段はフランス語を話し、ロシア語は書けるけど上手に話せないというのが普通でした。つまり、支配階級が既に文化的にはハイブリッドでした(エカテリーナ二世自体がドイツの出身です)。ロシア帝国の基本的な原理は、権力に忠誠を誓っているかどうかが重要であって、宗教や肌の色が何であろうが気にもしていませんでした

こうした状況から、全てのヨーロッパの君主は、19世紀半ばまでに「国家語」としてどこかの俗語を採用し、国民的理念を築き上げようとしましたロマノフ家ロシア語を話すロシア人ハノーバー家英語を話すイギリス人ホーエンツォレルン家ドイツ語を話すドイツ人となりました

アンダーソンは、日本人についても、朝鮮半島にルーツを持つ王朝が、近代になって日本の民族の代表として衣替えをしたとして、日本人も上から作られた民族であるという見方をしています
イギリスの正式名称「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」には民族を表す言葉はどこにも入っていません。イングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人はいますが、グレートブリテン人や北アイルランド人はいません。つまり、イギリスは「民族」を国家原理の中心に置くことなく、近代以前からの王・女王の元に国民を統合してきました

フランス革命は、近代的な意味で組織された党派や運動によってなされたものでも、指導されたものでもありませんでした。出版資本主義のお陰でフランスの経験は、人類の記憶から消去できなくなり、さらにそこから学習することもできるようになりました。フランス革命から一世紀を経て理論化し実地に実験するなかからボルシェビキが登場し、彼らが「革命」を計画し、成功させました。レーニン本人の書いたものを読むとロシアでの事態を、フランス革命のアナロジーで見ています。2月革命で生まれたケレンスキー政権は、ジロンド派による権力奪取であり、レーニン達ボルシェビキはジャコバン派になります

アンダーソンの理論によれば、「民族」とは、同じ言語を使う人たちの間で、直感されるものを共有する共同体ということになります。例えば、個人個人が目には見えない「日本」を感じ、それが共有できれば、そのグループは「日本人」になります。従って、ナショナリズムは宗教に極めて近似しているとも考えられます
現代の国家の中には、必ず宗教的な要素、絶対神の要素が入っています。日本で言えば、靖国神社がそれにあたります。靖国神社に祀られている英霊は、神道というよりはプロテスタント系のキリスト教に近いのでないかと思います

4.ゲルナー「民族とナショナリズム」の核心

ゲルナー(Ernest Gellner/1925~1995年;ユダヤ人;歴史学者、哲学者、社会人類学者)は、ナショナリズムに関する誤った考え方は以下の4つに集約できると述べています;
 ナショナリズムは自然で、自明で、自己発生的なものである。もし存在しないとすれば、それは強制的に抑圧されているからに違いない ⇒「原初主義」的な考え方
 ナショナリズムは観念の産物で、悔やむべき不測の出来事によって生まれたものに過ぎない。ナショナリズムなしでも政治は成り立つ ⇒ 典型的な「道具主義」的な考え方
③ 本来、階級闘争に向けられるべきエネルギーが、間違って民族運動に向けられてしまった ⇒「マルクス主義」への皮肉
④ ナショナリズムは暗い神々、先祖の血や、土の力が再出現したものである ⇒「ナチズム」の考え方

ゲルナーの民族の定義
① 人と人とが、同じ文化を共有する場合のみ、同じ民族に属すると言える。その場合、文化が意味するものは、考え方・記号・連想・行動とコミュニケーションとの様式から成る一つのシステムである
② 人と人とが、お互い同じ民族に属していると認知する場合にのみ同じ民族に属する。言い換えれば、民族とは人間の信念と忠誠心と連帯感によって作り出された人工物である

一般的に、①に重点があるのは比較的に大民族で、②の「意思」が強調されるのは、大民族の領域の中にいる小民族という傾向があります
大多数の日本人は①の感覚であるが、沖縄の場合は②の比重が高いと思われます

ゲルナーの民族理論の大きな長所は、経済という視点を持っていることです。人類の歴史を「前農耕社会」、「農耕社会」、「産業社会」の三段階に分けて議論を展開しています;
前農耕社会である採集狩猟集団は、国家を構成する様な政治的分業を受け入れるには余りにも小規模で国家にはならない
農耕社会では、国家はあってもなくてもよく、国家の形態自体も著しく多様であった。また、職業も専門化されていて、地縁や血縁など様々な縛りの中で生きる身分制の社会となる。この社会では敬語が極めて複雑に発達する
産業社会では、国家の存在は必須であり、信じがたいほど複雑で全面的な分業と協働に頼らなければ生活を維持できない。この社会で人はどんな職業についてもいいし、何処に住んでもいいが、国家は膨大な社会的インフラストラクチャーの維持、監督を行わねばならなくなる。中でも、教育制度は国家の重要な一部となり、文化的・言語的媒体の維持が教育の中心的な役割となる
ゲルナーは、近代の産業社会になって、人間が均質化することによって「民族」が生まれたと論じています

<民族間紛争の本質>
どんな特徴でも差別の対象になる訳ではなくて、差別が既に社会に定着してしまっている場合に深刻な問題となる差別が構造化してくると、それを克服するために分離独立運動が出て来る

イレデンティズム(Irredentism)とは「民族統一主義」と訳されることが多いが、離れてしまったもとの民族との一体化を目指す「遠距離ナショナリズム」である。故郷を離れ、観念の中で組み立てられた、理想化された民族主義というものは、ものすごい力を持つ。それが分離運動や独立運動になっていく

産業化は流動的で文化的に同質的な社会を生じさせ、その社会は以前の安定的で階層化され教条的で絶対論的な農耕社会には通常欠けていたような、平等主義への期待と渇望が生まれる
平等主義への期待があるなかで、不平等な現実、苦難があり、しかも願望するものの未だ実現しない事により、潜在的な政治的緊張が深刻なものとなる。支配者と被支配者、特権を持つ人々と、特権を持たない人々を分ける適当な象徴や識別マークを掴むことができれば、民族やナショナリズムが形成されていくことになる
つまり、分離運動や独立運動を起こさせないために為政者に要求されることは、この差別を如何に胡麻化すかということになります

<ヘイト本について>
現在書店の新刊書のコーナーには、反韓、反中、反沖縄、反米などの所謂「ヘイト」、「日本礼賛本」、「自己啓発本」が沢山並べられている。中でも、「ヘイト本」、「日本礼賛本」の類は、ナショナリズムという観点からは重大な問題となります。アンダーソンが論じている様に、「民族」や「ナショナリズム」を形成するには出版の力が非常に大きい。1930年代の日本でも、これに似た出版状況でした(例:「日本人の偉さの研究/先進社」)。オーウェルの小説「1984年/ハヤカワepi文庫」で、独裁者ビッグブラザーが支配する超監視社会での三つのスローガン「戦争は平和である。自由は隷属である、無知は力である」が町のあちこちに貼られている情景が書かれている。ヘイト本の山を見ていると、思わず「無知は力なり」と呟きそうになります

5.民族理論でウクライナ問題を読み解く

ウクライナ(google・MAP)問題には、地政学、言語、宗教、教育、経済など、これまでの民族理論で登場したあらゆる要素が複雑に絡み合っています

<民族的観点>
ウクライナは人口5300万人100の民族が住んでおり、そのうち主だった民族の人口は、ウクライナ人が3700万人ロシア人が1100万人ユダヤ人が50万人ベラルーシ人が45万人です
ウクライナの東の方に行くと、住民の殆どがロシア語をしゃべっていますが、日常生活を送るうえでは、自分たちがウクライナ人かロシア人かなんて考えていませんでした。しかし、2013年頃からウクライナとロシアの間が緊張してきて大変な状態になってきたというのが本当の所です

<中世から近世にかけての歴史>
ロシア人の歴史
では、988年、キエフ大公国(キエフ・ルーシ)のウラジミール公が現在のウクライナの首都キエフでキリスト教の洗礼を受け、その後モンゴル・タタールが攻め込んできたためにロシアの中心をモスクワに移し発展してきたと考えています ウクライナは元々ロシア
ウクライナ人の歴史では、キエフ大公国の伝統は、ウクライナの西側にあるガリツィア地方に行って、ガリツィア公国に引き継がれ、これがウクライナの国の基になったと考えています キエフ大公国の正統を受け継いでいるのはウクライナ
このガリツィア公国(ウクライナ西部)は、14世紀にポーランド領に編入され(~18世紀)、その後オーストリア・ハンガリー帝国に編入、第一次世界大戦後に再びポーランドの一部になり、第二次大戦後にはソ連に組み込まれました。ポーランド人からすれば、自分たちの影響下にある辺境と思っています

<東部と西部の違いを生んだ歴史的背景>
東部はロシア帝国に組み込まれ、もともとはウクライナ語を話していましたが、19世紀に帝政ロシアがロシア化政策を進めウクライナ語の使用を禁止した(←アンダーソンの言う「公定ナショナリズム」)ことにより、殆どの人がロシア語を話すようになっていきました
一方、西部オーストリア・ハンガリー帝国の一部になっていた為、帝国の方針により、それぞれの民族の言語、文化は規制されず、民族のアイデンティティは失われませんでした

ソ連時代になると、ウクライナ(西部+東部)は悲惨な運命を辿ることになります。最大の悲劇は1930年に始まった「農業集団化」の強制でした。ロシアの村は「ミール/農村共同体、世界、平和という意味」といい、土地の私有制もなく土地は皆のものだったため「農業集団化」は比較的簡単に受け入れられましたが、ウクライナには土地の私有制があり、「農業集団化」に激しく抵抗しました。農民のサボタージュが相次いだことに対し、スターリンは強制移住や飢餓状態になっても小麦の徴発を行ったりしたため、400万人位の餓死者が出たと言われています。1980年代の終わりの「アガニョーク(ともしび)」という雑誌に、肉屋に人間の肉がぶら下がっている写真がでています

第二次大戦が始まると、ナチスドイツが侵入し、民族独立を保証することで「ウクライナ解放軍」を募集したところ30万人がこれに応じました。一方、「ソ連赤軍」に応じたウクライナ人は200万人で、同じ民族が二つに分かれて殺し合うことになってしまいました
その後、ドイツは独立の約束を守らず、炭鉱や工場の重労働に服させたため、戦争の末期になると「ウクライナ解放軍」は反ナチスの立場で独立運動を始めました。
現在、西部のガリツィア地方を中心に活躍している「スヴォボダ/ウクライナ語で“自由”という意味」という政党は、ナチスの親衛隊によく似た旗を掲げ、血や民族の名誉を大切にしています(この政党が2014年のクーデターでは重要な役割を演ずることになりました)
第二次大戦後は、ガリツィヤ地方(西部)も含めソ連の一部となりましたが、宗教的にはカトリックのユニア協会(ロシア正教に似ている)で、自発的にロシア正教への併合を望みました。しかし、「ウクライナ解放軍」の一部は、1950年代後半になっても、山籠もりをして抵抗を続けていました。またソ連支配を潔よしとしないウクライナ人たちは、カナダの西部に移住しました(少なく見積もって40万人、多くて140万人;カナダで話されている言語のうち、英語、フランス語に次いでウクライナ語が多い)。ソ連は、ガリツィア地方への外国人の出入りを厳しく制限し、ガリツィア地方住民の出国も禁止していましたが、1985年にゴルバチョフが登場し、経済が破綻状態になった80年代終わりには人の往来を自由にしたため、国外から流入するマネーが絶大な力を発揮するようになりました

こうして、ウクライナの独立運動(ルフ/ウクライナ語で「運動」を意味する)は西と東とは全く別々に発展してゆきました。西ウクライナの独立運動を支えたのはカナダのウクライナ人です。カナダからの豊富な資金によって、西ウクライナの民族運動家は、ソ連からの分離独立運動を仕事として行うことが出来る様になりました
<参考>これに似ているケースは、かつてのIRA(北アイルランド共和軍)です。これをサポートしていたのは、ニューヨークで成功したアイルランド系のアメリカ人でした。いずれも「遠隔地ナショナリズム」が分離独立運動を支えていたということができます

<ウクライナ独立後の状況>
1991年、ソ連邦が崩壊してウクライナは国家として独立しました。公用語はウクライナ語になるものの、東部地域、南部地域、クリミアではロシア語学校が主流で、ロシア語で教育が行われていました。独立しても東部のウクライナ人のアイデンティティはまだ決まっておらず、自分がウクライナ人であるか、ロシア人であるか、依然として意識していなかったものの、生活には全く問題がありませんでした

2014年、ソチ・オリンピックの最中(期間中はロシアが介入できないと読んでの行動)に、スヴォボダを含む民族派が、武力クーデターによって権力を奪取してしまいました。権力を奪った直後、ロシア語を公用語から外しました。翌日にはこれを撤回しましたが、これがウクライナ内戦の引き金になってしまいました
ウクライナ語だけが公用語になると、東ウクライナでロシア語しか喋れない公務員は全員解雇されることになります。また、東ウクライナは国有企業が多いので、ウクライナ語が自由に操れない管理職部門の人も職にとどまれなくなります。従って、公用語の問題は生活に直結する大問題だった訳です
また、経済問題も深く絡んいます。ウクライナは西に行くほど山岳地帯となって貧しいのに対し、東側はインフラも整備され物資の供給も豊富です。こうした状況から、東ウクライナの行政機関を自分たちの手に保持し続ける為に籠城を始めました。
これに対して、トゥルチノスという大統領代行は、行政機関を占拠しているのはテロリストだとして空爆してしまいました。これが契機となって東ウクライナは武装を開始せざるを得なくなってしまったのです。ロシア語を話す東ウクライナの窮地を見て、国境地帯で演習を行っていたロシア軍の兵士が義勇兵として戦闘に参加することになりました

マレーシア航空・B777の撃墜
マレーシア航空・B777_地対空ミサイルで撃墜_2014年7月17日

ロシアという国は、国境に対して「線」ではなく、国境の先に緩衝地帯という「面」を求めます。因みに、かつてモンゴルがソ連邦に加盟したいと言ってきましたが、ソ連はそれをさせませんでした。何故ならモンゴルがソ連邦に加わると、中国との間に長い国境線ができてしまうからです。中ソ間で国境紛争が起きない様にモンゴルという緩衝地帯を必要とした訳です
日本の北方領土問題でも、択捉島の南に国境線を引くという考えは素人の考えです。玄人であれば、歯舞、色丹、国後の3島返還で海という緩衝地帯を設けると考えると思います

こうしてウクライナ問題を詳しく分析してみると、ナショナリズムというものの怖さ、危険な部分が幾重にも折り重なっていることが分かります。従って、アンダーソンの様な「道具主義的民族論」は机上の空論であると言わざるを得ないことになります

<今後の方向性について>
民族問題がこじれてしまうと非常に解決が難しくなります。一つの確実な解決策は、紛争地域から少数民族を排除していく(エスノクレンジング)ことです。これはとても危険な方向ではあるものの、現実にこうして民族問題を解決している事例は沢山あります
現在、東ウクライナでは、新ロシア勢力によるドネツク人民共和国(下図の4)と、ルガンスク人民共和国(下図の11)ができ、実質的にウクライナ政府の管轄から外れています

ウクライナの州区分地図
ウクライナの州区分地図

この両国からウクライナ人のアイデンティティを主張する人が居なくなれば、民族問題は解決するに違いありません。とんでもない議論のように見えますが、現実に進行しているのはこうした方向です

また、アゼルバイジャンとアルメニアが争っている「ナゴルノ・カラバフ自治州」についても、現在ではナゴルノ・カラバフのアゼルバイジャン領に住んでいるアルメニア人はひとりおらず、またアルメニア側に住んでいるアゼルバイジャン人も一人もいません。最早、ナゴルノ・カラバフがどちらのものだったかと説いてもナンセンスな事です。和平交渉は進んでいないものの、ある意味でエスノクレンジングは完成したと考えられます

アルメニア・ナゴルノカラバフ・アゼルバイジャン
アルメニア・ナゴルノカラバフ・アゼルバイジャン

セルゲイ・アルチューノフというロシアの民族学者は「民族衝突が起きると、あるピークに行くまでは、人為的には抑えられない。こうした衝突が起きた場合に周辺地域がやるべきことは重火器が入らないようにするだけで、あとは当事者同士を徹底的に戦わせるしかない」と言っています

流血の自体を招かないで民族問題を解決できる道もあります。それは教育です。チェコスロバキアチェコスロバキアに分裂する時流血が起きませんでした。それを可能にした要因の一つに、チェコスロバキアでは、他文化、他民族を認める教育を徹底していたことが挙げられます
一方、ユーゴスラビアでは、全く対極的な道を歩んだことになります。ユーゴスラビアは「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」と言われるように、極めて複雑な民族ナショナリズムがぶつかり合っていた地域ですが、第二次大戦後、「ユーゴスラビア人」という新しい民族ができたのだという虚構によってスタートした国家でした。それが分裂の際には、同じ「ユーゴスラビア人」だったはずの人々が血まみれの殺し合いを繰り返してしまいました

6.民族理論で沖縄問題を読み解く(アントニー・スミス「エトニー」概念から考える)

アントニー・スミスはイギリスの社会学者で、ゲルナーの弟子にあたります。現実の政治を如何に説明できるか、という点で「使えるナショナリズム論」になっている。以下は、彼の著書である「ネイションとエスニシティ/名古屋大学出版会」という本をベースに論を進めることにします

エスニシティ/Ethnicityとは;
言語や,社会的価値観,信仰,宗教,食習慣,慣習などの文化的特性を共有する集団における,アイデンティティないし所属意識,さらに歴史を共有する意識をさす人類学用語。「民族性」と訳されることもあります

エトニーとは;
名前を持った人間集団」: この名前によってエスニックな共同体の人々は、自分たちを他の集団と区別し、自分たちの「本質」を確認する
名前を剥奪されたエトニーとしてクルド人が挙げられます。トルコは自分たちの国にはクルド人はいないとして、「山岳トルコ人」と呼んでいました。しかし、一度名前が剥奪されても、名前が戻ってくることもあります
出自や血統に関する神話」:成員にとって、エスニックな紐帯感や感情の奥にある鍵となる要素である。日本人にとっては、「万世一系の天皇家」がこのイメージの中心になると思われます
融合され念入りに仕上げられた神話は、エスニック共同体に対して、意味の総合的な枠組みを与える神話力となって、共同体の経験に「意味付け」を与え、共同体の「本質」を規定することになります。この様な神話力なくしては、いかなる集団も、自分たち自身あるいは他者に対して、自己規定することができず、共同行動を鼓舞することも、指導することもできません
北朝鮮にはピョンヤンの郊外にピラミッドがあります。これは20数年前、5000年前の王、檀君の骨がそっくり発見されたということで、後からピラミッドを作った訳です
歴史の共有エトニーとは、共有された記憶の上に作り上げられた歴史的共同体です。共通の歴史を持つという意識は、世代を超えた団結の絆を作り出します。それは後の世代にも自分たちの経験の歴史的な見方を教えることになります
独自文化の共有エトニーは、その成員を互いに結び付け、同時に部外者と切り離すことを助ける様な、一つあるいはそれ以上の「文化的要素」を持っています
ある特定の領域との結びつき(地縁)エトニーは、常にある特定の場所、領域との絆を持っています。エトニーの成員は、それを「自分たちの領域」と呼びます。彼らは通常その領域に住み、住まない場合でも、その地への結びつきは強力な記憶です。あるエトニーが物理的にその領土を所有する必要は必ずしもありません。重要なのは、象徴的な地理的中心地聖なる地郷土を持つことです。エトニーの成員が世界中に散らばり、数世紀も前にその郷土が失われてしまったときでさえも、象徴的に帰還することの出来る場所を持つことが重要です
内部での連帯感エトニーは、共通の名前・血統神話・歴史・文化・領土、これ等への結びつきを持つような人間の集団というだけではなく、同時にしばしば博愛主義的な制度として表現される様な、確固としたアイデンティティと連帯感を持つ共同体です。つまり、非常時や危急の際に、共同体内の階級的、党派的、知己的(互いにに理解し合っている親友の様な間柄)な関係の分断を乗り越えてしまうような、強力な帰属意識と連帯が必要です

<沖縄にエトニーの定義を当て嵌めてみると>
 沖縄は、ウチナー沖縄琉球という名前を持っている
② 共通の血統神話を持っている
 歴史も共有している
独自の食べ物や琉球語という形での言語文化も持っている
沖縄という領域と結びついている
基地問題をめぐっては、「オール沖縄」というスローガンが出てきて、大方の沖縄県人が結集している

つまり、ちょっとした条件が変化すると沖縄の人々は「民族」になり得ることになります。現時点で、沖縄人の大多数が琉球語を話せなくても問題はありません。将来琉球語を話すという意思さえあれば、それで十分です。これは、チェコでも、イスラエルでも、アイルランドでもそうでした。言語の回復を目指すという動きが出て来る時は、ナショナリズムは相当進み始めているとみていいと思います

<参考> 琉球語の文章
アレーヌーヤガ。アヌフシヌナーヤ、ニヌファブシヤサ。ユルフニアラスルトゥチネー、アリガミアティヤンドー。ヤンナー、アンシフシヌチュラサンヤー。ヤサ。チューヤアナバタヤッタサー
日本語との類似性が殆どありません!

沖縄に仮名や漢字という文字の文化が伝わったのは13世紀終りごろと言われています。1531年から約100年かけて「おもろそうし(全22巻、1554首)」という歌謡集が作られましたその中に、1609年に薩摩が琉球入りした時に、琉球王府が日本を呪っている歌が入っています;
無礼な日本人どもを、ニライカナイの底(一度入ると永久に出られない所)に封じ込めよ。心の中で琉球に対する悪意を考えるならば、たちまち気力がなくなるようになれ。大地に叩き落として、完全に捨て去ってしまえ。天下、国中は、太陽の化身であるわが琉球王が支配している。その状況を回復せよ

<沖縄と日本、二つの幕末・明治>
沖縄にあっては、明治維新は重要ではありません。国際条約において、琉球は国家として諸外国に認められていました。1854年の琉米修好条約、1855年の琉仏修好条約、1859年の琉蘭修好条約が結ばれているにも拘らず、1879年の琉球処分によって、琉球王国の承認を得ることなく一方的に日本に併合されてしまいました
この問題を突き詰めていった結果、日本への統合が合法的であったかどうか、という所まで、既に議論はエスカレートしてきています。日本(本土)から見ると、沖縄が他者だという認識がなく、自分たちの町にゴミ処理場を作るという感覚で基地問題を考えています。これではうまくいくはずがありません

<第二次大戦後の沖縄占領に際してアメリカが行った政策(謂わば植民地政策)>
1944年、占領する沖縄を統治するために、米軍が文化人類学者のジョージ・マードックに作らせた調査資料がありますが、これは非常によくできています(現在、沖縄県教育委員会の「沖縄県史・資料編」に収められています)。米軍が進駐してきた時に、軍政府の将校たちは、この資料を参考に統治を行いました
調査の対象は、「民族的起源」、「身体的特徴」、「琉球語」、「態度と価値観」、他、などが網羅されています
例えば、「民族的立場」という項目には;
日本人と琉球島民との密着した民族関係や、近似している言語にも拘らず、島民は日本人から平等だとは見做されていない。琉球人はその粗野な振る舞いから、いわば田舎から出てきた貧乏な親戚として扱われ、色々な方法で差別されている。一方、島民は劣等感などまったく感じておらず、むしろ島の伝統と中国との積年に亘る文化的なつながりに誇りを持っている。よって、琉球人と日本人との関係に係る固有の特徴は潜在的な不和の種であり、この中から政治的に利用できる要素を作ることができるかもしれない。島民の間で、軍国主義や熱狂的な愛国主義はたとえあったとしても、わずかしか育っていない

アントニー・スミスは、少数派のエトニーと、中央政府の間で起きる紛争について、次のように論じています;
支配的なエスニックの共同体が、自分たちの伝統を、その国家の他のエスニックに強制しようとしがちになる。こうなると、通常、軽視され、あるいは抑圧されているエスニックの分離主義に火がつくことになる
これは現在の沖縄で起きていることを見事に説明しています

明治政府はもっと民族問題に敏感でした。薩長土肥(薩摩、長州、土佐、肥前)という少数派が支配する体制の中で、多くの反乱が起きたこともあり、明治政府は国家統合のために物凄い努力をしました。全国に学校、病院を作り道路や橋を整備しました。その結果、沖縄以外の日本においては均質の日本人を作り出すことに成功しました。
そうして作り出された99%の日本人だから、もう民族問題など存在しないと信じているため、少数派の気持ちが恐ろしい程分かっていません

<琉球独立論の落とし穴>
今や沖縄は自己主張を始めていますが、十分に練り上げられているとは思えません。その中では、龍谷大学教授・松島泰勝氏の「琉球独立宣言(講談社文庫)」は一番完成度が高いと思います

松島氏は石垣島出身で早稲田大学・大学院時代に島嶼経済を研究テーマにしていました。ニューカレドニアの経済と独立運動との関係についてフィールドワークを含めて研究する中で、琉球と同島を重ね合わせて独立の意味と可能性を考えていました。卒業後、外務省に入省してグアムやパラオで勤務する中で、徐々に自分は琉球人という独自民族の一員だという自己意識を強めてきました
グアム全島の三分の一は米軍基地が占拠し、島外企業が観光業を支配しており、琉球と非常によく似た島と考えられます。一方、パラオでは人口はグアムの十分の一しかないものの、国であることにより、パラオ人が島の政治経済や社会において決定権を持ち他国の政治や企業による介入や支配を許さない法制度が完備していました

琉球独立宣言は、日本(本土)に対する琉球人の怒りの現れですが、決して机上の空論ではありません。2013年には、独立を具体的に研究し、実践活動をする琉球民族独立総合研究学会が設立されました
筆者(佐藤優/母親が沖縄出身)は独立論に最も強く反対しています。民族はエリート(沖縄県知事、県会議員、琉球新報・沖縄タイムス、琉球朝日放送、など)が思っているようには生まれませんが、国家という人工物は一部の支配層がでっちあげることは可能です。筆者が経験したソ連の崩壊や東欧諸国の独立運動から得た認識を基に考察すると、沖縄の独立論は圧倒的大多数の民衆とは関係無いし、民衆を不幸にする可能性の方が高いと考えています。従って、大多数の日本人に向けて、沖縄の立場、沖縄の現状を説明し、国家統合の崩壊を食い止めたいと考えています

<今こそ民族問題を学ぶべき>
筆者(佐藤優)がソ連崩壊時に知り合ったサーシャという男がいる。彼は、ロシア人でありながらラトビアに対する植民地支配を止めるべきだとして学生運動を組織し、ラトビア人民戦線を結成してその機関紙(「アトモダ/覚醒」)の編集長もやりました。しかし、独立後、ラトビアから「好ましからざる人物」としてラトビア国籍を剥奪され、追放されてしまいました。現在、彼はプーチン側近のブレーンになって、ウクライナのドネツクとルガンスクの傀儡政権創設の手伝いをしています
独立したラトビアは、ロシア人をポストから全て追い出すために、ラトビア語の試験を受けて合格した者にしか国籍を付与せず、社会保障も一切与えないことにしています。その結果、ラトビアには無国籍証明書というおかしなパスポートがあり、ロシア人は皆これをあてがわれています
この結果を見てみると、やはり自分の出自の民族から離れたところで、他の民族に過剰に同情する形での民族運動はどうしても無理があります。同情する人に勧めるのは、極力触らない方がいいということ、つまり当事者性の無い人はよそのナショナリズムに関与しないというのは、守るべき一線ではないかと考えています

その他の民族紛争、民族独立運動について(私見)

本書で取り上げられていない民族紛争、民族独立独立運動も数え上げればきりがない程ありますが、現在メディア等で取り上げられる機会が多いケースについて幾つか考察してみたいと思います
尚、以下はいずれもアントニー・スミスの定義する独立した民族(エトニー)に該当し(①名前を持った人間集団、②出自や血統に関する神話、③歴史の共有、④独自文化の共有、⑤ある特定の領域との結びつき、⑥内部での連帯感)、国家という枠組みの中で少数派に属し、不当な取り扱いを受けているケースです

1.ロヒンギャ難民問題

ロヒンギャ難民
ロヒンギャ難民

歴史的背景
ロヒンギャはミャンマーのラカイン州(下図参照)に定住しているイスラム教を信仰するインド系の民族(ミャンマーでは「ベンガル人」と呼んでいる)で、人口は約80万人と言われています。言語はベンガル・アッサム語(インド系)に属するロヒンギャ語を使用し、殆どの人はミャンマーの公用語であるビルマ語を話せず、ミャンマー人との間で日常的なコミュニケーションは殆ど図れていません。また、ミャンマー人は仏教徒であり宗教の面からも両民族の融和は難しい状況にあります

ミャンマー・ラカイン州
ミャンマー・ラカイン州—外務省資料

歴史的には、現在のラカイン州で15世紀前半~18世紀後半まで栄えていたミャウー朝・アラカン王国の時代から王の従者や傭兵としてムスリムが移住し仏教徒と共存していましたが、その後コンバウン朝の攻撃で滅亡した後は移住していたムスリムはベンガル側に逃亡しました。18世紀半ばになってコンバウン朝はイギリスに敗北(第一次英緬戦争)し、1926年にラカイン地方は英国の植民地になりました。この結果、既に英国領になっていたインドのベンガル地方(現バングラディシュ)から大量のムスリムが移住し、ラカインの仏教徒との共存関係が崩れ、軋轢を起こすようになりました
1941年12月に太平洋戦争(第二次世界大戦)が始まると、日本軍はビルマを占領しましたが、ビルマ奪回を目指す英国軍とお間で長い戦争に突入しました

インパール作戦・地図
インパール作戦・地図

日本軍はインパール作戦を実行する段階で、ラカインの仏教徒の一部を武装化しビルマ奪還を目指す英国軍との戦いに参加させる一方、英国軍もベンガルに避難していたムスリムの一部を武装化させラカインに侵入させて日本軍との戦闘にさせました。この結果、現実の戦闘ではムスリムと仏教徒の壮絶な宗教戦争となり、ラカインにおける両教徒の対立は取り返しがつかない状態になってしまいました。

大戦終了後ビルマはイギリスの植民地に戻りましたが、1948年には共和制の連邦国家として独立しました。しかし、独立直後から民族、宗教、イデオロギーの対立から内戦に突入し、1950年代までラカイン州は中央政府の力が十分に及ばない地域として残されてしまいました。この間に、東パキスタン(現バングラディシュ)の食糧危機をきっかけにしてベンガル人ムスリムがラカインに侵入し、仏教徒との軋轢は抜き差しならない状態になってしまいました。また、侵入したムスリムの中には、1960年代に政府軍によって鎮圧された東パキスタンのムジャヒディン(イスラム教の大義に則ったジハード/聖戦に参加する戦士)を名乗る武装集団も混じっていたとされ、彼らがロヒンギャの過激グループの中核になっていると言われています

1982年に成立した「市民権法ロヒンギャは正式に国籍が剥奪されました。現在のミャンマーでも、新規の帰化については、原則として政府の認めた135民族(ロヒンギャは入っていません)に限っている為、ロヒンギャに帰化が認められる可能性はありません。尚、国籍を剥奪された住民には、借りの身分証明書として「臨時証明書」が発行されました。2015年6月より、これに代わって「帰化権審査カード」が発行されています

1988年、ロヒンギャが地位改善を期待してアウンサンスーチー率いる民主化運動を支持したため、当時の軍事政権はロヒンギャに対して強烈な弾圧(財産差し押さえ、強制労働、など)を行った結果、30万人規模の難民が発生しました。また、その後1990年代にも二度繰り返された弾圧で大量の難民が発生しています
2012年にはロヒンギャと仏教徒の間で大規模な衝突が起き、ロヒンギャ200人が殺害され、10万人以上のロヒンギャが住居を追われました
こうした状況下で、バングラデシュ以外の周辺諸国(タイ、マレーシア、など)への脱出する人もいますが、これらの国は難民認定しないことで一致しており、ロヒンギャ難民が不法入国者として罰せられています

2016年10月9日、ラカイン州で武装集団の襲撃があり、警察官9人が殺害されました。当局は実行犯8人を殺害、2人を逮捕しました。当局はこれをロヒンギャ連帯機構(RSO/Rohingya Solidarity Organization)の犯行と断定し、軍による掃討作戦を実行しました。10月14日、ミャンマー大統領府は、犯行はパキスタン過激派の支援を受けた「アカ・ムル・ムジャヒディン」によるものと声明を出しました
2017年1月、イスラム諸国機構は、マレーシアで緊急外相会議を開催し、ロヒンギャ数百人が死亡した公算が大きいという報告書を発表すると同時に、「人道に対する罪」の可能性が高いとミャンマーを非難しました
8月25日、ミャンマー国境でアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA/Arakan Rohingya Salvation Army)が駐在所20ヶ所以上を襲撃し、以後の戦闘を含めて数百人規模の死者が出ている模様です。また、ロヒンギャの居住区域では放火(双方が相手による犯行と言っている)、略奪が行われていると報道されていますが、現在、ミャンマー政府は外国の調査団の受け入れを拒否しています。一方、バングラディシュに難民として流入した人は62万人に達しており、欧州に流入したシリア難民(約37万人)、ソマリア難民(約30万人)、サイゴン陥落時のベトナム難民(約10万人)と比べても空前の規模に達しています

<考察>
歴史的背景から分かるように、ロヒンギャの悲劇の原因は;
イギリスの植民地政策:ベンガルからの大量のベンガル人ムスリムの移民を行ったこと
太平洋戦争時にイギリス軍がベンガル人ムスリムの移民を武装させ、日本軍と戦わせたこと
太平洋戦争時に日本軍がアラカンの仏教徒を武装させ、イギリス軍と戦わせたこと
ビルマ独立に際して、イギリスが民族問題に関して適切な指導を行わなかったこと

従って、このままミャンマーとバングラディシュに問題解決を委ねるのではなく、国連を中心とする仲裁に、イギリス及び日本が積極的に関わり、両国に対する経済援助、及び難民の受け入れなどを検討すべきではないかと私は考えています

<Follow-up>
* 2018年1月12日、ミャンマーを訪問しアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相と会談した河野外相は26億円拠出を表明して帰還を支援することを表明しました。
* ミャンマー諮問委員会報告書

2.イギリスにおける民族問題

イギリスの正式名称は既に述べたように「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」といい、民族の名称は入っていません。主たる民族の構成は、グレートブリテン島の「イングランド人」、「スコットランド人」、「ウェールズ人」、及びアイルランド島の「アイルランド人」の4民族です。スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人は、土着していたケルト人の末裔であることは学術的に確認されています。従って、それぞれの人びとはケルト語から派生したスコットランド語ウェールズ語アイルランド語を、英語以外の民族の言語として現在も使用しています

9世紀、14世紀のイギリス9世紀、14世紀のイギリス

<イギリスの歴史・クイックレビュー>
イングランドは、1世紀以降ローマの支配を受けていましたが、5世紀になってヨーロッパ全体に及ぶ民族大移動の影響を受けてローマの支配が終わると、グレートブリテン島に「ゲルマン系アングロサクソン人」が侵入し、土着のケルト人を駆逐、乃至同化してその過半(スコットランド、ウェールズ地方を除く)を支配するようになりました。11世紀に入るとフランス北部を拠点とするノルマンディー公ギョーム2世によりイングランドは征服、統一されました(ノルマン人もゲルマン系の民族)

スコットランドは、中世前期に建国されたときからスコットランド王国として独立を保っていましたが、スコットランド王国の正統性は、繰り返されるイングランドの侵略に脅かされていました。エリザベス1世(1533~1603年)の時代になってスコットランドの女王メアリーが内紛により女王の座を追われイングランドに亡命しましたが、その後エリザベス1世により処刑されてしまいました
女王メアリーの一人息子のジェームスはエリザベス1世死去の後、イングランド王に指名され、ジェームス1世(ステュアート朝)として即位するとともに、スコットランド王としての地位も保つことになりました(同君連合体制)。このジェームス1世は、イングランドとスコットランドの統一を願い、現在のイギリス国旗であるユニオンジャックを制定しました。因みに、この国旗はイングランドとスコットランドの両国の国旗を足して二で割った様なデザインになっています

ユニオンジャックのデザイン
ユニオンジャックのデザイン

この同君連合体制はおよそ100年間続きましが、国家としての統一はできませんでした。この間、清教徒革命(Puritan Revolution/Wars of the Three Kingdoms;1641年~1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで起きた内戦・革命)、1688年の名誉革命(Glorious Revolution)と動乱が続きました
1707年イングランドとスコットランドの両議会で統一が決定グレートブリテン王国)されましたが、その後もスコットランドでは武力反乱が起きては鎮圧されることが続きました。1745年には大規模武力反乱(「the Forty-Five」と呼ばれている)が発生、翌年カロデンの戦い(Battle of Culloden/スコットランド北部のハイランド地方)でスコットランドは大敗北を喫しましたが、ここでイングランド政府軍(司令官カンバーランド公ウィリアム・オーガスタス)が負傷者や残党の大虐殺を行ったとされ、これが長きに亘ってスコットランド人の対イングランド感情に影を落としています。この戦いの後、政府は民族衣装のキルトやタータン模様の着用と武器の所有を法律で禁じ、伝統の氏族制度を解体しましたが、これはスコットランド人にとっては非常な屈辱であったと考えられます。尚、キルト着用禁止令は36年後に廃止されました

ウェールズは、ケルト系の小国家群が続いた後、13世紀にフレウェリンが統一を試みましたが、イングランド王エドワード1世と戦って敗北しイングランドの支配下に入りました。エドワード1世はウェールズ人をなだめる為に妊娠中の王妃をカナーヴォン城(Caernarfon;世界遺産)に連れて行き、そこで生まれた王子をプリンスオブウェールズ(Prince of Wales)と呼びました。現在でも、英国の第一王位継承者に与える公式の称号になっています(現在、チャールズ皇太子がプリンスオブウェールズです)

カナーヴォン城
カナーヴォン城

アイルランドについては、イングランドでジェームス1世による同君連合体制ができると、当面スコットランド問題が放置可能となったため、イングランド人によるアイルランド植民が始まりましたイングランドは人口においては圧倒的に優位にありアイルランド全土に植民が及んでいきました
しかし、同君連合体制になってもスコットランドとの戦争に手を焼いていることを見たアイルランドはイングランド組し易しと侮り、植民したイングランド人の虐殺事件を起こしてしまいました。また、これをきっかけにアイルランド・カトリック同盟が成立し、カトリックの擁護者を自負するローマやスペインから支援者がやってきてイニシアティブを握り、アイルランドをカトリック(アイルランド)とプロテスタント(イングランド)の代理戦争の場にしてしまいました

1749年、清教徒革命に勝利してイングランドを支配した議会派は、内外のカトリック勢力の駆逐に手を付け始めました。この過程で行われたのがオリバー・クロムウェルによるアイルランド遠征です。彼の戦略はアイルランドの徹底的壊滅であり、多くのカトリック信者が虐殺され、アイルランドはイングランドの支配下に入りました。この歴史がアイルランド人の記憶に刻み込まれ、現在に至るもアイルランドがイングランドに同化する事を徹底的に拒む背景になっています
その後、1801年にグレートブリテン王国がアイルランドを併合し、「グレートブリテン及びアイルランド連合王国」を形成しました
1916年ジェームス・コリーが指導するイースター蜂起(復活祭に行われた武装蜂起)が起きアイルランド全島の独立を宣言しましたが、直ぐにイギリス軍に鎮圧され、指導者たちは処刑されてしまいました。しかし、3年後の1919年、アイルランド独立戦争が勃発しました。1920年、イギリス政府はアイルランド統治法を制定し、北部6州はアイルランド議会で定める法の適用を受けないと規定し、アイルランドを北アイルランド南アイルランドの2つに分割して独自の議会を認め、それぞれの自治権を認めました。1922年休戦条約(英愛条約/Anglo-Irish Treaty)によって、アイルランド全島をアイルランド自由国としてイギリスの自治領になりました
しかし、イングランドから植民したプロテスタントが多い北アイルランドは即座にアイルランド自由国からの離脱を決め、イギリスへの再編入を希望しました。この結果、北アイルランドは独自の議会と政府を持つイギリスの構成国となりました(⇒グレートブリテン及び北アイルランド連合王国

一方、イギリスの自治領になった南アイルランドは、1937年に自治領から独立しアイルランド共和国となりました。北アイルランドでは、1960年代以降、宗教上政治上の対立が深まり、数々の血なまぐさいテロが実行されました(後述)。現在、北アイルラン人は、英国及びアイルランド共和国双方の市民権を持っており、双方の国のパスポートも持っています。国際法的には現在も英国の領土であり、英国議会の議席も持っています

<スコットランドの独立運動>

大英帝国が世界中に植民地を持ち、隆盛を誇っていた時代が長く続き、スコットランドではスコットランド議会において自治を求める「ホームルーム」運動(1853年)の動きはありましたが、独立を求めて中央の支配に挑戦することはありませんでした
1930年になってから、自治を求めるスコットランド誓約がジョン・マコーミックによって提案され、1949年正式に文書化されました

イギリスは、第二次世界大戦では戦勝国の仲間入りはしたものの、経済的には疲弊し大国の面影はなくなりました。1956年のスエズ危機(エジプト政府によるスエズ運河国有化)からアフリカにおける急速な脱植民地化が続き、大英帝国の凋落は最早隠しようもなくなり、多くのスコットランド人にとって大英帝国内に留まることの意義は次第に薄れて行きました
1970年代に、スコットランド近海に北海油田が発見され、イギリスに莫大な利益をもたらす様になると、その利益の不公平な分配がスコットランドのナショナリズムを刺激することとなりました
また、スコットランド議会は、1707年のイングランドとの統合以来ウェストミンスター宮殿にあるイギリス議会に統合されていましたが、こうした動きに合わせ、独自の議会設置を求める声が高まりました。1979年の住民投票では否決されたものの、1997年に登場したトニー・ブレア(スコットランド出身)首相の下で再度住民投票が行われ、独自議会を設置することが決まりました

2013年、スコットランド自治政府のアレックス・サモンド(Alex Salmond)は「独立国家スコットランド」の青写真を発表しました。2014年9月には、独立の是非を問う住民投票を実施しましたが、反対票が55%を占め否決されてしまいました
2016年6月、イギリスの欧州連合離脱の是非を問う国民投票が実施され離脱が決まりましたが、スコットランドでは、62%の住民が欧州連合に留まることを支持したことから、スコットランド自治政府首相のニコラスタージョン(Nicola Sturgeon)は独立した上で欧州連合に加盟する可能性を示唆しています

<北アイルランド民族紛争>

北アイルランドは多数派であるプロテスタント(イングランドと同じ)が中心となって統治されており、カトリック教徒は、住居、政治上の差別を受けていました。1960年代になって、アメリカの公民権運動に触発されて、北アイルランドでも差別撤廃への関心が高まりカトリックによるデモが行われるようになりました

ユニオニスト
ユニオニスト

プロテスタント主体であった北アイルランド政府はこれを抑圧情勢は緊迫化し、深刻な分断と対立が発生しまし。以降、1990年代前半までIRA( Irish Republican /南北アイルランドを統一させることを主張する武装組織)暫定派を始めとするナショナリスト(イギリスとの連合維持を主張)とユニオニスト(イギリスからの独立を主張)双方の私兵組織と、政府当局英陸軍北アイルランド警察)とが相争う抗争が続き、血の日曜日事件(1972年、北アイルランドのロンドンデリーで、デモ行進中の市民27名がイギリス陸軍落下傘連隊に銃撃され、14名が死亡した事件死亡)など数多くの武力弾圧やテロによって数千名にものぼる死者が発生するなど、社会と経済の混乱は極めて苛烈なものとなりました

しかし、1990年代になると和平への道が模索されはじめ、1998年になるとユニオニストおよびナショナリスト政党、私兵組織とイギリス、アイルランド両政府によってベルファスト合意が形成され、これに基づいて全政党が参加する北アイルランド議会が設置されました。この功績によって、穏健派政党の党首であるデヴィッド・トリンブルとジョン・ヒュームにノーベル平和賞が授与されています。過激派によるテロが収まったことを受け、外国企業による新たな直接投資が相次ぎ、経済成長を遂げています

<考察>

ウェールズ、スコットランド、アイルランド、それぞれの民族問題を概観すると、民族問題は、権力にあるものの対処の仕方によって劇的な違いを生むことが分かります;
差別は民族独立に強力なエネルギーを供給する。特に虐殺行為がこれに加わると数百年続く独立運動のエネルギーを生み出す(スコットランド、アイルランド
これに宗教の対立が絡むと、より悲惨な結果を招き、独立以外の解決策は無くなる(アイルランド
支配者が被支配者に対して名誉を与え、寛容を示せば民族間の対立は表面化しない(ウェールズ
民族紛争は荒廃をもたらし、妥協による民族の融和は繁栄をもたらす(北アイルランド

3.スペインにおける民族問題

スペインは、バスク地方とカタル―ニア地方での民族問題を抱えていますが、この問題が深刻化した背景には、スペイン内戦があります

バスク、カタル―ニア
バスク、カタル―ニア

<スペイン内乱・クイックレビュー>

第一次世界大戦後のスペインでは、右派と左派の対立が尖鋭化していた上にカタルーニャやバスクなどの地方自立の動きも加わり、政治的混乱が続いていました。そうした中で第二共和政期にあったスペインで、フランシスコ・フランコを中心とした右派による軍事クーデター発生し、マヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府(共和国派)との間でスペイン内戦(1936年7月 – 1939年3月)が勃発しました。反ファシズム陣営である人民戦線をソビエト連邦が支援し、欧米の知識人らも数多く義勇軍として参戦(ヘミングウェイ原作の映画「誰が為に鐘は鳴る」はこの内戦を扱っています)しました。一方、フランコ側はファシズム陣営のドイツ・イタリアが支援しました

内戦の初期においては人民戦線側が有利な状況でしたが、次第にフランコ側が攻勢を強めて行き、1937年春には北部のバスク地方が他の人民戦線側地域から分断されて孤立し、ビルバオ、サンタンデール、ヒホンなど主要都市が陥落して、バスクは完全に反乱軍に占領されてしまいました。その間の4月26日にバスク地方のゲルニカが、ドイツから送り込まれた義勇軍航空部隊による空襲(ゲルニカ爆撃)を受け、巻き添えとなった市民に約300人の死傷者が出ました(共和国側は死傷2500人以上と発表)。これは、パブロ・ピカソの絵画『ゲルニカ』の題材になったことで良く知られています

ゲルニカ
ゲルニカ

1938年12月より、フランコは30万の軍勢でカタルーニャを攻撃、翌1939年1月末に州都バルセロナを陥落させました。人民戦線側を支持する多くの市民が、冬のピレネー山脈を越えてフランスに逃れました。2月末にはイギリスとフランスがフランコ政権を承認し、アサーニャは大統領を辞任、人民戦線政府はフランスに亡命し内戦は終結しました。勝利したフランコ側は、人民戦線派の残党に対して激しい弾圧を加えました。軍事法廷は人民戦線派の約5万人に死刑判決を出し、その半数を実際に処刑しました。特に自治権を求めて人民戦線側に就いたバスクとカタルーニャに対しては自治の要求を圧殺しました

<バスク独立運動>

スペイン内戦では15万人以上のバスク人が難民となり、その後のフランコ政権下ではバスク語の使用禁止やイクリニャ/バスク国旗の掲揚禁止などの政策が取られました

バスクの国旗
バスクの国旗

1946年にはアギーレがニューヨークでバスク亡命政府を編成しましたが、反共産主義の立場を取る西側勢力はフランコを容認するようになり、1960年のアギーレの死もあってバスク亡命政府は政治的影響力を低下させたました。1952年に地下組織として結成されたEKINは、バスク民族主義党青年部から分離したグループなどを加えて1959年にバスク祖国と自由(ETA)に発展し、バスク語の民族語としての擁立、バスク大学の創設などバスク民族の政治的自立や民主的諸権利の認知を訴えました。発足当初のETAは民族文化復興運動団体の色彩が強かったものの、やがて政治的独立を掲げる集団が主流派となり、1968年には武力闘争が開始されて世界的に知られるようになりました。それまでは穏健派のバスク民族主義党がバスク・ナショナリズム運動を独占していましたが、ETAの登場で状況が変わりました。1960年代末には全国的にフランコへの反体制運動が高まり、1970年代になるとバスク民族主義党が保守層の支持を背景に組織を拡大しました

1975年フランコが死去するとスペインでは民主化への移行が開始され、1978年には国民投票が行われてスペイン1978年憲法(現行憲法)が制定されました。憲法にはスペイン国家の不可分一体性が明記され、バスク人は民族を構成するには至らない民族体と位置付けられましたが、1979年にはスペイン国会でバスク自治憲章承認された後に住民投票でも承認され、バスク自治州が発足しました。憲法の規定でナバーラ県はバスク州への統合が可能とされましたが、結局1982年に単独でナバーラ州に昇格しました。バスク人とナバーラ人の分離はスペイン政府の意図するところであり、バスク地方とスペイン国家の係争解決に向けた大きな障害となっています。ETAは1968年の暴力活動開始以後に800人以上を殺害し、1990年代頃にバスク経済が一定程度回復するとテロリズムの克服がバスク地方最大の懸念事項となりましたが、2000年代後半以降には弱体化したとされています。2003年にはバスク民族主義党のフアン・ホセ・イバレチェがゲルニカ憲章改正案(イバレチェ・プラン(英語版))をスペイン国会に提出してバスク地方の自治拡大を狙いましたが、スペイン下院に否決されました

バスク語については、EU機関内で限定的な使用が認められており、2011年にはスペイン国会上院でも使用が認められるようになりました。2000年代半ばの調査で、スペインでバスク語を話す人は55万人います(他に、10万人がフランス領バスクに居住しています)

<カタル―ニア独立運動>

内戦後のカタルーニャでは、カタルーニャ語カタルーニャ・アイデンティティの象徴に対して厳しい弾圧が行われました。カタルーニャの伝統的音楽・祭礼・旗、カタルーニャ語の地名や通り名まで禁じられました。更に、自治政府や自治憲章も廃止されてしまいました。第二次世界大戦には加わらなかったものの、戦後スペイン経済は壊滅的な状況になり、1950年前後までカタルーニャ経済も停滞を余儀なくされました。1960年代から1970年代初頭になって、カタルーニャは急速な経済成長を遂げました

1975年のフランコが死去後のスペインの民主化により、1977年のスペイン議会総選挙の際、カタルーニャでは民族主義政党が75%の得票を得ました。1978年には新憲法が制定され、新憲法の下で1979年カタルーニャ自治憲章が制定されてカタルーニャ自治州が発足しました
1986年にスペインがヨーロッパ共同体に加盟すると、外国企業の1/3は経済基盤の整っているカタルーニャ州に進出しました。更に、1992年バルセロナオリンピックが開催され、カタルーニャのイメージを世界に広める役割を果たしました。1990年代には経済面で外国籍企業への依存が進み、EU外からの移民も増加致しました

2006年に自治権の拡大を謳った新たな2006年カタルーニャ自治憲章が制定されましたが、その後この自治憲章は憲法裁判所で違憲とされました(2010年)。また、スペインは財政力の弱い地域を支援する税制を採用しており、財政力が強いカタルーニャ州は特に再配分比率が低い地域であるため不満を募らせていました。これらが原因でカタルーニャ・ナショナリズムの機運が高まり、2010年半ばには独立支持派がはっきりと増加しました

2010年7月の大規模デモ「2010年カタルーニャ自治抗議」には約110万人が参加。2012年150万人が参加した大規模なデモ、2013年の「カタルーニャ独立への道」、2014年の「カタルーニャの道2014」など、毎年のように大規模デモが開催されています。2015年カタルーニャ自治州議会選挙では、独立賛成派が過半数の議席を獲得し、州議会がカタルーニャ独立手続き開始宣言を採択しました

独立旗と大規模デモ
独立旗と大規模デモ

2017年10月1日には独立を問う住民投票が実施され、投票率4割ながら賛成が9割に達しました。10月10日カタルーニャ独立宣言は署名され、中央政府に対し対話を求めたものの中央政府はこれを拒否、カタル―ニア自治政府は独立宣言そのものは撤回しなかったため、10月21日中央政府は自治政府の権限を一時停止する方針を決定しました。10月27日州議会は独立宣言を賛成多数で承認しました。これを受け中央政府はプッチダモンら州政府幹部らを更迭し、中央政府の副首相を州首相の職務代行に据えるなどカタルーニャ州の直接統治に乗り出し、現在に至っています

<考察>

バスク人もカタル―ニア人も、民族としての自覚を持った集団であることは歴史的に明らかであり、また、スペイン内乱及びその後のフランコ政権下で徹底的な弾圧を受けていることを勘案すると、現在のレベルの自治では満足しないことは明らかなように思います。独立を認めた上での連邦制、あるいは最低でも自治政府に徴税権の一部を移管する、などの妥協が必要だと思います

雑感

民族問題に関心の薄い日本も、第二次世界大戦までは、多くの民族をその支配下に置き、統治を行って来ました;
日清戦争後の下関条約で清国から台湾の割譲を受け、以後約50年間台湾を統治してきました。台湾には、福建省などから移民した中国人に加え、山地民族(9族)が居住しており、明治政府はその統治に非常に苦労しました。しかし、教育の普及等、社会インフラの整備などにより、終戦までは安定した統治が行われていました。1990年代の初めに、私自身台湾に駐在する機会がありましたが、外省人(1949年共産軍に敗れ台湾に脱出した蒋介石軍、約200万人)以外の台湾人は概ね親日的であったように思います。現在でも日台関係は良好であり、台湾の統治は失敗ではなかったと私は思っています。また、日本の統治が行われる前の台湾は、歴史的には清国の領土とはいえ「化外の地(けがいのち/中華文明に於いて文明の外の地方を表す用語)」と呼ばれ、社会インフラの整備が全く行われていなかったことも、日本を受け入れた背景にはあったと思われます

日露戦争後のポーツマス条約で、南千島、南樺太を日本の領土に加えましたが、もともとロシア人やエスキモーの人口の少ない所であったと思われますので、日本人の植民によって軋轢を起こしたことは無かったと考えられます
③ 1910年日本に併合した朝鮮については、第一次世界大戦後に沸き起こった独立運動を抑圧したこと、皇民化政策(宗氏改名、徴兵制/1944年~、、)を進めたこと、などにより民族の誇りを踏みにじったことが、現在まで続く反日感情慰安婦問題の追求靖国参拝問題に繋がっていると考えられます

第一次世界大戦で戦勝国となった日本は、ベルサイユ条約によって赤道以北の旧ドイツ領ニューギニアの地域を委任統治することとなりました。日本はこれら南洋諸島開拓のために南洋庁を置き、国策会社である南洋興発株式会社を設立して島々の開拓、産業の育成に努力しました。1933年の国際連盟脱退後は、パラオ諸島やマリアナ諸島、トラック諸島は海軍の停泊地として整備し、それらの島には軍人・軍属、及びそれらを相手に商売を行う人々が移住しました。また、新天地を求めて多くの日本人が移住し、その数は10万人に上りました。日本人の子供たちのために学校が開かれ、現地人の子供にも日本語による初等教育を行いました。こうした施策が、敗戦後も南洋諸島の人びとが親日的である理由になっていると思われます;
エピソード1:パラオ諸島のアンガウル州の州憲法では、パラオ語、英語と併せ日本語が公用語として定めています
エピソード2:1944年、パラオ諸島のぺりリュー島で1万人以上の日本兵が玉砕しましたが、開戦前に自発的に協力を願い出た現地住民を強制的に疎開させ、現地住民の人的被害は無かったそうです

1931年の満州事変後に日本の傀儡政権として満州国が生まれました。満州国を多民族国家の理想形にすると夢見た人々は、五族協和の名の下に各種の施策を行いましたが、結果として失敗に終わりました(興味のある方は、私のブログ「五色の虹-満州建国大学・卒業生たちの戦後」を読んで」をご覧になってください)。また、満州国の開拓と統治を優先する人々は、日本人百万戸(5百万人)移住計画(興味のある方は「「麻山事件」を読んで」をご覧ください)を実行に移しました。しかし、この政策は、満州国農民の土地を奪う結果となり、五族協和とは裏腹に満州人の怨みを買う事となりました。1937年の盧溝橋事件以降の日中戦争に於いては、ジュネーブ条約違反行為(捕虜の殺害や重慶無差別爆撃)、日本軍731部隊による人道に悖る行為、などがあり、現在まで続く中国人の反日感情南京虐殺の責任追及靖国参拝問題に繋がっていると考えられます

いずれにしても、日本人は、アレクサンダー大王や、ローマ人、モンゴル人、など多民族国家をうまく統治した人々とちがって、異民族統治には向いていない民族かもしれません
1949年の統一以降、アンダーソン流の「道具主義」を貫いている中国は、チベット自治区や新疆ウィグル自治区で深刻な民族問題を抱えています。「想像共同体」であった満州帝国の失敗から何を学んだのでしょうか、、、

以上

覇権国家、軍国主義、愛国心とは一体何でしょうか

-はじめに-

最近の国際情勢を概観すると、アジア太平洋地域では、経済力と軍事力を強化した中国の南シナ海の島々の軍事基地化、一帯一路政策の推進など、太平洋戦争終結後、西太平洋地域の秩序を主導してきた米国との間で緊張感が高まってきています

また、ヨーロッパ地域でも、ソ連邦崩壊後、東欧諸国が雪崩を打ってEUに加盟した結果、NATOに対峙していたワルシャワ条約機構が崩壊しヨーロッパ大陸における戦争の危機は無くなったかに見えましたが、経済力、軍事力を高めたロシアが、ウクライナへの軍事介入クリミヤ半島の強引なロシアへの編入によって、再びロシアとNATO諸国の間の緊張感が高まっています

クリミヤ半島占領
クリミヤ半島占領

一方、中東地域においても、イラク戦争終結後、政治的な秩序を回復することに失敗した米国は、オバマ政権以降、中東への積極的関与を弱めてきました。これが、ISの台頭シリア内戦を招き、これに千年以上に亘る長い歴史のあるスンニ派とシーア派の対立、3千万人以上の人口を有しながら国家の無いクルド人の国家樹立の野心、黒海艦隊を有するロシアの地中海への出口の確保、などの諸要因が複雑に絡み、多くの無辜の市民を巻き込む悲惨な戦争状態が続いています

これらは、現象から見れば、悪であるはずの少数の覇権国家による世界秩序が崩れた結果であると見ることもできます。しかし第二次世界大戦後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、カンボジア、ラオスにおける戦争、中南米各国における戦争など、覇権国家である米ソによる代理戦争が起こり、我々の世代は覇権国家の存在そのものが、これらの戦争の原因であると教育され、そう信じて青春時代を過ごしてきました。

この矛盾をどう理解すればいいのでしょうか、米国、中国、ロシアという覇権国家のはざまで、東シナ海・南シナ海、北朝鮮の核・ミサイル開発、北方領土問題への対応を迫られている日本は、「覇権国家」に対してどう対応すべきかを考えるにあたって「覇権国家」に対する正しい理解が欠かせないと思われます

日中戦争、太平洋戦争と続く15年戦争で、310万人の日本人が亡くなりました。また、中国をはじめとするアジアの国々を侵略した結果、これ以上の尊い人命を奪ってしまいました。これらの過ちは、全て「軍国主義」によるものだと、我々は教育を受けてきました。戦後、憲法9条に代表される平和主義の下、経済を優先し軍事力を抑制してきたはずが、平成30年度の防衛費概算要求は6兆円を超える額となっており、年々増加の一途をたどっております。勿論、これは日本の防衛の為に必要であるということになってはいますが、軍事費の絶対値でいえば、極めて強力な軍事力を保持するようになったと言わねばなりません。今後、東シナ海・南シナ海、北朝鮮の核・ミサイル開発など、国際的な緊張が続く中で、軍事費は更に増大することが予想されます。世界的にみても強力な軍事力を持つに至った日本が、過去の軍国主義国家になる心配はないのか、あるいは「軍国主義」と軍事力との関係はどうなのか、軍国主義とは一体何なのか(何でもかんでも軍国主義のせいにしていないか)、などについて詳しく調べていく必要があると考えます

戦前、戦中において、幼い頃から徹底して「愛国心」を叩き込まれ、結果として多くの人々が戦争に駆り出されていったという歴史的事実があります。これらに対する反省から、戦後、教育の現場では愛国心に関わる教育が一切排除されてきました。しかし、国を愛する気持ちが悪であるはずがありません。少なくとも外交の分野で外国とわたりあう人々、防衛の最前線で軍事的な緊張のある中で仕事をしている人々のバックボーンには「愛国心」が無ければならないことは自明のことです。また、昨今の国会議員の二重国籍問題も、国籍と一体となっている「愛国心」が無ければ政治の舵取りは任せられないということから来ているものと思われます。「愛国心」とは一体何か、「愛国心」と国歌との関係、国際的な緊張が高まる中で、議論を深めていく必要があると考えます。

覇権国家

1.覇権国家とは

覇権国家とは、国際関係において覇権を目指している国家」ということになります

「覇権」を表す英語は”Hegemony”、この語源を英語版Wikipedia で調べてみると;「Hegemony is the political, economic, or military predominance or control of one state over others. In ancient Greece, hegemony denoted the politico–military dominance of a city-state over other city-states. The dominant state is known as the hegemon.」とあり、要約すれば、ギリシャ時代「ある都市国家が、他の都市国家に対して、政治的、経済的、軍事的に支配している場合、この都市国家のことを「覇権国家」(Hegemon)と呼ぶ」ということになります

一方、これに対応する「覇権」という日本語は、中国の儒家の政治思想である「覇道」から来ていると思われます。これを世界大百科事典で調べてみると;

春秋戦国時代の覇者の行った統治方式で,斉の桓公,晋の文公は覇道の代表的な実行者とされる。覇道を王道と対比させて明確に説いたのは孟子で,〈力を以て仁を仮(か)る者は覇,徳を以て仁を行う者は王〉という。仁政を装って権力政治を行うのが覇者である。ところが漢代になると,〈王を図りて成らざるも,その弊は以て覇たるべし〉といい,王道と覇道を等質とし,上下の段階の違いにすぎないと考えるようになる

両者を比較してみると、文明発祥の地として共通するギリシャと中国で殆ど同じ言葉があることに驚きますが、統治される庶民から見れば、平和をもたらしてくれる権力は有り難いという一面と、経済的に搾取され、政治的・軍事的に抑圧されるという、有り難くない面があることも見て取れます

巨大な版図を有し、数百年に亘って多くの民族を統治したローマ帝国は、パックス・ロマーナPax Romana)と言われる「ローマの平和」をもたらしましたが、統治の後半には各地で反乱が起こり、軍事力で抑え込もうとしてもうまくいかず、結局瓦解してゆきました。ペルシャ帝国、イスラム帝国、モンゴル帝国、オスマントルコ帝国、大英帝国、いずれも同じ運命を辿っています。

満州事変から始まった、日本の「大東亜共栄圏」構想も、理念としては同じようなものと考えられます。第二次大戦後の米国とソ連も、上記定義に基づけば「覇権国家」であることは紛れもない事実であると思われます

2.帝国主義とは

前節で述べたように、紀元前からの長い歴史の中で、数多くの覇権国家としての「xx帝国」が生まれ、消えて行きましたが、ここで言う「帝国主義」の帝国は、覇権国家と言い換えることはできません(勿論、覇権国家の一つの形態とは言えるかもしれません)

帝国主義」という言葉は、1917年、に発刊されたレーニンの「帝国主義論」に由来しています。極く簡単に要約すれば、「産業革命以降、発展した資本主義が、最終的な段階で『帝国主義』に移行し、その矛盾が極大化した後に、必然的に共産主義に移行する」ということです
もう少し具体的に言えば;「①生産と資本の集積が市場の独占を生みだす ⇒ ②銀行資本と産業資本の融合により金融資本が巨大化し、一国の政治と経済を支配するようになる ⇒ ③商品の輸出にかわって資本輸出が重要になる ⇒ ④世界を分割する資本家の国際的独占体が形成される ⇒ ⑤資本主義列強による地球の領土的分割が完了する:これが資本主義の最高段階でこれを帝国主義と呼ぶ」ということになります

3.二大覇権国家の対峙(冷戦)

日露戦争(1904年~1905年)、第一次世界大戦(1914年~1919年)によって疲弊したロシア帝国は、1917年の2月革命、1918年の10月革命で終焉を迎え、初めての社会主義(共産主義の第一段階)国であるソビエト政府(ロシア社会主義連邦ソビエト共和国)が生まれました。周辺の列強(日本、米国、英国、フランス、イタリア、など)からの軍事的干渉(シベリア出兵)を受けたものの、これを打ち破り確固たる社会主義国家としての地位を確立しました(1922年以降ソビエト社会主義共和国連邦/以降『ソ連』と呼びます)

計画経済で力を蓄えてきたソ連は、第二次世界大戦(1939年~1945年)当初ポーランド分割でナチスドイツと組みましたが、1941年ドイツの奇襲攻撃から熾烈な攻防(対独戦のみのソ連軍の死者は1100万人以上と言われています)が行われ、最終的に勝利した結果、ソ連は占領した国々の体制を社会主義化し、巨大な社会主義国のブロックを形成し、自由主義(下記)諸国と対峙することとなりました。ソ連は、第二次大戦を通じて築き上げた強大な軍事力と、社会主義(共産主義)という政治・経済のシステムを通じて他国を支配している実態は、まさに立派な!「覇権国家」になったと言えると思います

一方、米国はその強大な軍事力と経済力で、第一次世界大戦、第二次世界大戦を勝ち抜き、資本主義の欠点を修正しつつ国民の自由な政治、生産活動を保証する自由主義の旗手として社会主義国のブロックに対峙する存在となりました。強大な軍事力と併せ、巨大な経済力によって他国を実質的に影響下に置き、時として「民主化の名の基に他国の政治に干渉を行う状況は、「覇権国家」以外の何ものでもないと思います

この二大ブロックの対立は第二次大戦が終結すると直ぐに顕在化(1946年3月、チャーチルによる「鉄のカーテン」演説で有名になった)し、その後半世紀に亘る「冷戦」が続くことになりました。この二大覇権国家同士の直接の対決キューバ危機(1962年10月)のみにとどまり、独立運動や民主化運動にこの二大覇権国家が直接、間接に関与して世界各国で戦争が続いたことから「冷戦」とネイミングされたものと思われます

4.ソ連の崩壊と米国一強の時代

米ソの軍拡競争の結果、ソ連の経済が破綻するなかで、1991年ソ連が崩壊し巨大な社会主義国のブロックは、ロシア連邦とその他の国々に分解しました。経済力の無くなった国は軍事力のみで他の国をコントロールすることもできず、ロシア連邦は覇権国家としての地位を失い、社会主義のブロックを構成していた幾つかの国々はEUの経済ブロックに組み込まれ、NATOに加盟するなど、政治、経済、軍事全てにおいて自由主義ブロックの優位性が明らかとなると共に、米国が名実共に唯一の超大国となり、単独覇権の時代が本格的に始まりました

5.中国、ロシア連邦の覇権国家への変容

世界唯一の覇権国家であった米国は、2001年9月11日の世界貿易センタービル攻撃(約3000人が死亡)を受けて始めたアフガニスタン侵攻(2001年~2014年)、第二次イラク戦争(2003年3月~)によってイスラム過激派との泥沼の戦争を続け、政治的、軍事的な威信を失うと共に、2008年9月に始まったリーマン・ショックにより経済的に大きな痛手を受けることになりました。

一方、1966年から11年間に亘って続いた「文化大革命」によって、政治的、経済的に大きな傷を受けた中国は、その後、鄧小平指導の下に改革開放政策を始め、経済的な発展を開始しました。1986年には自由主義経済の象徴であるGATT(General Agreement on Tariffs and Trade/関税と貿易に関する一般協定)加盟を申請しましたが、なかなか加盟を認められませんでした。申請から15年後、GATTの後継組織であるWTO(World Trade Organization/世界貿易機関)加盟を実現しました。その後、リーマン・ショックも無事乗り切り、好調な輸出を背景に経済の急速な発展を実現しました。更に、経済発展に合わせて、軍事力の強化に邁進すると共に、輸出で得られた潤沢な外貨をアジア、アフリカへの投資、援助に振り向けることによって、国際政治においても大きな発言力を持つに至りました。中国主導で2013年に設立された「アジア開発投資銀行」はその象徴でもあります。今や、南シナ海の軍事基地化一帯一路政策の推進、など「覇権国家としての野心をあからさまにしています

1991年のソ連崩壊後、ソ連型計画経済から自由市場経済への移行は困難を極めましたが、もともと広い国土に分布する豊富な石油、天然ガス、石炭、貴金属、といった天然資源に恵まれていること、及び世界有数の穀物生産・輸出国であることから、徐々に経済発展を開始し、2000年以降は世界的な石油価格の高騰により、相応の経済規模を達成するようになりました。もともとソ連崩壊後も強大な軍事力と近代的な軍事技術開発能力を継承していたロシアは、ウクライナのNATO加入問題を契機に再び覇権国家」の道を歩み始めました

6.覇権国家の鼎立と日本

日本は、三つの覇権国家と過去から現在まで地政学的に大きな影響を与え合って来ました。この関係を無視して、「平和国家に徹する」、「スイスのように政治的な中立を目指す」などというのどかな考え方は、以下の考察を行ってみれば、許されるはずもないことは理解して頂けるのではないでしょうか;

ロシアとは、日露戦争の結果、日本は南樺太、千島列島などロシア領土の一部の割譲南満州鉄道の権益を奪取しました。また日本は、ロシア革命後に米英などと協調してシベリア出兵を行っています。1939年にはソ満国境のノモンハンで、双方共に2万人以上の死者を出す大規模な軍事衝突が起こっています。また、第二次世界大戦の終戦直前にソ連は日ソ不可侵条約を一方的に破棄して参戦し、終戦直前の日本に甚大な人的被害を与えると共に、南千島を占領し、未だにこれを継続しています。このように、ロシアと日本の間には、力によって問題を解決してきた100年以上の長い歴史があります

現在、ロシアの太平洋艦隊第11航空群にとって、日本海や宗谷海峡、南千島は戦略的に極めて重要な意味を持っています。対立してきた歴史からくる両国民の微妙な国民感情や日米安保条約で保証されている米国の利害を勘案すると、北方領土問題の解決は容易ではありません

中国とは、1894年の日清戦争以降、中国に対し欧米列強と正に帝国主義的な侵略を続けていましたが、1931年の満州事変以降の15年間の日中戦争では、日本は中国国民に癒すことの出来ない大きな爪痕をのこしました。中国の大都市を訪ねてみれば分かることですが、日本兵の残虐な行為(相当誇張されていることは事実ですが)を大々的に展示する博物館が必ずあり、そこで授業の一環で見学している小中学生の一団に出会うことができます。戦後70年以上を経ても両国間の負の歴史はそう簡単に消し去ることはできません

また、中国側から太平洋を見れば分かるように、覇権国家を目指す中国の太平洋への出口を塞ぐように、九州から薩南諸島、沖縄諸島が台湾まで連なっており、尖閣列島問題や、東シナ海大陸棚天然ガス開発の問題の解決は容易ではありません

米国とは、「太平の眠りを醒ます蒸気船(黒船)、、、」が、日本の開国、明治維新の直接的な契機となったことから、必ずしも悪くはなかったのですが、日露戦争、第一次世界大戦を経て、身の丈以上に軍事強国となった日本は、それに見合った経済力、政治力を得るべくアジアでの覇権国家を目指した結果、太平洋の覇権国家となっていた米国と衝突し、第二次世界大戦で完膚なきまでに粉砕されてしまいました。惨めな敗戦からの独立、領土の返還、飛躍的な経済発展は、戦後の米国との緊密な政治、経済関係、とりわけ日米安保条約なくしてあり得ないことは自明のことです。

7.米中戦争の可能性

2016年の7月、国連海洋法条約に基づくオランダ・ハーグの仲裁裁判所は、「南シナ海での中国の海洋進出に国際法上の根拠がない」と認定しました。しかし、中国はこの判決を無視して人工島造成など実効支配を日に日に強めています

南シナ海岩礁の要塞化_2年前
南シナ海岩礁の要塞化_2年前

これに対し、南シナ海の自由航行を確保すべく、米軍は「航行の自由作戦」を実施し、米中の軍事力が極めて近距離で接触する状況が日常的に生じています。今のところ双方は節度をもって対応し、本格的な対決には至っていませんが。中国の南シナ海の島々の軍事基地化がさらに進展し、緊張が高まれば、近い将来この地域で偶発的な戦闘が起こる可能性を否定できません

2016年11月に発刊された「米中もし戦わば — 戦争の地政学(著者:ピーター・ナバロ/トランプ政権・首席補佐官)」によれば、既成の大国(⇒ペロポネソス戦争におけるスパルタ⇔現在の米国)と台頭する新興国(⇒同戦争におけるギリシャ⇔現在の中国)が戦争に至る確率は70%以上(世界史をひも解くと、覇権国家が対峙した15例のうち11例で実際の戦争が起こっていることが根拠)と言っています。また、全ての大国は「覇権」を求めるとも言っており、その根拠は、取り締まる者のいない世界では、できる限り強大な国になりたいという強い動機が存在するからだと言っています。

因みに、国際情勢を鑑みれば、第二次大戦後、国際紛争を平和的に解決する仕組みとして設置された国連の安全保障理事会は、常任理事国の拒否権行使によって、世界で起こる殆どの紛争に対して、警察機能を発揮できていません。だからといって、この本は米中戦争が不可避だと言っている訳ではなく、こうした中国の脅威を直視し、米国が政治、経済、軍事の面で採るべき選択肢を具体的に提案しているだけです

8.日本の進むべき道筋(私見

核大国であるロシア、中国と緊張が高まった時、米国の核の傘は、大きな抑止力(日本国民にとっての『安心』)を提供していることは疑う余地がありません。

しかし、1971年のニクソン・ショック(日本の頭越しに突如米中国交回復を行った)を思い出していただければ分かる通り、日米関係が如何に良好であっても、米国の利害の為には、日本が「蚊帳の外」になってしまう覚悟は常に持っていなければなりません。また、軍事的にも米国が起こした戦争の『巻き添えになるリスクも常に存在します

こうした環境下で、日本が被害者とならないためには、以下の対応が必要であると私は思います;

 政治、経済面では、ロシア、中国との交流を深め、緊張関係が発生すれば、ロシア、中国の国民にとっても、政治的、経済的につらい結果をもたらす様な状況を作り出すこと。

 軍事的には、ロシア、中国の攻撃能力と日本の防御能力とのバランスに関して、常に比較優位を保つこと。つまり、相手の国土に直接脅威を与えるような強力な攻撃力を持たない代わりに、相手の攻撃を無力化させることによって、相手の攻撃意欲を挫くことが必要になります。具体的には以下の通りです;

敵からの核ミサイル攻撃に対して迎撃ミサイルによる撃墜の能力を飛躍的に高めること。因みに、現在イージス艦の迎撃ミサイル(SM-3)で打ち損じたミサイルはパトリオットミサイル(PAC-3)で撃墜する体制になっていますが、これを3重にすることによって防御能力は飛躍的に向上します。

仮にそれぞれのミサイルの撃墜確率が90%であると仮定すれば、3重のミサイル防衛網を破って着弾する確率は;

10% x 10% x 10% ⇒ 0.1 x 0.1 x 0.1 = 0.001 ⇒ 着弾確率は 0.1%

つまり千発に1発しか着弾しないことになります。これに、ターゲットとなり得る大都市において地下街、地下鉄を利用した待避壕(核シェルターにもなる)と退避訓練を行うことにより、民間人の人的被害を極小化することが必要になります

周囲を海に囲まれ、多くの島嶼をかかえる日本は、これ等の領土を侵略から守るために日本の広い領海の制海権、制空権を確保する必要があります。この為には、索敵能力の向上(高性能レーダー、偵察衛星、偵察機、偵察ヘリ、潜水艦)と、耐空、対艦ミサイルの能力向上遠隔の領土に侵入した敵に対する打撃能力の向上(陸上兵力の急速展開に必要な装備の保有)、サイバー攻撃に対する防御能力の向上、などを着実に実施する必要があります

これらの防御能力は、技術力、工業力の水準に直接依存しまが、幸いなことに日本は技術力、工業力については他国に引けを取ることはないと思われます

軍国主義

1.軍国主義とは

辞書には色々な定義が書かれていますが、要約すると以下の様に定義することができると思われます;
① 戦争を外交の主たる手段と考え,外交問題を解決する手段として軍事力を最優先すること
② 戦争は避けられものではなく、戦争の遂行は国民全てにとって神聖な使命である
③ 戦争遂行のために、国民全員に対し、自己犠牲国家に対する忠誠を美徳とし,勇気冒険をたたえ,体力の鍛錬を推奨する
④ 上記の結果、常に軍人が最高の社会的地位を占め,教育,文化,イデオロギー,風俗習慣などが軍事優先となり、国家全体が「兵営」の様な観を呈する

確かに、戦前、戦中の日本や、ドイツは、正に上記定義の様な軍国主義国家であったことは紛れもない事実であると思われます
しかし、ドイツや日本の様な「軍国主義国家」と戦争をすることになった、連合国側ではどうだったでしょうか? 上記①~④について検証してみると;
① 外交問題で解決できなかったために、最後の手段として戦争が選択された
② (避けられなかった)戦争の遂行は、国民全てにとっての使命であった(宗教的理由で徴兵を忌避することを許すかどうかの問題はある)
③ 全く同じ様なことが行われていたと思われます
④ 戦争を勝ち抜くために軍事優先の国内体制を整えたものの、軍人が最高の社会的地位を占めることは無かった

つまり、軍国主義かそうでないかを決めるポイントは、「軍事が政治(特に外交)や経済のかじ取りをしたか、しないか」ということになるのではないでしょうか

2.日本の軍国主義

言うまでもない事ですが、日本の軍国主義に関わる象徴的な出来事として、515事件(1932年5月15日)と226事件(1936年2月26日)があります。前者では、軍人によって政府の要人や経済人が暗殺されました。また後者の事件では、大隊規模の軍隊によって政府の要人の暗殺に加え、警察の制圧マスコミ(朝日新聞)の制圧が行われました。いずれも事件が終結した後、首謀者は断罪されましたが、軍隊という強大な実力組織が、政治による統制がきかなくなり、軍組織内の規律が失われると、国全体が制御不能になることを予見させる出来事でした。

これらの事件に先立つ1921年、「バーデンバーデンの密約」という重要な出来事があります。1921年という年は、ヨーロッパを主戦場として戦われた第一次世界大戦(1914年~1919年)が終った直後の時期に当たり、悲惨な戦争の傷跡を随所に見ることができました。また明治以降、常に日本の最大の脅威であり続けたロシアが1917年の革命を経て、ソ連という新しい社会主義国に生まれ変わろうとしていた時期にもあたっていました。

丁度この時期に駐在武官としてヨーロッパにいた3人の優秀な中堅将校(永田鉄山少佐、小畑敏四郎少佐、岡村寧次少佐;3人共陸士16期生で日露戦争の従軍経験がない最初の世代)が、ミュンヘン西南のボーデン湖の近くにあるバーデンバーデンという温泉郷に集まり、①長州派閥を打破して軍人事の刷新を行う、②国家総動員体制を確立する、という誓いを立てました

これらの3人の将校は、優秀であるのみならず人望もあったこともあり、多くの少壮将校がこれに続いて、政治革新運動に関与していく流れが出来て行きました。また、1929年の世界恐慌以降、大不況に見舞われた日本の政治は混乱を極めていました。これらが、最終的に515事件、226事件、柳条湖事件→満州事変、満州国建国、盧溝橋事件→日華事変、と続く軍人による政治主導が終戦まで継続することになりました

この間、気骨のある政治家であった斉藤隆夫(1870年~1949年)が、226事件直後の粛軍演説(1936年5月)、や日華事変の泥沼化が明らかとなった時期の反軍演説(1940年1月)などで正論を述べていました(言論統制の厳しい当時にあっても、実に勇気ある発言をしているので、お時間のある時にご一読をお薦めします)が、軍人による政治主導の流れを変えることはできませんでした、一方、政治に対するチェック機能を果たすべきマスコミは、軍人による独断専行をむしろ称賛し、国民を戦争に向かって煽る記事を流し続けました。また、知性を代表する小説家達もこの流れに公然と逆らう人は残念ながら殆ど歴史には残りませんでした

ペンは剣よりも強し(イギリスの政治家・小説家ブルワー・リットンの戯曲『リシュリュー』にある「The pen is mightier than the sword.」の訳)とは言いますが、この時代の新聞記者たちは、特高の恐怖の前で、保身を優先せざるを得なかったということでしょうか。それとも本心から書かれた記事が正しいと思っていたのでしょうか。

ただ、膨大な犠牲を強いられた日露戦争のさ中に、戦場に赴いた弟の生還を願って書かれた与謝野晶子の反戦の歌「君死にたまふことなかれ」(1904年雑誌『明星』に掲載されました)があった事は忘れてはならないと思います(⇔明治、大正の戦争と、昭和の戦争の違い)

こうして日本の軍国主義の流れをつぶさに眺めてみると、明治維新及びその後の日本が、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦の戦勝を通じて急速に軍事大国に成長していったこと。明治維新以降の難しい時代に政治と軍を指導統制していた経験豊かな薩長の軍閥が、純粋培養で育てられ成績優秀ではあるものの、戦争の実相をしらない若手将校に取って代わり、政治に関与を始めたこと。マスコミに煽られた大衆がこれを後押ししたこと。普通選挙で選ばれた政治家が大衆に迎合したこと。など、全てが日本の軍国主義化に関わったものと考えられます

ともすれば、A級戦犯として裁かれた高級軍人のみが、軍国主義の責任者であると簡単に整理することは、歴史を今に生かすことにはなりません

3.日本陸軍の実態

日中戦争、及び太平洋戦争開始後のマレー・シンガポール攻略作戦、フィリピン攻略作戦においては、日本軍による残虐な行為略奪行為が行われたことは紛れもない事実です。これらの残虐行為が、軍国主義の故であると考える人がいるかもしれませんが、これは間違いです

民間人への暴行・凌辱・殺人や略奪については、陸軍刑法第86条~89条で明確に規定されている様に、重罪として処罰されることになっていました。

また、捕虜に対する暴行・凌辱・殺人は、日本も署名している1929年・捕虜取り扱いに関する条約(通称ジュネーブ条約)」に明確に違反している行為であり、日本軍にとってもあってはならない行為でした。

因みに、日露戦争におけるロシア人捕虜の取り扱いや、第一次世界大戦におけるドイツ人捕虜の取り扱いは、当時の国際法に則っており、模範的なものでした。また、旅順での激しい戦いが終わった後、水師営での降伏会見で乃木希典司令官が敗軍の将を丁重に扱う模様は、外国人従軍記者により広く世界に伝えられ称賛されました

水師営の会見
水師営の会見

こうした許されざる行為は、何故行われたのでしょうか。これに対する答えは、実際に下士官として従軍した経験を綴った「私の中の日本軍;(著者:山本七平から)」に詳しく書かれています(詳しくは、私の読書メモをご覧ください)
この中で、特筆すべき点は;
① 日本軍の戦略・戦術には「兵站」の重要性が考慮されておらず、敵を追って進出した地域での兵士の食料の調達は、略奪に頼る以外に方法がない場合が屡々起こった(当時の日本軍は、飯盒炊爨が原則となっていたので、天候が悪かったり、燃料となるものが現地で調達できなかった場合は当然略奪しか選択肢が無かった)
② 陸軍刑法を遵守するためには、厳正な軍紀の適用が不可欠であることは当然の事ですが、前線にあって実際に罪を犯す可能性のある下士官、兵卒には軍紀が全く行き届かず、あるのは古参兵と新兵の上下関係だけであったとのことです。こうした無法状態の中で、戦闘における極度の緊張が解けた時、本能のままに民間人への暴行・凌辱・殺人や略奪、捕虜に対する暴行・凌辱・殺人が行われていたと考えられます
③ あまりに酷い軍紀の乱れに、何度も通達が出されていますが、全く効果が無かったとのこと

こうした軍紀が乱れた状態で戦われた戦争の経験者は、被害者であると同時に加害者でもあった訳で、敗戦後、戦争の体験を周囲に語らなかった一つの原因になっているとも考えられます。当然の事ですが、軍紀が守られない軍隊は野獣の集合であって軍隊ではありません

4.日本軍の戦死者が何故かくも多かったのか

多くの戦線において日本の敗色が濃厚となったころから、多くの将兵が死ななくてもいい命を落としました。その原因として以下が考えられます;
① 「兵站」が考慮されていない作戦で、弾薬や食料が尽きた後に玉砕
② 制海権が失われた島嶼地域の防衛に当たらせ、退路が断たれ玉砕
③ 食料の供給や、移動の手段を考慮せずに大軍を動かした結果、飢えや疫病で大量死を招いた
これらはいずれも、兵站や退路を考えない杜撰な作戦の為に多くの兵士の命を失ったことになり、責任の多くは生き残った者の多い作戦参謀にあったと考えられます

また、
④ 陸軍刑法第40条に、司令官の判断で撤退や降伏をすれば死刑と規定されていたことで、激戦・敢闘の末戦闘の継続が意味を持たなくなった後でも、玉砕攻撃によって無駄な死を招いたこと
⑤ 陸士出身の将校や、激戦に巻き込まれた沖縄戦の一般市民、終戦直前に怒涛のように侵入してきたソ連軍に蹂躙された地区の一般市民は「戦陣訓」にある「生きて虜囚の辱めを受けるな」によって死を選択した可能性もあります
これらとは別に、
⑥ 1943年のアッツ島玉砕に始まる玉砕攻撃、1944年から始まる特攻攻撃を、作戦の失敗とは報道せず、英雄的な戦いとして報道し、劣勢になった戦局では玉砕を選ぶ風潮が生まれてしまった

 

5.まとめ(私見)

今や、防衛費だけ見れば世界の8番目に位置し、最新鋭の防衛装備を有する軍事大国日本が、悲惨な歴史を繰り返さないためには、以下の様な対応が必要であると私は考えています(自衛隊法法参照);
① 政治による自衛隊の統制を厳格に行うこと(但し、軍事知識に乏しい政治家が無謀な判断をしない様に、軍事行動が行われる時には、自衛隊制服組の判断を大切にすること) — 自衛隊法第7条~9条に明確に規定されています
② 自衛隊員は規律を遵守すること — 同法第56条、57条、59条に明確に規定されています
③ 自衛隊内で政治に関わることを一切禁止すること(自衛隊法にも明確に記述されており、当たり前の事ですが、) — 同法第61条に明確に規定されています
④ 戦闘行為が発生した場合、メディアによる報道は、真実を伝えることに徹し、自身の意見で世論を操作することが無いように心がけること
⑤ 国民一人ひとりが、確かな報道を基に自身の国土防衛に関する考え方を持ち、これを国政選挙の投票に反映させること
⑥ 国政選挙において、政党はその綱領において、日本の防衛に対す考え方を明確にしておくこと

 

愛国心

1.「愛国心」とは

愛国心と言っても、国によって、人によって、その意味が少しづつ違います。従って、幾つかのタイプに整理して考えてみたいと思います;
① 国土(地理的な意味での国土)を愛し、国土に忠誠を誓うこと
② 民族を愛し、民族に忠誠を誓うこと。国土が分割されていたり、国土が無かったとしても、その忠誠は変わりません
③ 宗教に忠誠を誓うこと。宗派別に考えた方がいい宗教もあります
④ 統治者に忠誠を誓うこと
⑤ 政治体制あるいはそれを代表する党派に忠誠を誓うこと

これらの分類に基づき、世界の代表的な国々の愛国心を点検してみると;

米国:移民によって成り立っている為、典型的な①のタイプになります。太平洋戦争が始まった時、日本人は敵国であると同時に多民族国家米国に忠誠を尽くさない可能性を考え、日本人のみを隔離した暗い歴史があります

仏国:現在のフランスの国土には、歴史的に国境を接するイタリア系の民族、スペイン系の民族が多く混じっており、更に第二次世界大戦後は旧植民地から移民を多く迎えた為、多民族国家といってもいい状態になっています。従って、愛国心のタイプとしては①となります。ナポレオンによる統治の時代から、フランス国民のアイデンティティーは民族ではなく正しいフランス語を話せることされており、フランス語の教育に力を入れています。ただ、最近はイスラム圏からの移民2世に、イスラム教に忠誠を誓う③のタイプの国民がおり、テロなどの問題が頻発しています

英国:大英帝国の時代から、君臨する英国王(女王)に忠誠を誓う④のタイプに分類できますが、18世紀にアメリカが、19世紀には南アフリカが完全な形で独立しました。未だに英連邦に残っている国々もありますが、これらの国々の国旗には英国の国旗のデザインが入っており、英国王(女王)に忠誠を誓う象徴になっています。一方、英国の正式名称は「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」であり、英国国教会とは違うカトリックを信じる北アイルランドの人々は、歴史的に英国王(女王)に忠誠を誓っているとは言えないと思われます。また、グレートブリテン島にいるウェールズ人や、スコットランド人は、歴史的に被征服民族であるゲール人を祖先に持っており、やはり英国王(女王)に忠誠を誓っているとは言えないと思われます。また、最近はフランスと同様に、イスラム圏からの移民2世に、イスラム教に忠誠を誓う③のタイプの国民がおり、テロなどの問題が頻発しています

中国:現在の中国は、漢族が多いとはいえ、多くの民族や宗教の違う国民で構成されており、中国共産党に忠誠を誓う⑤のタイプになります。しかし、イスラム教を信じるウィグル人の多い新疆ウィグル自治区やチベット仏教を信じるチベット人の多いチベット自治区は、必ずしも中国共産党に忠誠を誓っているとは思えません

ロシア:ソ連時代は中国と同じ共産党に忠誠を誓う⑤のタイプでしたが、ソ連崩壊後は、主だった民族は独立し、ロシア正教も復活したところから、①&②のタイプの忠誠心を求めていると思われます

中東諸国:国境が、列強の植民地の区分の名残をとどめています。王族の支配が続いている国や、そこからの独立を果たした国がありますが、いずれもイスラム教が国教であり、イスラム教の宗派に忠誠を誓う③のタイプに分類できると思われます

クルド族:イスラム教ではあるものの、民族としての国家を持たない為、忠誠心としては②のタイプになります

ポーランド、フィンランド、エストニア:歴史的に常に周りの強国の侵略を受けており、国土及び民族に対する強い忠誠心を持っています。つまり、忠誠心のタイプとしては①&②になると思われます

日本:日本は島国であり、二度にわたる元寇(1274年の「文永の役」、1281年の「弘安の役」)を除き、徳川時代まで外国の干渉を受ける機会が皆無であった為、忠誠心は、平安時代までは天皇に向けられていたと思われますが、実際は貴族や位の高い武士に限られていたものと思われます。鎌倉時代に入ってからは、武士団の長が領地を安堵してもらう代わりに武士たちは幕府に武力を提供するという関係性を持つようになり、一般の武士の忠誠の対象は、武士団を統括する長に向けられていたと思われます。元寇において武士団が命がけで戦ったのは、当時の執権「北条時宗」に先祖伝来の所領を安堵してもらう為だったと言われています(「一所懸命」はこの事を言っています)。戦国時代にあっても、武士団の規模は大きくなるものの、忠誠心の対象は戦国大名という武士団の長に向けられていました。徳川幕府の3百余藩による統治も、徳川家の親藩を覗けば基本的にそれを立脚しています

徳川幕府時代の藩単位の国家観が、日本国という国家観に大きく変貌するのは、明治維新の志士たちが、植民地化が進みつつあった中国を観、列強が跋扈する世界を観て、藩という小さな枠組みでは列強の植民地化を防げないと考えたからでした。しかし、明治維新が成った後も暫くは、藩単位の国家観から抜けきれず、武士の特権にしがみつこうとした、武士団の反乱が相次ぎました(佐賀の乱、神風連の乱、秋月の乱、萩の乱、西南戦争)。最後の西南戦争を勝利した1977年(明治10年)になってようやく、明治天皇を頂点とする国家体制が出来上がりましたが、この新しい日本国に対する忠誠心を日本の国民に植え付けていくのは、そう簡単なことではありませんでした

その後、殖産興業、富国強兵に邁進し、欧米列強と鎬を削りながら、幕末に列強との間で結ばれた不平等条約を徐々に改定しアジアの強国にのし上がっていく内に、自然な形で日本という国土を愛し、日本民族を誇りに思う愛国心が芽生えていったものと思われます

しかし、1890年代に入って日清戦争を戦い、1900年初頭には日露戦争を戦う中で、死を賭して戦う勇気と、日本という国家に対する忠誠心が結び付けられて行きました

一方、これ等の戦争に勝利した結果、台湾、南樺太、南千島が日本の領土に加えられました。また、1910年には朝鮮併合が行われ、日本人以外の民族を日本という国家に抱え込むことになり大日本帝国という多民族の国家に対する忠誠心が必要となり、天皇という統治者に忠誠を誓う大英帝国型の愛国心を植えつけるべく、教育制度や法規制などの上からの改革が進められることとなりました

更に1932年には、満州国が誕生し、日本人、中国人(台湾人、漢族、満州族)、朝鮮人、蒙古人、ロシア人で構成される満州国が、大日本帝国のいわば傀儡国家として加わることとなりました。この広大な満州国を実質的に統治するために、「五属協和「五色の虹-満州建国大学・卒業生たちの戦後」を読んでを参照)」、「八紘一宇」などの空想的な国家観、世界観を作り出し、天皇という統治者に対する忠誠心を植え付けようとしましたが、結局目的を達することができませんでした。特に、統治がうまくいかなかった朝鮮では、「皇民化政策」や「創氏改名」の強要まで行われましたが、朝鮮人としての誇りを傷つけるだけに終わりました

1937年の盧溝橋事件、第二次上海事変で始まった日華事変(日中戦争の後半)は、果てしない泥沼の戦いとなり、敵地での死に物狂いの殺し合いは「愛国心」とは全く無縁の精神状態で行われていました。また、1941年に始まった第二次世界大戦においては、当初は華々しい戦勝が続き、戦場から遠く離れた日本国内では大いに「愛国心」が盛り上がりましたが、開戦から約半年後のミッドウェー海戦に敗北してからは劣勢に立たされ、撃沈される船の中で、撃墜される航空機の中で、弾薬、食料がつき無謀な突撃を行う中で、軍人達は、無謀な作戦を恨むことはあれ、「愛国心」で戦う者は少なかったものと思います。ただ、大空襲に晒される直前までの日本国内の多くの一般人や、ソ連が参戦するまでの満州における多くの一般人は、国家をあげての「愛国心」教育のお陰で、強い「愛国心」があれば戦争に負けることは無いと信じていた人が少なからずいたのかもしれません

1945年の敗戦と同時に、無謀な戦争遂行のために「作られた愛国心」は煙のように消え去りました。武装解除され最初に日本に帰還した日本兵数か月から1年以上海外に抑留された後引揚げてきた一般人、長期間シベリア抑留を耐え抜き帰国を果たした日本兵、戦犯として裁かれ刑期を終えて帰国した日本兵、いずれの日本人も祖国の土を踏んだ時涙を流したと思われます。つまり、この涙で象徴される安堵感が、焦土と化した日本を復旧させる原動力となったものであり、その後の日本の「愛国心」のベースとなっていったものと思われます

2.国歌の歌詞に表現されている「愛国心

国歌は近代西ヨーロッパに生まれ、幕末の頃には外交儀礼上欠かせないものになっていました。現在に至るも外交儀礼上は必須のものになっていますが、国内においても、多くの国民が参加する祝賀行事になどには国歌が演奏され、参加者は全員起立したり、軍人、あるいはそれに類する立場の人は、胸に片手を当て忠誠を表すポーズを取ったりします
また、オリンピックなどの国際スポーツ大会でも、表彰式では優勝者を讃えて国歌を演奏することはご承知の通りです。こうした場面をよく見てみると、国歌を実際に歌っている人と、歌わない人が居ることに気が付きます。オリンピックで勝つために国籍を変えて代表になった選手などは、例外なく歌っていない様に見えます。日本でも最近は歌わない(多分、覚えていないので歌えない!)スポーツ選手も多くなっています

国歌を歌うことの是非は、ここでは論じないこととして、どの国でも、国歌には国の歴史や、愛国心の源が歌い込まれていることが多いので、以下に代表的な国の国歌の成り立ちを紹介したいと思います、対応する歌詞は長くなるので割愛し別紙(国歌に見る「愛国心」)に纏めてあります。時間のある人はご覧になってください;

国歌に見る「愛国心」

日本の国歌「君が代」
「君が代」の元になった歌詞は、「古今和歌集」の短歌(読人しらず)の一つです。1880年に曲が付けられて以降、日本の国歌として使用され、1999年になって国歌として法制化されました(国旗及び国家に関する法律)。この歌詞からは軍国主義は汲み取れませんが、天皇を神聖化した戦前、戦中の記憶を思い出させるとして、終戦の機会に国歌を変えるべきであったという人もいます
主題:天皇の代が永久に続くことを願うこと 天皇に対する忠誠心を鼓舞する 

イギリスの国歌:「God Save the Queen
曲のルーツははっきりしていませんが、現在知られているメロディーに最も近い編曲は1745年頃、当時有名な作曲家であったトマス・アーン(Thomas Augustine Anne)によって行われたことが知られています。当時、名誉革命後の反革命勢力との争いがあり、祖国の勝利への強い願いが込められています
主題:女王(王)に神のご加護を願うこと 女王(王)に対する忠誠心を鼓舞する

アメリカ合衆国の国歌:「星条旗よ永遠なれ」
1812年の米英戦争に於いて、優勢であった英国軍に包囲され、集中砲火を浴びながら守り抜いていたボルティモア港「マクヘンリー砦」に翻っていた星条旗に感銘を受けたフランシス・スコット・キーが書き上げた詩「マクヘンリー砦の防衛(The Defence of Fort McHenry)」が元になっています
主題:祖国防衛の為に戦う勇者の象徴として国旗を謳いこんだ 愛国心を鼓舞する
* 太平洋戦争末期、米軍に大きな犠牲を強いた硫黄島攻防戦(1945年2月)で大きな犠牲をはらって「摺鉢山」を制した海兵隊員が、頂上に星条旗を立てた時の写真が新聞に掲載され、愛国心を鼓舞したことはよく知られています

硫黄島・摺鉢山の星条旗_AP通信・郵便切手
硫黄島・摺鉢山の星条旗_AP通信・郵便切手

フランスの国歌:「ラ・マルセイエーズ」
1789年のフランス革命後、王政を布いている周辺の国々から干渉を受けたことはよく知られています。1792年にフランス革命政府がオーストリアに宣戦布告をした知らせがストラスブール(現在の独仏国境に近いライン川沿いの都市)に届いた時、当地に駐屯していたライン方面軍の工兵大尉ルージェ・ド・リールが出征する部隊の士気を鼓舞するために、一夜にして作曲した「ライン軍の為の軍歌」がフランス国家の元になっています。1995年には国歌として採用されました
主題:国を侵略する者と戦う兵士を鼓舞する → 愛国心を鼓舞する

⑤ ロシアの国歌:「ロシア連邦国歌」
1922年に成立したソ連では、フランスの市民革命・パリ・コミューンの時代(1871年)につくられた「インターナショナル」が採用されました。その後、レーニンが率いるボルシェビキ党の党歌を流用し、児童文学者のセルゲイ・ミハルコスの詩を元に「ソビエト連邦国歌」が作られました。1991年のソ連崩壊後誕生したロシアでは、新たにミハエル・グリンカ作曲による「愛国者の歌」が国家として採用されましたが、これには歌詞が無く評判は芳しくありませんでした。2000年に大統領に就任したプーチンは、旧ソ連時代の「ソビエト連邦国歌」のメロディーを復活させ、セルゲイ・ミハルコスに新たな歌詞を作らせて「ロシア連邦国歌」としました。2001年には正式に国歌として定められました
主題:広大な国土と優秀な民族であることの誇り 愛国心を鼓舞する

インターナショナル
主題:国際共産主義(共産主義を世界に広めること)
* 日本でも60年安保闘争、70年安保闘争の折、全学連各派の集会が行われる時によく歌われました

⑥ 中国の国歌:「義勇軍進行曲」
最初の中国の国歌は、清朝崩壊寸前の1911年に制定されましたが、すぐに辛亥革命によって中華民国が誕生(1912年)し、孫文の提唱した三民主義思想に基づき作詞された「中華民国国歌」が正式決定されました。この国歌は今も台湾(中華民国)の国歌として使われています(ただ、オリンピックなど国際試合で演奏されているのは中華人民共和国の一つの中国政策を慮って、「国旗歌」が演奏されています)
1949年に建国された中華人民共和国では、抗日映画である「風雲児女」の主題歌「義勇軍進行曲」(作詞者:田漢;進行曲とは行進曲の意味です)が人民会議で決定されました

抗日戦
抗日戦

しかし、文化大革命の期間(1966年~1976年)は、作詞者である田漢が迫害され、その影響で義勇軍進行曲の歌詞は歌われなくなり、メロディーの演奏のみが行われていました。その間、事実上の国歌として歌われたのは、毛沢東を讃美する「東方紅」でした
文化大革命終結後は、義勇軍進行曲が復活したものの、当初は毛沢東や中国共産党を讃美する歌詞で歌われましたが、1982年の全国人民代表大会第5回大会において田漢の歌詞が再び国歌として決定されました。その後2004年には憲法に正式な国歌であることが明記されました
主題:長く苦しかった抗日戦争を戦い抜いた勇気を讃える 愛国心を鼓舞する

⑦ 韓国の国歌
作詞者不明で20世紀初頭から「蛍の光」のメロディーに乗せて歌われていました。1948年の大韓民国建国後、作曲家・安益泰(1905年~1965年)の作曲による「韓国幻想曲」の最終楽章として発表されたメロディーに乗せて歌われるようになりました
主題:国土を愛し、民族の誇りを愛でる 民族の矜持を鼓舞する

⑧ ポーランドの国歌:「ドンブロフスキ将軍のマズルカ」
ポーランドは、18世紀後半以降、周囲の列強(プロイセン、ロシア、オーストリア)により侵食されてゆきましたが、1795年の第三次分割により全ての領土を失ってしまいました。1797年にイタリアに亡命したドンブロフスキ将軍がポーランド軍団を結成しましたが、この時の軍歌「ドンブロフスキ将軍のマズルカ」が国家となりました
主題:侵略者を打ち破る勇気 →愛国心を鼓舞する

⑨ フィンランドの国歌:「我らの地」
1948年、ドイツ人移民であるフレドリク・パーシウスが作曲したメロディーに、ユーハン・ルードウィーグ・ルーネベリが作詞した「我らの地」が国家として採用されましたが、明確に法制化されてはいません
また、フィンランドでは国民的英雄であるシベリウスによって作曲された交響詩「フィンランディア」も第二の国歌として使われています
主題:祖国、民族に対する愛 

⑩ エストニアの国歌:「我が故国、我が誇りと喜び」
エストニア国歌は、1848年にフレドリク・パーシウスによって作曲され、1869年にヨハン・ヴォルデマル・ヤンセンによって歌詞が書かれています。 この歌は、1869年のグランド・ソング・フェスティバルで合唱曲として歌われたところ、瞬く間にエストニアのナショナリズムのシンボルのようになりました。エストニアの独立戦争の後、1920年に公式にエストニア国歌として採用されています
第二次世界大戦末期の1944年にソ連に併合されてからは禁止され、 1945~1990年の期間は別の曲が国歌とされていました
ソ連邦崩壊直前の1990年には、エストニア共和国の国歌として復権しています
なお、メロディ-はフィンランド国歌とほぼ同じものです(民族的にはフィンランドと近い関係にあり、言語も非常に近い関係にあります)
主題:祖国、民族に対する愛

3.日本の「愛国心」のあるべき姿(私見)

日本の近代史を俯瞰すると、他国を侵略したことはあっても、侵略されたことはありません。他国を侵略することは、侵略される国の「愛国心」を刺激し、必然的に厳しい戦いを強いられることになります。この戦いに勝つための「強兵」を養うために、神がかった「愛国心」像を作り上げ、国民全員が幼い頃から教育されました。不幸にも、マスコミもその片棒を担いだことは紛れもない歴史の真実です。

幸い終戦後の日本は、国土や美しい日本の自然を愛することをベースとした「愛国心」を多くの人が共有しています。他国を侵略する必要が無ければこれで充分であるし、また他国から侵略されれば、この素朴な「愛国心」が強大な力を発揮して侵略者を撃退することは間違いないと私は信じています

最近、メルギブソン監督の「ハクソー・リッジ」という映画を観ました。激しかった沖縄戦の中でも、最大の激戦となった浦添城址南東の高田高地での戦闘で、非武装のまま衛生兵として活躍し、日本兵を含む多くの命を救ったデズモンド・T・ドスの実体験を描いた映画です(詳しくは、私の感想メモ「ハクソー・リッジを観て」をご覧ください)。当時の米国軍人の愛国心とはどういうものか、特に米国本土以外の外国で戦う米国軍人が、死を賭して戦う勇気がどこから生まれてくるのかが私の知りたいところでした

沖縄戦に先立つ硫黄島の戦闘では、日本では日本兵2万人の玉砕のみで語られることが多いのですが、この戦闘で米軍側も6千人以上の戦死者と、それを遥かに上回る戦傷者を出しています。この戦闘の最前線に立ち、多くの犠牲者を出したのは、米軍の中でも最も勇敢であると言われている海兵隊です。かれらの仲間同士の間で交わされる「センパーファイ/Semper Fi」という合言葉は、最近の映画やドラマなどでもよく出てきますが、これはラテン語の”Semper fidelis”から来ていて、「常に忠義・忠誠・忠実であれ」という意味を持っています。

多くの米国人にとっては、自由選挙で国民に選ばれた大統領や、議員達が決定した国策を忠実に遂行することが国民の義務と考えていると思われます。米国軍人にとっては、これは米国に忠誠を誓うこと、忠実に上官の命令に従うことに繋がっているものと考えられます

第二次世界大戦で国策の誤りで310万人に死者を出した日本には、日本の国土を侵略された場合以外には、こうした忠誠を国民や自衛隊員に期待することはできないと私は思います

ただ、昨年法改正が行われた「新安保法制」では、自衛隊員が海外に於いて生命の危険に晒されることや、武器を取って戦うことが必要になる場面が想定されます。愛する国土の防衛とは異なる、在外邦人の救出米軍等の友軍の支援危機に瀕している外国人救出、など外地における新たな危険任務を、何を拠り所に遂行すればいいのでしょうか。「派遣される自衛隊員を志願制にするか?」、「国の名誉のために戦うことも自衛隊員の任務に加えるか?」など、いずれにしても、「戦闘があったかなかったか」、「日報を隠したか隠さなかったか」などを議論するより前に、こうした根本的な問題を国会で綿密に議論すべきではなかったかと私は思います

以上

憲法について考える

-はじめに-

憲法記念日の5月3日、安部首相は都内で開かれた公開憲法フォーラムにビデオメッセージを寄せ、憲法改正の時期と改正内容について明快に意思表示を行いました。この内容については、野党はおろか与党内の根回しも行っていなかったため、かなりの反響を呼びましたが、結果として、好むと好まざるとに関わらず、これから数年間、政治家や有識者の間で憲法に関する熱い議論が行われることは間違いないと思われます。また、我々一人ひとりも国会議員の選挙や、憲法改正が発議された場合は、国民投票により、自身の判断を投票に反映しなければなりません

私個人の憲法に対する考え方は(憲法についての私の見解)で述べました。また、現在までに公式に発表されている各政党の考え方については(各政党の憲法改正草案をチェックする)で紹介いたしました
今後、2007年に成立した「国民投票法」に基づき、衆参両院の「憲法審査会」で議論されますが、出てきた憲法改正案について皆さんご自身の判断の助けになればということで、以下に現行憲法に関わる諸問題について纏めてみました

-民主主義と立憲主義について-

2015年に成立した「新安保法制」の審議以降、所謂「立憲主義」という言葉が世の中に氾濫していますが、我々の世代では「民主主義」については十分に承知しているものの、「立憲主義」はちょっと耳慣れない言葉に感じます。使われている文脈から考えて、少なくとも「憲法に立脚した、、」という簡単な解釈ではダメな様です

そこで、色々調べてみた結果、日本の憲法学の権威である、樋口陽一(東京大学名誉教授)氏の説明が、ストンと腑に落ちたので以下に概略紹介してみたいと思います;
 民主主義(Democracy)はギリシャ語が語源で、「人民の支配」「人民の統治」という意味なので、その時々の人民が「これで行こう」という方向に進める。それを邪魔するものは、排除することを意味します。結果として、1946年の日本国民が選んだ憲法が、現在の日本をも縛っているというのは、憲法そのものが純粋なデモクラシーには反するということになります

 立憲主義はドイツから生まれました。民主主義がスムーズに展開しなかったドイツで、議会主義化への対抗概念として出てきました。ドイツは普仏戦争に勝って、ようやく1871年に統一します。憲法が作られ、議会も作られる。歴史の流れでは、王権はだんだん弱くなり、議会が伸びてくるはずだったですが、ドイツの場合は、イギリスやフランスのように議会が中心になるというところまでは行きませんでした。しかし、君主の絶対的な支配ではない。どちらも、決定的に相手を圧倒できないでいる時に使われたのが「立憲主義」です。君主といえども勝手なことはできず、その権力は制限される。けれどもイギリスやフランスのように議会を圧倒的な優位にも立たせない。つまり、権力の相互抑制です。この時期のイギリスやフランスは「民主主義」で、ドイツは「立憲主義」 、明治の日本は、そのドイツにならったわけです。ドイツは第一次大戦後、ワイマール憲法で議会中心主義になり、そこからナチス政権が生まれて失敗しました。それで、戦後のドイツは強力な憲法裁判所を作ることになりました

 「民主主義」と「立憲主義」は、純粋論理的に考えると緊張関係にあって、決して予定調和ではない。従って、民主主義を象徴する機関が議会だとすると、権力を縛る立憲主義の役割を果たすのは裁判所ということになります。

 アメリカのように大統領をトップとする行政府と議会が別々に選ばれている国は、権力分立は見えやすいですが、日本のような議院内閣制では、「政権与党(議会の多数派)+行政府」と「議会の少数派」の権力分立になります。そして、それとは別枠で裁判所があることになります

 日本国憲法も、ラディカルな立憲主義はとっておらず、この憲法を作ったからには永久に不変という硬直したものではありません。96条で改正手続きを定め、国会の両院で3分の2の議員が賛同するまで議論を尽くしてから国民に提起する、そして国民投票で国民が決めたらそれに従う、という妥協点を持っています

 現在の「安保法制」は、多くの憲法学者が「憲法違反」と考えていますが、一方で政府は安全保障環境が変わったからこの法案の必要性を強調しています。現行法のもとでは、必要だと思うことができそうにもないという時には、現行法を変えるための努力をすべきと考えます。今回の新安保法制で言えば、憲法には改正の手続きもあるのだから、どうしても必要なら、先にきちんと憲法改正を提起すべきだと思います

以上は、ジャーナリストの江川紹子(大手メディアが及び腰であった頃からオウム真理教の危険性を告発していたことで有名です)氏のサイト(立憲主義ってなあに?)から抜粋したものです。このサイトには、上記以外の有益な情報も載っていますので時間のある時に読まれることをお薦めします

-現行憲法の解釈について-

現行憲法の各条規の表現は、一部を除き概して包括的であり、その解釈は人によって、あるいは時代によって異なることが発生します。従って、解釈に疑義が生じた場合は裁判で争い、最終的に最高裁判所が下した判断(最高裁の判例)で憲法の条規を補完することを積み重ねてきました。また、逆に上記の表現が、具体的であるため、時が経つにつれて改定が必要になってくるものもあります
以下に、憲法が政治や社会の実態にどのように合わせて来たか、また今後どのように変わっていくべきかについて述べてみたいと思います;

天皇制関連;
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく ⇒ 昭和天皇、今上天皇の所謂「象徴業務(戦災地の慰霊行幸、災害地の慰問行幸」につながっています
第2条
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する

皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える
 皇長子  皇位継承第一順位:現皇太子
  皇長孫  愛子内親王は皇位継承できない
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫 皇位継承第二順位:秋篠宮
  その他の皇子孫  皇位継承第三順位:悠仁親王
  皇兄弟及びその子孫
  皇伯叔父及びその子孫
  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する ⇒ 今上天皇の生前退位はこれに反する
-以下略-

第3条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う ⇒  昭和天皇、今上天皇の所謂「象徴業務」はどう取り扱うか
第4条;
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる
第5条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条;
 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二  国会を召集すること
三  衆議院を解散すること
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
七  栄典を授与すること
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行うこと
第8条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない 

戦争の放棄、自衛隊関連;
第9条;
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない国の交戦権は、これを認めない
第98条;
 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

砂川事件;
  1957年7月8日、砂川町にある米軍立川基地拡張のための測量で、基地拡張に反対するデモ隊が、米軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国と米国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反で起訴された事件

砂川事件
砂川事件

 被告側の主張は、米軍の日本駐留自体が憲法9条違反
 第一審の東京地裁が安保条約を「違憲」の判決を下した
 検察側は、二審を経ずに直接最高裁に上告した
最高裁判決;
 憲法第9条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第98条第2項の国際協調の精神と相まって、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである
 憲法第9条第2項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となって、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである
 憲法第9条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を否定してはいない
 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない
 憲法は、自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない
 わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第9条第2項の「戦力」には該当しない
 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査の原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するべきである
 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となっている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権になじまないのは前項と同様である
 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第98条、第98条第2項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない
 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない

長沼ナイキ(地対空ミサイル)基地訴訟
 1969年、夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ基地」を建設するため、農林大臣が森林法に基づき国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした

長沼ナイキ基地反対闘争
長沼ナイキ基地反対闘争

 一審の札幌地裁は「平和的生存権」を認め、初の違憲判決で処分を取り消した
 二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示
最高裁判決;
* 行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した

⇒ 最高裁は、砂川事件、長沼ナイキ事件いずれのケースも米軍の駐留や自衛隊の存在に対する直接の憲法判断を避けています。「新安保法制」が憲法違反であるという意見が多ければ、憲法9条の改正を目指すのが本筋かも知れません

法の下での平等関連;
第14条;
1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条;
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第44四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない

公職選挙法衆議院定数配分規定違憲訴訟(1976年4月14日);
公職選挙法衆議院定数配分規定違憲訴訟(1985年7月17日);
 衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことに伴う選挙無効を求めた行政訴訟
最高裁判決;
 投票価値の平等は、常に絶対的な形での実現を必要とするものではないけれども、国会がその裁量によって決定した具体的な選挙制度において現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合に、合理的に是認することができるものでなければならないと解される
 議員定数配分規定の下における各選挙区の議員定数と人口数との比率の偏差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になっていた為違憲と断ぜられるべきである
 しかし、投票価値の平等は人種、信条、性別等による差別を除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない
 本件は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ選挙自体はこれを無効としないこととし、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却する

日産自動車事件;
 原告女性は、元々プリンス自動車工業に勤務しており、この会社では男女とも定年が55歳であった。プリンス自動車は1966年に日産自動車に吸収合併され、就業規則で定年を男性55歳、女性50歳と定めていた。満50歳となった原告は1969年1月末で退職を命じられたことに対し、従業員である地位の確認を求める仮処分申請を起こした。しかし、一審・二審とも請求が棄却されたため女性が本訴に及んだ
 本訴では一審・二審とも男女別定年制が違法であると認めたため、会社側が日本国憲法第14条、民法90条の解釈誤りを主張して上告を行った
<民法>第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする
最高裁判決;
 会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めているが、担当職務が相当広範囲にわたっていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質・量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも60歳前後までは男女とも当該会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はない。従って、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である
 上告棄却

人権関連;
第19条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
第21条;
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
第23条  学問の自由は、これを保障する

昭和女子大事件;
 昭和女子大学は、学内で無届の政治署名運動を行なったり、無許可で学外団体に加入し、公然と大学を誹謗する活動を続けた学生2名を、1962年2月12日付で退学処分にした。また、当該大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めており、その中で「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨規定していた。当該学生2名は、大学の「生活要録」そのものが、思想や信条の自由を謳った日本国憲法に違反することから、退学処分が違憲であるとして身分確認を求める訴訟を起こした
 一審では復学の請求を認めた
* 二審では一審判決を取り消し、請求を棄却した
最高裁判決;
* 私立大学において、建学の精神に基づく校風と教育方針に照らして学生が政治的目的の署名運動に参加し又は政治的活動を目的とする学外団体に加入することを放任することは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと、及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもつて直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはできない
 学校教育法施行規則13条3項4号により学生の退学処分を行うにあたり、当該学生に対して学校当局のとった措置が本人に反省を促すための補導の面において欠けるところがあつたとしても、それだけで退学処分が違法となるものではなく、その点をも含めた諸般の事情を総合的に観察して、退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、その処分は、学長の裁量権の範囲内にあるものというべきである
 学生の思想の穏健中正を標榜する保守的傾向の私立大学の学生が、学則に違反して、政治的活動を目的とする学外団体に無許可で加入し又は加入の申込をし、かつ、無届で政治的目的の署名運動をした事案において、これに対する学校当局の措置が、学生の責任を追及することに急で、反省を求めるために説得に努めたとはいえないものであつたとしても、学生が、学則違反についての責任の自覚に乏しく、学外団体からの離脱を求める学校当局の要求に従う意思はなく、説諭に対して終始反発したうえ、週刊誌や学外集会等において公然と学校当局の措置を非難するような行動をしたなどの事情があるときは、学校教育法施行規則13条3項4号により当該学生に対してされた退学処分は、学長に認められた裁量権の範囲内にある
* 上告を棄却する

信教の自由関連;
第20条;
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない

 津地鎮祭訴訟;
* 1965年1月14日、滋賀県津市体育館建設起工式の際、市の職員が式典の進行係となり、大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7、663円(神職に対する報償費金4,000円、供物料金3,663円)の支出を行った。
* これに対し、津市議会議員が憲法第20条、及び憲法89条に違反するとして地方自治法第242条の2に基づき、損害補填を求めて訴追した
* 一審で原告の請求棄却
* 二審では原告勝訴
最高裁判決;
* 津市が行った地鎮祭は、目的が専ら世俗的なもので、その効果は、神道を援助、助成、促進するものではない。従って、憲法第20条第3項により禁止される宗教的活動には当たらず、これに対する公金の支出も憲法第89条に違反するものではない

箕面市忠魂碑訴訟;
 1970年代、老朽化した箕面小学校改築工事に伴い忠魂碑を移設・改築する際、土地の買取以外に、忠魂碑を移転・再建するだけでなく、遺族会に代替敷地の無償貸与、及び遺族会主催の慰霊祭に市教育長が参列した。この行為が、憲法20条及び89条違反するとして行われた二つの住民訴訟
 第一審では、忠魂碑は宗教的性質を帯びているものであるとして、市の行為は政教分離に反するとし、且つ、市教育長の慰霊祭への参列に対しても公務とはいえないととする違憲判決を行った
 第二審では、忠魂碑の宗教的性質を否定し、市の教育長の慰霊祭参列に関しても社会的儀礼の範囲内であり、自治体の行為は政教分離を反したものではないとして、住民らの訴えを退けた
最高裁判決;
 忠魂碑が、元来、戦没者記念碑的性格のものであり、特定の宗教とのかかわりが、少なくとも戦後においては希薄であること戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、市が移設、再建等を行った目的が、忠魂碑のあった公有地を学校用地として利用することを主眼とするもので、専ら世俗的なものであることなどの事情の下においては、いずれも憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらない
 財団法人日本遺族会及びその支部は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体に該当しない
 市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為は、忠魂碑が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものであることなどの事情の下においては、憲法20条、89条に違反しない

言論の自由関連;
第21条;
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

博多駅テレビフィルム提出命令事件;
 1968年1月16日早朝、原子力空母エンタープライズの佐世保寄港阻止闘争に参加する途中、博多駅に下車した全学連学生に対し、待機していた機動隊、鉄道公安職員は駅構内から排除するとともに、検問と所持品検査を行った。この際、警察の検問と所持品検査に抵抗した学生4人が公務執行妨害罪で逮捕され、内1人が起訴された。本件自体は、1970年10月30日に無罪判決が出ています

エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争
エンタープライズ佐世保寄港阻止闘争

 福岡地裁は、本件の審理に必要だとして、地元福岡のテレビ局4社(NHK福岡放送局、RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本)に対し、事件当日のフィルムの任意提出を求めたが拒否されたため、フィルムの提出を命じた
 この命令に対して当該4社は、「報道の自由の侵害であり、提出の必要性が少ない」という理由で通常抗告を行った
 二審では抗告棄却となったため、当該4社は、最高裁に特別抗告を行った
最高裁判決;
 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない
 報道機関の取材フィルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無を考慮するとともに、これによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない
* 抗告棄却

北方ジャーナル事件;
 1979年の北海道知事選に立候補を予定していた候補者(元旭川市長)の名誉を毀損する内容の記載がある、雑誌『北方ジャーナル』の発売停止の仮処分を札幌地裁に申請し、即日認められた。これに対して、この雑誌の出版社が、この差し止めが「検閲」に当たるとして、国とこの候補者に対して損害賠償を請求した事件
 名誉を棄損するとされた記事:候補者を、「嘘と、ハッタリと、カンニングの巧みな少年」、「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売っている(政治的な)大道ヤシ」、「ゴキブリ共」などと表現し、結論として知事に相応しくないと記載していた
 一審は請求を棄却、二審は控訴棄却
最高裁判決;
 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項の「検閲」には当たらない
 名誉毀損の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる
 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、その出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は公益を図る目的のものでないことが明白、且つ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される。
 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料により、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない
 上告棄却

東京都公安条例違反事件;
 デモを主催する者が、東京都公安委員会に許可の申請を行ったところ、公安条例に基づき「蛇行進、渦巻行進又は、ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は絶対に行わないこと」という条件の下、集団行進の許可を得たが、この件に違反する行動をとったため、東京都公安条例違反で起訴された
 本件に対して、東京都条例の「許可制」は憲法21条1項に違反するとして争った
 その他の地方自治体でも、東京都と同じ様な公安条例を制定しており、同じような訴訟が発生している

<東京都 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所の如何を問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない
-第2条省略-
3条;
1 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 銃器、凶器、その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
2 公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示成運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる
4 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
-第4条~第7条 省略-

 一審では、許可制により一般的制限を課し、その基準も不明確であるという理由で本条例は憲法21条違反として無罪とした
 東京都は控訴したものの、控訴棄却となった
最高裁判決;
* 集団行動は、一瞬にして暴徒と化す危険があるので、地方公共団体が公安条例をもって、不測の事態に備え法と秩序を維持するに必要かつ最低限度の措置を講ずることはやむを得ない
 東京都公安条例は、規定の文面上、許可制を採用しているが、実質は届出制と異ならない
 二審判決を破棄し東京地裁に差し戻した

婚姻の自由関連;
第24条;
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 この条規を変えない限り同性婚は認められません。所謂LGBT(Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender)の差別に繋がる憲法の規定であり、早急に改正を行うべきであるという意見が多いと思われます

教育の機会均等関連;
第26条;
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
 貧困に伴う教育の機会均等が失われているという認識が一般化しつつあり、高等学校の無償化、あるいは義務教育期間の延長などの検討を行うべきであるという意見があります

公務員の争議権関連;
第18条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
第28条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する
第31条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない

全逓東京中郵事件;
 昭和33年の春闘の際、被告人8名が全逓信労働組合の役員として、東京中央郵便局の従業員を勤務時間に食い込む職場集会に参加するよう要請、説得し、38名の従業員に対して職場を離脱させた行為が、郵便法79条1項の郵便物不取り扱い罪の教唆罪に当たるとして起訴された。
 郵便局職員の争議行為禁止規定の合憲性が争点
 第一審は無罪
 第二審は第一審判決を破棄し差し戻し
最高裁判決;
 公務員に対して労働基本権をすべて否定するようなことは許されず、原則としてその権利を認められねばならない
 一方、労働基本権を認めると言っても何等の制約も許されないという絶対的なものではなく、国民生活全体の利益を守るという見地からの制約を受ける
 労働基本権を制限することがやむを得ない場合は、これに見合う代替措置が必要
 二審判決を破棄し差し戻し。結果、無罪となる

全農林警職法事件;
 昭和33年10月、当時の内閣は警職法(警察官職務執行法)改正案を衆議院に提出しましたが、その内容が警察官の職権濫用を招き、ひいては労働者の団体運動を抑圧する危険が大きいとして、各種労働団体(公務員労組を含む)は勿論のこと、全国規模で反対運動が展開されました
 全農林労組総評(日本労働組合総評議会)の統一行動に参加することになり、同労組幹部が同年11月5日午前中の職場大会への職員の参加を指示したことについて、国家公務員法98条5項に違反するとして、同100条1項17号にて起訴されました

警職法改正
警職法改正

* 国家公務員法98条5:公務員は使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない
 国家公務員法110条1項17:何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
 第一審は、被告人らの行為が強度の違法性を帯びない限り当該国家公務員法違反とはならず無罪
 第二審は、本件争議行為を「政治スト」と解し、被告人を有罪判決としました
最高裁判決;
 公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性及び職務の公共性と相いれない。また職務の停滞は、勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、またはその恐れがある
* 地位の特殊性及び職務の公共性の他、勤務条件法定主義に基づき、公務員の争議行為を一切禁止した国家公務員法98条5項、及び、同法110条1項17号は合憲である
 被告人らは有罪

 都教組事件;
 東京都教職員組合(小・中学校)は、勤務評定に反対し、これを阻止するために、加盟組合員に有給休暇を一斉に請求した上で、1958年4月23日の集会に参加するよう指令し、約37,700名中、約34,000名の教職員が参加しました。そこで、当該組合の委員長、執行委員長、支部長、等の組合役員を、ストライキを煽ったことを理由に地方公務員法37条1項、及び61条4号違反として起訴された事件

勤務評定反対闘争
勤務評定反対闘争

<地方公務員法>
37
1項 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない
61
条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
4号 何人たるを問わず、第37条第1項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

 被告は、「地方公務員法37条1項、及び61条4号は、憲法28条、21条、18条、31条に違反する法律規定であり無効。従って、被告人の行為は罪とならない。仮に構成要件に該当するとしても、正当行為として違法性が阻却(法律用語で“退けられる”という意味)される」と」主張
 一審は無罪
 二審は有罪
最高裁判決;
 地方公務員法37条1項は憲法28条に違反しない、同61条4号は、憲法28条、18条、31条に違反しない
 東京都教職員組合が、文部省の企図した公立学校教職員に対する勤務評定の実施に反対するため、一日の一斉休暇闘争を行なうにあたり、被告人らが組合の幹部としてした闘争指令の配布、趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為に対しては、地方公務員法六一条四号所定の刑事罰をもつてのぞむことは許されない
 二審判決を破棄し無罪

以上